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10対0物損事故の示談金相場はいくら?損傷別の金額と交渉時の注意点を解説

監修記事
10対0物損事故の示談金相場はいくら?損傷別の金額と交渉時の注意点を解説

10対0の物損事故に遭った方の多くが「示談金はいくらもらえるの?」「保険会社の提示額は妥当なの?」といった疑問を抱えています。

10対0の物損事故における示談金は、修理費・買い替え費用・代車費用・評価損などを合計した金額です。

損傷レベルや車種によって金額は大きく変動するため、請求できる項目と相場を正しく理解することが大切です。

また、保険会社が最初に提示する金額は、本来請求できる金額より低く設定されているケースも少なくありません。

本記事では、損害項目ごとの具体的な示談金相場や保険会社との交渉で注意すべきポイントを解説します。

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目次

10対0の物損事故で受け取れる示談金の種類と相場

10対0の物損事故とは、加害者側に100%の過失があり、被害者側には過失がない事故を指します。

10対0の物損事故では、加害者側の保険会社から被害者に対して損害賠償金が支払われるのが一般的です。

示談金の金額は、事故によって生じた損害の内容や程度によって大きく変わります。

車両本体への損害だけでなく、事故に伴って発生した様々な費用も賠償の対象となるケースは多いです。

適正な示談金を受け取るためも、賠償の対象となる損害の種類を正しく理解しておきましょう。

修理費用

修理費用の相場は、バンパーの交換であれば5万円~10万円、ドアの板金塗装であれば10万円~20万円程度です。

修理費用は、事故で壊れた箇所を元通りにするために必要な適正額が支払われます。

ディーラーや整備工場が出した見積書をもとに、バンパーの交換費用や板金塗装代などが対象となります。

修理工場は被害者が自由に選べるため、希望する工場で見積もりを取得してください。

被害車両の買い替え費用

修理費用が車両の時価額を上回る経済的全損と判断された場合、同程度の車両を買い直すための費用が請求できます

相場は、事故車両の時価額に諸経費(時価の10%~20%程度)を加えた金額です。

時価100万円の車両であれば、110万~120万円程度が目安となります。

損害賠償の範囲は、事故当時の車両価値が上限です。

たとえば、10年落ちの車に30万円の修理が必要な場合、車の現在価値が20万円であれば、買い替え費用として20万円が支払われます。

請求できるのは車両の時価額だけではありません。

中古車を取得する際の消費税、登録代行費用、車庫証明の取得費用なども対象に含まれるため、忘れずに請求してください。

代車費用

修理や買い替えのために自分の車が使えない期間、レンタカーを利用した実費を代車費用として請求できます

日常的に車を使っている方であれば、代車なしでは生活に支障が出るのは当然です。

通常、修理期間や買い替え期間として認められる2週間から1ヶ月程度のレンタカー代が支払われます

代車費用の相場は、1日あたり5,000円~1万円程度。

修理に10日間かかる場合は、5万円~10万円程度が相場です。

ただし、被害車両と同ランクのレンタカーが基準となる点に注意が必要です。

軽自動車で事故に遭った場合、高級車をレンタルした費用は基本的に認められません。

事故歴による評価損

修理が完了しても、事故歴がつくことで車の市場価値が下がるケースも多いです。

下取りや売却時の価格が下落する経済的損失について、評価損として請求できる可能性があります。

評価損の相場は、修理費の10~30%程度。

修理費が60万円であれば、6万~18万円程度が相場です。

認められやすいのは、購入から1年以内の新車や走行距離の短い高級車です。

特にフレームなどの骨格部分に損傷があった場合、評価損が認められる可能性が高いです。

そのほかの物的損害

車両本体以外にも、事故で壊れたものや付随して発生した費用を請求できます

交通事故によって生じた損害は、事故との因果関係があればすべて賠償の対象です。

そのほかの物的損害の相場は、レッカー費用が1万円~3万円程度、車内の破損品は実費相当額です。

具体的には、車内に積んでいたパソコンや精密機器の破損、事故時に着用していた衣類の損傷、現場から修理工場までのレッカー代などが挙げられます。

損傷レベル別|10対0物損事故の示談金相場の内訳と金額例

10対0の物損事故における示談金は、車両の損傷レベルによって数万円から数百万円まで大きく変動します。

損傷の程度が軽微か深刻かによって、必要な修理内容や部品交換の範囲が異なるためです。

表面的なキズや凹みで済むケースもあれば、車体の骨格部分まで影響が及ぶケースもあります。

損傷レベルごとの具体的な示談金相場を理解しておくことで、提示された金額が妥当かどうかを判断することが可能です。

軽度の損傷(10~30万円):バンパー交換・塗装修理のケース

バンパーの交換や部分的な塗装修理で済む軽度の損傷であれば、示談金の相場は10万円から30万円程度に収まるケースが多いです。

外側の部品交換と表面的な補修が中心になるため、部品代と工賃を合わせてもこの範囲に収まります。

たとえば、低速追突でリアバンパーが凹んだケースでは、バンパー交換と塗装工賃を含めて20万円前後が目安となります。

ただし、見た目は軽い傷でも、内部に影響が及んでいる場合は修理費が上がることもあるので注意が必要です。

重度の損傷(数十万~数百万円):骨格損傷・車両買替のケース

車の骨格(フレーム)にまで損傷が及んだ場合や、修理費が車両の時価額を上回る全損と判断された場合、示談金は数十万円から数百万円規模になります。

骨格の修復には高度な技術と大がかりな工賃が必要です。

全損時は車両の時価相当額に加え、買い替えに伴う登録諸費用なども賠償対象に含まれます。

停車中に後方から激しく追突されてフレームが歪んだ場合、修理費用が150万円を超えることも珍しくありません。

修理不能と判断されれば、同等の中古車を購入するための車両代金に加え、取得税や登録手数料なども合わせて支払われます。

なお、損傷が重度の場合、保険会社との交渉が難しくなる傾向があります。

提示された金額が妥当かどうかわからないときは、弁護士に相談すると安心です。

10対0の物損事故では原則として慰謝料は請求できない

物損事故では、人身事故のように精神的な苦痛に対する慰謝料は原則として認められません

日本の法律では、車などの物への損害は修理費などの金銭で補うことができ、金銭賠償で精神的な部分もカバーされると考えられているためです。

たとえば、愛着のある車を壊されて精神的に落ち込んだとしても、慰謝料を請求することはできません

ただし、被害車両が業務に不可欠で生活への影響が極めて大きいケースや、相手の行為が悪質と認められる場合など、特殊な事情があれば慰謝料が認められることもあります

10対0の物損事故で適正な示談金を受け取るための4つの注意点

10対0の物損事故では、被害者に過失がないため一見有利に見えますが、実際には適正な示談金を受け取ることが難しいケースも少なくありません

過失割合が0の場合、被害者側の保険会社が示談交渉を代行できないため、加害者側の保険会社と直接やり取りをしなければなりません。

法律や保険の知識がない状態で交渉を進めると、本来受け取れるはずの金額より低い示談金で成立してしまう可能性があります。

適正な補償を受け取るためにも、どのような点に気をつけるべきか解説します。

1.保険会社が提示する金額を鵜呑みにしない

保険会社が最初に提示する金額は、本来受け取れる示談金額よりも低いケースが多いため、鵜呑みにしてはいけません。

保険会社は自社の基準で金額を計算しており、裁判所が認める基準とは異なります。

被害者が保険や法律の知識を持っていないと、提示された金額が妥当だと思い込んでそのまま受け入れてしまうケースも少なくありません。

保険会社から金額を提示されたら、サインする前に弁護士へ相談して金額の妥当性を確認してもらうことをおすすめします。

2.内容に納得できるまで示談書にサインしない

内容にわからない点や納得がいかない点があれば、示談書へのサインは避けてください

示談書に一度サインすると、あとから追加で請求するのはかなり難しくなります。

示談が成立した時点で、事故について追加請求しないという合意が成立するためです。

成立した示談をあとから覆すには、詐欺や強迫のような特別な事情が必要で、通常のケースで認められることはほとんどありません

たとえば、修理が終わったあとに見えにくい故障が見つかった場合でも、すでに示談書にサインしていれば、その修理費を相手に求めるのは難しいです。

3.加害者が任意保険未加入の場合は本人に直接請求する必要がある

加害者が任意保険に入っていない場合、基本的には本人に直接請求することになります

保険会社が間に入らないため、被害者自身が加害者と話し合いを進め、損害賠償を求めなければなりません。

ただし、交渉相手は保険会社ではなく個人のため、話がまとまりにくいことも多いです。

今はお金がない、分割でも支払えないといった形で、支払いを先延ばしにしようとするケースもあります。

支払いに応じない場合は、内容証明郵便で請求したうえで、必要に応じて差し押さえなどの法的手段を検討する必要があるため、弁護士に依頼するのが現実的です。

4.痛みが出たらすぐに病院を受診して人身事故へ切り替える

事故から数日後に首や腰に痛みが出た場合は、できるだけ早く病院を受診し、人身事故への切り替え手続きを進めてください

物損事故のままでは、治療費や慰謝料を請求できないことがあり、受診が遅れると事故との因果関係も説明しにくくなるためです。

事故当日は痛みがなくても、翌日や数日後になって首の痛みや腰の違和感が出るケースは少なくありません。

その段階で受診が遅れると、事故によるけがと認められにくくなるおそれもあります。

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10対0の物損事故発生から示談金が振り込まれるまでの流れ

10対0の物損事故では、事故発生から示談金の振込までに、いくつかの手続きを順番に進める必要があります。

各段階でやるべき対応を間違えると、適正な示談金を受け取れなかったり、手続きが長引いたりする可能性もあります。

全体の流れを事前に把握しておくことで、どのタイミングで何をすべきか判断がしやすいです。

1.警察へ連絡する

事故がどれだけ軽く見えても、必ず警察に連絡して届出を行う必要があります。

警察への届け出は法律上の義務であり、保険金を請求する際に必要な交通事故証明書も、届出がなければ発行されません

事故の現場で加害者から警察を呼ばなくていいと言われても、その申し出には応じない方が得策です。

実際に、あとから保険会社に証明書がないため対応できないと言われるケースもあります。

穏便に済ませたいと感じるかもしれませんが、警察への連絡は必ずしてください

2.保険会社へ連絡する

事故後はできるだけ早く、自分と相手、両方の保険会社に連絡を入れましょう

早期に事故受付を済ませることで、損害調査や修理の手配がスムーズに進みます。

連絡が遅れると、その分だけ手続き全体が遅れてしまいます。

10対0の場合、自分の保険会社は示談交渉を代行できません。

ただし、弁護士費用特約が使えるかどうかの確認や、手続き全般のアドバイスをもらうためにも連絡は必要です。

どうせ示談代行できないから連絡しなくていいと思わず、自分の保険会社にも状況を伝えておくことをおすすめします。

3.損害の確認・修理見積もり・怪我の有無を確認する

車の損傷箇所を確認し、修理工場で正確な見積もりを出してもらう必要があります。

示談金を計算するうえで根拠になるのは、見積書や損傷写真などの資料です。

必要な資料がそろっていないと、相手方保険会社に適正な金額を請求できません。

また、車の状態を確認するだけでなく、自分の体に違和感がないかもあわせて確認してください。

もし、体に少しでも違和感がある場合は、早めに整形外科を受診しましょう

受診が遅れるほど、事故との関係を説明しにくくなるおそれがあります。

4.示談交渉・示談書の作成をする

修理見積りや代車費用、評価損などをもとに、相手方保険会社と金額について話し合います

口頭での約束だけでは後からトラブルになる可能性があるため、合意した内容は必ず書面として残しましょう。

相手から送られてくる示談書には、修理費・代車代・評価損などの項目が記載されています。

一つずつ内容を確認し、納得できる金額であることを確かめてからサインしてください。

提示額に疑問がある場合は、サインを急かされても応じる必要はありません

不明な点があれば弁護士に確認してから判断するのが安全です。

5.示談金が振り込まれる

示談書が受理されると、通常1~2週間程度で指定の口座に示談金が振り込まれます

振り込みを確認したら、合意した金額が正確に入金されているかを通帳でチェックしてください。

10対0の事故では過失相殺による減額がないため、合意した全額が支払われます。

金額に相違があった場合は、時間が経つほど確認がとりにくくなるため、速やかに相手方保険会社に連絡を入れてください。

振り込みの確認まで終えて、はじめて手続き完了です。

10対0の物損事故で示談金交渉を弁護士へ相談するメリット3つ

10対0の物損事故では、被害者自身が加害者側の保険会社と直接交渉しなければならず、知識や経験がないまま対応するのは難しいです。

保険会社との交渉に不安がある場合、弁護士に依頼する方法もありますが、費用をかけてまで必要があるのか迷う方も少なくありません。

ここでは弁護士に示談交渉を依頼することで得られるメリットについて解説します。

1.保険会社とのストレスな交渉をすべて任せられる

弁護士に依頼すれば、相手方保険会社との電話対応や書類のやり取りをすべて代行してもらえます

弁護士が代理人になると、加害者側や保険会社は被害者本人へ直接連絡できなくなり、仕事中や家事の合間に電話がかかってくる心配もなくなります。

保険会社との交渉では、書類の内容を確認しながら対応を進める必要があり、時間も手間も取られがちです。

精神的な負担を減らしながら、必要なやり取りを専門家に任せられる点は、弁護士に依頼する大きなメリットです。

2.認められにくい評価損の請求が通りやすくなる

保険会社が認めたがらない評価損も、弁護士が介入すると認められる可能性が高まります

弁護士は過去の裁判例を引用しながら、修理したから損害はないという保険会社の主張に対して、車両の価値が下落している事実を論理的に示すことができます。

たとえば、車種や損傷部位の重要性を示したうえで数十万円の上乗せを認めさせることも可能です。

評価損は言えばもらえるというものではなく、根拠と交渉力が伴ってはじめて認められます。

弁護士に依頼することで評価損の上乗せが認められれば、受け取れる示談金が大きく増える可能性があります。

3.適正な示談金を受け取れる可能性が高まる

弁護士が介入すると、保険会社が使う基準より高い裁判所基準を前提に、示談交渉を進めやすくなります

保険会社としても、弁護士がついた案件は裁判になる可能性を意識するため、示談金の条件を引き上げる傾向が高いです。

部品交換の範囲や車両の時価額の評価が見直され、最終的に受け取れる金額が増えるケースも珍しくありません。

提示された金額が適正かどうか迷う場合でも、弁護士に一度確認してもらう価値は十分にあります

弁護士費用特約が使える場合は、相談料や依頼費用を自己負担せずに済むこともあるので、加入している保険証券を確認しておくと安心です。

物損事故でお悩みならベンナビ交通事故に相談

10対0の物損事故では、自分の保険会社が示談交渉に入れないため、被害者が一人で相手方保険会社の対応をしなければなりません

そのため、相手方保険会社とのやり取りに不安があるなら、ベンナビ交通事故で弁護士を探してみてください。

ベンナビ交通事故では地域や初回相談無料の事務所を条件で絞り込んであなたの条件にあった弁護士事務所を見つけることが可能です。

弁護士費用特約が使えれば依頼費用も自己負担なしで済むため、費用の心配をせずに相談から依頼まで進められます。

適正な示談金を受け取るためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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ベンナビで相談して10対0の物損事故を解決した事例

ベンナビ交通事故を通じて弁護士を見つけ、保険会社の提示額から増額して解決したケースは実際に多くあります。

ここでは、実際にベンナビ交通事故を活用して示談院が増額したり賠償金を回収できたりした交通事故の事例を紹介します。

事例1:示談金が3倍に増額!後遺障害等級の非該当から14級を獲得

信号待ち中に後続車から追突され、むちうちの傷害(頸椎捻挫や腰椎捻挫)を負った事故。

被害者は事故から約半年後に症状固定と診断されたものの、痛みは依然として続く状態でした。

しかし、自賠責保険の後遺障害等級認定では非該当と判断され、後遺症に対する慰謝料請求が困難に。

打開のため、弁護士が医師との面談を通じて必要な資料を収集し、自賠責保険に対して異議申立てを実施。

後遺障害等級14級が認定され、最終的に当初提示されていた示談金額から約3倍の増額を実現した事例です。

事例2:物損事故で保険未加入の法人から賠償金回収に成功

法人車両による物損事故の被害に遭ったものの、加害者である法人が任意保険に未加入で、賠償金の支払いが滞っていた事例

弁護士が介入し、訴訟を提起した結果、勝訴判決を獲得。

ところが、判決後も加害者側は支払いに応じない状況が続きます。

そこで弁護士は財産調査を実施し、法人が飲食店を運営している事実を突き止めます。

さらに、売上金などの動産を差し押さえる動産執行の手続きを進め、売上金の回収に成功。

結果として社長が支払いに応じ、被害者は適正な賠償金を受け取ることができた事例です。

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10対0の物損事故の示談金相場に関するよくある質問

10対0の物損事故では、示談交渉の仕組みや示談金の考え方について、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています

保険会社の対応に戸惑ったり、提示された金額が適正なのか判断できなかったり、弁護士に依頼すべきか迷ったりと、判断に困る場面は少なくありません。

ここでは、10対0の物損事故でよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

10対0の事故では、なぜ自分の保険会社が示談交渉を代行してくれないの?

10対0の事故で自分の保険会社が示談交渉を代行できないのは、被害者側に過失がなく、保険会社が保険金を支払う立場にないためです。

保険金を支払わない案件で交渉だけを保険会社が行うことは、法律上認められていません。

保険会社が示談交渉を行えるのは、契約者にも過失がある場合に限られます

少しでも過失があれば対応できる一方、過失がまったくない10対0の事故では代行してくれません。

そのため、相手方保険会社と交渉できるのは、被害者本人か弁護士に限られます

自分で対応することに不安があるなら、弁護士へ依頼しましょう。

10対0の物損事故でも、例外的に慰謝料がもらえるケースはある?

物損事故では原則として慰謝料は認められませんが、極めて例外的に認められるケースも存在します

お金で補えない特別な精神的苦痛があると判断された場合です。

具体的には、ペットが亡くなった場合や、加害者の行為が悪質だった場合などがあります。

ただし例外はかなり限られており、愛着のある車だった、思い出の品が壊れたといった事情だけでは慰謝料は認められにくいのが実情です。

物損事故の示談金相場は、一般的にいくらくらいになる?

物損事故には決まった相場というものはありません。

人身事故のように通院期間で金額が決まるわけではなく、壊れた物の価値を金銭に換算して補填するのが物損賠償の基本です。

バンパー修理で数万円から30万円程度に収まるケースもあれば、高級車の全損や建物への衝突で数千万円かかることもあります。

相場より低いという判断基準ではなく、実際に発生した損害額がすべて請求できているかという視点で確認することが重要です。

保険会社から提示された金額が妥当か確認する方法は?

修理工場の見積書と保険会社の提示額を見比べたうえで、弁護士の無料相談を利用するのが確実です。

被害者にとって、自分が受けた被害に対して提示された金額が妥当かどうかを判断するのは難しいです。

保険会社は独自の基準で金額を出しているため、適正な補償がされているかどうか見極めるのは簡単ではありません

提示された書類を持って弁護士に確認してもらうと、評価損を請求できる余地があるか、金額の計算に誤りがないかをチェックしてもらえます。

無料相談であれば費用はかからないので、金額が適正かどうか判断できない場合には、気軽に利用してみてください

弁護士に依頼して費用倒れになることはありますか?

弁護士費用特約がない場合、増額できた金額より弁護士費用のほうが高くなり、費用倒れになる可能性があります

物損事故は損害額が比較的小さいことも多く、着手金や報酬金を差し引くと手元に残る金額が少なくなるかもしれません。

費用面が気になる場合は、無料相談で料金を確認し、費用倒れにならないかどうかを見極めてから依頼するようにしましょう

まとめ

10対0の物損事故における示談金相場は、修理費・買い替え費用・代車費用・評価損などを合計した金額で、損傷レベルによって10万円~数百万円まで幅があります。

また、保険会社が最初に提示する金額は、本来請求できる金額より低く設定されているケースも少なくありません。

10対0の事故では被害者側の保険会社が示談代行できないため、法律知識がない状態で交渉すると不利な条件で示談してしまう可能性があります。

弁護士に依頼すれば、評価損の請求が通りやすくなり、適正な示談金を受け取れる可能性が高まります

弁護士費用特約が使えれば、相談料や依頼費用を自己負担せずに済むため、まずは保険証券を確認し、弁護士へ相談しましょう。

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この記事の監修者
立花 志功 (札幌弁護士会)
北海道・札幌にある地域密着型の弁護士事務所。交通事故問題の実績豊富で、被害者に寄り添った丁寧な対応を心がけている。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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