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交通事故で示談しない場合どうなる?示談に応じない2つのリスク

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故で示談しない場合どうなる?示談に応じない2つのリスク

交通事故に遭った場合、時期を見て相手方と示談交渉に入ることになります。

このとき、相手方の態度や、事故の程度によっては「こんな相手と示談したくない!」と思うこともあるでしょう。

しかし、『示談をしない』という選択肢を採ることは本当に正しいのでしょうか。

この記事では、交通事故に遭ったときに示談をしない場合の流れと、メリット・デメリットについて解説します。

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示談の基礎知識

示談とは

交通事故に遭ったときに行う『示談交渉』。

ところで、そもそも示談交渉とはどのようなものなのでしょうか。

示談とは、簡単にいうと、損害賠償に関する当事者間の約束のことです。例えば『交通事故で怪我を負った治療費として、20万円払います』といった内容の約束を、当事者間で交わします。そして、これに従って加害者が支払いをするのです。

ここで、示談に関して注意点があります。

それは、『一度した示談は原則として覆すことができない』という点です。これは、示談が法律上『和解契約』であるとされるためです。

(和解)

第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

引用:ポケット六法平成30年度版/有斐閣

契約である以上、一度和解に応じたら、その内容を後から一方的に変更することはできません

そのため、後で請求のし忘れに気付いたり、後遺症が出たりしても、和解内容に組み込まれていない事情を主張することは容易ではありません(因果関係の確かな後遺症が発覚した場合は請求が認められることもある)。

以上の理由から、示談交渉は慎重に進める必要があります。

交渉相手は誰か

加害者が任意保険に入っている場合、示談交渉の相手は保険会社になります。ただし、最終的に当事者が合意すれば示談は成立しますので、当事者同士で交渉することも可能です。

もっとも、法的な知識を持たない当事者が話し合うと、かえって話がこじれ、交渉が難航することが多いです。

また、保険会社を無視した示談は後々保険金の支払いを拒否される可能性もあります。そのため、被害者と加害者が直接交渉することは基本やめたほうがよいでしょう。

示談をしない場合の流れ

示談をしない場合、そのままでは相手からお金を支払ってもらうことができません。

この場合、相手に所定の手続きで損害賠償を請求をしていくことになります。

交通事故紛争処理センターによる解決

1つ目の方法として、『交通事故紛争処理センター』を利用する方法が考えられます。交通事故紛争処理センターとは、弁護士が当事者の間に入って、示談交渉をあっせんしてくれるという制度です。

万が一あっせんが不調となった場合には、審査会が裁定(結論)を出してくれます。

では、交通事故紛争処理センターを利用するメリットはどこにあるのでしょうか。

この点、センターではあくまで話し合いによる解決を目指すため、裁判より早く解決が見込める、というメリットがあります。また、あっせんを申し立てるのに費用もかかりませんので、金銭的な負担もほとんどありません。

しかし一方で、事故態様や損害額といった事実関係に争いが大きい場合、そもそもセンターの裁定での解決は困難として、当事者の申立てにより手続き終了となる可能性があります。したがって、すべての事案がセンターで解決可能なわけではありません。

民事裁判による解決

示談をせずに相手に賠償金を払わせるには、民事裁判によるという方法もあります。

民事裁判の流れとしては、裁判所に訴状を提出し、原告・被告双方がお互いの主張を戦わせることになります。数回のやり取りの後、お互いの言い分が出尽くすと、判決が言い渡されます。もっとも、実際に判決まで進むケースは少なく、途中で和解となることがほとんどのようです。

裁判は、本人のみでも可能ですが、多くの場合は弁護士をつけることになるでしょう。この場合、弁護士費用がかかります。また、判決が出るまでに時間がかかるため、早く決着をつけたい方には不向きです。

なお、判決や裁判上の和解には強制力があるため、相手はこれに従わざるを得ません。また相手に対して遅延損害金(年5%)も併せて請求可能です。

示談をしないことのメリット・デメリット

では、示談をしないことにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

メリット

示談をしないメリットは、裁判所や交通事故紛争処理センターの判断で示談した場合よりも高額の補償が認められる可能性があること、裁判所や交通事故紛争処理センターの裁定による納得感が得られることなどが挙げられます。

デメリット

一方、示談をしない場合のデメリットも考えられます。

①放置すると時効が完成する

交通事故によって損害が発生した場合、加害者に対し損害賠償請求をすることになります。

この損害賠償請求権は、損害および加害者を知ったときから3年間で時効により消滅します(民法724条)。つまり、交通事故(または症状固定)から3年間経つと、法律上損害賠償請求ができなくなってしまうのです。

②裁判は時間がかかる

示談をせずに、相手に損害賠償請求をする場合、おもに民事裁判を利用することになります。

確かに、民事裁判を利用すれば、賠償額がいくらになるのかはっきり決着をつけることができます。

しかし、判決が出るまでには最短でも半年、長ければ数年かかることもあります。そのため、解決まで長い時間がかかることを覚悟しなければなりません。

『示談をしない』という選択肢

あなたが今『示談をしない』という選択肢を選ぼうとしているのは、どのような理由によるのでしょうか。

・相手の態度が無礼で気に食わない

・金額で折り合いがつかない

・本当にこの内容で示談していいのか不安である など

あなたが満足いくような結果を残すためには、示談を成立させた方がよい場合もあります。

しかし、最終的に『示談をする』ほうがよいのか、『示談をしない』ほうがよいのか、というのは、ご自身で判断するよりも専門家の判断を仰ぐことを、おすすめします。

迷ったら弁護士に相談し、リスクを説明してもらった上で決めるようにしましょう。

示談をしないことにはデメリットも多く、感情にまかせて決めてしまうのは危険です。

あなたが本当に望んでいることは何なのかを考え、早めに弁護士に相談するのが問題解決への近道です。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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