転倒なしの非接触事故における立ち去りの取り扱い|被害者がとるべき対応も解説

- 「道路に飛び出してきた自動車を避けるために、バイクを急停止したときの衝撃でむちうちになってしまった」
- 「非接触事故で相手もけがしていないようだったので現場から立ち去ったが、今になって警察から連絡がくるかもしれないと不安を感じている」
転倒なしの非接触事故でも、被害者側に何かしらの損害が生じたときには、加害者側は不法行為責任を問われます。
また、適切な事故対応をせずに現場から立ち去ると、刑事責任を追求される可能性が高いです。
ただし、自転車やバイクが転倒していないタイプの非接触事故は、事故のタイミングでわかりやすい損害が生じていないため、被害者側の損害を主張するのが難しいという性質があります。
円滑に賠償請求・慰謝料請求をおこなうには、非接触事故が起きてすぐの対応が重要です。
そこで、本記事では、転倒なしの非接触事故で加害者が立ち去ったときの対処法、加害者が問われる法的責任の内容・種類、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。
転倒なし非接触事故で、相手の立ち去りにあったら?覚えておくべき基本知識
まずは、転倒なしの非接触事故に遭った場合の基本事項について解説します。
そもそも非接触事故とは、物理的な接触はないが損害が生じた交通事故
非接触事故とは、交通事故当事者間で物理的に接触したわけではないものの一定の損害が生じた交通事故のことです。
非接触事故の具体例として、以下のものが挙げられます。
- 自車両を運転していると反対車線から対向車がはみ出してきたので、急ブレーキをかけて対向車を避けるのには成功したが、衝撃でむちうちを受傷した
- バイクで走行中に逆走してきた自転車を避けようと急ハンドルをきったために転倒して、バイクが破損し、運転者も全治数週間の骨折をした
- 自転車で交差点に進入したら一時停止を無視した自転車と接触しそうになったので避けたら飲食店の看板に衝突して壊してしまった
- 自転車で狭い道路を走行中、後ろから無理な追い越しをしてきた自転車に驚いて急ブレーキをかけたため、衝撃でむちうちになってしまった など
転倒なしでもけがをしたり物損が生じたりしたら、損害賠償を請求できる可能性はある
「相手方と接触していないのだから、生じた損害は全部自分で負担・賠償しなければいけないのではないか」と考える人も少なくはないでしょう。
しかし、これは間違いです。
非接触事故であったとしても、相手方に過失が認められる場合には、その過失分について損害賠償請求できます。
例えば、自転車で走行中に飛び出してきた車を避けたところ、障害物にぶつかり、けがをしてしまったとしましょう。
この場合は、過失割合に基づいて治療費や自転車の修理代などを相手方に請求できるケースが一般的です。
非接触事故における過失割合の考え方は、原則として接触事故と同じ
接触事故であろうが非接触事故であろうが、過失割合の基本的な考え方は同じです。
交通事故の類型・タイプに応じて基本過失割合を決定したうえで、個別具体的な事情を修正要素として加味し、最終的な過失割合を決定するという流れがとられます。
代表的な非接触事故の基本的過失割合は以下のとおりです。
車A(青信号で右左折):歩行者B(青信号で横断) |
100:0 |
車A(青信号で発進):歩行者B(黄信号で横断開始) |
70:30 |
車A(黄信号で右左折):歩行者B(黄信号で横断開始) |
80:20 |
車A(信号なし):歩行者B(信号なし) |
100:0 |
車A(青信号で右左折):歩行者B(青信号で横断) |
90:10 |
車A(青信号で右左折):歩行者B(黄信号で横断開始) |
60:40 |
車A(黄信号で右左折):歩行者B(黄信号で横断開始) |
70:30 |
車A:歩行者B |
70:30 |
自転車A:車もしくはバイクB |
20:80 |
自転車A(青信号で直進):車もしくはバイクB(青信号で右折) |
10:90 |
自転車A(信号なしで直進):車もしくはバイクB(信号なしで右折) |
10:90 |
自転車A(黄信号で直進):車もしくはバイクB(青信号で進入し、黄信号に変わって右折) |
40:60 |
自転車A(黄信号で直進):車もしくはバイクB(黄信号で右折進入) |
20:80 |
交通事故のパターンはさまざまです。
ここで紹介した類型以外にも、転倒なしの非接触事故が起きたときの類型ごとに細かく基本過失割合が定められているので、自身の交通事故がどのタイプに該当するかについては直接弁護士に確認をしてください。
少しでも有利な過失割合条件での合意を目指すなら、交通事故の示談交渉が得意な弁護士に任せるべきでしょう。
転倒なしの非接触事故で立ち去った加害者に生じる法的責任
転倒なしの非接触事故の被害に遭った場合、現場を立ち去った加害者に対しては一定の法的責任を追求できます。
言い換えると、「非接触事故で相手方が転倒していなかったから」という理由で現場を立ち去ってしまうと、加害者としてさまざまな法的責任を追求されかねないということです。
ここでは、転倒なしの非接触事故を起こしたにもかかわらず、現場から立ち去った加害者が問われる可能性がある刑事責任・民事責任について解説します。
道路交通法違反
交通事故を起こしたにもかかわらず、現場から立ち去ると、道路交通法違反として刑事処罰の対象になる可能性があります。
救護義務違反|最大10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
交通事故があった場合、車両などの運転者その他の乗務員は、直ちに運転を停止して、負傷者を救護しなければいけないと法律で定められています。
これは救護義務と呼ばれます。
非接触事故であっても、相手がけがをしている可能性がある以上、原則として救護義務が生じることに変わりありません。
何もせずに現場から立ち去ると「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、被害者の死傷が自らの運転に起因する場合は「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処される可能性があります。
報告義務違反|3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
交通事故を起こした人は、警察に対して事故の詳細を報告しなければなりません。
相手が転倒もしていない非接触事故だからといって現場から立ち去ると、報告義務違反を理由に処罰対象される可能性があります。
報告義務違反の法定刑は「3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」です。
過失運転致死傷罪 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合は、過失運転致死傷罪が成立します。
例えば、自転車で走行中、側道から無理に合流しようとしてきた自動車を避けるために急ハンドルをきってガードレールに衝突し、衝撃でむちうちになったケースでは、自動車の運転者が過失運転致傷罪の容疑で検挙される可能性があります。
また、打ちどころが悪く自動車の運転者が死亡してしまうと、過失運転致死罪が適用されます。
過失運転致死傷罪の法定刑は「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。
初犯でも実刑判決の可能性がある点を押さえておきましょう。
なお、傷害の程度が軽いときは情状によって刑が免除される場合があります。
危険運転致死傷罪|15年以下の拘禁刑(致傷)、1年以上の20年以下の拘禁刑(致死)
故意・過失による危険運転で事故を起こし、相手をけがさせたり、死亡させたりした場合は危険運転致死傷罪が成立します。
具体的には、以下のような運転が危険運転にあたります。
- 飲酒で意識もうろうとした状態で運転した場合
- 信号無視で速度も落とさず交差点に進入した場合
- 制御できないほどの速度を出した場合
- 故意な割り込みや接近をおこなった場合
- 通行禁止道路をスピード超過で走行した場合
例えば、飲酒状態で運転をしている自動車との衝突を避けるために、急ブレーキをかけた自転車の運転手が衝撃でむちうちになってしまったときには、自動車の運転者に危険運転致傷罪が適用される可能性があります。
危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の拘禁刑、危険運転致死罪の法定刑は1年以上の20年以下の拘禁刑です。
民事上の損害賠償責任
転倒なしの非接触事故でも、加害者の過失が認定された場合には、民事上の損害賠償責任が生じます。
損害賠償項目は基本的に通常の交通事故と同じで、以下のようなものが挙げられます。
- 治療費
- 通院交通費
- 入院雑費
- 装具・器具購入費
- 付添看護費
- 文書料
- 葬儀費用
- 休業損害
- 逸失利益
- 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
- 修理費用 など
なお、加害者に請求できる損害額は「転倒なしの非接触事故と因果関係があるもののうち、加害者側の過失割合相当分」に限り、認められるケースが一般的です。
転倒なしの非接触事故で立ち去りに遭った場合の対処法
次に、転倒なしの非接触事故で加害者が現場から立ち去ってしまったときの対処法について解説します。
被害が生じている可能性があるなら警察に通報する
転倒なしの非接触事故で被害が生じている可能性があるなら、まずは警察に通報しましょう。
立ち去りに遭ったことを警察に報告しておけば加害者を特定するための捜査活動を展開してくれるはずです。
自転車を運転していた場合は、道路交通法上の報告義務が生じる点にも注意してください。
また、警察に通報しておかなければ、保険金の請求手続きなどに必要な交通事故証明書を入手できません。
さらに、実況見分調書を作成してもらうためには、警察に通報して人身事故の届出をおこなう必要があります。
実況見分調書は、過失割合について交渉するときの重要な書類です。
実況見分調書がなければ加害者側の過失を証明しにくくなるので、不利な和解条件を強いられかねないでしょう。
事故の状況がわかる証拠を確保する
警察へ通報したあとは、交通事故の状況がわかる証拠の確保に努めましょう。
転倒なしの非接触事故は加害者側との物理的な接触がないため、交通事故の事実それ自体や客観的状況を証明するのが難しいです。
「被害者が主張するような悪質な運転はしていない」などと加害者側に主張された場合、被害者側で客観的証拠を用意しておかなければ、言った言わないの水掛け論になり、損害賠償請求の難易度が高くなってしまいます。
例えば、目撃者がいるなら、交通事故について証言をしてもらえるか確認したうえで、連絡先を確認しておきましょう。
事故現場を記録した防犯カメラ・監視カメラ映像や第三者のドライブレコーダー映像があるなら、データを提供してもらえるように働きかけるのも選択肢のひとつです。
保険会社に連絡する
任意保険に加入している場合は、事故に遭ったことを連絡しておきましょう。
保険の内容にもよりますが、事故の状況に応じて治療費などを受け取れるほか、加害者が見つかったあとの示談交渉を任せられる可能性があります。
また、弁護士費用特約が付帯されているのなら、難易度が高い転倒なしの非接触型事故について、実質的に無料で弁護士に相談・依頼することが可能です。
病院で診察を受ける
転倒なしの非接触事故に巻き込まれた場合、少しでも身体に違和感があったり、今後症状が出るか不安だったりするなら、すぐに病院を受診して医師の診察を受けてください。
交通事故から数日が経過してから受診しても、けがと交通事故との間の因果関係が否定されて、治療費や慰謝料などを請求できなくなるリスクがあります。
また、病院を受診したあとは、完治または症状固定のタイミングまで、必ず医師の指示どおりのペースで通院を続けましょう。
医師の指示に従わずに独断で通院をやめると、示談交渉で不利になったり、後遺障害等級認定を受けられなくなったりします。
転倒なしの非接触事故における立ち去りに関してよくある質問
最後に、転倒なしの非接触事故で加害者が立ち去ったケースについて、よく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
けがや物損のない事故でも立ち去りの相手に責任を問える?
けがや物損のない事故では、立ち去りの相手に責任を問うことはできません。
そもそも交通事故は、人の負傷・死亡や物損をともなう事故を指します。
実質的な損害が生じていないにもかかわらず、「怖い思いをしたから」「仕返ししてやりたいから」などといった理由で刑事責任を追及したり、損害賠償請求したりすることは難しいでしょう。
精神的苦痛を補償するための慰謝料はあるものの、基本的には負傷・死亡を前提としているので、けがなしで請求が認められる可能性はほとんどありません。
被害者の同意を得てから立ち去った加害者は責任を問われない?
被害者の同意を得ていたとしても、事故現場から立ち去った加害者は責任を問われるおそれがあります。
実際、転倒なしの非接触事故ではわかりやすい被害が生じていないことも多く、被害者本人が「けがもないので大丈夫です」などと言って、その場を収めるケースは少なくありません。
しかし、後日けがが発覚し、被害者側が刑事告訴や損害賠償請求に踏み切る可能性も残されていいます。
その結果、上述したような刑事・民事の責任をとらされることがあるので、加害者になった際には事故直後の対応に十分注意しておかなければなりません。
非接触事故について、加害者に言いがかりと嘘をつかれたらどうすればいい?
非接触事故について加害者から言いがかりをつけられたり、嘘をつかれたりした場合は、客観的な証拠を提示しながら反論していく必要があります。
具体的には、以下のようなものが証拠として役立てられるでしょう。
- ドライブレコーダーの映像
- 事故現場周辺の防犯カメラの映像
- 目撃者の情報
- 事故直後に交わした会話の録音記録
「加害者の悪質な運転行為があったこと」「加害者を避けるために被害者がとった行動は合理的な選択だったこと」などを証明する客観的証拠があれば、裁判に発展した場合でも有利な立場に立てるはずです。
とはいえ、証拠集めや加害者側との交渉には専門的な知識・経験が求められるので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
さいごに | 転倒なしの非接触事故にあって困ったら弁護士に相談を!
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- 治療内容や通院方法などに関するアドバイスを受けられる
- 弁護士が代理してくれるので示談交渉や民事訴訟に要する労力・時間を節約できる
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