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休業損害証明書の書き方|記載項目・ひな形付きで解説

アシロ 社内弁護士
監修記事
休業損害証明書の書き方|記載項目・ひな形付きで解説

休業損害証明書の書き方を間違えると、適正な休業損害を保険会社から受け取れなくなる可能性があるので注意が必要です。

また、休業損害は収入状況や仕事の休業期間によって変動するので、基礎的な知識を押さえておいたほうがよいでしょう。

本記事では休業損害証明書の概要や書き方などを解説します。

本記事を参考に適正な休業損害を受け取るための準備をしましょう。

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休業損害証明書とは

休業損害証明書とは、「給与所得者が事故によるけがが原因で休業し、生じた損害を証明するための書類」です。

そのため、主に交通事故による休業状況や収入状況を証明し、交通事故の加害者に休業損害を請求するために必要な書類となります。

なお、休業損害証明書の書式は、保険会社の担当者から送付されるのが一般的なので、自身で用意したり作成したりする必要はありません。

サラリーマン・パート・アルバイトなどの給与所得者は、休業損害を請求する際にはしっかりと準備しましょう。

なお、自営業者や専業主婦は給与所得者ではないので、休業損害証明書の提出は必要ありません。

専業主婦の場合は家族がいることを証明する住民票の提出が必要となり、自営業者の場合は事故発生前の収入状況を証明するために前年分の確定申告書などを提出することになります。

休業損害証明書は勤務先に作成してもらう

休業損害証明書は、自身ではなく勤務先に作成してもらいます。

派遣社員やアルバイトなどは、雇用元の派遣会社に作成してもらいましょう。

もっとも、勤務先の担当者が休業損害証明書を書いたことがない可能性もあります。

そのような場合は、本記事などを参考に休業損害証明書を作成してもらいましょう。

休業損害証明書の提出先

通常、加害者が任意保険(自動車保険)に加入している場合は、相手方の保険会社に返送します。

もし加害者が任意保険に加入していない場合は、相手方の自賠責保険へ送付することになるでしょう。

自賠責保険とは、自動車やバイクを運転する際に法律で加入が義務付けられている強制保険です。

休業損害証明書の書き方・ひな形

実際の休業損害証明書のひな形は以下のとおりです。

通常、休業損害証明書は加害者側の保険会社から送られてきますが、必要に応じてダウンロードしてください。

引用元:休業損害証明書|ソニー損保

前述のように休業損害証明書は勤務先で作成してもらいます。

ただし、後々のトラブルを予防するためにも自身で不備がないかチェックできたほうがよいので、ここでは書き方についても説明します。

前年度の源泉徴収票を同封する

休業損害を請求する際は、前年度の源泉徴収票が必要なので同封しましょう。

源泉徴収票の同封が難しい場合は、賃金台帳の写しや雇用契約書などの所得額を証明できる書類でも可能です。

①休業期間を記入する

画像①には、交通事故によるけがで休業した期間(遅刻や早退を含む)を記入します。

休業期間の記入を誤ると、休業損害の金額が減る可能性があるので注意しましょう。

②欠勤・有給・遅刻・早退の日数を記入する

画像②には、①の内訳として欠勤日数・有給休暇の取得日数・遅刻回数・早退回数などを記入します。

③休業状況を日毎に記入する

画像③の表には、休業状況の詳細を日毎に記入します。

上記の書式では、以下の記号を用いて休業状況を記入するよう求めています。

記号が違う書式を利用している場合は、そちらの案内に従って記入しましょう。

  • 「○」:入通院などで会社を休んだ日
  • 「∅」:入通院などで会社を半日休んだ日
  • 「◎」:有給を利用しての休暇
  • 「◎に斜線」:有給を利用しての半日休暇
  • 「×」:会社の所定休日
  • 「●」:使途を限定した休暇(忌引きや傷病休暇など)
  • 「△」と「日時」:入通院などの遅刻・早退日・時間有給休暇

④休業期間の給与を記入する

画像④には、休業期間中の給与支払いの詳細(全額支給した、一部支給・減給した、全額支給しなかった)を記入します。

こちらも、該当箇所の記入を誤ると、休業損害の金額が減る可能性があるので正確に記入しましょう。

⑤事故前3ヵ月間に支給された給与内訳を記入する

画像⑤には、事故前3ヵ月の給与額の内訳(稼働日数・本給と付加給の金額・社会保険料・所得税・差引支給額など)を記入します。

パート・アルバイトの方は、②の所定勤務時間や③の給与計算基礎に記入しましょう。

⑥休業補償給付や傷病手当金などの給付の有無を記入する

画像⑥には、休業補償給付や傷病手当金などの給付の有無について、当てはまるものや名称、電話番号などを記入します。

下段の必要事項を記入する

休業損害証明書の最下部には、主に以下の項目について記入します。

  • 証明書の記入日
  • 会社の所在地
  • 会社の商号または名称
  • 代表者の氏名(「社印」の押印が必須)
  • 電話番号
  • 担当者氏名
  • 担当者連絡先

勤務先が休業損害証明書を作成してくれない場合の対処法

本来であれば勤務先が休業損害証明書を作成してくれますが、なかには作成に応じてくれないことがあるかもしれません。

そのような場合は、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。

弁護士に依頼すれば、依頼者の代わりに作成の申し入れをしてくれて、会社が休業損害証明書の作成に応じてくれる可能性があります。

また、自力で解決したいのであれば、休業損害証明書の代わりになる書類を提出するという方法もあります。

休業損害証明書における重要項目は「収入」と「休業期間」なので、それぞれを証明できる給与明細書・通帳の写し・タイムカードなどを用意して事実を証明できれば、休業損害が認められる可能性はあります。

ただし、十分な知識や経験がないと、書類を用意できてもスムーズに休業損害を請求できない可能性があるので、弁護士にサポートしてもらいながら手続きを進めることをおすすめします。

【パターン別】休業損害の計算方法

休業損害の計算方法は職種や就業状況によって異なります。

職種ごとの計算方法を以下で解説するので、自身の職種に合わせて休業損害の計算をしましょう。

サラリーマン・パート・アルバイト(給与所得者)の場合

サラリーマンやパートなどの給与所得者の場合は、事故発生前の3ヵ月分(90日)もしくは1年分(365日)の給与合計をそれぞれの日数で割り、1日あたりの基礎収入を算出します。

そして、基礎収入に休業日数をかけることで休業損害額を算出できます。

計算式は以下のとおりです。

【計算式】
・給与の合計額(事故前3ヵ月分もしくは1年分)÷日数(90日もしくは365日)=1日あたりの基礎収入
※パート・アルバイトで連続勤務をしていなかった場合などは、実際の稼働日数で割って基礎収入を計算します。

・1日あたりの基礎収入×休業日数=休業損害額

サラリーマンの場合、「有給休暇を利用して治療した」などの理由で収入が減少しなかったとしても、休業損害として認められます。

なお、交通事故によるけがが原因で退職を余儀なくされた場合、退職から症状固定日までの間の休業損害が認められるケースもあり、詳しくは弁護士に相談してください。

自営業者(事業所得者)の場合

自営業者の休業損害の計算式は以下のとおりです。

【計算式】
①確定申告をしている場合
確定申告書に記載している所得金額(事故前1年分)÷365日=1日あたりの基礎収入
1日あたりの基礎収入×休業日数=休業損害額

②確定申告をしていない場合
通帳・帳簿・領収証などから算出した基礎収入×休業日数=休業損害額

なお、治療による休業期間中に代わりの従業員を雇用し、給料を支給した際の費用も損害として認められる可能性もあります。

専業主婦(家事従事者)の場合

専業主婦(主夫)の場合でも休業損害が認められます。

ただし、給与所得がないため、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均給与額をもとに基礎収入を算出します。

賃金センサスとは、政府が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をもとに、労働者(年齢や性別などで分類)の平均収入をまとめた資料を指します。

専業主夫の場合も、仕事内容は変わらないため女性基準で計算します。

賃金センサスによる全年齢平均給与額は以下のとおりです。

平均給与額(年収)
2022 394万3,500円
2021 385万9,400円
2020 381万9,200円
2019 388万100円
2018 382万6,300円

2022年の平均給与額(年収)は394万3,500円なので、計算式は以下のとおりです。

【計算式】
394万3,500円÷365日=1万804円(小数点以下は切り捨て)
1万804円×休業日数=休業損害額

学生(就職先が決まっている場合)

交通事故が原因で就職が遅れた場合は、就職すれば得られたはずの給与額が損害として認められる可能性があります。

さいごに

給与所得者が休業損害を受け取るには、休業損害証明書が必要です。

また、書類作成の際に記入ミスがあると、適切な額の休業損害をもらえない可能性があるので注意しましょう。

もし勤務先が休業損害証明書を作成してくれない場合は、弁護士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

弁護士であれば、会社への書類作成の申し入れ以外にも、休業損害の計算や請求対応、損害賠償金の増額に向けた対応なども期待できるので、ますは相談してみましょう。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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