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【交通事故】同乗者の慰謝料請求先と保険の補償範囲について

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
【交通事故】同乗者の慰謝料請求先と保険の補償範囲について

同乗していた車が交通事故に遭ってしまった場合、事故の状況に応じて同乗者が取るべき対応は変わります。慰謝料や治療費などの損害賠償の請求先や、ご自身が受けられる補償の範囲はどうなるのでしょうか。

 

事件を円滑に解決するためにも、ルールを正確に把握しておいた方が良いでしょう。この記事では、同乗中に事故に遭ったときに知っておくべき基礎知識をご紹介します。

 

同乗者は事故でどのような扱いになるのか確認したい場合は、参考にしてみてください。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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同乗者は誰に慰謝料を請求できるのか

慰謝料や治療費などの損害賠償の請求先は、事故の状況によって変わります。基本的には、以下の3つのいずれかのパターンに該当することになるでしょう。

損害賠償の請求先を判断する状況

  • 同乗した車の運転者に責任がない場合
  • 同乗した車の運転者に全責任がある場合
  • 両方に事故の責任がある場合

同乗した車の運転者に責任がない場合

事故の責任が同乗している車の運転手にはなく、事故相手にだけある場合、損害賠償の請求先は事故相手になります。

同乗した車の運転者に全責任がある場合

事故の責任が同乗した車の運転者だけにある、または自損事故の場合には、損害賠償の請求先は同乗した車の運転手になります。

両方に事故の責任がある場合

事故の責任が同乗している車の運転手と事故相手の両方にある場合、損害賠償の請求先は事故を起こした両者になります。この場合、通常は両者の共同不法行為となりますので、いずれに対しても損害全額を請求できます。

同乗者が請求できる慰謝料の相場|事例あり

交通事故の慰謝料の算定方法は、通常の事故と同様です。同乗者だからという理由で、特別なルールが適用されることはありません。

 

慰謝料の目安を知りたい方は、慰謝料計算ツールの利用をおすすめします。ここでは、同乗中の事故による慰謝料請求の事例を紹介します。

同乗中の事故で約350万円の損害賠償請求に成功した事例

同乗中に事故に遭った専業主婦の方からの相談です。むち打ち症状について、保険会社は「後遺障害等級は非該当である」と主張しましたが、不満に思い、異議申し立てを行った上で示談交渉しました。

 

結果として、14級9号の認定を受け、慰謝料を含めた損害賠償を約70万円から約350万円に増加させることに成功しました。

タクシーに乗車していた際の事故で1,000万円以上の損害賠償を獲得した事例

タクシーに乗客として乗車していたところ、タクシーが事故を起こし、相談者が受傷した事例です。相談者はかかとの壊死など、後遺障害12級に当たる障害が残りました。

 

当初保険会社は、被害者の過失割合は20%と主張し約460万円の示談金を提示してきました。弁護士を通して示談することで、過失割合を5%まで引き下げに成功。

 

その上で、約600万円増額でき、総額1,000万円を超える損害賠償を獲得しました

友人の車に同乗した際の事故で1,400万円の損害賠償を獲得できた事例

友人の車に同乗していた際、車がノーブレーキでガードレールに突っ込んだため、後遺障害12級と認定される後遺症が残った事例です。運転手が大学生ということもあり、保険会社から提示された示談金は200万円でした。

 

逸失利益は賃金センサスを参考に、大卒平均年収を元に再計算しました。保険会社は、約900万円までしか支払えないと主張しましたが、判例を元に裁判ではもっと高額になる旨を伝えました。

 

最終的に、1,400万円の示談金を獲得することに成功しました。また、被害者は家族の弁護士特約を利用していたので、弁護士費用はゼロでした。

弁護士に相談するか迷っている方へ

交通事故に遭ったからといって必ずしも弁護士への相談がおすすめなわけではありません。

迷っている場合は、状況から本当に弁護士へ相談した方がいいのか判断してみましょう。

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同乗者が受けられる保険の補償

事故相手の運転者や同乗者が任意保険に入っていれば、保険会社から補償がされます。ただし、同乗した車の運転者の保険は、必ずしも同乗者も補償されているとは限りません

 

契約内容によっては対象外の場合もあるので、損害賠償の請求時には注意が必要です。ここでは、同乗者が受けられる保険の補償範囲についてご紹介します。

自賠責保険

自賠責保険は全ての運転者が強制加入する保険です。そのため、請求相手が任意保険未加入でも自賠責保険で最低限の人身補償は受けられます。

 

自賠責保険の補償の限度額は以下のとおりです。

自賠責保険による限度額

  • 傷害による損害:120万円(被害者1名につき)
  • 後遺障害による損害(神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害)
    • 常時介護が必要な場合:4,000万円(第1級)(被害者1名につき)
    • 随時介護を要する場合:3,000万円(第2級)(被害者1名につき)
      • 上記以外の後遺障害:3,000万円(第1級)〜75万円(第14級)(被害者1名につき)
  • 死亡による損害:3,000万円(被害者1名につき)

【参考】限度額と保障内容|自動車総合安全情報 - 国土交通省

そして、被った損害額が自賠責保険の補償額を上回る場合、相手が加入する任意保険または相手本人にその分を請求することになります。

任意(自動車)保険

任意(自動車)保険の補償範囲は、運転者と同乗者の関係性によって変わる可能性があります。保険契約により家族に損害を与えた場合の補償が対象外となる場合も多いです。

 

任意(自動車)保険における家族とは、通常は3親等以内で同じ家で生活をしている人を意味します。

 

ただ、運転者の加入している保険に人身傷害補償特約が付帯している場合は、同乗者が家族でも補償の対象になる可能性があります。保険会社に問い合わせて、補償の範囲に含まれるかを確認してみましょう。

 

なお、同乗者が被った損害が自賠責保険の補償を超えていて、任意(自動車)保険を利用できない場合には、運転者本人に対して損害賠償を請求することになります。

同乗者も事故の責任が問われるケース

『窓を開けて身を乗り出していた』『もっとスピードを上げるように急かしていた』など、事故の原因が同乗者にもあると判断される場合には、損害賠償が減額される可能性があります。そして、状況によっては損害賠償が減額されるだけでなく、同乗者に刑事罰が科される場合もあります。

 

特に以下の2つの状況では、同乗者が罰せられる可能性は高いでしょう。

罰せられる可能性が高い状況

  • 飲酒運転と知っての同乗
  • 無免許運転と知っての同乗

飲酒運転と知っての同乗

運転者が飲酒を知っていながら同乗した場合、同乗者は以下の処罰の対象になります。

何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない

引用:道路交通法 第65条4

罰則の対象

運転者の状態

刑罰

同乗者

酒酔い運転

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒気帯び運転

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

無免許運転と知っての同乗

運転者が無免許、または運転免許の期限が切れていると知っていながら同乗した場合、同乗者は以下の処罰の対象になります。

何人も、自動車又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないことを知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。

引用:道路交通法 第64条3

処罰対象

刑罰の内容

車両提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

同乗中の事故でよくあるQ&A

同乗中の事故でよくあるQ&A

シートベルト未着用で怪我をしたら自己責任?

同乗者がシートベルトの未着用で怪我をした場合、その点について同乗者が不利となることがあります。たとえば、シートベルトの未着用により、損害賠償の減額が認められた判例(過去の裁判結果)も存在します。

 

しかし、シートベルト未着用という理由のみで、同乗者の過失が大幅に増えるということはないでしょう。

自分の車を貸して同乗していた場合はどうなる?

物損の被害に関しては運転者の責任になりますが、人身(事故で人に怪我をさせた)の被害に関しては、車を貸した人にも責任が生じます。事故の賠償額が自賠責保険の補償額を超える場合には、車の持ち主の加入する任意保険、または車の持ち主が自ら負担しなければいけません。

 

ただ、車の持ち主には、その損害賠償の支払いを運転者に請求する権利があります。つまり、最終的には運転者がすべての責任を負うことになるでしょう。

まとめ

同乗者の損害賠償(慰謝料や治療費など)請求先は、事故の責任が誰にあるかで決まります。

事故の責任の所在

請求先

事故相手

事故相手

同乗した車の運転者

同乗した車の運転者

両方に責任あり

同乗した車の運転者と事故相手

運転の妨害や違反行為の黙認をしたという状況を除けば、交通事故で同乗者が責任を問われることはありません。交通事故で同乗者の立場だと、損害賠償請求の手続きが複雑になる傾向が強いです。

 

ご自身での対応が難しいと感じた場合は、弁護士の法律相談をご活用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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