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人身事故に遭った場合の慰謝料|交通事故の支払い基準や計算方法を解説

アシロ 社内弁護士
監修記事
人身事故に遭った場合の慰謝料|交通事故の支払い基準や計算方法を解説

交通事故の被害に遭った場合、その事故による精神的苦痛に対して慰謝料を請求できるケースが多いです。

しかし、人身事故の慰謝料の計算方法は複雑であるため、「いくらが妥当な慰謝料額なのかわからない」と悩んでしまう方もいるでしょう。

そのような方に向けて、この記事では交通事故(人身事故)の慰謝料の基本について解説します。

交通事故の慰謝料の種類や支払い基準をはじめ、支払い基準による慰謝料の違い、減額されてしまう要因などは、保険会社との示談交渉にあたって知っておいて損はありません。

また、本来受け取れるはずの慰謝料を獲得できるよう、弁護士に依頼するメリットや費用相場などについても紹介します。

納得のいく慰謝料を獲得するために、このページを参考にしてみてください。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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目次

交通事故の人身事故とは?物損事故との違い

交通事故は大きく「人身事故」と「物損事故」に分けられます。

人身事故とは交通事故によって運転手や同乗者といった人の生命や身体に損害が生じた事故を指し、物損事故とは交通事故によって自動車や建物といった物に損害が生じた場合の事故を指します。

このように人身事故と物損事故は、損害の対象が人か物かによって区別されます。

慰謝料を請求できるのは原則として「人身事故」のみ

2種類ある交通事故のうち、加害者に慰謝料を請求できるのは原則として人身事故だけとなっています。

交通事故における慰謝料とは、その交通事故によって生じた精神的苦痛に対して請求できる損害賠償金のことです。

物損事故では物の補償がおこなわれれば精神的苦痛は生じないと考えられているため、基本的には慰謝料を請求できません。

ただし、事故によって、例えば長年可愛がっていたペットが死亡してしまったなど、例外的に精神的苦痛が生じたと認められれば、慰謝料請求が認められる可能性はゼロではありません。

慰謝料の金額は負傷の程度や支払い基準で決まる

人身事故の慰謝料は「入通院の期間はどれくらいか」「後遺症(後遺障害)の程度はどれくらいか」といった負傷の度合いによって判断されます。

また、慰謝料の支払い基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、それぞれ請求できる慰謝料の金額が異なります。

慰謝料をより多く請求するためには、適切な治療や後遺障害認定を受けたり、最も高額な支払い基準である弁護士基準で算出したりする必要があるでしょう。

3種類の支払い基準については、このあと詳しく解説します。

慰謝料を受け取れるのは示談成立から約1~2週間後

交通事故の慰謝料は、基本的に相手方保険会社との示談が成立したあとに支払われます。

保険会社によって多少差はありますが、通常は示談成立から2週間以内には支払われるでしょう。

保険会社へ示談書を返送してから1週間以上経っても慰謝料が支払われない場合には、保険会社にいつ慰謝料が支払われるか問い合わせてみるとよいでしょう。

人身事故で請求できる3種類の慰謝料

人身事故の被害者が請求できる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

それぞれの慰謝料について、どのような場合に請求できるのかなどを確認しましょう。

人身事故の慰謝料
入通院慰謝料 入院・通院が必要なけがを負わされた場合の精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料 後遺症が残る傷害を負わされた場合の精神的苦痛に対する慰謝料
死亡慰謝料 被害者を失った遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

入通院慰謝料|けがによる精神的苦痛に対して請求できる

入通院慰謝料(障害慰謝料)とは、交通事故によって入院・通院が必要なけがを負った場合に請求できる慰謝料です。

基本的には入通院した期間をもとに算出されるため、入通院期間が長引くほど請求できる慰謝料額は多くなります。

ただし、明らかに通院期間が必要以上に長い場合は、実際に入通院した実日数をもとに算出されるケースもあります。

後遺障害慰謝料|後遺障害が残った場合に請求できる

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺症を負った場合に請求できる慰謝料です。

交通事故で生じたけがの治療を続けてもこれ以上の回復が難しいと判断された場合、被害者は後遺障害認定を受けることが可能です。

後遺障害が認められた場合は入通院慰謝料とは別に、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。

死亡慰謝料|被害者が亡くなった場合に遺族が請求できる

死亡慰謝料とは、交通事故によって死亡した場合に請求できる慰謝料です。

死亡させられたことによる被害者本人の精神的苦痛と、残された遺族(配偶者・子ども・親)たちの精神的苦痛が考慮されますが、被害者本人は亡くなっているため、慰謝料の請求権は基本的には相続人が引き継ぎます。

人身事故の慰謝料に用いられる3種類の支払い基準

交通事故の慰謝料の支払い基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。

同じ負傷でも適用する支払い基準によって慰謝料の金額が異なり、弁護士が用いる「弁護士基準」が最も高額となっています。

人身事故の支払い基準
自賠責基準 自賠責保険に基づいた最低限度の補償基準
3つの基準の中で、慰謝料が最も低く設定されている
任意保険基準 それぞれの任意保険会社が独自に設けている基準
自賠責基準と同程度か、若干高く設定されることが多い
弁護士基準 過去の裁判例を参考に、裁判所や弁護士が用いる基準
自賠責基準や任意保険基準よりも高く設定されていることが多い

自賠責基準|最低限受け取れる慰謝料の基準

自賠責基準は、自賠責保険会社が慰謝料を算定するために設けられた支払い基準です。

自動車損害賠償保障法施行令」によって、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料それぞれの限度額が明確に決められています。

交通事故の被害者が最低限受け取れる慰謝料であり、ほかの基準に比べて慰謝料額が最も低く設定されています。

参考 自賠責保険の慰謝料、知っておくべき基礎知識と具体例

任意保険基準|保険会社が利用している基準

任意保険基準は、それぞれの任意保険会社が慰謝料を算定するために設けている支払い基準です。

詳細は非公開になっていますが、一般的には慰謝料金額は自賠責基準と同じ程度か、若干高い程度に設定されていることが多いといわれています。

加害者が任意保険会社に加入している場合は、この任意保険基準をもとに計算されるのが一般的です。

参考 任意保険基準とは|慰謝料を請求する際の3つの基準

弁護士基準|過去の判例などをもとにした基準

弁護士基準(裁判所基準)は、弁護士や裁判所が慰謝料を算定するために設けられた支払い基準です。

過去の裁判例に基づいており、自賠責基準や任意保険基準に比べると慰謝料金額は高額に設定されていることが多いです。

なお、弁護士基準は日弁連交通事故センター東京支部編から出版されている『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』などで確認できます。

参考 【弁護士基準】交通事故の慰謝料相場や増額のポイントを解説

慰謝料の相場額|支払い基準の違いでどれくらい差が出る?

人身事故の慰謝料の支払い基準は3種類ありますが、このうち最も高額なのは弁護士基準です。

実際、自賠責基準と比べると2~3倍程度差が出ることもあります。

以下で、自賠責基準をもとに算出した場合の慰謝料と、弁護士基準をもとに算出した場合の慰謝料の違いを確認してみましょう。

入通院慰謝料の場合

入通院慰謝料は、以下のとおり人身事故に遭ってから治療が終了するまでに要した入通院期間・実日数によって算出されます。

自賠責基準

「4,300円×治療期間」または「4,300円×実通院日数×2」のいずれか低額の慰謝料金額となる

弁護士基準

入通院期間に応じた慰謝料金額

期間別のそれぞれの慰謝料額は以下のとおりです。

通院期間 自賠責基準(※1) 弁護士基準(※2、3)
1ヵ月間 8万6,000円 28万円(19万円)
2ヵ月間 17万2,000円 52万円(36万円)
3ヵ月間 25万8,000円 73万円(53万円)
4ヵ月間 34万4,000円 90万円(67万円)
5ヵ月間 43万円 105万円(79万円)
6ヵ月間 51万6,000円 116万円(89万円)

※1:毎月10日間通った場合の実通院日数をもとにした慰謝料
※2:通院期間をもとにした慰謝料
※3:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料

後遺障害慰謝料の場合

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって算出されます。

入通院慰謝料とは異なり、該当する等級の慰謝料を請求するという簡単なものです。

等級ごとの後遺障害慰謝料の金額は以下の表を参考にしてください。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1,650万円 2,800万円
2級・要介護 1,203万円 2,370万円
第1級 1,150万円 2,800万円
第2級 998万円 2,370万円
第3級 861万円 1,990万円
第4級 737万円 1,670万円
第5級 618万円 1,400万円
第6級 512万円 1,180万円
第7級 419万円 1,000万円
第8級 331万円 830万円
第9級 249万円 690万円
第10級 190万円 550万円
第11級 136万円 420万円
第12級 94万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

死亡慰謝料の場合

死亡慰謝料は、被害者の家族構成や遺族の人数、被害者の立場によって算出されます。

なお、ここでいう遺族とは死亡した被害者の配偶者や子ども、父母を指します。

以下で、それぞれの慰謝料額について確認しましょう。

自賠責基準の死亡慰謝料金額

死亡者本人に対する慰謝料+遺族に対する慰謝料(扶養者の場合+200万円)

請求する要項 慰謝料額
死者本人に対する慰謝料 400万円
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 550万円
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 650万円
慰謝料を請求する遺族が3人以上の場合 750万円
死亡者に被扶養者がいる場合 200万円

※遺族が1人で、扶養されていた場合:400万円+550万円+200万円+=1,150万円

弁護士基準の死亡慰謝料金額

請求する要項 慰謝料額
一家の支柱 2,800万円
配偶者、母親 2,500万円
上記以外(独身の男女・子どもなど) 2,000万~2,500万円

慰謝料の目安額は「慰謝料計算機」で確認できる

慰謝料の目安額を簡単に調べたいなら、「交通事故の慰謝料計算機」を使うことをおすすめします。

こちらの計算機では入通院開始日、事故前3ヵ月の収入、後遺障害等級といった必要事項を入力することで、大まかな弁護士基準での慰謝料金額を計算することができます。

通常、人身事故では保険会社が提示する慰謝料額よりも弁護士基準での慰謝料のほうが高額になります。

そのため、示談を成立させる前に一度、シミュレーションしておくとよいでしょう。

関連記事:慰謝料は弁護士依頼で増額が可能!交通事故の慰謝料計算機

人身事故の慰謝料が減らされる主な原因

交通事故の慰謝料金額には慰謝料の種類と支払い基準が大きく関係しますが、これ以外にも慰謝料額の増減に影響するさまざまな要因があります。

ここでは、交通事故の慰謝料が減額される主な要因について解説します。

治療を中断した、通院頻度が低かった

入通院慰謝料の場合は、入通院の期間・実日数を基準に慰謝料を計算します。

そのため、途中で治療を中断して通院期間が短かったり、通院頻度が低くて実日数が少なかったりした場合には慰謝料が少なくなる可能性があるので注意しましょう。

一般論ですが、通院頻度は週に2~3日程度、月に10日程度を目安にするとよいといわれています。

医師の指示なく整骨院などに通っていた

整骨院や接骨院でも交通事故治療をおこなっていることがあります。

しかし、被害者の自己判断でこれらの施設に通っている場合、通院とは認められずに慰謝料金額が少なくなる可能性があります。

医師の指示がある場合は通院と認められるかもしれませんが、まずは整形外科で診察や検査を受けましょう。

適切な後遺障害認定を受けられていない

後遺障害慰謝料が減額される可能性のひとつに、基準となる後遺障害等級が適切に認定されていないケースがあります。

後遺障害等級は損害保険料率算出機構によって判断されますが、提出資料に不備などがあると通常よりも低い等級になってしまうことがあります。

提出資料に不備がないか、資料が不足していないかをよく確認しましょう。

関連記事:後遺障害の基本を徹底解説|交通事故に遭った人が知っておきたい基礎知識

必要以上の過失相殺が適用されている

交通事故では、過失割合といって被害者側にも一定の過失(責任)があるとされる場合が多いです。

そして、この過失割合に応じて慰謝料金額が減額される「過失相殺」がおこなわれるのですが、場合によっては被害者の過失割合が高く評価され、適正な過失割合に基づく場合よりも多く過失相殺される可能性があります。

ご自身の事故における適切な過失割合を知りたいなら、弁護士に相談して計算してもらいましょう。

関連記事:交通事故の過失割合は誰が決める?納得いかない場合の対処法や注意点を解説

人身事故の慰謝料トラブルは弁護士に相談しよう

交通事故の被害に遭った場合は、できる限り弁護士に相談することをおすすめします。

しかし「弁護士費用がいくらくらいかかるのか」「どうやって弁護士を選べばいいのか」など不安に感じる方もいるでしょう。

そこで弁護士に相談するメリット、費用相場、おすすめの探し方について解説します。

弁護士に相談・依頼するメリット

人身事故や慰謝料のトラブルを弁護士に相談・依頼するメリットには以下のようなものがあります。

慰謝料の増額が期待できる

弁護士に相談・依頼することで、弁護士基準をもとにした示談交渉をおこなってくれるため、慰謝料の増額が期待できます。

一般的に、被害者自身が保険会社と交渉しようとしても、保険会社は任意保険基準を用いて提示金額が妥当であることを主張してきます。

しかし、弁護士であれば裁判例などをもとに示談交渉を進めてくれますし、交渉が難航する場合は裁判に移行することも可能です。

このような事情から、慰謝料が増額できる可能性が高いといえます。

交渉そのものを任せられる

弁護士なら、保険会社との交渉そのものを任せることが可能です。

保険会社と直接交渉する場合、平日の忙しい時間帯に電話での交渉などをおこなわなければなりません。

また、交渉が難航した際には精神的な負担も大きくなるでしょう。

しかし、弁護士に依頼しておけば、交渉の窓口となってくれるため必要なやり取りを一任することが可能です。

その結果、時間的・精神的な負担を軽減することができます。

交通事故全般のアドバイスを受けられる

弁護士には交通事故に遭った直後から相談することが可能です。

早めに相談しておけば、治療を受ける際のポイントや後遺障害認定を申請するためのサポートなども受けることができます。

その結果、納得のいく慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。できる限り早い段階から弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。

弁護士に相談・依頼した場合の費用と相場

弁護士費用は、弁護士事務所によって異なりますが、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」では、一般的な訴訟事件の弁護士報酬は以下のようになっています。

事務所によっては相談料や着手金をとっていなかったりと様々ですので、弁護士との初回相談時には「費用の内訳や相場」「経済的利益の定義は何か」などはよく確認しておくのがよいでしょう。

【交通事故の費用内訳と目安(税抜き価格)】
費用の内訳 費用の目安
相談料 5千円~1万円/30分
着手金 経済的利益の額が 300万円以下:経済的利益の8%
300万円を超え3,000万円以下:5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下:3%+69万円
3億円を超える部分:2%+369万円
報酬金 経済的利益の額が
300万円以下:経済的利益の16%
300万円を超え3,000万円以下:10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下:6%+138万円
3億円を超える部分:4 %+738万円
実費 交通費・収入印紙代・通信費などにより異なる
日当 3万~5万円/半日、5万~10万円/1日
※移動距離・移動時間・日数などにより異なる

関連記事:交通事故の弁護士費用相場とは|弁護士特約やよくある質問をすべて解説

弁護士費用特約を利用するのがおすすめ

弁護士費用特約とは、「もらい事故」などの交通事故の被害に遭った際に、基本的に最大300万円まで弁護士費用を補償してもらえる、保険のオプションのことです。

主に自動車保険に付帯されており、加入者やその家族などが補償の対象となっています。

弁護士費用の負担を大幅に減らせるため、弁護士に相談・依頼するハードルが低くなります。

弁護士費用特約の加入状況は保険証券に記載されているため、事前に加入の有無を確認しておくとよいでしょう。

弁護士は「ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)」で探そう

交通事故の慰謝料トラブルを弁護士に相談したいなら、交通事故問題を得意としている弁護士を効率よく探せる「ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)」を利用することをおすすめします。

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検索結果の一覧にはそれぞれの弁護士事務所の特徴や営業時間、連絡先なども掲載されているため、比較・検討しやすいでしょう。

最後に|人身事故の慰謝料のことは弁護士に相談を

保険会社が提示する慰謝料は任意保険基準に従っているため、弁護士基準に比べると低めに設定されていることが多いです。

納得のいく慰謝料を受け取りたいなら、弁護士に示談交渉を依頼するとよいでしょう。

弁護士選びのポイントは「ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)」などを活用して、交通事故問題を得意としている弁護士に依頼することです。

初回無料相談に対応している弁護士事務所も多くあるので、まずは気になる事務所に相談してみましょう。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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