解説
- 損害賠償と慰謝料の違い
- 損害賠償と慰謝料は意味合いとしては同じです。厳密に言うと、損害賠償の中で精神的苦痛に支払われるものを慰謝料と言います。こちらでは基本的に損害賠償で統一してご説明しますが、慰謝料も同じになります。
交通事故に遭った被害者は損害賠償金を請求するために加害者側の任意保険会社と示談交渉することになります。
原則として『損害賠償請求権』の時効は、人身損害で5年・物的損害で3年と定められており、時効を過ぎてしまうと損害賠償金が請求できなくなります。
今回は交通事故の被害者が知っておくべき損害賠償請求の時効について、適切な示談方法と合わせて解説していきます。
示談交渉が上手くいかず長期間になった場合は時効を中断させる対応を取るべきでしょう。
交通事故に遭ってお困りの方へ
交通事故に遭い、示談交渉が長引いて時効が成立してしまうのでは…と悩んでいませんか?
結論からいうと、時効を過ぎてしまうと損害賠償金が請求できなくなります。
交通事故の示談交渉をスムーズに行いたいなら、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 事故後の対処法についてアドバイスがもらえる
- 事故状況から妥当な過失割合を判断してくれる
- 依頼した場合、加害者側との示談交渉などのやり取りを代行してくれる
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交通事故での時効は5年間
結論から言いますと、交通事故によって人の生命または身体が侵害された場合の時効は、基本的には5年間であることが法律で定められています(民法第724条の2)。
同じ交通事故でも、物的損害の時効は基本的に3年間なので、注意してください。
時効については損害賠償・慰謝料の金額が決まった後のことではなく、基本的に交通事故が発生した時点でスタートします。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
引用元:民法 第724条・第724条の2
示談交渉が始まる前から時効がスタート
交通事故の被害に遭うと当事者同士が示談交渉で和解することがほとんどですが、交通事故では示談交渉を始める前から損害賠償の請求権の時効がスタートします。
示談交渉が長引くと後の慰謝料・損害賠償請求の時効に影響する
実際では交通事故の場合、示談交渉のみでの解決がほとんどです。
解決するまでの期間も半年以内が大半を占めるので、そのような方は時効を心配する必要はないでしょう。
しかし、示談交渉が1年以上長引くような場合は、時効を気にし始めなくてはなりません。
時効を気にして短期間で示談交渉を済ませる判断も注意が必要
加害者側も普通であれば、示談交渉による早期解決を望んできます。
被害者も「早く解決させたい」と思うことは自然なことですが、交通事故での示談交渉に関しては、時効を気にして無理に話をまとめることはむしろ逆効果です。
早く済ませたいからと言って、保険会社の言い分にそのまま従ってしまうと、低い和解金で示談が成立してしまう可能性が高いです。
被害者によって納得のいかない条件で交通事故の被害に遭った場合は、保険会社からの示談に対して素直に応じる前に、一度弁護士に相談することが賢明でしょう。
交通事故における損害賠償請求の時効が開始するタイミング
単に交通事故と言っても加害者が判明しているケースや、ひき逃げ・当て逃げで加害者が分からないケースもあります。また、被害者の怪我の状態など様々です。
こちらでは具体的に交通事故後において、どのタイミングで時効がスタートするのかを解説いたします。
加害者に対する損害賠償請求権の時効
損害賠償を請求する先は加害者・保険会社になりますが、必ずしも加害者が判明するとは限りません。
加害者の状況によって損害賠償請求の時効の開始期間が変わってきます。
状況別の時効をまとめると以下表の通りです。ひき逃げや当て逃げなどで加害者が不明の場合は、事故日から20年の時効になります。
事故状況
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時効が始まるタイミング
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加害者が分かっている場合
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交通事故発生日より
起算して人身被害は5年、物的損害は3年の時効
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加害者が分からない場合
(ひき逃げや当て逃げなど)
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交通事故発生日より
起算して20年の時効
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加害者が後から分かった場合
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加害者が発覚した日より
起算して人身被害は5年、物的損害は3年の時効
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加害者が後から判明するケースは特殊ですが、例えば交通事故発生の5年後に加害者が発覚すれば、加害者不明の場合に適用される20年の時効が成立する前になります。
損害賠償の請求権が認められて上記表の通り加害者が発覚してから人身被害は5年、物的損害は3年の時効がスタートするため、全体ではそれぞれ10年・8年の時効期間になります。
損害賠償の内容によって時効開始のタイミングが変わる
被害者の状況によっても損害賠償の種類が変わります。
よって、時効が開始するタイミングも変わってきますが簡単にまとめると以下の表の通りです。
基準日の当日でなく翌日からの起算になるのは、時効期間の初日を平等な時間(24時間)にするためであるとされています。
損害賠償の内容
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時効が始まるタイミング
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物損
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交通事故発生日の翌日より起算(時効期間は3年)
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傷害
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交通事故発生日の翌日より起算(時効期間は5年)
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死亡
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被害者死亡日の翌日より起算(時効期間は5年)
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後遺障害
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症状固定日の翌日より起算(時効期間は5年)
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物損に対する損害賠償請求権の時効
被害者に身体的な影響のない物損事故の場合、交通事故発生の翌日が時効開始になります。よって、物損に対する損害賠償は交通事故の発生日の翌日から3年間が時効となります。
傷害に対する損害賠償請求権の時効
被害者が交通事故によって怪我をしてしまった場合も、後遺障害などにならない限り交通事故発生が時効開始となります。
傷害に対する損害賠償請求も交通事故の発生日の翌日から5年間です。
死亡に対する損害賠償請求権の時効
被害者が死亡してしまった場合、被害者が死亡した日の翌日より5年の時効が開始します。
交通事故によって被害者が即死した場合は交通事故の翌日が時効の開始となり、事故当時は生存していたものの意識不明の重体になった後に死亡した場合は、死亡した日の翌日より時効が開始することになります。
後遺障害に対する損害賠償請求権の時効
交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合も、交通事故当日とは違う基準で時効開始日が決まります。
後遺障害は基本的に医師が診断する症状固定によって確定するため、後遺障害に対する損害賠償の時効は症状固定がされた日の翌日から5年間になります。
交通事故の損害賠償請求権の時効中断・成立猶予の方法
交通事故での示談交渉が長引いて損害賠償請求権の時効が成立することに不安を感じている方は、時効を中断または完成を猶予させるための方法を取るべきでしょう。
損害賠償請求権の時効を中断または成立を猶予させるポイントは、主に以下の3点になります。
- 裁判上の請求(損害賠償請求の訴訟)
- 債務・時効中断の承認(被害者の損害賠償請求権を加害者に認めさせること)
- 当事者間で協議をすることに合意する(合意を書面または電磁的記録にする必要あり)
訴訟を起こして裁判所の判決に委ねる方法は最も効果的ですが、それ以外にも協議をする旨を合意する・書面を通して債務の承認を得ることで時効が中断・成立が猶予されます。
時効の中断はリセットを意味する
時効の『中断』について先に説明すると、時効の中断は『再開』ということではなく『リセット』の意味になります。
例えば3年の時効期間があるとして、2年経過した段階で時効が中断すると残り1年で時効の経過が再開されるのではなく、新たに3年の時効期間が始まります。
なので、以下の方法を取ることにより、今まで経過していた時効期間が一旦0に戻り、再びそこから3年(例外もあります)の時効が開始することになります。
つまり、被害者が時効に対してしっかり認識した上で時効中断の方法を繰り返し取っていけば、加害者は支払いから逃れられることはできないといえるでしょう。
裁判所の請求|損害賠償請求の訴訟
裁判所を介して相手へ損害賠償金を請求することにより、時効を中断させることができます。
具体的な時効中断のタイミングは裁判所に訴状を提出した日になりますが、訴えが却下された場合は時効中断が認められません。
相手の不誠実な対応で損害賠償請求権の時効が近づいているようであれば、裁判所を通して訴訟を起こしましょう。
裁判によって判決の確定もしくは判決を待たずに和解すれば、そこから新たな時効がカウントされます。
なお、裁判により確定した権利の時効は10年間と長くなることが下記の通り法律で定められています。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
引用元:民法 第174条の2
加害者側からの債務・時効中断の承認
加害者や加害者が加入している保険会社に損害賠償(債務)の存在を認めてもらうことで、時効の中断をさせることも可能です。
認めさせるには口頭での約束でも可能ですが、後にトラブルになることが多いので念書などの書類で残した方が良いでしょう。
また、損害賠償の一部を支払っていた場合も相手が損害賠償の存在を認めたとして、そこで時効は一旦中断します。
例えばの話になりますが、交通事故によって汚れたTシャツを弁償してもらえば、そこで損害賠償の存在を認めていますので弁償してもらった日から再び時効がスタートします。
当事者間の協議に合意する|時効成立の猶予
当事者間で権利についての協議をおこなう旨に合意できれば、時効成立を猶予させることができます。
時効成立までの猶予期間は以下のいずれか早いときになります。
- 合意があった時点から1年
- 当事者間で定めた1年以内の期間
- 当事者の一方から協議続行を拒絶する旨が書面で通知されたときから6ヵ月
また、上記猶予期間が訪れるより前に再度協議をおこなう旨が合意できれば、時効成立をさらに延ばせます。
しかしそれは、時効猶予がなかった場合の時効成立日から5年を超えられません。
交通事故の時効に関するまとめ
交通事故における損害賠償請求権の時効について上記で一通り解説しましたが、いかがでしょうか。
交通事故での損害賠償請求権の時効は人身損害で5年・物的損害で3年間となっていて、裁判上の請求と債務・時効中断の承認を受ける、当事者間での協議に合意する2種類の方法で時効の成立を回避・猶予できます。
状況に合わせた時効との関連性を最後にまとめました。
通常の交通事故ではそこまで時効を気にする必要はない
まず、通常の交通事故では「そこまで時効を気にする必要がない」ということが結論です。
相手と揉めない限りは示談が年単位で長引くこともありませんし、むしろ時効を気にしすぎて早めに相手の言い分を受け入れてしまうほうが、獲得できる損害賠償金の額も下がり損をしてしまう可能性があります。
加害者と示談で揉めた場合は弁護士に相談し訴訟も視野に入れる
交通事故では「あなたにも非がある」と、加害者とトラブルになることも考えられます。
当事者同士での示談交渉で揉めた場合は、弁護士に相談し法的に解決することも考えましょう。
あまりにも示談が長引きそうな場合は、訴訟も視野に入れ時効の中断の手も打ちましょう。
加害者が見つからない場合は加害者を見つけることが優先
ひき逃げ、当て逃げなどで加害者が見つからない場合、時効も20年と長く、加害者がいなければ示談のしようがありませんので、加害者を見つけることが先決です。
しかし、当て逃げやひき逃げの加害者を見つけることは警察の力量によりますし、当て逃げの場合において加害者が見つかる可能性は低いことが現実です。
ひき逃げでどうしても加害者が見つからない場合は、『政府保障事業制度』を利用することもできます。
死亡・後遺障害はそのことが確定してから時効が開始
死亡・後遺障害はそのことが確定してから時効が開始します。
死亡事故の場合はどうすることもできませんが、後遺障害の場合はむやみに焦らず、また加害者側の早い段階での交渉に応じてしまわないようにしましょう。
交通事故での症状をきちんと把握した上で、症状固定について担当の医師と相談して決めるようにしましょう。
治療費が確定していない症状固定前の段階で保険会社からの示談交渉に応じてしまうと損害賠償金が減少する恐れがあります。
保険会社より症状固定の交渉について早期的な打診があった場合は、治療費の打ち切りなど損害賠償金額を少なくさせる目的が考えられるため、保険会社との対応に困ったら弁護士に相談されることをおすすめします。
交通事故に遭ってお困りの方へ
交通事故に遭い、示談交渉が長引いて時効が成立してしまうのでは…と悩んでいませんか?
結論からいうと、時効を過ぎてしまうと損害賠償金が請求できなくなります。
交通事故の示談交渉をスムーズに行いたいなら、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 事故後の対処法についてアドバイスがもらえる
- 事故状況から妥当な過失割合を判断してくれる
- 依頼した場合、加害者側との示談交渉などのやり取りを代行してくれる
- 依頼した場合、適切な金額で示談交渉できる可能性が上がる
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