交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
自転車事故でも、自動車事故と同様に慰謝料を請求でき、場合によっては数千万円を超えることもあります。
ただし、被害状況に見合った額の慰謝料を獲得するには法律知識などが必要で、素人では満足のいく金額を獲得できない恐れがあります。
自力での対応が難しそうであれば、弁護士への依頼を検討することもおすすめします。
この記事では、自転車事故の慰謝料相場や慰謝料の種類、慰謝料増額のポイントや、弁護士に慰謝料請求を依頼するメリットなどを解説します。
ここでは、自転車事故に関する裁判所での判決を解説します。
なお、賠償金は慰謝料や治療費などを全て合わせたものであり、慰謝料は賠償金の中の項目の一つですので、混同しないように注意しましょう。
小学生男子が夜間に自転車で走行中、歩道と車道の区別がされていない道路で、歩行中の女性と正面衝突したという事例です。
この事故により、被害者である女性は頭蓋骨骨折などの傷害を負って、植物状態となりました。
裁判所は、小学生男子について十分な監督義務が果たされていなかったとして、小学生男子の母親に対して賠償金9,521万円の支払いを命じています。
【参考資料】神戸地判平成25年7月4日(Westlaw Japan 文献番号 2013WLJPCA07046007)
自転車で走行中の加害者が交差点を左折した際、被害者がの運転する自転車と衝突したという事例です。
この事故により、被害者は身体障害1級の認定を受け、訴訟後に死亡しました。
裁判所は、加害者はかなりの速度で走行していて重大な過失があるとして、加害者に対して死亡慰謝料2,000万円の支払いを命じています。
【参考資料】大阪地判平成14年6月11日(Westlaw Japan 文献番号 2002WLJPCA06116001)
一般道でおこなわれていたサイクリングの行事で、自転車で走行中の加害者が、歩行中の男性に衝突したという事例です。
この事故により、被害者は脳挫傷や外傷性クモ膜下出血などの傷害を負い、死亡しました。
裁判所は、被害者が一家の支柱だったことを考慮して、加害者に対して死亡慰謝料と遺族固有の慰謝料を含めて3,100万円の支払いを命じています。
【参考資料】広島地判平成19年10月9日(Westlaw Japan 文献番号 2007WLJPCA10096002)
交通事故の慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類あり、自転車事故の場合も同様に請求できます。
さらに、慰謝料には算出基準も3種類あり、以下のように弁護士基準がもっとも高額です。
ここでは、各慰謝料の概要や相場などを解説します。
入通院慰謝料とは、自転車事故で傷害を負って入院・通院した場合に請求できる慰謝料です。
入通院慰謝料の金額は、入通院期間やけがの程度などによって決定され、各算出基準の計算方法・相場は以下のとおりです。
自賠責基準の場合、入通院慰謝料の計算方法は以下のとおりです。
※①・②のうち少ない方の金額が適用されます。
任意保険基準については各保険会社で計算方法が異なり、以下は推定額です。
弁護士基準については、客観的にみて症状が確認できるかどうかで金額が異なります。
客観的にみて症状が確認できる場合、相場は以下のとおりです。
客観的にみて症状が確認できない場合、相場は以下のとおりです。
後遺障害慰謝料とは、自転車事故で後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料のことです。
後遺障害には第1級から第14級までの等級があり、第1級が最も高く、第14級が最も低い等級になっています。
後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
等級 | 自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 | 2,800万円 |
第2級 | 998万円 (958万円) |
1,300万円程度 | 2,370万円 |
第3級 | 861万円 (829万円) |
1,100万円程度 | 1,990万円 |
第4級 | 737万円 (712万円) |
900万円程度 | 1,670万円 |
第5級 | 618万円 (599万円) |
750万円程度 | 1,400万円 |
第6級 | 512万円 (498万円) |
600万円程度 | 1,180万円 |
第7級 | 419万円 (409万円) |
500万円程度 | 1,000万円 |
第8級 | 331万円 (324万円) |
400万円程度 | 830万円 |
第9級 | 249万円 (245万円) |
300万円程度 | 690万円 |
第10級 | 190万円 (187万円) |
200万円程度 | 550万円 |
第11級 | 136万円 (135万円) |
150万円程度 | 420万円 |
第12級 | 94万円 (93万円) |
100万円程度 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
死亡慰謝料とは、自転車事故の被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料のことです。
死亡慰謝料の金額は、被害者遺族の人数や被害者の家庭内での立場などによって決定され、各算出基準の計算方法・相場は以下のとおりです。
自賠責基準の場合、以下のように「被害者本人に対する慰謝料」と「被害者遺族に対する慰謝料」にわかれています。
請求する要項 | 慰謝料額 |
---|---|
被害者本人に対する慰謝料 | 400万円 (2020年4月1日以前に発生した事故の場合は350万円) |
被害者に扶養されていた場合(※) | 200万円 |
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 | 550万円 |
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 | 650万円 |
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 | 750万円 |
※被害者遺族が被害者本人に扶養されていた場合は200万円が加算されます。
(被害者遺族が1人かつ扶養されていた場合の慰謝料総額:400万円+200万円+550万円=1,150万円)
任意保険基準・弁護士基準の場合、死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。
死亡者の立場 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
---|---|---|
一家の支柱 | 1,500万円~2,000万円 | 2,800万円 |
配偶者・母親 | 1,500万円~2,000万円 | 2,500万円 |
上記以外 | 1,200万円~1,500万円 | 2,000万円~2,500万円 |
上記の慰謝料は一緒に請求でき、たとえば「自転車事故で入院して治療を受けたものの、完治せずに後遺障害が残った」という場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できます。
なお、あくまでも慰謝料は賠償金の中の項目の一つであり、賠償金は以下のように計算します。
賠償金 =(積極損害+消極損害+慰謝料)×相手の過失割合
ここでは、自転車事故でなるべく多く慰謝料を獲得するためのポイントを解説します。
過失割合とは、事故が起きた責任の割合のことで、「6:4」や「6対4」などと表します。
過失割合は事故後に交渉で決定するものであり、自分の過失が下がると慰謝料などの獲得金額が増えます。
加害者側から過失割合を提示された際は、安易に応じたりせず、修正できる余地はないか十分確認する必要があります。
自転車事故で後遺症を負った場合は、後遺障害として等級認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料は、症状や程度が軽ければ数十万円程度になることもありますが、重い後遺障害が残った場合は1千万円を超えることもあります。
症状に見合った金額を獲得するためにも、事故後は速やかに病院での診察を受け、診断書などの書類を準備しておく必要があります。
自転車事故で慰謝料請求する際は、以下の点に注意しましょう。
自動車の場合、自賠責保険への加入が義務付けられているため、事故にあっても自賠責保険から最低限の補償を受けられます。
一方、自転車の場合、保険への加入が義務付けられていない地域もあり、事故に遭っても保険会社からの補償を受けられないケースもあります(自転車損害賠償責任保険等への加入促進について|国土交通省)
自転車事故の場合は「一切保険に加入していない」というケースもあり、その場合は加害者本人に損害賠償請求することになります。
しかし、加害者に資力がなければ取り立てることは難しく、十分な金額を獲得できない恐れがあります。
自動車事故の場合、基本的には保険会社が示談交渉に対応し、正確な賠償金を計算してくれます。
一方、自転車事故の場合、事故当事者が対応しなければならず、正確な金額を計算できなかったり、けがの状況を証明できなかったりする恐れがあります。
自転車事故の場合、自動車事故とは違って後遺障害等級の認定をしてくれる機関がありません。
したがって、被害者側が診断書などの証拠を用いて後遺障害の程度を主張・立証しなければならず、医学的知識なども必要になります。
自動車事故の場合、過失割合についてケース別に細かく定められています。
一方、自転車事故の場合、自動車事故ほど明確に定められておらず、加害者側と主張がぶつかって交渉が難航したりする恐れがあります。
自転車事故に遭った際は、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが望めます。
慰謝料の算出基準のうち、最も高額なのは弁護士基準です。
弁護士に依頼すれば弁護士基準を用いて請求対応を進めてくれるため、自力で請求するよりも増額が望めます。
また、休業損害などの慰謝料以外の項目についても、弁護士に請求してもらうことで増額が期待できます。
自転車事故では、示談交渉に向けた準備や必要書類の作成など、慣れない手続きに追われることになります。
弁護士であれば、事故後の必要な手続きを一任でき、けがの治療や職場復帰の準備などに専念できるというメリットもあります。
自転車事故の場合、被害者側が後遺障害の程度を主張・立証しなければいけませんが、知識のない素人が対応するのは困難です。
弁護士であれば、主張・立証のためにどのような検査を受けておくべきかアドバイスしてくれるほか、交渉対応も進めてくれるため適切な等級認定が望めます。
自転車事故で当事者同士が直接交渉する場合、知識不足が原因で交渉が難航したり、感情的になってトラブルになったりする恐れもあります。
弁護士に依頼すれば、冷静かつ的確に対応を進めてくれて、トラブルなくスムーズな問題解決が期待できます。
最後に、自転車事故について以下の点も知っておきましょう。
自転車は、道路交通法では軽車両という扱いになります(道路交通法第2条11項)。
したがって、自転車と歩行者が衝突して歩行者がけがをした場合、人身事故として損害賠償請求の対象になるだけでなく、加害者には刑事責任も発生します。
たとえば、被害者がけがをした場合は過失傷害罪(刑法第209条1項)、被害者が死亡した場合は過失致死罪(刑法第210条)などが成立する可能性があります。
自転車については、傘さし運転などの危険行為を犯した場合に「自転車指導警告カード」が交付され、より悪質性が高い場合は「違反切符(赤切符)」が交付されます。
自転車指導警告カードの場合は特に罰則などはありませんが、違反切符(赤切符)を交付された場合は刑事手続きへと移ります。
刑事手続きでは、警察や検察での捜査手続きを経て起訴・不起訴が判断され、裁判所にて有罪判決が下された場合は罰金刑などの刑事罰を受けることになり、前科もついてしまいます。
自転車事故では、被害状況に応じて入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などを請求できます。
さらに、慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準などの算出基準もあります。
なるべく多くの慰謝料を獲得するためには弁護士基準を用いて請求するのが有効ですが、そのためには弁護士のサポートが必要不可欠です。
弁護士には、慰謝料請求だけでなく事故後に必要な手続きを一任でき、被害者にとって心強い味方になります。
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