自損事故で警察を呼ばないと保険は使えない?連絡しないリスクや車両保険を使う注意点
自損事故は、相手がいないため軽く考えてしまいがちです。
「少し擦っただけだから」「誰にも迷惑をかけていないから」と警察を呼ばずに済ませてしまう人も少なくありません。
しかし、自損事故であっても警察への連絡は法律上の義務です。
対応を誤ると保険が使えない、罰則を受けるといった深刻なリスクにつながります。
本記事では、自損事故で警察を呼ばなかった場合のリスク、事故後に取るべき正しい対応、使える自動車保険の種類までをわかりやすく解説します。
車両保険を使うときの注意点も解説するので、ぜひ最後まで確認してください。
自損事故とは?相手が存在しない単独の車両事故
自損事故とは、運転手自身の運転ミスによって、相手のいない状況で起こした単独の車両事故です。
- 自分の車で電柱やガードレールに衝突した
- 右左折やすれ違いの際に、縁石に車体を擦って傷つけた
- バックで駐車する際に、後方確認が不十分でフェンスにぶつけた
- 駐車場で操作ミスをして自宅の壁にぶつけた
対人・対物事故との大きな違いは、事故の相手がいない点です。
当事者が運転者のみの事故であるため、自己判断で警察に連絡せずにそのまま立ち去ってしまうケースも珍しくありません。
自損事故(単独事故)で警察を呼ばなかった場合のリスク3つ
自損事故であっても、道路交通法第72条により、警察へ連絡する義務があります。
「ちょっとぶつけただけだから」と自己判断で警察に連絡しないと、違反による罰則や保険が使えないといったリスクにつながるので注意が必要です。
具体的に3つのリスクを解説します。
車両保険など自動車保険が使えない
警察を呼ばないと、保険会社に提出する交通事故証明書が発行されず、保険金が支払われない可能性が極めて高くなります。
交通事故証明書は警察に届け出た事故についてのみ、自動車安全運転センターから発行される公的書類です。
警察に届け出ていなければ、取得できません。
自動車保険が使えないと、車の修理費用や治療費は全額自己負担です。
例えばバンパーを大きく傷つけた場合、5万円以上の費用がかかることも珍しくありません。
場合によっては数十万円の損失を被る可能性があることを理解しておきましょう。
道路交通法違反による罰則の対象になる
事故報告は法律で定められた運転者の義務です。
警察を呼ばないと報告義務違反により、「3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」が科される可能性があります。
さらに、ガードレールや電柱といった公共物や他人の所有物を壊してその場を去った場合は、当て逃げとして扱われます。
報告義務違反に加えて危険防止措置義務違反も問われ、より重い処罰の対象です。
| 報告義務違反 | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 危険防止措置義務違反 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
また、当て逃げは行政上の責任を負われる可能性もあります。
具体的には、危険防止等措置義務違反として5点、安全運転義務違反として2点の違反点数が付され、合計7点の違反点数です。
過去に処分の前歴がなくても、免許が30日間停止される可能性があります。
物損のみの自損事故で、かつ交通違反がなければ、原則として違反点数はつきません。
その場から逃げずに、警察を呼ぶようにしましょう。
後日、身体の痛みやさらなる物損が発覚しても因果関係を証明できない
警察を呼ばないと、あとから痛みや車の不具合が出た際に、事故との因果関係を証明することが極めて困難です。
「あの時の事故が原因だ」と主張しても、警察の記録がなければ客観的に証明できず、治療費や休業補償を受けられないリスクがあります。
なお、事故当時は体に痛みがなくても、あとで症状が出ることは珍しくありません。
例えばむちうち症は、事故直後は無症状でも、事故から数日経って初めて症状が現れることがあります。
また車自体も、見た目に問題がなくても、事故の衝撃で内部部品が損傷している可能性があるでしょう。
万が一に備え、軽い事故であっても警察に届け出るのが重要です。
自損事故(単独事故)で警察を呼ばないメリットは実質的に存在しない
自損事故で警察を呼ばない理由として、「時間がかかる」「面倒」「大ごとにしたくない」と考える人は多いでしょう。
しかし、警察を呼ばないことで得られるメリットは一時的な手間の軽減にすぎず、長期的に見るとデメリットの方が圧倒的に大きいのが実情です。
保険が使えない、法的責任を問われる、後日のトラブルに発展するといったリスクを考えると、警察を呼ばない選択が有利になる場面はほとんどありません。
自損事故であっても、冷静に警察へ連絡することが、結果的に自分を守る行動になります。
【例外】警察を呼ばなくてもいいケース
自損事故であっても交通事故に変わりはないため、警察を呼ぶ必要があります。
ただし、「完全に私的な敷地内で誰の迷惑にもなっておらず、保険も使わない場合」に限り、警察への連絡が不要です。
家族など特定の人しか出入りしない私有地は道路交通法の対象外になるため、警察を呼ばなくても問題ありません。
具体的には自宅の車庫内で壁に軽く擦っただけで、公共物や他人の所有物への損害が一切なく、同乗者もおらず、自分も無傷というケースが該当します。
しかし警察を呼ぶかどうかの判断は非常に難しく、自己判断で不要と決めつけるのは危険です。
少しでも不安があれば、例外と考えずに警察に連絡するのが賢明といえます。
また、たとえ私有地であっても、負傷者が出た場合は人身事故になるため、警察への連絡が必要です。
自損事故(単独事故)を起こしたらすべき対応5ステップ

事故直後はパニックにならず、落ち着いて行動することが重要です。
各ステップの具体的な内容を解説します。
1. 負傷者の有無を確認する
まず自分自身と同乗者の安全を確認し、けが人がいれば救急車(119番)の手配を最優先します。
- 意識の有無
- 出血の有無
- 体の痛みやしびれ
目立った外傷がなくても、頭部を打っている場合は特に注意が必要です。
脳内出血などはあとから重篤な症状が出ることがあるため、慎重に状態を確認してください。
2. 二次被害を防止する
次に、後続車からの追突などを防ぐため、車を安全な場所に移動させて二次被害を防止します。
- 可能であれば車を路肩などに寄せる
- ハザードランプを点灯させる
- 発炎筒や三角表示板を車の後方に設置する(50m以上離すのが理想)
- 運転者・同乗者ともにガードレールの外など安全な場所へ避難する
高速道路では特に二次被害のリスクが高いため、速やかな避難を心がけてください。
車内に残ることは危険です。
3. 警察に電話する
安全確保をしたら、速やかに警察(110番)に連絡して事故の状況を正確に伝えます。
- 事故の場所(住所や目印となる建物)
- 事故の日時
- 損害の程度(車の損傷状況、けがの有無)
- 自分の氏名・連絡先
どれだけ軽微な物損事故であっても、必ず警察に連絡しましょう。
警察官が到着するまでは、原則として現場で待機してください。
警察が到着すると、実況見分がおこなわれます。
4. 保険会社に連絡をする
警察の実況見分が済んで事故対応がひと段落したら、自分が加入している保険会社の事故受付窓口に連絡しましょう。
多くの保険会社は24時間対応の窓口を設けています。
事故受け付けの連絡先は保険証券やインターネットで事前に確認しておくのがおすすめです。
- 契約者名
- 証券番号
- 事故の日時・場所・状況
- 損害の程度
保険会社からの今後の手続きに関する指示があるので、メモを取りながら正確に聞いてください。
5. 病院を受診する
自覚症状がなくても、念のため医療機関で診察を受けましょう。
事故直後は興奮状態にあり、アドレナリンが出ているため痛みに気づきにくい状態です。
数日後に痛みが出てくることは珍しくありません。
後日、痛みが出た場合に事故との因果関係を証明するため、事故後速やかに受診した記録が重要です。
なお、医師にはいつ・どこで事故に遭ったのかを具体的に伝えます。
診断書は保険金請求の際に必要となる場合があるため、医師に書いてもらってください。
【補償内容別】自損事故で使える自動車保険の種類
自損事故では、運転者のけが、同乗者のけが、車の修理、壊したモノの弁償など、状況に応じてさまざまな保険が使えます。
| 補償対象 | 使える保険 |
| 運転者のけが | 人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険 |
| 同乗者のけが | 対人賠償保険、人身傷害保険、自賠責保険 |
| 自分の車の修理 | 車両保険(一般型) |
| 他人のもの(ガードレールなど) | 対物賠償責任保険 |
自身が加入している保険の契約内容を確認することが重要です。
保険証券を手元に用意して確認しましょう。
運転者自身のけがを補償する保険
自損事故で運転者自身がけがをした場合、任意保険に加入していれば治療費などの補償を受けられる可能性があります。
代表的なのが人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険です。
| 種類 | 内容 | 特徴 |
| 人身傷害保険 | 治療費や休業損害など、実際の損害額を補償する手厚い保険 | 過失割合に関係なく、契約金額の範囲内で実損害が補償される |
| 搭乗者傷害保険 | けがの部位や症状に応じて、あらかじめ定められた金額が支払われる保険 | 契約金額の範囲内で実損害が補償される |
| 自損傷害保険(特約) | 対人賠償保険に自動で付帯されることが多い、基本的な補償 | 人身傷害保険に加入していない場合の最低限のセーフティネット |
人身傷害保険は治療費や入院費、通院交通費、休業損害など実際に生じた損害を幅広く補償します。
搭乗者傷害保険は、入通院日数や後遺障害の等級などに応じて、あらかじめ定められた金額が支払われるのが特徴です。
また自損傷害保険は、対人賠償保険などほかの保険に自動付帯していることが多い特約補償です。
契約内容を確認してみましょう。
同乗者のけがを補償する保険
自損事故で同乗者がけがをした場合に使える保険は、主に対人賠償保険、人身傷害保険、自賠責保険です。
| 種類 | 内容 | 特徴 |
| 対人賠償保険 | 事故により他人を死傷させた場合の損害賠償を補償する保険 | 治療費・慰謝料・逸失利益など幅広くカバーできる |
| 人身傷害保険 | 治療費や休業損害など、実際の損害額を補償する手厚い保険 | 過失割合に関係なく、契約金額の範囲内で実損害が補償される |
| 自賠責保険 | 交通事故の被害者を救済するための最低限の対人補償 | 全ての自動車に加入が義務付けられている |
同乗者は法律上「他人」として扱われるため、対人賠償責任保険によって治療費や慰謝料などが補償されます。
また同乗者のけがは、車を持っていると強制加入になる自賠責保険の対象です。
けがの場合は上限120万円まで、死亡の場合は3,000万円、後遺障害の場合は程度に応じて最大4,000万円を上限に補償を受けられます。
さらに人身傷害保険に加入していれば、同乗者の損害もより手厚くカバーできるでしょう。
自分の車の修理費用を補償する保険
自分の車の修理費用は車両保険で補償されます。
ただし、契約プランが「一般型」かそうでないかはよく確認してください。
多くの車両保険は、広く補償される「一般型」と補償範囲を限定した「エコノミー型(限定型)」の2種類にわかれます。
一般型であれば自損事故でも補償が受けられますが、エコノミー型では自損事故が対象外となるのが一般的です。
保険証券で、車両保険の契約タイプを確認しましょう。
また、保険を使うと等級が下がり翌年以降の保険料が上がるため、修理費との兼ね合いで利用するかどうかを判断する必要があります。
他人のもの(ガードレールなど)を壊した場合の保険
ガードレールや電柱など他人のものを壊した場合は、対物賠償責任保険を使って弁償します。
公共物の修理費用は予想以上に高額になるケースが多いため、対物賠償保険は極めて重要です。
- ガードレール:1枚あたり4万円~10万円程度
- 電柱:数十万円~
- 信号機:数百万円~
警察への届け出を怠ると、保険金請求に必要な事故証明書が取得できず、補償を受けられないおそれがある点に注意が必要です。
自損事故(単独事故)の修理費用はいくらかかる?
自動車の修理費用は、損傷箇所や車種により数万円から百万円以上とさまざまです。
まずは修理工場で見積もりを取りましょう。
- バンパーの擦り傷:3万円~5万円
- バンパーの交換:5万円~10万円
- ドアの板金修理:5万円~10万円
- ドアの交換:10万円~
- フェンダーの修理:3万円~8万円
- フレームの歪み修正:50万円~
輸入車や特殊な塗装の車は、さらに高額になる傾向があるでしょう。
正確な費用を把握することが、保険を使うかどうかの判断材料になります。
必ず複数の修理工場で見積もりを取ってください。
自損事故で自動車保険を利用する際の注意点
軽微な自損事故の場合、安易に保険を使うと結果的に損をしてしまう可能性があります。
注意点を正しく理解し、冷静に判断しましょう。
車両保険を利用した場合は等級が下がる
自損事故を起こして車両保険を利用した場合、事故状況に応じて翌年の等級が下がります。
例えば、電柱や標識などに衝突した場合は3等級、落下物や飛来物に衝突した場合は1等級ダウンです。
等級が下がると保険料が大幅に高くなるため、修理費が少額の場合は保険を使わずに自己負担で修理したほうが得な場合もあります。
保険代理店や保険会社に連絡すれば、保険料がいくら上がるかシミュレーションしてもらえるので、比較してよく検討しましょう。
保険会社から保険金詐欺の疑いをかけられる可能性がある
2つ目のリスクは、保険会社から保険金詐欺の疑いをかけられる可能性がある点です。
自損事故で保険金を請求すると、保険会社は請求が正当かどうかを確認するため、事故状況や修理内容の調査をおこないます。
調査自体は通常の手続きです。
しかし事故と無関係な修理費用が含まれていたり、説明に不自然な点があったりすると、不正請求を疑われるおそれがあります。
特に警察への届け出がない場合は客観的な記録が残らず、事故の信憑性を厳しく確認されがちです。
結果的に調査が長期化したり、最悪の場合は保険金の支払いを拒否されたりすることもあるため注意してください。
事故後は速やかに警察へ届け出て交通事故証明書を入手するのが重要です。
自損事故で保険会社とトラブルになった場合は弁護士に相談
保険会社から一方的に支払いを拒否されたり、不当な疑いをかけられたりした際は、交通事故に詳しい弁護士への相談が有効です。
- 法的な正当性を主張できる
- 保険会社と対等に交渉できる
- 煩雑な手続きを一任できる
- 精神的負担が軽減される
自身の自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、多くの場合、費用負担なく弁護士に依頼できます。
保険会社の対応に納得がいかない場合は、泣き寝入りせず、まずは専門家に相談しましょう。
交通事故に強い弁護士探しは「ベンナビ」
弁護士を探すときは「ベンナビ交通事故」がおすすめです。
交通事故トラブルに精通した弁護士や法律事務所が掲載されています。
地域や相談内容ごとに弁護士を探せるため、自損事故や保険金トラブル、示談交渉など、自分の悩みに合った弁護士を見つけやすいのが特徴です。
初回相談無料の弁護士も多く、費用面に不安がある方でも相談しやすい点も魅力といえます。
電話だけでなくメールやLINEで24時間問い合わせることもできるため、まずは気軽に相談してみてください。
保険会社とのやり取りに不安を感じたときや、保険金の支払いを拒否された場合などは、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが解決への近道です。
自損事故と警察への連絡に関するよくある質問
読者が特に疑問に思いがちな点について、Q&A形式でわかりやすく回答します。
Q1. 車を少し擦っただけ。軽い事故でも警察を呼ぶ必要はありますか?
軽い物損事故でも警察を呼びましょう。
法律上の報告義務は、損害の大小にかかわらず発生します。
また、見た目は軽微でも内部部品が損傷している可能性があります。
あとから修理が必要になった際に、保険を利用するには警察への届け出が必須です。
「これくらいなら大丈夫」と判断せずに連絡しておきましょう。
Q2. 駐車場内の自損事故でも警察への連絡は必要ですか?
自宅の駐車場で他人の所有物を壊しておらず、負傷者もいない場合であれば、警察への連絡は必須ではありません。
しかしスーパーやコンビニなど不特定多数の人が利用する駐車場で起きた事故は、警察へ連絡が必要です。
負傷者がいない場合でも対物事故として報告義務があります。
速やかに警察を呼びましょう。
Q3. 後日連絡はいつまでなら受け付けてもらえますか?
法律上の明確な期限はありませんが、事故から時間が経つほど証明が難しくなるため、1日でも早く連絡すべきです。
時間が経過すると、記憶が曖昧になったり現場の状況が変わったりして、事故状況の正確な把握が困難になります。
保険金の請求時効(3年)とは別の問題であり、警察が事故として受理してくれるかどうかは状況によります。
気づいた時点ですぐに管轄の警察署に電話で相談してください。
まとめ|自損事故を起こしたら、必ず警察に連絡を
自損事故は相手がいないため軽く考えられがちですが、警察を呼ばないと事故証明が取得できず、自動車保険を使えない可能性が高いです。
車の修理費用や治療費を自己負担でまかなうため、数十万円の損失になるケースも珍しくありません。
また、事故報告義務違反として罰則や違反点数の対象となるおそれもあるため、必ず警察に連絡をしましょう。
警察を呼ばなかった自損事故で保険会社とのやり取りが難航している場合や、支払いを巡ってトラブルになった場合は、早めに弁護士に相談してください。
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