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交通事故で退職したら慰謝料を請求できる?慰謝料以外に請求できる損害

監修記事
交通事故で退職したら慰謝料を請求できる?慰謝料以外に請求できる損害

交通事故の被害者のなかには「事故が原因で退職することになってしまった」という方もいるでしょう。このようなケースでは、事故による退職を理由に慰謝料が増額する可能性もあります。

また、加害者に対しては、慰謝料だけでなく、休業損害や後遺障害逸失利益といった損害賠償請求も可能ですので、被害に遭った方はこれらの請求についてもあわせて知っておき、適切な賠償を受けることができるようにしましょう。

この記事では、交通事故によって退職した方に向けて、慰謝料請求のポイントや実際の請求例、休業損害を受け取る際のポイントや弁護士に依頼するメリットなどを解説していきます。

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交通事故により退職した場合の慰謝料請求

交通事故により仕事を続けられなくなって退職した場合には、それによって負った精神的苦痛を考慮して慰謝料を増額できる可能性があります。加害者に対しては、被害状況に応じて入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などが請求可能ですが、これらに上乗せを求める形で請求していくことになります

また、手足の切断や失明などの後遺障害が残ってしまったケースでは「事故に遭わず勤続できていれば受け取れたはずの収入を失った」として、後遺障害逸失利益という賠償金も請求できます。具体的な金額については以下の式で求めていきます。もっとも、具体的な額の算出には専門的な知識も必要となりますので,弁護士に相談するとよいでしょう。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

※基礎収入:事故前の被害者の年収

※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの

※労働能力喪失期間:後遺症により労働能力が失われたと評価できる期間

※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数

交通事故によって退職したことが考慮された慰謝料請求例

以下では、交通事故による退職が考慮された慰謝料請求例を紹介していきます。

230万円の請求が認められたケース

加害者が後方から進行してくる車両を確認せずに漫然と車両のドアを開けたところ、後ろから被害者のバイクがドアに接触したというケースです。被害者は右膝打撲・挫創・右大腿打撲・頸椎捻挫・腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を続けたものの、右膝にケロイド状の瘢痕やそのケロイド部の痛みなどの後遺障害が残ってしまいました。

裁判所は、被害者が約10ヶ月に渡って通院を続けたことや、後遺障害等級第14級9号の認定を受けたことのほか、膝の痛みによって立ち仕事が困難となり眼科を退職し,転職せざるを得なくなったことも考慮して、傷害慰謝料120万円を認め、また後遺障害により仕事の内容も制約されるとして後遺障害慰謝料110万円の請求を認めました(参考判例:神戸地裁平成25年10月10日判決、Westlaw Japan 文献番号2013WLJPCA10106004)。

約430万円の請求が認められたケース

加害者が後方への注意を怠り、漫然と車両の左側後方のドアを開けたところ、後ろから被害者の自転車がそのドアに衝突したというケースです。被害者は頚椎捻挫・右膝外側側副靭帯損傷・左膝及び右下腿挫傷などの怪我を負い、治療を続けたものの、頚部痛や膝関節痛などの後遺障害が残ってしまいました。

裁判所は、被害者が約2年に渡って通院を続けたことなどにより傷害慰謝料約180万円を認め、後遺障害等級併合14級の認定を受けたことのほか、整骨院の施術費を自己負担してでも疼痛を軽快させたいと思う程度の症状に苛まされていたことなども判断材料として考慮しています。

さらに被害者が頚部痛や膝関節痛を理由に休暇を申し出たところ社内の不満・反発を招いて依願退職せざるを得なくなった事情(「退職と本件事故との間には相当因果関係はないものの,本件事故が退職に原因を与えたことは否定できない」という限りで慰謝料算定の事情として斟酌したものです。)なども考慮して、後遺障害慰謝料250万円の請求を認めました(参考判例:東京地裁平成16年2月27日判決、Westlaw Japan 文献番号2004WLJPCA02270021)。

660万円の請求が認められたケース

加害者の運転するトラックが、被害者の運転する原動機付自転車と交差点で衝突したというケースです。被害者は、外傷性くも膜下出血・脳挫傷・頭蓋骨骨折及び無臭症などの怪我を負い、治療を続けたものの、嗅覚脱失や味覚脱失などの後遺障害が残ってしまいました。

裁判所は、被害者が約1年に渡って入通院を続けたことなどにより傷害慰謝料160万円を認め、後遺障害等級併合11級に相当する後遺障害が残ったことのほか、嗅覚脱失や味覚脱失により調理師としての仕事が続けられなくなったことなども判断材料として考慮しています。

さらに事故当時自ら出店する計画があり、その計画がとん挫したこと等も考慮して、後遺障害慰謝料500万円の請求を認めました。そのほか、嗅覚・味覚障害による支障は大きいとして労働能力喪失率を20%,労働能力喪失期間を31年間と認定して約1,395万円の後遺障害逸失利益も認めています(参考判例:東京地裁平成26年12月4日判決、Westlaw Japan 文献番号2014WLJPCA12048013)。

交通事故で退職した場合の休業損害はどうなる?

交通事故によって仕事を休んだ場合、加害者に対して休業損害を請求できます。休業損害とは交通事故による休業で減収したことに対する損害を指し、在職中の分(=退職までの分)はもちろんですが、ケースによっては退職をした後についても休業損害の請求が認められる余地があります。

休業損害の額の計算式としては以下の通りで、収入や休業した日数などをもとに求めていきます。

休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数

※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」

※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」

交通事故による退職をした後の分の休業損害を受け取る3つのポイント

以下では、退職後の休業損害を受け取るためのポイントを3つ解説していきます。

交通事故と退職の因果関係が必要

退職後の分の休業損害を受け取るためには「交通事故によって退職することになった」という因果関係を証明することが必要となります。そのためにも、退職にあたっては退職証明書などの書類を受け取るのが有効でしょう。

退職証明書については特に作成規定などもありませんが、退職年月日・就労期間・業種・給与・退職理由などの事項を記載するのが通常です。なお、退職後でも作成を依頼することは可能ですが、2年を過ぎてしまうと作成義務が消滅しますので、なるべく早いうちに請求しましょう

ただし、退職証明書さえあれば因果関係は認められるというものではありません。因果関係自体は、怪我の程度、在職中の業務内容、退職の経緯(解雇かどうか・自己都合か会社都合か)、退職の理由(交通事故による受傷によりやむなく退職したのか)、就業の可能性(次の仕事に就けるかどうか)などの事情を考慮することにより判断され、比較的厳格に判断されるともいわれます。

また退職後の分の休業損害は、ケース次第ですが転職できるまでの相当期間といわれます。このように退職後の休業損害は簡単に判断できるものではないため、それを請求したいと考えるときには、一度弁護士に相談することをお勧めします。

自己都合での退職では請求が認められにくい

場合によっては、会社から自己都合での退職を勧められることもあるかもしれません。しかし、自己都合で退職してしまうと「交通事故によって退職することになった」という因果関係を証明することが困難となりますので、注意してください。

退職の仕方についてトラブルになったり、なかなか退職証明書を作成してくれなかったりなど、もし会社と揉めるようなことがあれば弁護士への相談をおすすめします。事務所によっては無料相談も可能ですので、積極的にご活用ください。

雇用保険を受け取れるケースもある

会社を退職した場合には、慰謝料や休業損害だけでなく、雇用保険の給付金がもらえるケースもあります。会社都合での退職であれば半年以上雇用されていた方、自己都合での退職であれば1年以上雇用されていた方が対象となります。

ただし、雇用保険を受け取るためのポイントとしては「再就職のための能力や意欲があること」が必要となります。そのため、事故による怪我が完治せず、再就職の見込みがまったく立っていない方などは対象外となりますので注意しましょう。

交通事故の慰謝料について弁護士に相談する3つのメリット

交通事故の慰謝料請求や休業損害の請求で不安や悩みがある方は、弁護士に相談しましょう。以下ではメリットを紹介していきます。なお、以下で紹介する解決事例は、当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』で掲載している解決事例を簡略化したものです。

慰謝料が増える可能性が高い

交通事故の慰謝料には次のような3通りの計算方法があり、どの基準に基づいて請求するかによって金額は変わります。特に、弁護士基準での請求は高額になりやすいものの、弁護士の助けがない場合(弁護士に依頼をしていない場合)には、保険会社がすんなり請求を認めないことも珍しくありません。

弁護士に依頼すれば、こちらにとって有利な形となるように請求対応を進めてもらえますので、ご自身で請求するよりも賠償額が増額される見込みがあります。少しでも多くの金額を受け取りたいという方や、保険会社等の提示額が適切な額なのか疑問をお持ちの方は、ぜひとも弁護士にご相談ください。

通院期間

自賠責基準(※1)

任意保険基準(推定)

弁護士基準(※2)

1ヶ月間

8万6,000円

(8万4,000円)

12万6,000円

28(19)万円

2ヶ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円

52(36)万円

3ヶ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円

73(53)万円

4ヶ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円

90(67) 万円

5ヶ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円

105(79) 万円

6ヶ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円

116(89) 万円

※1: 初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。

※2:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料

弁護士の介入により約380万円増額したケース

被害者の車両が信号待ちをしているときに、加害者の車両が後ろから追突してきたという事故です。被害者は右腓骨近位端骨折・左肋骨不全骨折・右足関節靭帯損傷等などの怪我を負ったのち、後遺障害等級14級9号が認定され、示談金約140万円が提示されていました。

弁護士は相手保険会社の提示内容を確認し、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準をもとに請求することで増額できる可能性があると判断しました。さらに、休業損害や後遺障害逸失利益なども増額見込みがあるとして請求したところ、示談金は約520万円へ増額しています。

後遺障害等級の獲得に向けてサポートしてもらえる

怪我による後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を請求できる可能性があります。ただし、そのためには、後遺障害として認定を受けるための申請手続きが必要となります。その手続きに慣れていない方では、申請手続きに時間を要してしまったり、認定された等級が納得のいかない結果となったりすることもあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、申請に必要な資料を集め、申請手続きを代理してもらえるうえ、被害者にとって納得のいく結果を得られるように最善を尽くしてもらえます。場合によってはご自身で手続きをするよりも高い後遺障害の等級が認定され、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が増額することもあるでしょう。

後遺障害等級非該当から同第14級へと認定結果が覆ったケース

被害者の車両が走行中、対向車線を走行していた加害者の車両がセンターラインを越えて衝突してきたという事故です。被害者はTFCC損傷(三角繊維軟骨複合体損傷・手関節捻挫)などの怪我を負ったのち、示談金約80万円が提示されていました。

弁護士は被害者の後遺症の状況を確認し、治療状況などに関する資料を集めて後遺障害等級の異議申立てを行ったところ、後遺障害等級非該当から第14級へと認定結果が変わりました。それにともない後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの請求をしたところ、示談金は約300万円へ増額しています。

煩雑な事故手続きを一任して転職活動に専念できる

交通事故の被害者としては、慣れない保険金請求の手続きなど交通事故に伴う諸手続きを行うことにストレスを感じる方もいるでしょうし、そもそもいくらであれば妥当な額といえるのか判断がつかないということもあるでしょう。特に、退職して次の就職先(転職先)を探しているような場合、就職活動に専念したいという方も多いと思います。

弁護士に対してであれば、保険金請求に関する手続きのすべてを依頼することができます。必要な手続きは弁護士が代理してくれますので、被害者にとっては手続きの負担が大幅に軽くなります。依頼した後は余計なことを考えず、就職(転職)活動にのみ集中できるというのも大きなメリットです。

まとめ

交通事故の加害者に対して慰謝料や休業損害を請求する場合、大きなポイントとなるのは交通事故により退職せざるを得なかったのかどうかという点です。退職証明書の受け取りや相手方との示談交渉などに不安がある方は、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士のサポートを得ることでご自身の負担は小さくなりますし、慰謝料や最終的な示談金の増額などに繋がる可能性もあります。また、今後の就職(転職)活動に使える時間を確保し,その活動をスムーズに進めるためにも、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
古関 俊祐 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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