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子供が交通事故に遭った場合の慰謝料相場と請求事例

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
子供が交通事故に遭った場合の慰謝料相場と請求事例

交通事故で請求できる慰謝料は、被害者の年齢によって変わることはありません。基本的には、子供でも大人でも同じ相場をもとに支払われる金額が決まります。

被害者が子供だからという理由で、慰謝料が少なく見積もられることはないのでご安心ください。大人が事故に遭ったときと同等の金額を請求することが可能です。

この記事では、子供が交通事故に遭った際に請求できる慰謝料について解説します。慰謝料の相場額や支払われる条件などを確認しておきたい場合は、参考にしてみてください。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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子供の交通事故の慰謝料請求例

まずは、子供が交通事故被害に遭った際の慰謝料請求例を3つご紹介します。

<請求例①>

項目

詳細

性別

年齢

9歳

事故の内容

信号無視の車と交差点で接触、全治1週間の打撲

入通院の期間

事故当日のみ

慰謝料

6,300

<請求例②>

項目

詳細

性別

年齢

14歳

事故の内容

スピード違反の車に追突された車に同乗、14等級の後遺障害が認定されるむちうち

入通院の期間

6ヶ月間、月に12回の通院を継続

慰謝料

199万円

<請求例③>

項目

詳細

性別

年齢

16歳

事故の内容

歩道に突っ込んできた車と接触、当日に死亡

入通院の期間

なし

慰謝料

2,000万円

 

交通事故で請求できる慰謝料の種類

交通事故で請求できる慰謝料は、以下の3種類です。

交通事故の慰謝料

入通院慰謝料

交通事故で怪我を負って入通院をした場合に支払われる慰謝料

後遺障害慰謝料

交通事故で負った怪我が後遺症として残った場合に支払われる慰謝料

死亡慰謝料

交通事故で被害者が亡くなった場合に遺族に対して支払われる慰謝料

人身事故(死傷者がいる事故)の被害に遭って、病院で治療を行っている状況(死亡事故は治療は不要)であれば、慰謝料の請求は認められます。

物損被害だけでは慰謝料を請求できない

交通事故の慰謝料は通常は死傷に対する精神的苦痛に対して支払われるものです。そのため、事故の被害が物損だけだった場合には、特別な事情がない限り、慰謝料を請求することはできません。

なお、交通事故の慰謝料は通院実績を参考に算出するのが通例です。適切な通院を怠った場合、本来支払われてしかるべき慰謝料の請求も認められなくなる恐れがあるので、注意してください。

PTSD(トラウマ)に対しての請求も難しい

「子供が事故に遭ってから車に乗るのを怖がるようになった」など、事故が原因のPTSDに対する慰謝料請求は、不可能ではありません。

特に、『損害保険料率算出機構』による後遺障害認定審査で後遺障害として認められれば、PTSDについて後遺障害として慰謝料請求することは現実的にあり得ますただ、当該認定のハードルは一般的に高いです。

PTSDは目に見える後遺症と異なり、症状の有無と日常生活への影響の証明は困難であるため、後遺障害として認定されるケースは極めてまれといえるでしょう。それでも請求を検討する場合は、その点を留意して弁護士に相談して対応を検討しましょう。

子供が被害者のときに請求できる慰謝料相場

交通事故の慰謝料には3種類の算出基準があり、どの基準が適用されるかによって慰謝料の相場が変わります。

慰謝料を算出する3つの基準

自賠責基準

交通事故で負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準。

任意保険基準

自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの補償が受けられる。

弁護士基準

裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。

加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険基準に基づく提案がされるケースが多いです。慰謝料請求を弁護士に依頼した場合には、弁護士基準に基づいて請求してもらうことが期待できます。

慰謝料の相場は、『弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準』で、弁護士基準が最も高額です。ここでは、各基準の慰謝料相場をご紹介します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、通院日数と通院期間をもとに算出されます。各基準の慰謝料の相場は以下の通りです。

通院期間

自賠責基準※1

任意保険基準(推定)

弁護士基準※2

1ヶ月間

8万6,000円

(8万4,000円)

12万6,000円

28(19)万円

2ヶ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円

52(36)万円

3ヶ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円

73(53)万円

4ヶ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円

90(67) 万円

5ヶ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円

105(79) 万円

6ヶ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円

116(89) 万円

※1 初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。
※2()内はむちうちなどの他覚症状がない負傷の慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、1〜14級の14段階の後遺障害等級(症状の度合い・種類)に応じて相場が定められています。各基準の慰謝料の相場は以下のとおりです。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4級

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5級

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6級

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8級

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者の家族構成や扶養の有無によって相場が変わってきます。各基準の慰謝料の相場は以下のとおりです。

<自賠責基準の相場>

請求する要項

慰謝料額

死亡者本人に対する慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

遺族が死亡者に扶養されていた場合

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ、200万円が加算されます(遺族が1人で扶養されていた場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)。ただ、被害者が子供の場合には、扶養の有無を考慮する必要はないでしょう。

<任意保険基準と弁護士基準の相場>

死亡者の立場

任意保険基準

弁護士基準

一家の支柱

1,500万~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

2,500万円

上記以外

1,200万~1,500万円

2,000万~2,500万円

死亡事故の被害者が子供の場合には、死亡者の立場は『上記以外』に該当します。なお、上記の相場は死亡者本人に対する慰謝料と、遺族に支払われる慰謝料を合算したものです。

交通事故の賠償金は慰謝料だけではない

交通事故における慰謝料は、あくまで数ある損害賠償の一部です。治療費や物の修理代など、交通事故で請求できる賠償金は多岐に渡ります。

ここでは、代表的な交通事故の損害賠償をいくつかご紹介します。

治療費関連の費用

交通事故の被害者は、病院での治療費はもちろん、そのほかの治療に関連する費用も請求することが可能です。代表例としては、以下のような損害賠償が挙げられます。

項目

内容

治療費

入院や通院で怪我の治療をする際にかかった費用

入院雑費

寝具や洗面具、電話代など、入院中に必要な雑費(1日あたり1,400〜1,600円が目安)

通院費用

交通費や宿泊費など、通院にかかった費用

付添看護費

怪我の付き添いが必要になった場合に請求できる看護費用

将来の看護費

後遺症を負って将来的に介護が必要となった場合に請求できる費用

児童の学費等

学習の遅れを取り戻すための学習費、子供を施設などに預けざるを得ない状況になった場合の負担額など

子供に治療を受けさせるために生じた費用であれば、基本的には請求が認められます。何か費用が発生した場合には、領収書を忘れずに保管しておきましょう。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故で後遺障害を負った、または亡くなった際に請求できる損害賠償です。交通事故被害に遭わなければ、将来的に得られていたはずの収入に対する損害賠償として支払われます。

通常だと、事故時の被害者の収入を参考に算出しますが、子供は無収入である場合がほとんどです。そのため、その年の性別ごとの平均年収(賃金センサス)を参考にして計算することになるでしょう。子供でも逸失利益の請求は認められるのでご安心ください。

逸失利益は交通事故の損害賠償のなかでも、最も高額になるケースが多いです。逸失利益の計算方法の以下の記事で解説していますので、詳細を確認したい場合は併せてご覧ください。

慰謝料請求は弁護士への依頼がおすすめ

交通事故の慰謝料は弁護士基準の相場が最も高額ですが、正確には最も適正な額であるともいえます。

弁護士基準は過去の裁判結果を参考に定められていますが、そのほかの基準は保険会社が独自の基準で設定したもので、法的な根拠に基づいているわけではありません。

被害者の大半はこのような事実を知らないので、保険会社の基準で算出した慰謝料で示談となるケースが多いです。しかし、弁護士基準の存在を知っているのであれば、その基準での慰謝料請求を検討した方がよいでしょう。

弁護士を雇うには費用が必要ですが、被害が大きい事故であれば、弁護士基準で請求したことによる増額分が弁護士費用を上回るケースは多いです。

収支がプラスになる状況なら弁護士に依頼したほうが得になるので、あなたの場合はどうなのか、示談の前に弁護士に相談して確認してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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