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交通事故で傷跡が残った場合の慰謝料|受傷状況別の相場を解説

監修記事
交通事故で傷跡が残った場合の慰謝料|受傷状況別の相場を解説

「交通事故に遭って傷跡が治らない」という場合は、醜状障害として後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。例えば、顔面・頭部・頸部などの目立つ箇所に傷跡が残った場合は外貌醜状として請求できる見込みがあるほか、上肢・下肢などの比較的目立たない箇所であっても、傷跡の程度によっては後遺障害慰謝料の請求が認められます。

事故ったときの膝の傷跡がきれいに治らない…。病院行くの途中で放置したのとても後悔している。

引用元:Twitter

焼肉食べ放題で肉を食べまくったけど、12月に交通事故で折れた顎がまだ少し痛むのよね。ひどい擦り傷も傷跡が全然治らない。脇見運転は絶対に許さないよ。

引用元:Twitter

なお、交通事故の慰謝料には賠償額を計算する一定の基準が使用されています。どの基準を用いるかで賠償金額が異なりますので、その内容を抑えておきましょう。この記事では、交通事故で傷跡が残った場合の慰謝料相場や請求例などについて解説していきます。

交通事故慰謝料の計算基準

自賠責基準

自賠責保険で用いる基準

任意保険基準

加入先保険会社が独自で用いる基準

弁護士基準

裁判所での判例をもとにした基準

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交通事故の傷跡が残った場合の後遺障害慰謝料と等級

交通事故により傷跡が残った場合は、通院慰謝料とは別の慰謝料として後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。ただし、傷跡の大きさや傷跡が残った箇所などによって金額は異なりますので、以下では後遺障害が生じた部位ごとに解説していきます。

外貌醜状の慰謝料と等級|顔面・頭部・頸部など見える部分の傷跡

顔面・頭部・頸部など、外から見えやすい部分に傷跡が残った場合、慰謝料相場としては以下の通りです。

慰謝料相場

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

等級ごとの認定基準

等級

部位

具体的な認定基準

7級

頭部

・頭部または頭蓋骨の手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕

顔面

・顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕

・10円銅貨大以上の組織陥没

頸部

・頸部の手のひら大以上の瘢痕

9級

顔面

・顔面部の長さ5㎝以上の線状痕

12級

頭部

・頭部の鶏卵大面以上の瘢痕

・頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

顔面

・顔面部の10円銅貨大以上の瘢痕

・顔面部の長さ3㎝以上の線状痕

頸部

・頸部の鶏卵大面以上の瘢痕

醜状障害の慰謝料と等級|下肢・上肢など見えにくい部分の傷跡

下肢上肢など、外からは見えにくい部分に傷跡が残った場合、慰謝料相場としては以下の通りです。

慰謝料相場

等級

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第14級

32万円

40万円程度

110万円

等級ごとの認定基準

等級

部位

認定基準

14級

上肢

・上肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの

下肢

・下肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの

交通事故で傷跡が残ったことに対する慰謝料請求例

以下では、交通事故で傷跡が残った場合の慰謝料請求例を3つ紹介します。

約650万円の請求が認められた事例

交差点内で被害者と加害者の双方車両が衝突したというケースです。被害者は、前額部・眉毛部挫創(瘢痕形成)・鼻根部・前額部及び右上眼瞼瘢痕拘縮並びにこれらによる醜形などを負い、18日間の入院・約1年11ヶ月の通院を余儀なくされました。

裁判所は、入通院期間などから傷害慰謝料100万円の支払いを認めたほか、被害者の前額部から鼻にかけて約3.5cm、右眉毛の下から鼻にかけて約1.5cm、前額部に約1.5cmの各線状痕で、いずれも人目につく程度以上の傷跡が認められることから後遺障害等級12級が相当としたうえ、被害者の性別や年齢などの諸般の事情も考慮し、後遺障害慰謝料550万円の支払いを認めました(参考判例:浦和地裁平成6年7月15日判決、Westlaw Japan 文献番号1994WLJPCA07156003)。

約830万円の請求が認められた事例

ハイヤーを運転していた加害者が電柱に衝突して、後方に同乗していた被害者に怪我を負わせたというケースです。被害者は右頬部挫創・右頬部瘢痕・頸椎捻挫・挫傷・左膝挫創などを負い、約11ヶ月の通院を余儀なくされました。

裁判所は、入通院期間などから傷害慰謝料約140万円の支払いを認めた上で、後遺障害慰謝料については、被害者の顔面部に人目につく程度以上の傷跡(右頬から右耳殻部まで9cmの線状痕)が認められることから後遺障害等級9級が認定されたことを受け、690万円の支払いを認めました(参考判例:浦和地裁平成6年7月15日判決、Westlaw Japan 文献番号2014WLJPCA05286003)。

約1,450万円の請求が認められた事例

交差点を右に曲がろうとした加害者の車両が、被害者の自転車と衝突したというケースです。被害者は左下腿骨折・顔面外傷後病痕・知覚異常などを負い、174日間の入院・約5年間の通院を余儀なくされました。

裁判所は、入通院期間などから傷害慰謝料350万円の支払いを認めた上で、被害者の左下腿に神経症状が残ったことから後遺障害等級第14級、顔面に残った傷痕は「女子の外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害等級第7級が該当するとして併合7級を認定し、さらに被害者が希望していた海上自衛隊の乗船勤務が実質不可能な状態になった事情も考慮し、後遺障害慰謝料1,100万円の支払いを認めました(参考判例:長崎地裁平成17年10月28日判決、Westlaw Japan 文献番号2005WLJPCA10286001)。

交通事故の傷跡で後遺障害等級認定を受ける際の3つのポイント

醜状障害について後遺障害慰謝料を受け取るには、その障害が後遺障害に当たるとして後遺障害等級が認定される必要があります。以下では適切な後遺障害等級の認定を受けるための要点を解説します。

後遺障害等級の認定基準は男女同じ

顔面などの目立つ箇所に傷跡が残った場合、それがたとえ同じ大きさであっても、これまでは女性の方が高い等級を認定されていました。しかし、男女平等の観点から自賠責の後遺障害認定基準が改定されたことで、2010年6月10日以降の交通事故については同一の基準が適用されるようになっています。

したがって、たとえ男性であっても交通事故によって傷跡が残った場合は、女性と同様に後遺障害として等級認定が受けられますのでご安心ください。

後遺障害等級を申請する際は被害者請求で行う

後遺障害の等級認定を受ける方法としては、以下の事前認定被害者請求という2つの手段があります。

事前認定では、相手保険会社が主な手続きを進めるため、被害者が行わなければならないことは医師からもらった後遺障害診断書を相手保険会社へ渡す程度です。ただし相手保険会社は、被害者の等級獲得のために寄り添ってサポートしてくれるわけではないことには注意が必要です。

一方、被害者請求では、被害者がすべての手続きを進めます。手続きにかかる負担は大きいものの、自身で納得のいく資料を集めた上で申請できるため、得られる満足感は大きいでしょう。もし手続きにかかる負担が大きいと感じたら、弁護士に相談するとよいでしょう。

認定結果には異議を申し立てることができる

後遺障害等級の認定に関する申請を済ませて一定の等級認定を受けた後でも、認定結果が不満な場合は異議申立てを行うことができます。また、申立て回数については制限なども設けられてないため、何度も異議を申し立てることができます。

しかし、すでに結果の出ている認定内容が覆るためには、相応の資料を準備する必要があります。特に知識・経験のない素人では認定内容を覆すために必要となる資料の収集ができないことも十分考えられますので、一度弁護士に相談して今後の異議申立てに関するアドバイスを受けることをおすすめします。

後遺障害慰謝料以外に請求できる金銭

ここでは、加害者に請求できる賠償金の一部のうち、請求し忘れがちなものを紹介します。

通院する際に支払った交通費

怪我の治療のために病院へ通う際、交通費として支払った実費は加害者(保険会社)に対し請求することができます。例として、電車やバスなどの公共交通機関を利用した際は、自宅付近の駅から病院付近の駅までの往復料金を請求することになります。

なお、注意点として、タクシーで通院した場合は全額の請求が認められない可能性もあります。この場合はタクシーを使う必要性が争点となりますので「骨折しているため駅まで歩けない」などの特別なケースを除けば、支払いを受けるのは難しいでしょう。

怪我の治療などで仕事を休んだ場合は休業損害

事故後に休業期間がある場合は、休業損害を請求することも可能です。休業損害の基本的な額は以下の計算式で求められますが、請求できるのは会社員だけではありません。アルバイト・自営業・専業主婦などでも請求する権利があります。また、事案によっては就職活動中でも休業損害が認められる場合もありますので、弁護士に相談をするとよいと思います。

休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数

※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」

※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」

※専業主婦(専業主夫)の場合:「賃金センサスにおける女性平均年収÷365」

事故による傷跡(醜状傷害)で「逸失利益」が認められない可能性がある

交通事故の加害者に請求できる賠償金として、逸失利益というものもあります。逸失利益とは「事故もなく仕事を続けられていれば本来受け取れたはずの収入」のことで、事故後に後遺障害が残ったり死亡したりした際に請求することが可能なものです。

ただし、事故によって傷跡が残っただけでは、請求が認められない可能性があります。ここでは、逸失利益について詳しく解説します。

保険会社から逸失利益の支払を拒否される理由

基本的に逸失利益の請求が認められるケースは、後遺障害によって労働能力が低下または喪失している場合に限られます。例えば「左目を失明した」「右腕を切断した」などの場合であれば、労働能力の低下・喪失が認められて逸失利益が支払われることになるでしょう。

しかし「事故後に傷跡が残った」という場合、失明や骨折などのように直接的に運動機能に作用するものではありません。したがって、被害者から逸失利益の支払いを請求しても、相手保険会社からは「労働能力は低下・喪失していない」と主張されてしまうこともあり得ます。

逸失利益が認められやすいケース

事故の傷跡を理由に逸失利益を求めるのは難しいケースが多いものの、被害者の職業や個々の事情などによっては認められる余地もあります。例えば、接客業やモデルなどの職業であれば、顔に傷跡が残ったことで仕事を続けられなくなることもあるでしょう。

また、それ以外の職業の方についても、傷跡が残ったことが原因で営業活動がうまくいかなくなってしまったり、今後の転職活動の際に支障をきたしてしまったりする可能性もゼロではありません。このようにケースによっては、個々の事情を踏まえた上で、ある程度の金額が支払われることもあります。

逸失利益を認めてもらうためにすべきこと

事故による傷跡について逸失利益を受け取るためには「労働能力や収入に悪影響が生じた」ということを証明できるか否かがポイントとなるでしょう。ただし、後遺障害申請の場合と同様、素人では適切な判断や対応が困難であると考えられますので、弁護士に一度ご相談ください。

なお、逸失利益の請求を認めるほどの状況ではない場合でも、なかには個々の事情が考慮されて、調整的な意味合いとして慰謝料が増額されることもあるようです。逸失利益の交渉が上手くいきそうになければ、慰謝料の増額に向けて交渉を進めるのも一つの手段です。

交通事故の傷跡が残って慰謝料請求するなら弁護士に相談しよう

弁護士に対しては交通事故に遭った際のサポートを依頼できます。交通事故による身体の傷跡を原因とする不安や悩みがある方は積極的に相談してみましょう。なお、以下の解決事例は、いずれも当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』に掲載している解決事例を簡略化したものです。

弁護士のサポートを得るメリット

弁護士に依頼した場合、以下のメリットが望めます。

支払われる慰謝料が増える可能性がある

交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求することにより高額になりやすい傾向にあります。ただし、弁護士基準は裁判例に基づく請求となるため、弁護士以外の方(これまで法律分野に触れたこともない方)では交渉が上手くいかない可能性が高いでしょう。

法律問題を扱う弁護士であれば、被害者自身が行うよりもスムーズに賠償金の請求手続きを済ませてくれます。また、相手保険会社が提示した賠償額の内容についても、増額要素がないかを確認することにより、慰謝料以外の賠償金が増額したりする可能性もあります。

  • 賠償金の額が約730万円から約1,650万円に増額したケース

歩行中の被害者(女子大生)が車にはねられてしまい、顔面挫傷や右腕骨折などを負って後遺障害等級9級16号が認定されたケースです。この事故で被害者には顔に約6cmの傷が残り、相手保険会社が提示した賠償金は約730万円でした。

相手保険会社は、被害者の顔の傷跡について「労働能力は低下していない」として逸失利益の支払いを拒否していました。しかし、弁護士が「傷跡が残ったことにより将来の職業選択が事実上制限された」などと主張をして交渉を重ねた結果、その主張が認められて逸失利益の請求が認められました。

さらに、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料についても弁護士基準で請求したことにより賠償金額が増え、最終的な賠償額は約1,650万円になりました。

後遺障害等級の認定申請を依頼できる

後遺障害等級認定のためには、上記のとおり事前認定または被害者請求による申請を済ませなければなりません。相手保険会社にすべてを任せるのが不安な方は被害者請求を選択することになりますが、その際はご自身で必要資料を判断したうえで集めなければならず、手間がかかります。

弁護士に対しては被害者請求の手続きを一任できるため、ご自身の時間的負担・精神的負担を大きく減らせるでしょう。また、後遺症の状況などから必要な資料として何を集めればよいかを判断してくれますので、弁護士が介入することで適切な等級を獲得できる可能性も高まります。

  • 弁護士に依頼して後遺障害等級7級を獲得したケース

横断歩道を通行中の被害者が車にはねられてしまい、顔面の醜状障害などを負ってしまったというケースです。このケースでは、被害者はご自身で相手保険会社と交渉したものの一向に進展しなかったことから、弁護士への相談を決意しました。

相談時に被害者は治療を継続している最中でもあり、弁護士は治療状況に関する資料収集を行うことから始め、他の資料収集についても適宜アドバイスをするなど、後遺障害等級の獲得に向けてサポートを行いました。その結果、後遺障害等級第7級が認定され、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などを含めた2,300万円が被害者に対し支払われました。

交通事故の慰謝料請求を相談する弁護士の探し方

交通事故の被害者にとって弁護士は頼りになる存在ではありますが、相談する際は「弁護士の選び方」に注意しましょう。なぜなら、弁護士が対応する法律問題は多岐にわたり、これまで交通事故トラブルの対応経験がないという方もいるためです。

弁護士への相談経験がない方には『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』の活用をおすすめします。このサイトは交通事故トラブルに力を入れている弁護士に絞って掲載しているうえ、都道府県ごとで検索をかけることができますので、最寄りの事務所をスピーディに探せます。どうぞお気軽にご利用ください。

まとめ

交通事故の損害賠償請求を進める場合には、相手方(保険会社)からの提示額に納得がいかなかったり、後遺障害等級の認定結果に不満が残ったりすることもあります。そのようなトラブルに見舞われた方は、交通事故トラブルに注力する弁護士に相談するのが有効です。

また、皆様のなかには「弁護士に頼りたいけど怖いイメージがある」「高額な費用を請求されそう…」などと弁護士に対してはネガティブな印象を持っている方もいるかもしれません。確かに、初めて相談をする方は不安も大きいかと思います。しかし、弁護士は相手方保険会社と異なり、被害者の立場に寄り添う形で話を聴きますので、丁寧に相談に乗ってもらえます。そのため、安心してご相談ください。

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この記事の監修者
古関 俊祐 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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