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「追い抜き事故を起こしてしまった…過失割合はどうなるのだろう」と気になる方は、まず追い越し事故なのかどうかを確認することをおすすめします。
問題になりやすい追い越し事故に該当するかどうかから確認すると、過失割合などの見通しを立てやすくなるからです。
問題になりやすい追い越し事故の過失割合は「どの道路で事故をおこしたのか」「どこで事故を起こしたのか」「どのような内容の事故なのか」などによって決まります。
そのため、自身の状況をふまえることで、過失割合を把握しやすくなります。
そこで本記事では、追い越し事故のケース別の過失割合と、追い越し事故の過失割合について納得できない場合の対処法についても紹介します。
追い越し事故の過失割合に納得できない場合には、弁護士へ相談するなどの方法で解決できる可能性もあるため対処法をしっかりと理解してきおましょう。
追い抜きとは、進路を変えずに前方車両の前に出ることで、車線変更をしないところが追い越しとの違いです。
事故を起こした場合に問題になりやすいのは追い越しで、道路交通法では以下のように定義されています。
(定義)
第二条
(中略)
二十一 追越し車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
追い越しとは、進路を変えて追いついた車の横を通過し、追いついた車の前に出ることです。
前の車に追いついてから左の車線に変更するなど、後ろから前方車両の前に出る行為を「追い越し」といいます。
追い越しのルールは道路交通法によって、以下のように定められています。
(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が(中略)道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
また道路交通法では、追い越される側の車についても以下のように定められています。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両は、(中略)政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
また、以下の場所では追い越しは禁止です。
上記の追い越しに関するルールに違反した場合の罰則は、以下をご覧ください。
罰則の内容 |
追い越した側 |
追い越された側 |
反則金 |
大型車:12,000円 普通車:9,000円 二輪車:7,000円 原付車:6,000円 |
大型車:7,000円 普通車:6,000円 二輪車:6,000円 原付車:5,000円 |
基礎点数 |
2点 |
1点 |
このように、追い越しの際には、追い越す側と追い抜かれる側それぞれに罰則があるため、追い越しによって事故が起きた場合、双方の過失割合が争点になることがあります。
車対車の事故で追い越し時に事故が発生した場合、道路の種類・場所などによって過失割合が異なるため、状況別に解説していきます。
直線道路で起こった追い越し事故の過失割合は、その道路が追い越し禁止だったのかどうかで過失割合が異なります。
事故を起こした場所 |
追い越した側 |
追い越された側 |
追い越し禁止の道路 |
90% |
10% |
追い越し禁止ではない道路 |
80% |
20% |
追い越し禁止の道路では、追い越しが違法となるため、基本的に追い越した側に100%の過失割合が生じます。
しかし追い越される側には避譲義務があり、追い越しをさせないと事故が起こる可能性が高い場合において、追い越しをさせなければ違反となり、追い越させる側に10%の加算修正がされることが一般的です。
また、追い越し禁止ではない道路で発生した事故の過失割合は、追い越した側が80%、追い越された側が20%となります。
避譲義務違反や道路交通法第27条の「他の車両に追いつかれた車両の義務」の違反があった場合は、追い越された側の過失割合が大きくなることがあります。
交差点で起こった追い越し事故の過失割合も、追い越しが禁止されている道路かどうかによって過失割合が異なります。
交差点における追い越し事故の例として、交差点で右折しようとした車を後続車が追い抜こうとして接触するケースなどが挙げられます。
事故を起こした場所 |
追い越した側 |
右折する側 |
追い越し禁止道路の交差点 |
90% |
10% |
追い越し可能な道路の交差点 |
50% |
50% |
なお道路交通法では、交差点手前30m以内の追い越しは禁止されています。
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
追い越し禁止の道路における交差点内で追い越しをした場合、追い越した車両の過失割合が高くなると考えられます。
しかし追い越される側も、後続車の速度や進行に急な変更を強いる場合は、進路変更をしてはいけません。
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
上記に該当した場合、前方車両にも一定の過失が生じると考えられます。
一方、追い越しが禁止されていない場所で、右折しようとしている車両を追い越そうとして事故が発生した場合の過失割合は50対50です。
なぜなら道路交通法では以下のとおり、優先道路であれば交差点内でも追い越しが認められているためです。
(追越しを禁止する場所)
第三十条
(中略)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
上記のルールがあるため、優先道路で追い越そうとした車両と、必要な注意を怠った追い越しをされた車両のどちらにも非があるがあるため、過失割合は50対50と考えられます。
二重追い越しとは、車を追い越そうとしている車を追い越すことで、過失割合は以下のとおりです。
追い越した側 |
追い越された側 |
100% |
0% |
追い越し禁止場所での追い越しは、基本的に追い越した側に100%の非がありますが、通常の追い越しには、追い越される側にも避譲義務があるため、90対10になることがあります。
しかし二重追い越しの場合、二重追い越しされる車に避譲義務はないため、過失割合は0%です。
この項目では、バイク対車の過失割合を以下のケース別に解説していきます。
バイクが直進道路で車を追い越した場合、追い越し禁止道路かどうかによって、過失割合は異なります。
事故を起こした場所 |
追い越した側(バイク) |
追い越された側(車) |
追い越し禁止の道路 |
80% |
20% |
追い越し禁止ではない道路 |
70% |
30% |
バイクと車の追い越し事故の場合、車対車の際と比べて、追い越された車側の方が基本的に過失割合が大きくなります。
そのため追い越し禁止の道路かどうかにかかわらず、車対車の場合と比べて、10ポイントずつ、追い越した車の過失割合が高くなります。
交差点での追い越し事故における過失割合は、バイクが車を追い越したのか、車がバイクを追い越したのかによって異なります。
事故を起こしたシーン |
追い越した側 |
左折する側 |
バイクが車を追い越して左折した場合 |
80% |
20% |
車がバイクを追い越して左折した場合 |
90% |
10% |
車が左折するときは、あらかじめ道路の左端に寄らなければならないと道路交通法第34条1項で定められています。
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
追い越して左折をした場合、左端に寄ることなく左折をしたことになるため、道路交通法第34条1項に違反し、追い越した車の過失割合が大きくなります。
追い越し事故を起こした際、道路や事故の状況によって過失割合は、以下の要素をふまえて決まります。
【追い越し事故の過失割合を決める際の主な修正要素】
加算要素 |
減算要素 |
追い越す側の重過失 追越危険箇所 |
追い越された側の避譲義務違反 追い越された側の道路交通法第27条第1項違反 |
たとえば追い越し危険箇所で追い越しをした場合、追い越した側の、過失割合が大きくなります。
また、追い越された側が追い越しをされる際、道路の左側に寄って場所を譲る義務やスピードを落とす義務を怠ると、追い越した側の過失割合が小さくなります。
保険会社が決めた過失割合に納得できない場合の対処法は、以下の3つです。
次の項目から、上記3つの対処法について解説します。
過失割合に納得ができない場合、保険会社に主張すると、適切な対応をしてもらえる可能性があるため、まずは保険会社に根拠を確認してみましょう。
保険会社は自社の支払金額を抑えるため、被害者側の過失割合を高く見積もる傾向があります。
そのため、保険会社の主張を鵜呑みにせず、客観的に根拠を確認するようにしてください。
適切な過失割合となるよう、自身で過失割合に関する証拠を集めることも大切です。
自身の過失割合が高く見積もられているほど、あなたが損をする可能性が高まるからです。
追い越し事故の場合、以下の証拠をもとに過失割合の見直しを求められる可能性があります。
これらを集め、自身の過失がない、もしくは少ないと主張しましょう。
保険会社から「当社の対応に納得できない場合は裁判になる」などと圧力をかけられたる場合、交通事故問題が得意な弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に交渉してもらうと過失割合が下がる可能性があり、また保険会社と裁判になった際も安心して対応を任せられるからです。
追い越し事故は「道路が追い越し禁止なのか」「交差点内の追い越しなのか」「追い越しされた側がスピードを落として道路の左側に寄ったか」など、状況によって過失割合が決まるため、加害者側と被害者側で争うケースがあります。
保険会社の提示する過失割合に納得できない場合は、早めに交通事故問題に強い弁護士へ相談し、保険会社に交渉してもらいましょう。
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