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交通事故証明書のもらい方4選!警察署に連絡していないと取得できないので注意しよう

交通事故証明書のもらい方4選!警察署に連絡していないと取得できないので注意しよう

交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行しており、警察署が発行するものではありません。

しかし、この書類の申請書は自動車安全運転センターのほか、最寄りの警察署などでも受け取れます。

また、発行を受けるためには警察へ事故が発生した届出をする必要であり、交通事故証明書と警察署は密接に関係しているといえます。

本記事では、交通事故証明書の取得方法・取得場所を調べている方に向けて、以下の内容を説明します。

  • 交通事故証明書に関する基礎知識
  • 交通事故証明書の4つの取得方法
  • 交通事故証明書を取得できない3つのケース など

本記事を参考に、保険金の申請や後遺障害等級の認定で必要な交通事故証明書を円滑に取得できるようになりましょう。

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交通事故証明書の基礎知識|警察署で発行してもらえるのか?

交通事故証明書は、自動車安全運転センターという警察庁所管の組織が発行します。

また、この申請書は警察署・交番・駐在所などで受け取ることができます。

ここでは、交通事故証明書を取得する際の基本情報について説明します。

交通事故証明書を取得できる人

交通事故証明書を申請できる人は、以下のとおりです。

  • 交通事故の加害者
  • 交通事故の被害者
  • その他、正当な利益がある人(被害者の遺族など)
  • 上記の権利者の代理人(弁護士や任意保険会社など)

交通事故証明書の発行手数料

交通事故証明書の発行手数料は、以下のとおりです。

種類

金額

発行手数料

800円

払込手数料

132円(※コンビニ払いの場合)

交通事故証明書を取得するには、1通につき800円(非課税)が必要です。

また、コンビニで料金を支払う場合には、払込手数料として1通につき132円が必要になります。

そのほか、郵便局で支払う場合やペイジーで決済する場合などは、所定の手数料がかかることになります。

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交通事故証明書を取得する4つの方法|申請書は警察署などで受け取れる

交通事故証明書は、以下のような方法で取得できます。

  • 自動車安全運転センターの窓口で申し込む
  • ゆうちょ銀行や郵便局で申し込む
  • インターネットで申し込む
  • 任意保険会社から取得する

ここでは、それぞれの取得方法の大まかな流れなどについて説明します。

1.自動車安全運転センターの窓口で申し込む

1つ目は、自動車安全運転センターの窓口で申し込む方法です。

  1. 最寄りのセンター事務所を探す
  2. 事務所で窓口申請用紙を作成する
  3. 手数料と一緒に申請用紙を提出する
  4. 原則、その場で証明書が発行される(後日、送付の場合もある)

2.ゆうちょ銀行や郵便局で申し込む

2つ目は、ゆうちょ銀行や郵便局で申し込む方法です。

  1. 警察署・交番・駐在所などで申込用紙を受け取る
  2. 申込用紙に氏名・住所などの必要事項を記入する
  3. 郵便局に申込用紙を持参し、窓口やATMで手数料の払込みをする
  4. 10日程度を目安に申請者のもとに証明書が送られる

3.インターネットで申請する

3つ目は、自動車安全運転センターのWebサイトで申請する方法です。

  1. 申請ページにアクセスする
  2. 連絡先のメールアドレスを登録する
  3. メールに記載のURLにアクセスする
  4. 申し込みフォームに必要事項を記入し申請する
  5. コンビニ、ペイジー、ネットバンクなどで手数料を支払う
  6. 交通事故証明書に記載されている住所に証明書が送られる

4.任意保険会社から取得する

4つ目は、任意保険会社から取得する方法です。

事故後の対応について任意保険を利用している場合は、保険会社が交通事故証明書を取得しています。

任意保険会社に交通事故証明書が必要である旨を伝えれば、コピーを送ってもらえるでしょう。

交通事故証明書が発行されない主なケース

交通事故証明書は、以下のようなケースでは発行されません。

  • 交通事故を起こしたのに警察に届け出ていないケース
  • 私有地など公道以外の場所で事故が起こったケース
  • 交通事故証明書の発行期限が過ぎているケース

ここでは、交通事故証明書を受け取れない3つのケースについて説明します。

1.交通事故を起こしたのに警察に届け出ていないケース

交通事故証明書を取得するためには、警察に交通事故を届け出ておく必要があります。

なお、警察への届出を怠ると、交通事故証明書を取得できないだけでなく、場合によっては3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金を科される可能性があるでしょう(道路交通法第72条第1項、第109条)

2.私有地など公道以外の場所で事故が起こったケース

交通事故証明書が発行されるのは、道路交通法の道路に該当する公道のみです。

そのため、以下のような道路で生じた交通事故の場合は、交通事故証明書は発行されません。

  • 私道
  • 月極駐車場や民家の駐車スペース
  • 私有地 など

なお、交通事故証明書が発行されない場合には、人身事故証明書入手不能理由書を取得します。

この人身事故証明書入手不能理由書を保険会社に提出すれば、保険金を受け取ることができるでしょう。

人身事故証明書入手不能理由書の取得方法や取得する際のポイントなどは、以下のページで詳しく解説しています。

3. 交通事故証明書の発行期限を過ぎているケース

交通事故証明書には、以下のように発行期限が設けられています。

  • 人身事故:事故発生から5年
  • 物損事故:事故発生から3年

上記の発行期限を過ぎてしまっている場合には、交通事故証明書を取得することはできません。

さいごに|交通事故証明書を受け取るためには警察への届出が必要!

交通事故証明書は、自動車安全運転センターから発行されます。

しかし、警察に対して届出をしていない交通事故については発行されないため注意が必要となります。

また、発行場所は自動車安全運転センターですが、申込書は警察署・交番・駐在所などで入手することができます。

交通事故証明書は保険金の請求や後遺障害認定の手続きなどで必要になるため、交通事故が発生した際には必ず警察に届出をおこない、受け取れるようにしておきましょう。

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この記事の監修者
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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