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交通事故が労災の場合は誰から見舞金がもらえる?見舞金の相場と申請する際の流れ

監修記事
交通事故が労災の場合は誰から見舞金がもらえる?見舞金の相場と申請する際の流れ

見舞金は、交通事故にあった場合に加害者や会社から支払われることがあります

通勤中や業務中に交通事故にあった方のなかには「自分の場合は見舞金を受け取れるのかな?」と気になっている方もいるでしょう。

本記事では、見舞金の概要や相場、見舞金を受け取るまでの一般的な流れなどを解説します。

見舞金について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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交通事故が労災の場合は誰から見舞金がもらえるか?

通勤中や業務中に交通事故にあった場合、以下のいずれかから見舞金が支払われる可能性があります。

1.加害者

謝罪の気持ちを示すために、加害者が見舞金を支払うことがあります

「加害者は見舞金を支払わなければならない」と法律で決められているわけではなく、あくまで加害者が任意で支払います

現金のほか、果物や花などが送られることもあります。

ただし、加害者の中には謝罪や反省の気持ちはあっても事故に慣れておらずに何もできない人もいます。

また、加害者が加入している任意保険会社の担当者から、見舞金を含めた加害者から被害者への直接の連絡を止められることもあります。

そのため、加害者から見舞金や謝罪等がないからといって、必ずしも誠意がないというわけではありません

2.会社(規程がある場合)

勤務先の会社に見舞金についての規程がある場合、見舞金が支払われることがあります

見舞金が支払われる条件や金額は、会社によって異なります。

休業日数や勤続年数などによって支給の有無や金額が定められているのが一般的です。

3.自分が契約している保険会社(搭乗者傷害保険がある場合)

搭乗者傷害保険に加入している場合、保険会社から見舞金が支払われます

搭乗者傷害保険は、車に乗っているときに交通事故にあって死傷した場合に保険金が支払われる保険です。

この保険金を見舞金と呼ぶことがあり、交通事故にあったあとに保険金を請求すると受け取れます。

労災と認められる交通事故の見舞金

通勤中・業務中の交通事故で受け取れる見舞金の相場は、誰が支払うか・いつ事故にあったかなどによって異なります。

1.加害者から支払われる場合

加害者からの見舞金は、その人の経済事情によって異なるうえ、法律的に見舞金の支払い義務があるわけではありません。

そのため、一概に「いくらもらえる」と断言するのは難しいでしょう。

加害者からの見舞金について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

【関連記事】交通事故の見舞金相場と注意点|加害者の対応が悪い時の対策

2.会社から支払われる場合

会社から支給される見舞金の額は、会社の社内規程や保険の加入状況等によってさまざまです。

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会社に対して労災の見舞金を申請する際の大まかな流れ

勤務先の会社に見舞金を申請する場合の一般的な流れを紹介します。

1.社内規程(就業規則・慶弔見舞金支給規程等)の内容を確認する

まずは、社内規程(就業規則・慶弔見舞金支給規程等)の内容を確認しましょう。

見舞金に関する規程は、就業規則に記載されているのが一般的です。

従業員が10人以上の企業であれば就業規則が作成されているはずなので、交通事故にあったらチェックしてみてください。

なお、従業員が10人未満の場合は就業規則がない可能性があるため注意しましょう。

就業規則がなければ見舞金に関する定めもないため、会社に法的な支払い義務はありません。

2.総務部・人事部または上司に申請する

見舞金に関する規程を確認したら、規程に従って申請をおこないます。

一般的には、上司に見舞金の申請をしたい旨を報告すれば、申請に必要な書類を準備してもらえます。

医師の診断書や入院証明書などが必要になることが多いので、申請時に確認しましょう。

交通事故の見舞金に関する注意点

交通事故の見舞金については、以下の2点に注意しましょう。

1.損害賠償請求や労災保険給付に影響が出る場合がある

会社によっては、見舞金が治療費や休業損害の一部として支払われることがあるようです。

この場合は、加害者からの損害賠償金や労災保険給付金がその分減額される可能性があります。

詳細は就業規則に記載されているので、見舞金の申請をする前に確認しましょう。

2.必ずしも加害者や会社から見舞金が支払われるとは限らない

見舞金の支払いは法律上の義務ではなく、あくまで加害者が任意で支払うものです。

会社の場合も、就業規則や見舞金に関する規程がなければ法律上の支払い義務はありません

見舞金が支払われなかったからといって「見舞金を支払ってほしい」と請求することはできないので注意しましょう。

さいごに|交通事故の労災に関する悩みや疑問は弁護士に相談を

通勤中や業務中に交通事故にあった場合、加害者や会社から見舞金が支払われることがあります。

見舞金の支払いについての法的な義務はなく、金額についても明確な基準がありません

見舞金が支払われなかったり金額が少なかったりしても、加害者や会社に対して強制的に請求することはできないので注意しましょう。

見舞金に限らず、交通事故の労災(通勤災害・業務災害)についてわからないことがあれば、弁護士に一度相談してみてください

弁護士に相談することで、交通事故に関するトラブルを早期解決できる可能性が高くなります。

少しでも不安なことがあれば、一人で抱え込まず弁護士を頼ってみましょう。

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この記事の監修者
田代 隼一郎 (福岡県弁護士会)
当事務所の弁護士は公益財団法人交通事故紛争処理センターに在籍しており、保険会社や裁判官との意見交換会などを行っています。知識と経験から依頼者様のメリットを最大化するよう尽力しています。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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