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交通事故の診断書、会社に提出しないとどうなる?発行までの費用や期間も解説

監修記事
交通事故の診断書、会社に提出しないとどうなる?発行までの費用や期間も解説
  • 「事故で休業する際に診断書の提出は本当に必要なのか」
  • 「法的な定めはあるのか、提出しない場合どうなるのか」

交通事故に遭い、休職したり業務を調整したりする場合は、会社側から診断書の提出を求められることがあります。

しかし、診断書の作成には費用や手間がかかってしまうので、応じるべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、交通事故の診断書を会社に提出する必要性のほか、診断書の作成にかかる費用などについて解説します。

ぜひ本記事を参考に、会社との適切な交渉の第一歩を踏み出してみてください。

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交通事故の診断書を会社に提出する必要はある?

ここでは、交通事故の診断書を会社に提出する必要性について解説します。

休業や復職を認めてもらうのに求められる場合がある

交通事故でけがをした際、休業や復職、業務調整をおこなうために、会社から医師の診断書の提出を求められることがあります。

診断書の提出に関しては労働基準法上の定めがないので、会社の就業規則に従うのが原則です。

就業規則に定めがある場合は、診断書の提出を拒否すると処分の対象となる可能性があります。

そのため、交通事故後の手続きについては、会社の担当者と確認・相談しながら進めるのがよいでしょう。

労災保険の休業補償を受けるのに求められる場合がある

労災保険の休業補償を受ける際にも、会社によっては診断書の提出を求められることがあります。

休業補償とは、勤務中・通勤中の交通事故で勤務できなくなった場合に、労災保険から支給される手当のことです。

一般的には、平均賃金の60%にあたる休業補償給付に加えて、平均賃金の20%にあたる特別支給金が支給されます。

労災保険の休業補償を受ける場合には、会社が事故の詳細を把握するための資料として、診断書の提出を求めてくることがあります。

なお、休業補償は休業損害と混同されがちですが、休業損害は自賠責保険や任意保険から支払われる補償であり、休業補償とは別物です。

休業補償と休業損害の請求を併用することは可能ですがどちらも事故で働けなくなったときの補償である点は同じなので、併用した場合には金額調整がされ、同時に双方から全額の支払いを受けることはできません。

会社に提出する診断書はコピーでもOK?

提出する診断書がコピーでも問題ないかどうかは、会社によって異なります。

余計な費用を支払うことのないように、あらかじめ確認しておきましょう。

なお、警察に対しては原本を提出する必要があり、保険会社に対しては既定の様式が定められている場合があるので十分注意しておきましょう。

会社へ提出する診断書の一般的な記載内容

会社へ提出する診断書には、一般的に以下のような項目を記載する必要があります。

  • 患者の情報
  • 交通事故による傷病名
  • 受傷日
  • 初診日
  • 治療内容
  • 治療の経過
  • 全治日数見込み
  • 医師の意見
  • 作成年月日
  • 病院名・医師名

診断書の書式自体は、病院で使用されているもので基本的に問題ないでしょう。

ただし、会社に提出する診断書では、これまでどおりの就労が難しいといえる理由などを、医師の意見として記載してもらうことが重要です。

診断書の作成は誰に依頼する?

診断書の作成は、医師に依頼することになります。

「会社に提出する必要があるので、交通事故によるけがの診断書を作成してほしい」と伝えれば、適切に対応してくれるはずです。

なお、整骨院や接骨院でも施術は受けられますが、施術者である柔道整復師は診断書を作成できません。

診断書を作成できるのは、あくまでも医師だけです。

診断書の作成にかかる費用はどのくらい?

診断書の作成費用は3,000円〜5,000円程度です。

医療保険の対象外なので、全額自己負担になります。

ただし、病院や診断書に記載する内容によっても作成料は変わってくるため、事前に確認しておくようにしてください。

会社から診断書を求められた場合、費用を労災に請求できないので注意

会社から診断書の提出を求められた場合、作成費用を労災に請求することはできない点に注意が必要です。

会社に対する診断書の提出は法律上規定されているものではなく、労災保険とは直接関係しません。

そのため、作成費用を労災に請求することは認められず、基本的には自己負担となります。

ただし、会社側が負担してくれる可能性もゼロではないので、一度交渉してみるのもよいでしょう。

なお、労災保険認定のための診断書作成費用については、労災に請求することができます。

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診断書作成にかかる期間はどのくらい?

診断書の作成期間は、病院や記載内容などによって異なりますが、即日~2週間程度を目安にしておきましょう。

診断書が必要な日時が決まっている場合は、医師に期限を明確に伝えることが重要です。

会社に提出する診断書は比較的簡易なものが多いので、即日発行に対応してもらえるケースもあります。

会社以外に考えられる診断書の主な提出先

会社以外に考えられる診断書の主な提出先には、以下の3つが挙げられます。

  • 警察
  • 加害者側の任意保険会社
  • 加害者側の自賠責保険会社

交通事故を人身事故として処理してもらうためには、警察に診断書を提出しなければなりません。

人身事故は物損事故よりも損害賠償額が大きくなるので、少しでもけがをした場合には診断書を提出し、人身事故として報告するようにしてください。

加害者が加入する任意保険に対しても、治療費や慰謝料などの損害賠償額を決める際の資料として、診断書を提出する必要があります。

加害者が任意保険に加入していない場合などは、自賠責保険会社に対して診断書などの書類を提出し、補償を求めていくことになるでしょう。

さいごに

交通事故に遭い、休業や業務の調整をおこなう場合には、会社から診断書の提出を求められる可能性があります。

就業規則で規定されているにも関わらず、診断書の提出を拒否すると処分されるおそれがあるので適切に対応しましょう。

診断書が必要なときは担当医に事情を説明して、早めに依頼するようにしてください。

ただし、診断書に記載されている内容次第では、その後の手続きや自身の処遇について、会社側とトラブルになる可能性も否定できません。

診断書の作成に少しでも不安がある場合は、交通事故問題を得意とする弁護士に相談しておくことをおすすめします。

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この記事の監修者
佐藤 光太 (札幌弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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