交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故によるけがで仕事を休んでいる方のなかには「こんなに長く休んでいていいのかな?」「自分のけがの場合、どのくらい休むのが普通?」などの疑問を抱えている方もいるでしょう。
交通事故が原因で仕事を休んだ場合、いつ頃復帰すればよいのでしょうか。
本記事では、交通事故で仕事を休む場合の一般的な休業期間について解説します。
仕事を休んだ場合に受け取れるお金や、無理やり復帰した場合のデメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
交通事故によるけがの治療・療養で仕事を休んだ場合、いつ頃復帰すればよいのでしょうか。
まずは、仕事に復帰する時期の目安を解説します。
仕事に復帰する時期に明確な決まりはありません。
けがの状況を見ながら、医師と相談して決めましょう。
自己判断で通院を途中でやめたり仕事を再開したりすると、慰謝料額が減ったりけがが悪化したりするおそれがあります。
仕事を休むべきか・いつまで治療が必要かなどは、けがの状況を考慮したうえで医師が判断します。
「もう傷は治ったから仕事に復帰しても大丈夫」と自分で判断することは避け、必ず医師の指示に従いましょう。
治療にかかる期間の目安として、任意保険会社では「DMK136」という法則が用いられています。
どのような法則なのか、具体的にみていきましょう。
なお、この基準はあくまでも任意保険会社が設定しているものであり、一律で決められているものではありません。
あくまでも目安として、具体的な治療期間や仕事復帰のタイミングを医師と相談しましょう。
「DMK136」の「D」は打撲、「1」は1ヵ月を意味します。
つまり、打撲の治療期間の目安は1ヵ月であるということです。
打撲は交通事故のけがのなかで最も軽い症状とされているため、治療期間の目安が最も短く設定されています。
痛みや腫れが治まったら、治療終了とみなされる場合がほとんどです。
「M」はむちうち、「3」は3ヵ月のことです。
むちうちの場合、治療期間の目安は3ヵ月に設定されています。
むちうちとは首の骨を捻挫することで、場合によっては神経症状が現れることがあります。
打撲よりも治療期間が長くなることが想定されるため、3ヵ月が目安とされているのです。
「K」は骨折、「6」は6ヵ月を意味します。
つまり、骨折した場合の治療期間の目安は6ヵ月ということです。
骨折した部位や程度などによっては治療期間がかなり長くなることもあるため、打撲やむちうちよりも長めに設定されています。
交通事故によるけがが原因で休業を余儀なくされた場合は、加害者に休業損害を請求できます。
ここからは、休業損害の概要や金額の算定方法などを解説します。
休業損害とは、交通事故によるけがの治療・療養のために仕事を休んだ場合に発生した損害のことです。
具体的には、けがで働けなくなったことで生じた減収分を指します。
休業損害は、交通事故に遭わなければ発生しなかった損害なので、加害者に請求することが可能です。
単に仕事を休んだ場合だけでなく、以下のケースでも請求できます。
休業損害を請求できるケースは多岐にわたります。
「在職中じゃないと請求できないのでは?」「内定取り消しは休業ではないから請求できないだろう」と思い込まずに、まずは自分のケースで請求できる可能性があるか調べてみましょう。
休業損害は、会社員や自営業者のほか、フリーランスやアルバイト・パートなども請求できます。
また、専業主婦(夫)も休業損害を受け取ることが可能です。
専業主婦(夫)は実際に収入を得ているわけではないため、休業損害を請求できないと思う方もいるでしょう。
しかし、家事も立派な労働であるとみなされるため、専業主婦(夫)も休業損害を請求することができるのです。
休業損害は「基礎収入×休業日数」で求められます。
基礎収入の計算方法には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。
それぞれの概要と基礎収入の求め方は以下のとおりです。
算定基準 |
概要 |
基礎収入の計算方法 |
---|---|---|
自賠責基準 |
国が定めた最低基準 3つのなかで最も低額 |
原則6,100円 *6,100円以上の基礎収入を証明できる場合は上限19,000円 |
任意保険基準 |
任意保険会社が独自に定めた基準 自賠責基準と同額か、やや高額 |
保険会社により異なる |
弁護士基準 |
弁護士・裁判所が用いる基準 3つのなかで最も高額 |
事故前の1日あたりの平均賃金 |
どの基準で計算するかは、加害者側との交渉次第です。
しかし、弁護士基準は弁護士に示談交渉を依頼しないと使えないので、より多くの休業損害を請求したい場合は弁護士に依頼する必要があります。
弁護士基準を用いる場合、基礎収入の求め方は職業により以下のように異なります。
休業日数は、けがが完治・症状固定するまでの間に、治療のために休業した日数を指します。
休業日数に含められるのは、基本的に入通院をした日か、医師の指示で仕事を休んだ日のみです。
自己判断で仕事を休んだ場合は、原則として休業日数に含まれません。
専業主婦(夫)の場合は、家事ができなかった日数が休業日数に含まれます。
治療のために有給を取得した場合も、休業日数に含まれます。
交通事故に遭わなければ有給を使う必要はなかったと考えられるので、有休消化分も休業損害として請求できるのです。
また、最初に休業した日から一度も出勤していない場合は、土日・祝日も休業日数に含めることができる場合があります。
アルバイトやパートも、最初の休業日から連続して休んでいれば、土日・祝日とシフトの休日を休業日数に含めることが可能な場合があります。
ただし、年末年始やお盆などの公休日は休業日数に含まれないので注意しましょう。
通院日ではない日にけががつらくて休みたい場合は、その日のうちに病院に行き、医師にけがの状態を記録してもらいましょう。
医師が「休業の必要がある」と判断すれば、通院日でなくても休業日数に含めることができます。
休業損害を請求できるのは、事故にあった日からけがが完治・症状固定した日までです。
完治・症状固定後は支払われないので注意しましょう。
症状固定後に治療のために休業する場合は、後遺障害逸失利益を請求することになります。
休業損害は、毎月請求することができます。
毎月請求すれば、仕事を休んで収入が減っても固定費の支払いが滞る心配がなく、生活への影響を抑えることが可能です。
休業損害を毎月受け取りたい場合は、必要書類を加害者の保険会社に毎月提出する必要があります。
具体的には、診断書や休業損害証明書、源泉徴収票・確定申告書などの書類が必要なので、忘れず準備しておきましょう。
交通事故によるけがで仕事を休んだ場合、休業損害以外に以下のお金も請求できます。
休業補償は、業務中や通勤中に事故にあった場合に請求できます。
休業損害と名前が似ていますが、休業損害は加害者の保険会社に請求するのに対し、休業補償は労災保険に対して請求するものです。
休業損害と休業補償は、二重取りにならない範囲であれば併用できます。
併用すると労災保険から休業特別支給金を受け取れるので、休業補償の対象である場合は休業損害もあわせて請求するとよいでしょう。
逸失利益とは、交通事故で後遺症が残らなければ、将来得られるはずだった収入のことで、「後遺障害等級認定」を受けた場合にのみ請求できます。
逸失利益として請求できる金額は、以下の計算式で求められます。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数 |
1年あたりの基礎収入は、会社員や自営業者の場合は事故の前年の収入・所得を、専業主婦の場合は「賃金センサス」という厚生労働省の統計調査を基に算出します。
労働能力喪失率は、交通事故により失った労働能力の割合のことで、後遺障害等級に応じて設定されています。
ライプニッツ係数は、67歳まで働くと考えたときの残りの労働期間に応じて乗じる係数です。
認定された後遺障害等級によって、残りの労働期間が多少調整されることもあります。
入通院慰謝料は、入通院を余儀なくされたことで感じた精神的な損害に対して支払われる慰謝料です。
休業損害と同じように、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のいずれかの基準で算定します。
基本的には、入通院をした日数や期間を基に慰謝料額が算出されます。
しかし、けがの程度や部位によっては増額される可能性もあるでしょう。
仕事を休んでいる方のなかには「もう痛くないから仕事に復帰してもいいかな?」と考える方もいるでしょう。
しかし、自己判断で仕事に早く復帰してしまうと、以下のデメリットが発生する可能性があります。
治療を途中でやめて仕事に復帰してしまうと、けがが治りづらくなってしまいます。
痛みやしびれなどがなかなか治らず、仕事の効率やパフォーマンスが下がってしまう可能性もあるでしょう。
症状が少し治まったからといって無理に復帰せず、治療を最後まで受けることが大切です。
また、一度仕事に復帰してしまうと再度症状が悪化した際に、事故との因果関係を証明しづらくなるおそれもあります。
仕事復帰のタイミングは医師と相談して決めましょう。
無理に早いタイミングで仕事に復帰すると、症状が悪化して後遺症が残ってしまう可能性があります。
後遺症が残ると仕事がしづらくなるだけでなく、失業を余儀なくされたり生活に支障が出たりすることもあります。
「あのときちゃんと治療を受けていればよかった」と後悔しないためにも、仕事に無理に復帰することは避けましょう。
無理に仕事に復帰すると、休業損害や慰謝料が適切に支払われないおそれもあります。
事故直後に仕事を優先して病院に行くのが遅れた場合、事故とけがの因果関係を証明するのが難しくなります。
「けがの原因は交通事故ではない」と判断され、休業損害や慰謝料を受け取れない可能性もあるでしょう。
また、仕事が忙しくて通院の頻度が下がると、休業・通院日数が少なくなり休業損害や慰謝料が減額されてしまうおそれもあります。
事故後に早いタイミングで仕事に復帰してしまうと、後遺障害等級が適切に認定されない可能性も高くなります。
適切な認定を受けるには、事故との因果関係や症状の一貫性、通院実績などをしっかりと証明しなければなりません。
しかし、治療を後回しにしていると、症状の経過がわからない・適切に通院していないなどの理由で、等級が低くなったり、どの等級にも認定されない「非該当」になったりするおそれがあります。
納得できる等級に認定され、適正な慰謝料を得るためにも、治療を優先することが大切です。
けがの治療を受けている間、保険会社から治療費を支払ってもらえます。
しかし、治療期間が長引くと、その分保険会社が負担する治療費や慰謝料が高額になってしまいます。
そのため、保険会社は少しでも金額を抑えようと「もうけがが治る頃だと思うので治療費を打ち切ります」と言ってくることがあるのです。
治療費支払いを打ち切ると言われた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
ここでは、治療費打ち切りを伝えられた場合にとるべき対応を解説します。
治療費打ち切りに納得できないからといって、保険会社からの連絡を無視してはいけません。
保険会社の連絡に対応しないと、治療費が勝手に打ち切られてしまうおそれがあります。
保険会社から連絡を受けたらきちんと対応し、治療費支払いの延長を交渉しましょう。
保険会社は、延長の交渉を受ける想定で早めに打ち切りを打診してくることがあるので、交渉すれば応じてもらえる可能性があります。
医師に治療継続が必要である旨の意見書を書いてもらうとよいでしょう。
治療費打ち切りの延長を交渉するには、まだ治療が必要であることを示す医学的な根拠が必要です。
医師の意見書で治療継続が必要であることの根拠を示せれば、治療費が打ち切られることはないでしょう。
弁護士に交渉を依頼すると、話がスムーズに進む可能性があります。
保険会社は交渉のプロなので、一般の人が交渉しても言い負かされるおそれがあるでしょう。
交渉経験が豊富な弁護士に依頼すれば、保険会社と対等に交渉を進められるので、打ち切り延長を実現しやすくなります。
自分の健康保険を使って治療費の負担を減らす方法もあります。
健康保険を使うメリットは、治療費の負担が3割で済むことです。
6歳未満か70歳以上であれば1割〜2割負担となり、さらに負担が軽く済みます。
万が一保険会社から治療費支払いを打ち切られても、健康保険を使えば金銭的な負担を抑えられるでしょう。
ただし、交通事故によるけがの治療で健康保険を使う場合は「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
また、健康保険が適用される治療に限定されてしまい、十分な治療を受けられない可能性がある点にも注意が必要です。
治療費を打ち切られた場合は、自賠責保険会社に被害者請求するのもよいでしょう。
被害者請求とは、被害者が自賠責保険会社に損害額の支払いを直接請求することです。
被害者請求をすれば、自賠責保険会社から医療機関に治療費が直接支払われるので、自己負担が不要になります。
ただし、自賠責保険会社から支払われる治療費には上限があります。
高額な治療費がかかった場合、全額支払われない可能性があるので注意しましょう。
自分が加入している人身傷害補償特約を使うのも一つの手です。
人身傷害補償特約とは、運転者や同乗者が交通事故でけがをした場合に補償を受けられる特約です。
治療費や休業損害など、被害者が実際に受けた損害分が補償されます。
人身傷害補償特約を使っても、自動車保険の等級が下がることはないので安心して使えるでしょう。
ただし、人によっては人身傷害補償特約が付帯されていない場合もあります。
交通事故にあったら、自動車保険の保障内容を一度チェックしてみるとよいでしょう。
交通事故でけがをしたら、仕事を休んで治療に専念することが大切です。
しかし、なかには「仕事が忙しくて休めない」という方もいるでしょう。
やむをえず仕事を休めない場合は、以下のポイントを押さえておいてください。
仕事を休むことはできなくても、通院は最後まで継続しましょう。
治療を後回しにしてしまうと、通院頻度が下がり慰謝料が低くなってしまう可能性があります。
また、事故直後に病院に行かず仕事を優先した場合、交通事故とけがとの因果関係を証明するのが難しくなり、適切な補償を受けられないおそれもあるでしょう。
仕事がどんなに忙しくても、事故にあったらすぐに病院を受診し、適切な頻度で通院することが大切です。
土日・祝日も診療可能な病院を探すなど、仕事を続けながらでも治療を受けられる方法を見つけましょう。
仕事で帰りが遅くなっても通える整骨院を利用することも検討しましょう。
病院は夕方に診療が終わってしまうところが多いですが、整骨院なら遅い時間でも施術を受けられる場合があります。
ただし、整骨院には、医師が必要と判断した場合のみ通院しましょう。
自己判断で整骨院に通ってしまうと「整骨院での施術は本当に必要だったのか?」と疑われ、適切な慰謝料を受け取れない可能性があります。
整骨院に通いたい場合は、必ず医師に相談することを忘れないでください。
また、適正な慰謝料を受け取るため、整骨院に通う場合でも病院に月1回以上は通院することが大切です。
保険会社との示談交渉は、交渉経験が豊富な弁護士に依頼しましょう。
一般の人が示談交渉をおこなおうとすると、保険会社に心ない言葉をかけられてストレスに感じたり、交渉が難航したりするおそれがあります。
弁護士に代わりに交渉してもらえば、保険会社の態度が柔和になり、交渉もスムーズに進みやすくなるでしょう。
また、休業損害の請求などの面倒な手続きも、弁護士に依頼すれば時間と手間を大幅に削減できます。
一人で全て対応しようとせず、弁護士の力を借りることも検討しましょう。
個人事業主の場合は、自分の仕事を外注するのもよいでしょう。
仕事をほかの誰かに頼めば、自分が仕事を休んでも発注元に迷惑をかけることはありません。
また、外注したことで発生した費用も加害者に請求できる可能性があります。
どうしても仕事を休めないフリーランスや自営業者の方は、外注を検討してみてください。
ただし、保険会社やケースによっては外注費用が補償されないこともあります。
外注費用が補償の対象かどうかは、事前に弁護士や保険会社に確認しておきましょう。
交通事故で仕事を休む際、医師の診断書が必要な場合があります。
しかし、法律では「診断書を提出しなければならない」という定めはないので、診断書がなくても仕事を休むことは可能です。
ただし、職場の就業規則で診断書の提出が必要と定められている場合は、診断書を必ず準備しましょう。
診断書の提出を拒否した場合は、就業規則違反となり処分を受ける可能性があります。
医師の診断書が必要かどうか、勤務先の総務担当者に事前に確認しておきましょう。
交通事故によるけがで仕事を休んだ場合、医師の指示があるまで復帰は控えましょう。
自己判断で仕事に早く復帰してしまうと、症状が悪化したり適切な慰謝料を受け取れなかったりするおそれがあります。
けがが完治・症状固定するまでは、仕事よりも治療を優先し、適切な頻度での通院を最後まで継続しましょう。
どうしても仕事を休めない場合は、土日・祝日や夜間に診療可能な病院に通うなど、仕事と治療を両立できる方法を探してみてください。
交通事故に関して困ったことがあったら、一人で抱え込まずに弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談・依頼すれば、示談交渉や手続きを代行してもらえるので、トラブルをスムーズに解決できる可能性が高くなります。
少しでも不安があれば、弁護士を気軽に頼ってみてください。
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