交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故証明書は、交通事故が発生したことを証明する書類です。適切な補償を受けるために必要なものですが、どこで受け取れるのかわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、交通事故証明書の入手方法や自分で取得する方法を解説します。
交通事故証明書が必要な理由や、補償を十分に受けるための注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
交通事故証明書は「交通事故が発生した」という事実を証明する書類で、被害者が損害賠償を適切に受け取るために必要なものです。
基本的には加害者側の保険会社から発行されますが、ケースによっては自分で用意しなければならないこともあります。
まずは、交通事故証明書の受け取り方を確認しましょう。
交通事故証明書は、加害者側の任意保険会社が取得するのが一般的です。
加害者側の任意保険会社に提出する証明書は、被害者から依頼しなくても任意保険会社が取得してくれます。
会社や自賠責保険会社など、任意保険会社以外に提出する証明書は、被害者から連絡をすれば原本証明印を押した写しを送ってもらうことが可能です。
いずれの場合も手数料がかからないので、金銭面を心配する必要はありません。
加害者が任意保険に加入していなかった場合は、被害者が自分で交通事故証明書を取り寄せなければなりません。
所定の窓口やインターネットでの申請が必要で、最低でも800円の手数料がかかります。
任意保険会社に取得してもらう場合に比べ、手間と費用がかかってしまうため注意が必要です。
交通事故証明書を自分で申請する方法には、主に以下3つがあります。
ここでは、交通事故証明書の申請窓口と、申請にかかる時間や手数料について解説します。
交通事故証明書は、各都道府県にある自動車安全運転センターの窓口で申請できます。
センター内に備え付けてある「交通事故証明書申込用紙」に必要事項を記入し、窓口に提出すれば手続き完了です。
申請には1通あたり800円の交付手数料がかかるので、忘れずに用意しましょう。
交通事故に関する資料が警察からセンターに届いている場合は、申請当日に交通事故証明書が交付されます。
一方、資料が届いていない場合は、約10日後に郵送で受け取ることになります。
他県で起きた交通事故の場合も後日郵送となるので、早く受け取りたい場合は交通事故の発生場所を管轄するセンターで申請しましょう。
【参考】自動車安全運転センター
交通事故証明書は、ゆうちょ銀行や郵便局で申請して取得する方法もあります。
交通事故証明書の申込用紙と手数料を窓口に持参し、申請します。
手数料は、1通あたり800円の交付手数料のほか、払込料金もかかるため注意しましょう。
申請から10日ほどたつと、交通事故証明書が郵送で送られてきます。
ゆうちょ銀行・郵便局で申請する場合、事前に交通事故証明書申込用紙を入手しておく必要があります。申込用紙を受け取れる主な場所は、以下のとおりです。
申込用紙がないと手続きできないので、忘れずに入手しておいてください。
交通事故の当事者であれば、交通事故証明書をインターネットから申請することも可能です。
申請は、自動車安全運転センターのホームページからおこなえます。
申請する人の氏名・住所・事故の発生場所などの必要事項を入力して送信したあと、7日以内に手数料を支払えば申請完了です。
手数料は1通あたり800円の交付手数料のほか、払込手数料が1通あたり132円かかります。
交付手数料の支払いは、コンビニやネットバンキング、ペイジーなどでおこなうことが可能です。
支払いが完了してから約10日で交通事故証明書が郵送されます。なお、交通事故の発生時に警察に届け出た住所と現住所が異なる場合、インターネットでは申請できないので注意しましょう。
交通事故証明書を自分で申請する場合、最低でも800円の交付手数料がかかります。
ゆうちょ銀行・郵便局やインターネットでの申請には、さらに払込手数料もかかるため注意しましょう。
交通事故証明書は、どのようなときに使うものなのでしょうか。
ここでは、交通事故証明書が必要になる主なシーンを4つ紹介します。
自賠責保険を使う場合、交通事故証明書が必要になることがあります。
加害者が任意保険に加入していなかった場合、被害者は加害者の自賠責保険会社に損害賠償を請求することになります。
また、任意保険に加入していない加害者が、損害賠償支払いのため自賠責保険会社に保険金を請求することもあるでしょう。
いずれのケースでも交通事故証明書が必要になるので、忘れずに準備しておいてください。
ただし、自賠責保険で補償されるのは、人身事故による損害のみです。物損事故による損害は補償されないので注意しましょう。
自分が加入している任意保険を利用する場合も、交通事故証明書が必要になることがあります。
自賠責保険では、事故で損害を受けた車や物に対する補償、加害者自身のけがに対する補償が受けられません。自賠責保険だけで損害をカバーしきれない場合は、自分の任意保険を使って補償を受ける必要があります。
また、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者が自身の任意保険会社に補償を請求することもあるでしょう。
このように自分が加入する任意保険を利用する場合も、交通事故証明書の提出が求められることがあるのです。
業務中や通勤中に交通事故が起きた場合、労災保険を利用することが可能です。労災保険を使うと休業給付補償やけがの治療費などが支給されます。
労災の申請時には、交通事故証明書の提出が求められることがあるため、労災保険を使う場合も証明書を取得しておきましょう。
示談が成立せず、相手方に損害賠償訴訟を提起する場合やADR(交通事故紛争処理センター)を利用する場合なども交通事故証明書が必要です。
訴訟を提起する場合、裁判所に事故の詳細を明確に把握してもらうため、交通事故証明書の提出が必要となります。
また、ADRを利用する場合も、事故を証明する書類として交通事故証明書が求められます。
交通事故証明書には事故の種別を記載する欄があり、人身事故・物損事故のいずれかが記載されます。
事故発生時、警察に物損事故として届け出た場合は「物損事故」、人身事故として届け出た場合は「人身事故」と書かれます。
交通事故でけがをした場合、事故の種別が人身事故になっていないと、保険会社からの保険金や加害者からの損害賠償を適切に受け取ることができません。
泣き寝入りを防ぐためにも、少しでもけがをしていたら人身事故用の交通事故証明書を入手することが大切です。
ここでは、人身事故用の交通事故証明書を入手するための方法や、適切な補償を受けるためのポイントを解説します。
事故直後に物損事故として警察に届け出たあとに、痛みやしびれが出てきてけがが発覚することがあります。
けがをしているとわかったら、まずは人身事故に切り替えましょう。
人身事故に切り替えられれば、人身事故用の交通事故証明書を入手でき、適切な補償を受けることにつながります。
人身事故に切り替える手順は、以下のとおりです。
事故発生から10日以内であれば、人身事故に切り替えられる可能性が高いでしょう。
事故発生から時間が経ちすぎていると、交通事故の痕跡を確認できず、けがとの因果関係を証明しづらくなるため、切り替えが難しくなってしまいます。
けがが発覚したら、できるだけ早く人身事故への切り替えを進めましょう。
やむを得ない理由で人身事故に切り替えられなかった場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を取得します。
人身事故証明書入手不能理由書があれば、物損事故として届け出ていても、人身事故と同様に補償を受け取れる可能性があります。
人身事故証明書入手不能理由書は加害者側の保険会社から送られてくるので、受け取ったら必要事項を記入しましょう。
人身事故証明書入手不能理由書は、どうしても人身事故に切り替えられない場合にのみ取得しましょう。
人身事故証明書入手不能理由書を提出すると、提出しない場合に比べ補償を受け取りやすくなるのは確かです。
しかし、あくまで物損事故として扱われるので、保険会社から治療費を十分に払ってもらえない・後遺障害が残った場合に適切な慰謝料を受け取れないなどのデメリットを被るおそれがあります。
「人身事故に切り替えられなかったら人身事故証明書入手不能理由書で済ませればいいや」と思わずに、まずは人身事故に切り替えることを最優先で考えましょう。
交通事故証明書は、損害賠償を適切に受け取るために必要な書類です。
交通事故証明書は加害者側の任意保険会社に取得してもらうのが一般的ですが、加害者が任意保険に未加入の場合は自分で申請する必要があります。
自分で申請する場合、証明書の受け取りまで10日ほどかかることがあるので、余裕をもって手続きを進めましょう。また、交通事故でけがをした場合、人身事故用の交通事故証明書を取得することが大切です。
人身事故用の証明書を入手できないと、治療費や慰謝料を十分に受け取れない可能性があります。適切な補償を受け取るために、少しでもけがをしたら人身事故として処理してもらいましょう。
なお、交通事故の損害賠償に関するトラブルで悩んでいるなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
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