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車線変更した車に横から追突された!ケース別の過失割合と有利になるためのポイント

旭合同法律事務所
久保田 湧
監修記事
車線変更した車に横から追突された!ケース別の過失割合と有利になるためのポイント

車線変更をしてきた車に横からぶつけられてしまったものの、以下のような疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

  • 「損害賠償できる金額が思いのほか少ないように感じる」
  • 「事故の内容からして、被害者側に非があるとは思えない」

事故により損害が発生した場合、相手方に請求できる金額はお互いの過失割合に応じて決まりますが、実は、過失割合の決まり方には一定の基準があります。

そこで本記事では、車線変更してくる車に追突された場合の基本的な過失割合の考え方について解説します。

過失割合の交渉を有利に進めるためのポイントもあわせて紹介するので、ぜひ最後までチェックしてください。

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車線変更した車に横から追突されたときの基本過失割合

過失割合とは、事故の原因となった「加害者側の過失」と「被害者側の過失」を割合で表したものをいいます。

被害者側の過失が認められた場合、損害賠償請求する際は被害者側の過失によって生じた損害分の賠償金が減額されます。

たとえば、損害額が100万円で過失割合が「加害者70%:被害者30%」だった場合、被害者が請求できるのは70万円までです。

交通事故の過失割合については、過去に数多くの裁判例が蓄積されているため、具体的なケースごとの過失割合の基準がある程度類型化されています。

これを基本的過失割合といいます。

このうち、車線変更をした車が別の車に衝突した事故の基本的過失割合は加害者側が70%、被害者側が30%とされています。

ただし、以下の3点も踏まえ、具体的な事案に応じて基本的過失割合は変更されるのが通常です。

  • 事故状況はどのようなものだったか
  • 事故の当事者双方にどのくらいの交通違反があったか
  • どの程度不注意があったのか

基本過失割合は、あくまでも基準であることを覚えておきましょう。

【ケース別】車線変更した車に横から追突されたときの過失割合

では、基本的過失割合が変更されるケースを個別に確認していきましょう。

まず、以下の表で、主なケースとその過失割合についてまとめました。

具体的なケース

目安となる過失割合(加害者側)

目安となる過失割合(被害者側)

被害者側が停車中の場合

10

0

方向指示器を出さずに車線変更された場合

9 1

進路変更禁止の道路で車線変更された場合

9 1

被害者側がゼブラゾーンを走行していた場合

5~6

4~5

以下、各ケース別の過失割合の根拠について、丁寧に解説します。

1.被害者側が停車中の場合|10対0

「信号待ちなどで道路上に停車している車両に、加害者側の車両が後方から追突するケース」では、過失割合は「加害者10対被害者0」となる場合が多いです。

具体的な状況としては、信号待ちをしているときに無理に前に割り込もうと車線変更してきた車にぶつけられるなどがあるでしょう。

車が停止している以上、後方から来るほかの車との衝突を回避することは困難なので、被害車両の過失を認めることは難しいです。

ただし、トンネルなどの駐停車禁止の場所に駐停車していた場合や、道路の左端に駐停車をしていなかった場合には、被害者側の過失が認められる場合があります。

被害者の行為により、交通を妨げ、又は後続車の視認を困難にさせている事情が認められるからです。

2.方向指示器を出さずに車線変更された場合|9対1

「加害者側が、方向指示器を出さずに車線変更をしてきたケース」では、過失割合は「加害者9対被害者1」となる場合が多いです。

なぜなら、道路交通法施行令によれば、車線変更をする側はウインカーを出して、直進車に注意喚起をする義務があるからです。

方向指示器を出さずに車線変更をした場合、直進車としては車線変更を予測することができず追突を回避することが難しくなるため、被害者側の過失割合が小さくなります。

3.進路変更禁止の道路で車線変更された場合|9対1

「進路変更が禁止されている道路で、加害者が車線と車線の間にある黄色の車両通行帯をまたいで車線変更するような場合」では、過失割合は「加害者9対被害者1」となる場合が多いです。

4.被害者側がゼブラゾーンを走行していた場合|5~6対4~5

「被害者側がゼブラゾーンを走行していた場合」では、過失割合は「加害者5~6対被害者4~5」となる場合が多いです。

なお、ゼブラゾーンとは、交通量の多い交差点付近などでよく見られる、白い斜線で囲われた区域のことをいいます。

ゼブラゾーンを走行することは、道路交通法では禁止されておらず、罰則もありません。

ただし、ゼブラゾーンは交通事故を防ぐ役割を持つもので、そもそも走行を目的とした区域ではありません。

一般的に、ゼブラゾーンは進入すべき区域でないことから、加害者側の過失割合が小さくなります。

車線変更事故の過失割合を有利にするための3つの対処法

過失割合は交通事故の当事者同士で決めるものですが、相手方の主張を受け入れてしまうと、自身の過失が本来より大きく認定されて、受け取る賠償額が減ってしまうかもしれません。

そこで、過失割合の認定を有利に進めるためのポイントを3つ紹介します。

1.交通事故に関する証拠を集める

事故に遭った当事者でも、事故の状況を正確に覚えていない場合もあるでしょう。

また、少しでも自分の落ち度が少なくなるように、事故の発生原因について嘘をつくかもしれません。

そのため、事故状況を示す物的証拠を集めるのがよいでしょう。

具体的な証拠としては、以下のものが挙げられます。

  • ドライブレコーダーの記録、EDR(イベント・データ・レコーダー)
  • 事故現場付近の防犯カメラの記録
  • 目撃者の証言
  • 事故直後に撮影した事故現場・車などの写真
  • 事故の実況見分調書
  • 供述調書
  • 交通事故証明書

2.有利になる要素がないか確認する

過失割合は基本的過失割合をもとに決めることになりますが、実際には個別の事故態様に応じた修正要素を加味して最終的な過失割合が算定されます。

「修正要素」とは、過失割合の修正原因となる要因のことです。

修正要素には、過失割合を加算する要素と、過失割合を減算する要素の2種類があります。

被害者側としては、加害者側の「著しい過失」や「重過失」に該当しうる要素を主張することが考えられます。

過失の内容に応じて、加害者側の過失割合が10%又は20%程度加算される場合があります。

著しい過失や重過失の具体例は、以下のとおりです。

著しい過失

重過失

  • 脇見運転などの著しい前方不注視
  • 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
  • 携帯電話の使用
  • 酒気帯び運転
  • 一般道での15km以上30km未満のスピード違反
  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 薬物の使用
  • 一般道での30km以上のスピード違反

3.交通事故が得意な弁護士に相談する

交通事故に遭って加害者側と示談交渉しようとすると、時間と労力がかかってしまいます。

そのため、自動車の対物賠償保険・対人賠償保険には、示談代行サービスが含まれていることが多いです。

示談代行サービスとは、事故相手との示談交渉を自身の保険会社に代行してもらえるサービスをいいます。

交通事故が発生した場合、過失割合は被害者側の保険会社と加害者側の保険会社との協議のうえで決定される場合がほとんどです。

基本的には、被害者が保険会社同士の協議に関与することはできませんが、納得いかない協議内容を受け入れる必要はありません。

過失割合に納得できない場合は、示談代行サービスの利用を中止して、弁護士に相談・依頼することも可能です。

相手方との交渉を有利に進めるためにも過失割合に関しては、交通事故を得意とする弁護士に相談するのがよいでしょう。

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被害者側にも過失がある場合の治療費・修理費のポイント

交通事故により被害者側に治療費や修理費などが発生した場合でも、被害者側に過失があるとされた部分に該当する損害分は、自分で補填しなければなりません。

ただし、人身傷害保険や車両保険に加入していれば、保険金が支払われる場合があります。

自身が加入している保険の内容についても、今一度確認しておきましょう。

さいごに|車線変更事故の過失割合は「7対3」になることが多い

車線変更を伴う事故の基本的な過失割合は「7対3」となります。

しかし、具体的な事案における加害者側の過失や被害者側の過失を考慮して、過失割合が変更されるケースもあります。

とくに、損害額が多額になるケースでは、過失割合が1割異なるだけでも、損害賠償できる金額にかなりの差が生じます。

過失割合に少しでも疑問を感じたら、早めに弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
旭合同法律事務所
久保田 湧 (愛知県弁護士会)
幅広い経験を持つ弁護士が多数在籍しており、それぞれの得意分野を活かした多角的な問題解決への取り組みが可能です。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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