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交通事故の玉突き事故は、責任の所在が難しいものになります。
先頭の車に非がないことはなんとなく想像がつきますが、2台目、3台目の車に乗っていた運転手にはどういった過失割合が定められるのか、また、損害賠償は誰に請求すればいいのでしょうか。
この記事では、玉突き事故の過失割合についてお伝えした上で、損害賠償の相場などをご紹介します。
事故に遭われた方、およびそのご家族の方は是非参考にしてみてください。
玉突き事故とは後続車両が前方車両に追突して、その勢いでさらに前方の車両に前方車両が追突するような事故のことを言います。
玉突き事故は追突事故に該当しますが、この追突事故は車両間の事故の中でも実に41%の割合を占めます。
参考:「平成29年中の交通事故の発生状況」警察庁
それほどまでに多い追突事故の中でも、特に事故当事者が多くなり、過失割合の算出方法に疑問がわきやすいのがこの玉突き事故のケースでしょう。
ここからは玉突き事故の過失割合について具体的に解説します。
一般的な考えとして、追突事故の場合、追突された被害者側に過失はなく、過失割合はゼロとなります。
玉突き事故でも、先頭にいる自動車はもちろん無過失であり、追突されたことで前の車に追突してしまった自動車も、同様とされるようです。
したがって、玉突き事故で追突した車が何台いても、基本的には最初に追突した車両の過失割合が100となるのが一般的です。
しかし、追突された側に何らかの過失原因(落ち度)がある場合(正当な理由がない停止・徐行、前車両との異常接近走行等)があれば、玉突きで追突された側にも過失が生じることになります。
2台の車による追突事故の場合、『信号待ちで止まっていたA車に、B車が追突したケース』では、B車の責任が100%ということになります。
この場合、A車の修理代や怪我の治療費(場合によっては後遺障害慰謝料)などを、B車の対物賠償保険や対人賠償保険で補償することになります。
また、B車の損害についてはB車の車両保険、B車に乗っていた人の怪我に対してはB車の搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険、というようにB車の任意保険から契約内容に従って保険金が支払われます。
C車がB車に追突したことで、B車がA車に追突したケースです。一般的には過失割合の比重は【C>B>A】の順に重くなっていきますが、追突の原因をAとBのいずれが作ったかにも寄りますので一概にはいえません。
この場合は、詳しい過失割合は、具体的な事故態様によって変わってくると思われます。
高速道路上での停車や急ブレーキは、特に危険が大きいとして禁止されます。
そのため、高速道路上で停車又は急ブレーキを行った車に後続車が突っ込んで玉突き事故となった場合、追突車両だけでなく、停止又は急ブレーキを行った車両にも過失が発生する可能性が十分にあります。
例えばB車が走行中に理由もなく急ブレーキを踏んだことで玉突き事故となった場合は、B車に責任の大部分があると判断されることもあり得ます。
しかし、高速道路上の停車・徐行がやむを得ない事情で行われた場合には、やはり追突した車両の責任が重いでしょう。
例えば、A車やB車が前の車両が渋滞を確認してハザードランプを付けながら徐行して停車したのに、C車が突っ込んだという場合にはC車の過失割合が100%となるでしょう。
A車およびB車の損害や乗っていた人の怪我などについては、C車の運転手がその過失割合に応じて補償する必要があります。
前のA車に突っ込みそうになり、2台目のB車が急ブレーキをして衝突は回避したものの、3台目C車がB車に追突したケース。
玉突き事故は基本的に最初に追突した車の責任が重くなります。
玉突き事故の場合、もし前の車が追突の原因になるような運転をしていないのであれば、追突した車に100%責任があります。ただし、理由なく急ブレーキをかけるなど、前方車が適切な運転をしていなかったことが証明された場合には、前方車にも過失割合が発生します。
出典:【過失割合】玉突き事故
例えば、上図でB車が極端な急ブレーキを踏んだことで事故が発生した場合、過失割合はC車:70%、B車:30%、A車0%となるのが一般的です。
しかし、C車にしてみれば前の車が急に止まったために起きた事故なのに、過失が7割もあるのは納得できないかもしれません。
しかし、追突の場合、『十分な車間距離を保っていれば追突を避けることができる』という考え方が強く、一般的には最初に追突したC車の過失が大きいと判断されるのです。
なお、先頭車両であるA車には、一般的には過失がないものとされます。しかし、ご紹介したように、A車が走行中に急ブレーキをかけたような場合では、A車にも過失があると評価されることがあり、この場合の過失割合は、別途細かく分散されることになります。
まずA車にB車が追突し、さらにB車にC車が追突したケースです。
これもそれぞれの運転状況によって過失割合が変わってきます。
A車交通ルールにのっとり、停止・徐行中なら、B車及びC車に責任がありますし、A車に正当な停止・徐行理由がないとか、A車の停止・徐行の態様が不相当ということであれば、A・B・Cで過失割合を配分して、損賠賠償を求めていくことになるでしょう。
上記の内容をシンプルに整理すると、下記の3点が玉突き事故の責任を問う場合に影響してくるといえます。
先頭車両がどのような理由で『停止』や『急ブレーキ』をしたのかが過失割合に影響します。
などの理由で停止をしていた車に対し、後ろの車が追突した場合、それは後ろの車の過失が100%となります。
逆に、『高速道路で意味もなくブレーキを踏む』などの行為の結果、追突事故が起こった場合は、先頭車にも過失があるといえるでしょう。
基本的に後続車両の責任が重くなります。その理由は、『追突事故を起こさないように、充分車間を開けて走行するべきだから』です。
先頭の車両が急ブレーキをしたことが事故の原因であったとしても、過失割合は『後続車>先頭車』となるのが原則です。
『先頭車より、後続車の方が、過失が大きくなりやすい』というのを踏まえたうえで、『車間距離』や『急ブレーキの有無』をもとに過失割合が決まります。
玉突き事故は基本的に後続車両の責任になりますので、先頭から順番に後ろの車両の運転手に損賠賠償請求を行うのが一般的です。
A車はB車とC車に、B車はC車にといった形です。ただ、先頭車両にも過失がある場合は、後続車両から先頭車両に請求するということもあり得ます。
玉突き事故が起きたとき、加害者から被害者へ、どんなお金がいくらくらい支払われるのでしょうか?
積極損害とは、『事故が起きたことで直接的に失った損害』のことをいいます。
以上が代表的なものです。積極損害に関しては、相場は存在しないといえるでしょう。
休業損害とは、『事故がきっかけで仕事を休んだことにより生まれる損害』のことです。具体的には、『仕事を休んだことで減ってしまった給料』のことをいいます。
自賠責基準では『休業1日につき6,100円』とされていますが、これはあくまで最低限の補償であり、実際は被害者の基礎収入に基づいて算定されます。
逸失利益とは、『後遺障害(治らない怪我)を負った結果、将来得られなくなってしまったお金』のことをいいます。
後遺障害がきっかけで、働けなくなってしまったり、転職を余儀なくされたり、自身の能力に制限がかかったりすることで、将来得られるはずだった賃金が減ってしまったという考え方です。
慰謝料とは、『被害者が負った精神的苦痛』に対して支払われるものです。
・入通院慰謝料→入通院をしなければならないという精神的苦痛に対して支払われる慰謝料
・後遺障害慰謝料→後遺障害と付き合っていかなければならないという精神的苦痛に対して支払われる慰謝料
玉突き事故が起こった際は、早急に弁護士に相談するのが得策です。
過失割合は事故の状況によって判断されますが、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠がない場合は、誰が悪いかで揉める可能性があります。
早期解決のためにも、まずは専門家に相談されることをおすすめ致します。
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