交通事故では加害者と被害者それぞれの過失割合を決定する必要がありますが、加害者に100%の責任が認められて過失割合が10対0になるケースがあります。
10対0になると過失相殺がおこなわれないので、被害者にとって有利な状況といえます。
しかし、実際にどのようなケースで過失割合が10対0となるのか、正確に把握している人は多くないでしょう。
そこで本記事では、交通事故の過失割合が10対0になるパターンを紹介します。
過失割合10対0を主張する際の注意点なども解説するので、参考にしてみてください。
交通事故の過失割合に納得いかない方へ
以下のような事故のケースでは、過失割合が10対0になる可能性が高いでしょう。
- 一方的に追突された
- 相手が信号無視をした
- 相手に重大な過失があった
- 歩行者が横断歩道上を歩いていた
しかし、保険会社が被害者側の過失を主張してくることで、適切な賠償金をもらえないことがあります。 そのような場合は、弁護士へ依頼して以下のサポートを受けることをおすすめします。
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示談交渉や面倒な手続きを一任できる
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慰謝料を増額できる可能性がある
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過失割合に修正の余地があれば主張してもらえる
弁護士が代理交渉することで、スムーズな解決が期待できるでしょう。まずは、交通事故に精通している弁護士へご相談ください。
交通事故における過失割合の役割と決め方
はじめに、交通事故における「過失割合」にはどのような役割があり、どのように決めていくことになるのか、詳しく見ていきましょう。
過失割合に応じて損害賠償額が減額される
交通事故の過失割合とは、当事者双方の責任を数値化したものです。
過失割合は「10対0」「5対5」などと表され、数字が大きくなるほど過失の程度も大きいものとして扱われます。
そして、交通事故において過失割合が重視される理由は、過失相殺がおこなわれるためです。
たとえば、交通事故でAの車が損傷し、100万円の修理代が生じたとしましょう。
もし、AとBの過失割合が「6対4」だった場合、Aは60万円を自分で支払い、Bが残りの40万円を支払うことになります。
過失割合によって損害賠償の金額が大きく変わってくるため、事故後に争いが生じるケースも少なくありません。
判例を基に当事者が話し合って決める
過失割合には、これまでの判例によって積み重ねられてきた一定の目安があります。
そこで事故が発生すると、被害者と加害者が話し合い、その目安にあてはめて過失割合を取り決めるのが通常です。
とはいえ、実際には示談を代行する保険会社が事故の状況に応じて過失割合を算出し、相手に提示します。
そして加害者と被害者の双方が納得すれば、その割合で決定します。
過失割合が10対0になるケース
多くの交通事故では、被害者であっても過失は0にならず、ある程度の過失割合が認められるものです。
ただし、なかには被害者の過失割合が0になるケースもあります。
どのような場合に加害者と被害者の過失割合が10対0になりやすいのか、みてみましょう。
自動車同士の事故
まずは、自動車同士の事故において、過失割合が10対0になるケースを紹介します。
なお、「自動車」にはバイクや原付などの二輪車も含みます。
一方的に追突した場合
一方的な追突事故では、通常、追突した側と追突された側の過失割合が10対0になります。
追突事故の主な原因は、追突した車の前方不注意や車間距離不保持などであり、追突された車には過失がないケースがほとんどです。
たとえば、信号待ちで停車中の車に追突した場合や、ハザードランプをつけて道路左側に駐停車している車に追突した場合は、追突した車が100%の責任を負うことになります。
ただし、追突された側に急ブレーキなどの問題行動があった場合は、過失割合が変わる可能性もあるでしょう。
赤信号を無視して衝突した場合
赤信号を無視して衝突した場合も、原則として過失割合は10対0です。
赤信号無視は重大な交通違反であり、事故の直接的な原因となるため、無視した側に全面的な責任があると判断されます。
たとえば、青信号で交差点を直進中の車に、赤信号を無視して進入した車が衝突したケースなどが挙げられます。
ただし、青信号で走行している側に事故を回避できる余裕があった場合や不注意があった場合には、過失割合が変わることもあります。
センターラインを越えて対向車と衝突した場合
センターラインを越えて対向車と衝突した場合も、過失割合は10対0となるケースが多いといえます。
道路交通法上、車両は中央線の左側を通行しなければならないとされており、センターラインを越えることは重大な過失行為です。
具体例として、直線道路を走行中にスマートフォンを操作しているうちにセンターラインを越えて対向車線に進入し、正常に走行してきた対向車と衝突するケースなどが挙げられます。
ただし、追い越しを理由にセンターラインを越えた場合など、特別な事情が認められるときは、対向車にも何らかの過失が認められる可能性があります。
自動車と自転車の事故
次に、自動車と自転車の事故において、過失割合が10対0になるケースを見ていきましょう。
直進する自転車を追い越して左折する際に巻き込んだ場合
直進する自転車を追い越して左折する際に巻き込んだ場合、過失割合が10対0になることがあります。
自動車は左折時に自転車の存在を確認し、安全を確保しなければなりません。
そのため、巻き込み事故が起きた場合は、自動車が追い越し後の安全確認を怠ったとして100%の責任を問われてしまいます。
ただし、自転車が急な進路変更をおこなった場合などは、被害者側にも過失が認められます。
青信号で横断歩道を進む自転車に衝突した場合
青信号で横断歩道を進む自転車に衝突した場合、過失割合は車側が10、自転車側が0となるケースが一般的です。
道路交通法上、車両は青信号で進行する歩行者や自転車の通行を妨げてはならないと定められています。
一方、青信号で進行する自転車には基本的に過失がないため、赤信号を無視した車両が衝突した場合は、過失割合が10対0となるのです。
ただし、自動車側の信号も青だった場合や幹線道路上の事故だった場合には、被害者側にも一定の過失が生じることもあります。
自動車と歩行者の事故
最後に、自動車と歩行者の交通事故において、過失割合が10対0になるケースを見ていきましょう。
青信号で横断歩道を進む歩行者に衝突した場合
青信号で横断歩道を進む歩行者に車が衝突した場合、基本的な過失割合は10対0です。
道路交通法では、車両が青信号で進行する歩行者の通行を妨げることを禁止しています。
一方、青信号で横断歩道をわたる歩行者に過失が生じる要素はないので、車両側が100%の責任を負うことになるのです。
ただし、徐行、減速している右左折車の直前で横断を開始した場合などは、歩行者側にも過失が生じることがあります。
信号機のない横断歩道を進む歩行者に衝突した場合
信号機のない横断歩道を進む歩行者に車が衝突した場合も、過失割合は10対0になります。
信号機のない横断歩道では、歩行者優先が大原則です。
道路交通法上も、車両は横断歩道の手前で一時停止し、歩行者の横断を妨げないようにしなければならないと定められています。
そのため、歩行者に気づかず進入して衝突した場合などは、車両側の前方不注意や安全確認義務違反を理由に100%の責任を問われることになるでしょう。
ただし、歩行者が急に飛び出した場合や、車が侵入する直前に横断を始めた場合などは、過失割合が変わる可能性もあります。
路側帯を通行する歩行者に衝突した場合
路側帯を通行する歩行者に車が衝突した場合も、通常、過失割合は車側が100%、歩行者側が0%となります。
路側帯は、歩行者の通行のために設けられた場所です。
車は路側帯を通行する歩行者の安全を優先する義務があります。
たとえば、脇見運転をしていた車が路側帯にいる歩行者に衝突したケースでは、過失割合が10対0になります。
なお、歩行者が歩車道の区別がない道路の左側を歩いていた場合には、歩行者側にも過失が認められる可能性があります。
過失割合10対0を主張する際の注意点
交通事故に遭い、過失割合10対0を主張する場合、被害者としては以下の3点に注意しましょう。
1.過失割合10対0の場合は保険会社に示談を代理してもらえない
一方的な追突事故の事案などで、被害者側の過失割合が0のケースでは、確かに過失相殺がおこなわれないので相手に請求できる賠償金は減額されません。
しかしその場合、被害者が加入している保険会社が示談交渉の代行をしてくれないことが問題です。
通常交通事故に遭ったら、被害者が加入している損保会社の担当者が加害者側との示談交渉を代行してくれるので、被害者自身が直接相手の保険会社と話し合いをする必要はありません。
交通事故で適用される「対人対物賠償責任保険」には、示談代行サービスがついているからです。
一方、被害者の過失割合が0の場合、対人対物賠償責任保険が適用されず、示談代行サービスを利用できません。
保険会社が勝手に被害者の代理で示談交渉をすると「弁護士法違反」になってしまいます。
結果的に被害者は自分一人で加害者の保険会社と話し合いをするしかなくなり、大きく不利になってしまうケースがみられます。
2.被害者側の過失を多めに主張されることがある
追突事故や横断歩道上の事故、加害者が明らかな信号無視をしていた事故などでは、通常被害者の過失割合は0になります。
何らかの過失割合が認められるとしても非常に低くなるはずです。
しかし、保険会社との示談交渉では、こうした事故でもさまざまな理由をつけられて被害者の過失割合を高めに主張されることが多々あります。
そうなると被害者側の過失割合の分だけ「過失相殺」されて、本来受け取れる金額よりも賠償金額を下げられてしまいます。
3.過失割合が0であることの証明が難しいケースもある
次に証明の問題です。
交通事故で相手が信号無視をしていたり、重過失があったりする場合には、加害者と被害者の過失割合を10対0にしてもらえる可能性がありますが、自分に過失がないことを証明するのは簡単ではありません。
たとえば、被害者が「加害者が信号無視をしていた」と主張しても、加害者は「黄信号だった」と主張するかもしれません。
また、「被害者の信号が赤だった」などと嘘をつかれるかもしれません。
ドライブレコーダーなどにはっきり事故当時の信号の色が映っていないと、相手の信号無視を証明できなくなってしまう可能性もあります。
また、相手が飲酒運転や著しいスピード違反などで重過失がある場合でも、どの程度飲酒していたのか、どのくらいスピードを出していたのかはなかなか証明できません。
相手が「コップ一杯飲んだだけでほとんどしらふでした」「スピード違反していません」などと言い出せば、相手の重過失が認められずに被害者にも過失があるとされてしまうケースがあります。
過失割合に関して弁護士に相談するメリット
交通事故の過失割合について悩んだときや不満があるとき、弁護士に相談すると以下の4つのメリットがあります。
1.過失割合を是正してくれる
過失割合に関して弁護士に相談するメリットは、過失割合を是正してくれることです。
被害者が自分で加害者の保険会社と示談交渉を進めると、必ずしも適正な割合を当てはめてもらえるわけではありません。
ときには被害者に過大な過失割合を適用されて、必要以上に大きく賠償金を減額されてしまうケースもあります。
そのようなとき弁護士に相談すると適正な過失割合を算定してくれるので、不当に低い過失割合を受け入れてしまうリスクを避けられます。
また、弁護士であれば、物損の過失割合についても、過去の事例などをもとに正確な過失割合を算出することが可能です。
物損と人損の過失割合は必ずしも一致するわけではありませんが、相互に影響し合うこともあります。
そのため、物損の過失割合に関して不満がある場合も、妥協することなく、弁護士に相談してください。
2.保険会社との交渉を一任できる
過失割合について相手の保険会社と意見が割れると、示談交渉がこじれてトラブルになりやすくなります。
保険会社が「それ以上反論するなら裁判する」などと脅してくるケースもあります。
また、保険会社の担当者は経験豊富な交渉のプロなので、そもそも知識のない個人が対等に話し合うこと自体に高いハードルがあるのです。
そんなとき弁護士に保険会社との示談交渉を任せると、保険会社の対応が変わり、それまでの主張より被害者の過失割合を下げてもらえるケースも多くみられます。
3.慰謝料が増額される可能性がある
人身事故の被害者は、相手に慰謝料を請求できます。
けがで入通院治療が必要になったら入通院慰謝料を請求できますし、後遺障害が残ったら入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求可能です。
そして、慰謝料の算定基準には、以下の3種類があります。
- 自賠責基準:最低限の補償を目的とした基準で、最も低額になりやすい
- 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定めている基準で、自賠責基準と同程度かやや高い程度
- 弁護士基準:過去の裁判例に基づく基準で、最も高額になりやすい
加害者が任意保険に加入していなければ自賠責基準、任意保険に加入していれば任意保険基準に基づく慰謝料額を提案されることになるでしょう。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、法的に適正な基準である「弁護士基準」で計算してもらえるので、慰謝料の金額が上がります。
任意保険基準の2倍以上になるケースも多いので、依頼するメリットは大きいでしょう。
4.弁護士特約があれば費用の心配はない
弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用を心配される方は多いです。
しかし、自動車保険に「弁護士費用特約」をつけていれば、弁護士費用の負担を0円にすることも可能です。
弁護士費用特約を適用すると、多くの場合、弁護士の相談料は10万円まで、示談交渉などの費用は300万円まで保険会社が負担してくれます。
自分の自動車保険だけではなく配偶者や親、子どもなどの自動車保険の特約を利用できるケースもあります。
交通事故に遭ったらまずは保険の加入状況を確認し、弁護士費用特約を利用できないか調べてみましょう。
過失割合に関して弁護士に相談するデメリット
過失割合に関して弁護士に相談する際には、いくつかのデメリットがあります。
いずれも納得のいく結果を目指すためには仕方のないことですが、あらかじめ心構えをしておくことが大切です。
主なデメリットを2つ紹介します。
弁護士費用がかかる
過失割合に関して弁護士に相談する場合、弁護士費用が生じてしまいます。
料金体系は法律事務所ごとに異なりますが、以下のような費用項目を設けているケースが一般的です。
- 相談料:法律相談をおこなう際に生じる費用
- 着手金:事件解決を依頼した時点で生じる費用
- 報酬金:事件が解決した場合に生じる費用
- 日当:弁護士が出張する際に生じる費用
- 実費:交通費・通信費・郵送費などの経費
交通事故に関しては、相談料を無料としている法律事務所も多く見られます。
また、重大な事故の場合には、弁護士へ依頼することによる損害賠償の増額分のほうが、弁護士費用よりも大きくなりやすいです。
まずは費用倒れすることがないか、一度弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
問題解決までの期間が長引きやすい
問題解決までの期間が長引きやすい点も、弁護士に相談するデメリットといえるかもしれません。
弁護士の仕事は、依頼者の利益を最大限に守ることです。
そのためには時間をかけて、証拠の収集や過失割合の検討、相手方との交渉を進める必要があります。
とにかく早期解決を目指すのであれば、相手方から提示された損害賠償額をそのまま受け入れればよいだけです。
しかし、それでは十分な補償を受けられない可能性が出てきます。
そのため、自身にとって最も有利な結果を得たいのであれば、時間がかかっても弁護士に任せる価値は十分にあるといえるでしょう。
まとめ
交通事故で過失割合が10対0の場合でも、示談交渉で被害者の立場が悪くなってしまうケースが多々あります。
そのようなとき、状況を逆転させて被害者に有利に話を進めるには弁護士の力が必要です。
示談の最中に不明なことや不満を感じることがあったら、諦める前に弁護士に相談してみてください。