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交通事故の民事調停を開く手順と流れを徹底解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の紛争を調停でかいけつする際の有利な進め方まとめ
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交通事故の示談内容について加害者と交渉を進めていく中で、どうしても 話し合いが進まない場合、紛争を解決する手段の一つとして民事調停を申し立てるという方法があります。

日本の交通事故トラブルの約9割は「示談」で解決するケースが多いのですが、まれに示談では解決できないケースも存在します。このような場合に調停や裁判で決着をつけようという流れになります。

この記事では、交通事故の民事調停に関する内容と、調停を有利に進めるための方法をご紹介していきます。

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交通事故で民事調停を申し立てるのはどんな時?

加害者との示談交渉が決裂した時

ほとんどが示談で解決することが多い交通事故の紛争において、調停は示談交渉が上手くいかない場合に申立てるケースが考えられます。ほかにも、感情的になって話が前に進まない場合や、お互いの主張がかみ合わない場合でも調停は有効な手段になります。

相手が示談に応じない場合

もし加害者が示談に応じない場合や、何らかの理由で支払いを渋る場合は、まずは話合いの場に引きずり出すため調停を利用するということもできます。また、調停は非公開の席で行いますので、第三者に知られたくない場合にも安心して事情を話すことができます。

交通事故のトラブルで民事調停を申立てるメリット

交通事故のトラブルを調停に持ち込むことで、以下のうような問題の解決につながる可能性が高くなります。
 

相手の交渉力が高い場合でも丸め込まれることが少なくなる

被害者との示談交渉に応じるのは、何度も同じ状況を経験してきた保険会社の交渉人です。場合によっては、うまく丸め込まれ、こちらの主張が認められない、加害者側の言い分に納得してしまいそうなケースもあるでしょう。

保険会社の担当者は示談のプロですので、専門知識のない人の場合、低い示談金、適正ではない後遺障害等級で応じてしまう可能性もゼロではありません。民事調停を申し立てることで、加害者側の主張に対して裁判所の調停員(第三者)が間に入る為、相手の主張の正当性が判断できない時に、調停が役に立つでしょう。

調停が成立すれば強制執行が可能になる

民事調停を申立てて成立した後、「調停調書正本」という書類が作成されます。これは調停が成立した家庭裁判所から交付される写しのことで、「正本である。」という裁判所書記官の認証が入っている書面になります。

調停期間中の話し合いで、調停調書正本と執行文書(加害者に対して債務名義によって強制執行ができるなどの文言)を用意しておくことで、慰謝料や損害賠償金といった示談金の支払いが滞った場合に、給料の差し押さえなどの強制執行が可能になります。(取得に手数料がかかる)

注意しなければいけないのは、「これは謄本である。」という裁判所書記官の認証(調停調書謄本)では給料等の差押えは出来ないため、調停調書正本をもらうには、取得の申立てを行う必要があります。

文書の交付

手数料(収入印紙)

調停調書正本取得の申立て

  • 4,000円
  • 第三債務者送達用 1,130円
  • 債務者送達用 1,082円
  • 債権者通知用 92円
  • 陳述催告用 82円2組

執行文付与の申立て

300円

実際に使う申立書のテンプレートや記載例は「裁判所」のHPを参照して頂ければと思いますが、どういう文面にすれば良いのか、個別の状況によって書き方は変わってきますので、内容に不安があれば、弁護士に相談していただくのが良いでしょう。

申し立ての手続が簡単

裁判と比べると申立て手続きが簡単であるというのも調停のメリットです。あくまで話し合いでの解決を目指しているもので、調停員が間に入るとは言っても当事者同士の円満解決が目的としています。

簡易裁判所の窓口に備え付けてある申立て用紙に記入し、提出するだけで完了ですから、終了までの手続も簡易で、自分1人ですることができます。

申立て費用が低額|調停の費用

例えば、10万円の請求をする為の手数料は、訴訟では1,000円、調停では500円で申し立てられます。
 

表:手数料額早見表(単位:円)

手数料

訴訟の提起

民事調停の申立て

控訴の提起

10万まで

1,000

500

1,500

20万

2,000

1,000

3,000

30万

3,000

1,500

4,500

40万

4,000

2,000

6,000

50万

5,000

2,500

7,500

100万

10,000

5,000

15,000

200万

15,000

7,500

22,500

300万

20,000

10,000

30,000

400万

25,000

12,500

37,500

500万

30,000

15,000

45,000

参考:裁判所

早期解決が望める|約80%が3ヶ月いないに終了

示談交渉は当事者間のペースで進めることができますが、長期化するケースも多いです。「調停」であれば通常2〜3回の調停期日が開かれ、調停成立などで解決した事件の、約80%が3か月以内に終了しています。つまり、解決までの期間は比較的短くて済みます。(参考:裁判所
 

民事調停にはデメリットもある

必ず解決できる訳ではない

民事調停は当事当事者間が話し合って合意する和解が目的ですから、あまりにも譲歩がないと調停は成立しません。その場合、調停は不成立となり裁判を申し立てることになります。

必ず解決する訳ではないため、費用面や時間などが無駄になる可能性があるのは、デメリットと言えそうです。

相手が調停に出席しないと進まない

裁判所からの呼び出しに応じない方はそう多くはありませんが、それでも相手方が調停を欠席する事態も考えられます。その場合、調停不成立になり訴訟を起こして「裁判」に移行することになります。

早期解決が望めるのが一つのメリットとお伝えしましたが、こう言ったケースがあることも覚えておきましょう。

民事調停の流れと進め方

次に交通事故の問題を調停で解決する際の流れと手順について解説していきます。

交通事故発生から賠償金を受け取るまでの流れ

調停の申立て先は簡易裁判所

損害賠償請求する相手方の住所を管轄する簡易裁判所、または両者の話し合いで決めた地方裁判所(簡易裁判所)に申し立てます。人身事故の場合は、請求者の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てることもできます。【全国の裁判所検索
 

調停に必要な書類を用意する

  • 交通調停申立書(記入用紙)(記入例
  • 交通事故による損害賠償(人損・物損)書式/状況説明書  書式
  • 交通事故による損害賠償(物損のみ)書式/状況説明書  書式
  • 印鑑
  • 手数料及び郵便切手
  • 証拠書類写し
  • その他
  • 戸籍謄本又は抄本(当事者が未成年の場合、3か月以内に発行された原本)

交通調停申立書の記入例

交通事故の調停申立書の記入例

調停日時の決定

裁判所から調停日時を知らせる連絡がきます。日時が決定すれば、相手方に「調停申立書」の副本と一緒に調停への呼出状が送付されます。
 

交互に意見を主張し、解決案が調停員から提示される

原則として当事者が交互に調停室に入り、調停委員に対して自分の主張を述べます。それを聞いた調停委員が内容を整理して解決案を提示します。
 

双方の合意があれば調停調書が作成される

調停委員から出された解決案に合意ができれば調停は終了し、解決案を公的な物にするための「調停調書」が作られます。調停調書は確定判決と同様の効果が有りますので、その義務を履行しない場合には強制執行の手続きが可能となります。
 

もし調停が不成立となった場合

調停が不成立となった場合、残された手段は「訴訟」のみとなりますので、金銭面で不安が残る場合は「法テラス」などを利用して、弁護士費用の貸付を利用するなどの措置をとる必要があるでしょう。

調停を有利な条件で解決するには?

調停の基本は話し合いです。当事者同士の解決を目指す場ですので、当事者が安心して話し合いのできる場を設けることが重要になります。
 

調停委員の信頼を得ること

当たり前ですが、当事者の方に節度を持って接することは基本になります。「申立人」「相手方」と呼ぶのではなく名前で呼ぶことを心がけ、基本的に笑顔で接すること、話を聴こうとする姿勢を示すことが需要です。
 
調停委員といえど人間ですので、好感度が良い人の方に気が行きやすいのは確かです。

自分の希望ははっきりと伝える

紛争は互いの認識に食い違いがある状態です。ただ、時には相手に対して、何を求めるのか伝えていない場合がありますので、調停の場では相手に求めることを明確にして、相手方に伝えることが重要になります。
 

弁護士に相談しておく

調停は裁判と違って、調停委員が妥協案(調停案)を示し、それで双方が合意すれば調停成立という事になりますが、加害者との交渉レベルが高い場合、被害者自身にも交通事故に関する法律や賠償の相場など、ある程度以上の専門知識が必要になってきます。
 
本やネットで調べても身につく知識には限界があります。絶対に負けたくないのであれば、法律の専門家である弁護士を雇うことを視野に入れておくと良いでしょう。

もし調停を欠席する(した)場合

民事調停の申立が受理されると、調停委員会から 「○月○日の○時に簡易裁判所まで出頭してください」 という呼出状が届きます。
 
しかし、この出頭要請された期日は調停委員会が一方的に指示してくるもので、どうしても外せない用事のある日にかぶるケースもあり得えます。
 

調停の期日は変更できる

調停期日の変更はもちろん可能です。調停は話し合いの場ですので、調停委員会も当事者双方の出席を望んでいます。もし調停の期日に出席できない場合は、期日までに「期日変更申請書」を裁判所に提出し、期日の変更を願い出ましょう。
 

正当な理由がないと変更は不可

期日の変更は電話でも打診が可能ですが、期日に出頭できない正当な理由がなければ変更はできませんので、注意しましょう。
 

無断欠席は50,000円以下の過料になる

民事調停を正当な理由なく欠席した場合、過料の制裁が定められていますが(民事調停法 第34条)、実際に支払いを命じられることはまずありません。

実は過料を支払った人はいない?

民事調停を無断欠席して、実際に50,000円の過料を請求された人は皆無と言われています。理由は諸説ありますが、調停はあくまで任意の協議をする場であり、調停を欠席したことは、単に協議を拒否する意思を表明したものに過ぎない、そのため過料の制裁を課すべきではないということがあると思われます。

最後に

仮に、民事調停で損害賠償額と請求の旨が決まったとしても、相手に支払い能力がなければ、損害賠償金を受け取ることはできません。
 
加害者に対して損害賠償金を請求し、強制的に支払わせるためには、判決に基づいて加害者の財産の差押えを行うことにありますが、加害者に貯金も資産もないという事になると、手元には一円も入ってこないことになりかねません。(加害者が任意保険に入っていないなど)
 
民事調停は協議による解決を目指す場であるため、加害者の資力に応じた柔軟な解決方法を模索することも可能です。

必要書類は保険会社にありますので、加害者の資金力に問題があった場合は、問い合わせてみてはいかがでしょうか?

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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