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交通事故で死亡した場合の慰謝料|遺族が請求できる損害賠償の相場

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故で死亡した場合の慰謝料|遺族が請求できる損害賠償の相場

交通事故の被害で最悪のケースの一つは被害者が死亡することです。人の生命は失えば取り返しがつきません。故に死亡事故の損害賠償額も当然高額となります。

お金を支払ってもらったところで、亡くなった人が戻ってくるわけではありません。しかし、今後の生活を立て直すため適正な補償はなされるべきでしょう。

この記事では、死亡事故被害者の遺族が請求できる損害賠償(慰謝料)の相場や請求方法などをご紹介します。身近なところで死亡事故が発生してしまった場合は、参考にしていただければ幸いです。

【関連記事】飛び出し事故で家族が亡くなった場合|過失割合や賠償金を解説

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死亡事故で遺族が請求できる損害賠償

まず、誤解が多い点ですが、慰謝料=損害賠償ではありません。交通事故における慰謝料とは、治療費や休業損害と同じで損害賠償金の一部です。慰謝料以外にも被害者が請求できる損害賠償は複数あるとご認識ください。

死亡事故の被害者遺族が請求できる主な損害項目は以下の3つです。

死亡事故の損害賠償

死亡慰謝料

被害者が死亡したことに対する被害者自身の精神的苦痛及び遺族の精神的苦痛に対する賠償金

逸失利益

被害者が生きていれば将来得られていたはずの収入に対する損害賠償

葬儀関係費用

祭壇料や埋葬料など、葬儀に関連する費用

これが全てではありませんが、この記事ではこの3つの損害賠償について詳しく解説していきます。

死亡慰謝料の相場

交通事故の慰謝料には3つの算出基準があり、どの基準が適用されるかによって慰謝料の相場が変わってきます。

慰謝料を算出する3つの基準

自賠責基準

交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準

任意保険基準

自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの補償が受けられる

弁護士基準

裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い

基本的には、【弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準】で、弁護士基準での慰謝料が最も高額になります。加害者側保険会社の当初提案は、基本的に任意保険基準により算定されていると言われています。損害保険会社は弁護士が介入しない場合、弁護士基準での算定を渋るという話もあります。もし弁護士基準での補償請求を希望する場合、弁護士に依頼した方がスムーズかもしれません。

自賠責基準の慰謝料額

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

死亡者に扶養されていた場合(※)

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。
(遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)

任意保険基準・弁護士基準の慰謝料相場

死亡者の立場

任意保険基準

弁護士基準

一家の支柱

1,500万~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

2,500万円

上記以外

1,200万~1,500万円

2,000万~2,500万円

※本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算した額

逸失利益の計算方法・計算例

逸失利益とは、被害者が事故で亡くならなければ労働で将来得られていたはずの収入に対する損害賠償です。事故時の被害者の年齢や収入によって賠償金が算出されます。

死亡逸失利益の計算式

『基礎収入額』×『1−生活控除率』×『就労可能年数に対応する中間利息控除』

子供の計算例

事故の被害者が子供でまだ労働者ではない場合。その際には、性別ごとの全年齢平均年収(その年の賃金センサスを参考)で「18歳から67歳まで就労していた」と考え、逸失利益の計算を行います。

以下の計算例は、2017年の平均年収(男性:551万7,400円、女性:377万8,200円)で算出したものです。

死亡事故の被害者

逸失利益

10歳の男子小学生

約5,300万円

10歳の女子小学生

約5,088万円

会社員の計算例

会社員の逸失利益は直近の年収を参考に計算されるのが一般的です。ただ、会社員の年収が賃金センサスの平均年収よりも少ない場合は、実際の収入ではなく賃金センサスを参考に計算を行うケースもあります。主に被害者が30歳未満の若者である場合に、そのように扱われる傾向が強いです。

以下の計算例は、賃金センサスの平均年収を考慮せず、実際の年収を参考に算出したものです。

死亡事故の被害者

逸失利益

年収500万円32歳の会社員(独身)

約4,177万円

年収600万円37歳の会社員(扶養者1人)

約5,688万円

年収700万円45歳の会社員(扶養者2人)

役6,498万円

高齢者の計算例

高齢者でも労働をして収入を得ているのであれば、逸失利益の請求は可能です。なお、68歳以上で家事労働やその他労働に従事している場合には、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間として逸失利益を算出することもあります。

以下の計算例は、2017年に公表された平均寿命(男性80歳、女性87歳)で算出したものです。

死亡事故の被害者

逸失利益

年収400万円72歳の男性

約709万円

年収300万円77歳の女性

約909万円

葬儀関係費用

死亡事故被害者の遺族は、被害者の葬儀にかかった費用を請求できます。葬儀費用は実費を請求することになりますが、これが被害者の属性からして著しく過剰である場合、全額の支払が拒否される場合もあります。

こちらの記事では事故死した場合の葬儀の流れを紹介しているので、ご参考ください。

葬儀関連費用

  • 墓碑建設費
  • 仏壇費
  • 仏具購入費
  • 遺体処置費用
  • 経読料金 など

損害賠償(慰謝料)を請求する権利がある人

死亡事故の損害賠償は被害者の相続人代表が窓口となり請求することが一般的です。なお、相続人の範囲は以下を参考にしてみてください。

<配偶者と子供が受け取るケース>

<配偶者と両親が受け取るケース>

<配偶者と兄弟が受け取るケース>

なお、被害者の相続処理は遺言書があればこれに従いますが、遺言書がない場合や遺言書があっても金銭債権についての分配が明確でない場合には、各共同相続人が法定相続分に従って請求権を保有するのが通常と思われます。

損害賠償(慰謝料)が支払われるまでの流れ

死亡事故の慰謝料を受け取れるのは、訴訟手続きによらないのであれば、保険会社と示談交渉をして損害賠償額が決定した後です。示談交渉は被害者が亡くなったらいつでも進められますが、ある程度落ち着いたタイミング(四十九日法要経過後など)に開始するのが一般的です。

示談交渉で双方が納得して損害賠償額が決定したら、大体1~2週間程度で加害者の保険会社から損害賠償金が一括で支払われます。

ただ、示談交渉は一度成立してしまうと後から取り消すことができないのでご注意ください。もし提示される金額に納得がいかなければ、安易に合意せずに弁護士に相談をして正当な金額を請求した方がよいでしょう。

死亡事故の被害者遺族が弁護士を雇うべき理由

死亡事故の遺族はご自身で損害賠償請求に臨むのではなく、弁護士に手続きを依頼することを強くおすすめします。以下では、弁護士への依頼を勧める2つの理由をご紹介します。

弁護士基準により慰謝料が増額される可能性が高い

交通事故の慰謝料は弁護士基準での請求が最も高額になります。しかし、加害者側保険会社は弁護士の介入がない場合には弁護士基準での算定を渋る傾向にあるようです。そのため、弁護士基準での請求を望むのであれば、弁護士へ依頼する方がスムーズかもしれません。

弁護士への依頼には当然費用がかかりますが、死亡による補償額は一般的に高額であり、弁護士に依頼したことで増額する金額も相当額が見込まれます。そのため、弁護士費用は当該増額によりカバーできる可能性が高いと思われます。

事故対応のすべての手続きを一任できる

親族が亡くなり、葬儀関連の手続きで慌ただしく、また精神的ショックも受けている中、慣れない損害賠償請求の手続きまで行うのは非常に負担が大きいかと思われます。しかし、弁護士を雇えば交通事故に関する対応・手続きを一任できるので、事故後の負担を大きく軽減できるでしょう

特に死亡事故では被害者(亡くなった人)が発言できないので、加害者の主張に反論できず、交渉が難航するケースも多々あるといわれています。そのようなトラブルが生じた際、弁護士はあなたの心強い味方になってくれるでしょう。

まとめ

交通事故の慰謝料は弁護士基準での請求が最も高額になります。弁護士への依頼には費用がかかりますが、死亡事故では弁護士基準での増額分が費用よりも大きくなる可能性が高く、費用倒れになるリスクは通常は考え難いです。

また、慰謝料が増額されるだけでなく保険会社への対応も弁護士に一任できるので、肉体的にも精神的にも大きく負担を軽減できます。

基本的に死亡事故のような損害賠償が高額になる状況では、弁護士を雇った方がよい状況がほとんどです。何か特別な事情がない限りは、弁護士への依頼を積極的に検討されることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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