自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故被害に遭ったものの、加害者が治療費すら支払ってくれないなど、トラブルに巻き込まれる前に弁護士へ相談しましょう。
自転車事故で慰謝料はもらえないと思いがちですが、状況によっては100万円を超える慰謝料を獲得できます。
また、少額であっても、まとまったお金が入ることで、事故後の生活が楽になるか、苦しくなるか大きく変わってきます。
なんか、課題があった気がするけど、思い出せない。自転車事故のことは、和解に向けて進展した。あともう少しのところまできた。弁護士に依頼して、本当によかった。支払いはそれなりの金額だけど。ストレスで寿命も健康も削られて、時間も取られて、被害にあって何重にも嫌な思いをした。
引用元:hanenaito (@hanenaito)
この記事では、自転車事故の相談先や自転車事故の解決事例を紹介します。
自転車事故について相談したいと考えている方へ
自転車事故の場合、お互いに保険未加入で揉めてしまうこともよくあります。
交通事故に関する相談窓口を利用したほうが交渉はスムーズに進むでしょう。
なかでも弁護士は依頼者の味方として的確なアドバイスしてくれるうえ、事故後の対応もしてくれます。
以下のようなサポートが受けられます。
- 妥当な額の賠償金を算定してくれる
- 過失割合はいくらが適切か判断してくれる
- 示談交渉や後遺障害認定申請などの必要手続きを代わってもらえる
できるだけ不満を残さずに解決するためには、交通事故の知識が必要不可欠です。
一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士にご相談ください。
自転車事故の相談先4選
自転車事故の相談先は主に4つです。
- 弁護士事務所
- 自転車ADRセンター
- 日弁連交通事故相談センター
- 法テラス
具体的な対応などについて紹介していきます。
弁護士事務所に直接相談する
自転車事故で泣き寝入りせず、損害に見合う内容で解決したいのであれば各センターや、機関ではなく弁護士事務所に直接相談することをおすすめします。
自分で弁護士を選べるため、実績があり、受付時間や住所地もあなたの生活に合う事務所に依頼可能です。
また、個別の弁護士に依頼すれば、完全にあなたの味方になってくれますので、親身かつあなたの希望にできるだけ沿った形での解決を期待できます。
弁護士に依頼するメリット
自転車事故を弁護士に相談・依頼することで以下のようなことをおこなってくれます。
- 妥当な損害賠償請求の算定
- 過失割合の算定
- 後遺障害の等級認定
- 示談交渉の代行
- 必要書類の収集代行など
すべて依頼できるので、精神的な負担が軽くなります。
費用についても獲得した慰謝料から算出できる「完全報酬型」の事務所もありますので、相談してみてください。
最寄りの事務所を探すのが難しい方は、ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を利用してみてください。
自転車ADRセンターを利用する
自転車ADRセンターでは、以下の事故に関する調停をおこなっています。
- 自転車と歩行者との間の事故
- 自転車と自転車との間の事故
- 自転車による器物の損壊
ただし、自転車の構造上の欠陥等による事故は対象としていませんので、ご注意ください。
自動車ADRセンターは、自転車事故等で紛争が発生した場合に、仲介者を間に立てて話し合うことで解決を目指します。
ADRがおこなう調停の仲介者は3名で構成されており、必ず1人は弁護士、その他は自転車事故防止等の啓発活動に3年以上従事した自転車関連団体の役人によりおこなわれており、事故様態や被害者の受傷状態を見て、加害者が被害者に対して支払うべき損害賠償額などを決定します。
調停に必要な費用
自転車ADRセンターで調停をおこなう場合には、以下のような費用が発生します。
項目 |
説明 |
費用 |
申立手数料 |
調停申立時に手数料として支払います。申立人のみが支払う必要があります。調停の相手は支払う必要はありません。 |
5,000円(消費税別) |
和解成立手数料 |
調停にて和解(示談)が成立した際に支払う手数料です。決定された損害賠償額によって右の通りに規定されています。 |
①経済的利益が100万円までの部分10万円までごとに3,000円
②経済的利益が100万円を超え500万円までの部分20万円までごとに3,000円
③経済的利益が500万円を超え1,000万円までの部分50万円までごとに6,000円
④経済的利益が1,000万円を超え10億円までの部分100万円までごとに9,000円 |
鑑定料 |
事故の状態を詳しく調べるために、鑑定をおこなった際に支払う費用です。 |
1件につき10,500円 |
鑑定の実費 |
鑑定の際に必要となる旅費や宿泊費等です |
必要分 |
自転車ADRセンター利用方法
まずは、電話から利用を申し込み、その後面談で相談をおこないます。
この時には主に調停の手続きの説明や事故の様態について説明、聞き取りがおこなわれますので、説明できるようにしましょう。
調停を申し込むことで正式に依頼が完了します。
その後相手方が応じた場合、調停が開かれますが、そもそも相手が応じない場合はそこで打ち切りとなりますので注意が必要です。
その後、話し合いを進め、双方が納得する内容での和解を目指します。
和解に至った場合は、和解書が作成され終了です。
もし、和解に至らないようであれば裁判をおこなうかを検討します。
自転車ADRセンター利用の注意点
自動車ADRでは、話し合いで解決するという性質上、解決しない場合もあります。
また、仲介人はあくまで中立の立場ですので、必ずしも親身に味方になってくれるわけではありません。
実質1人で対応することになりますので、それが難しい場合は弁護士などに相談することをおすすめします。
住所 |
東京都品川区上大崎3-3-1 自転車総合ビル4F |
電話番号 |
03-4334-7959 |
受付日時 |
毎週月曜日・木曜日 午前10時~午後4時(年末年始を除く) |
日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターは日本弁護士会が設立した財団法人で、交通事故に関する紛争の解決を弁護士がおこなってくれます。
全国に相談所が162か所あり、自転車事故に関しては、電話での相談(平日16:30まで)や面談での相談が無料です。
日弁連交通事故相談センターもADRのようにあくまで中立な立場での仲介となり、実質ご自身で交渉することになりますのでご注意ください。
日弁連交通事故相談センターでおこなうことができる相談内容
日弁連交通事故相談センターでは、以下のように交通事故に関わる民事上の法律相談をおこなうことが出来ます。
- 損害の請求金額
- 損害の請求方法
- 過失割合の算定
- 示談の時期と方法 など
電話での相談は10分程度、面談での相談は30分程度と時間が限られていますので、事故に関する書類や相談したい内容などをまとめておくとよいでしょう。
住所 |
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14階 |
電話番号 |
03-3581-4724 |
法テラス
法テラスは、全国どこでも法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を目指すために平成18年4月に設立された機関で、様々な法律問題に関する問題解決の援助をおこなっています。
法テラスで出来ること
法テラスでは、以下のようなことをおこなってくれます。
法律相談 |
収入によっては、法律相談を無料で受けることができます。 |
裁判・調停・交渉援助 |
自転車事故によって裁判や調停・示談交渉をおこないたい場合に、弁護士を紹介してくれます。また一定の基準を満たした場合、法テラスが弁護士費用などの立替もおこなってくれます。 |
書類作成援助 |
ご自身で裁判を起こす際に裁判所に提出する書類の作成を弁護士が援助してくれます。 |
電話番号 |
0570-078374(IP電話:03-6745-5600) |
受付日時 |
平日9:00~21:00 土曜9:00~17:00 |
反対に、自分で弁護士を選べない、交通事故が得意か分からない、条件を満たさないと利用できないなどのデメリットもあるので、それらを許容できなければ、ベンナビ交通事故などを活用して、自分で弁護士を探すのがよいでしょう。
解決した自転車事故の過去の事例
自転車は免許不用で誰でも乗れるもので、運転スピードも自動車に比べて比較的低速であることから、損害賠償も低額になるかと予想されている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし事故様態によっては自転車事故でも高額や増額する余地があります。
弁護士が介入して解決した事例について紹介します。
事例1:自転車×自転車の事故で慰謝料40万円が150万円になったケース
交差点における衝突事故で、事故態様及び過失割合が争点となったケースです。
加害者側は自分の非を認めず、被害者の過失が大きいと主張したうえで、慰謝料・休業損害の合計として40万円を提示し頑なに譲りませんでした。
埒が明かないと判断し依頼者と相談のもと、訴訟を提起しました。
結果、加害者の不合理性が認められ、慰謝料・休業損害を含め40万円から150万円の増額に成功しました。
事例2:車×自転車の事故で賠償金900万円が1,400万円に増額したケース
自転車で交差点に進入したところ、右折してきた自動車に衝突された事故で、後遺障害の等級が争点となったケースです。
保険会社は、可動域制限が本人の意思によるという理由から後遺障害12級を認めず、14級であることを主張しました。
その主張をもとに訴訟を提起し、リハビリの経過や病院記録から12級であることを丁寧に主張したところ、裁判所より12級を前提として和解案が提示。
結果として、当初の損害賠償900万円から500万円高い1,400万円で和解成立しました。
事例3:車×自転車の事故で1,000万円以上の慰謝料を示談で獲得したケース
青信号を直進していたところ、対向から来た右折車と追突し、後遺障害11級が残ったケースです。
依頼者が後遺障害申請時から弁護士に依頼していたため、後遺障害がスムーズに認定されただけではなく、保険会社との交渉においてもスムーズに和解に至りました。
示談で解決に至ったため多くの損害賠償を裁判なしで獲得できました。
自転車事故に関するよくある質問
ここでは、自転車事故に関するよくある疑問に対する回答を紹介したいと思います。
Q1:損害賠償の算定方法はどのようにおこないますか
自転車事故に限らず、交通事故を起こした場合加害者は被害者が被った損害に対して賠償をしなければなりませんが、自転車事故の損害賠償額の算定方法は自動車事故と変わりがありません。
具体的には、事故の被害によって出費しなければならなかった積極損害、事故の影響により減少した収入の消極損害、精神的な苦痛に対する慰謝料の3つの項目を請求することが出来ます。
表:自賠責基準と弁護士基準の等級別慰謝料
等級 |
自賠責基準
(2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
第1級 |
1,150万円
(1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
第2級 |
998万円
(958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
第3級 |
861万円
(829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
第4級 |
737万円
(712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
第5級 |
618万円
(599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
第6級 |
512万円
(498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
第7級 |
419万円
(409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
第8級 |
331万円
(324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
第9級 |
249万円
(245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
第10級 |
190万円
(187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
第11級 |
136万円
(135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
第12級 |
94万円
(93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
第13級 |
57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
第14級 |
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
Q2:損害賠償の裁判はどのように起こしますか
加害者との話し合いが上手くまとまらなかった場合には、裁判をおこなうことになります。
訴訟を提起する場合、損害賠償の請求金額によって管轄が変わりるのでご注意ください。
一般的に、請求金額が140万円未満の場合は簡易裁判所に対して、140万円以上の場合は地方裁判所に対して訴訟提起をおこないます。
Q3:自転車事故の示談交渉は保険会社に代行してもらえませんか
自転車同士の事故の場合、自賠責保険がありませんし、任意の保険に加害者が加入しているというケースは稀です。
保険会社の介入の余地がないため、当事者同士で示談をおこなわなければなりません。
その場合、損害賠償額や過失割合の算定をご自身でおこなう必要があります。
また加害者と交渉もおこなわなければなりません。
損害賠償や過失割合は専門的な知識が無い場合、妥当な金額や割合を算定することが困難かと思います。
また事故の被害者と加害者が直接交渉をおこなった場合には、感情的になりスムーズに示談をおこなうことが困難になる場合も考えられます。
Q4:自賠責保険に入っていませんが後遺障害の認定をしてもらえますか
損害保険料率算出機構によって後遺障害の等級認定を受けることができます。
しかし損害保険料率算出機構は、自賠責保険に係る損害調査をおこなう機関であり、自転車には自賠責保険がありませんので、当該機構で後遺障害の等級認定を受けることができません。
等級の認定は訴訟をおこなえば裁判所にておこなってもらえますが、訴訟前の場合、病院等から必要資料を取り寄せるなどして該当する等級を立証する必要があります。
Q5:慰謝料をしっかり支払ってもらうにはどうしたらよいですか
自動車保険に加入していた場合は、契約の条件に従って保険会社が損害賠償の支払いをおこないますが、自転車事故において保険に未加入であった場合などは、本人の財産から支払わなければなりません。
前述の通り自転車事故においても場合によって損害賠償額が1億円近くになることもあり、加害者個人での支払いは困難になる場合も考えられます。
このようなケースでは、分割支払いを提案しましょう。
また加害者が未成年であった場合の親の債務引き受けなどの対策を取ってもらえます。
まとめ
自転車に関する事故は軽傷で済むケースもありますが、自動車と衝突したりスピードが出ていたりすると、後遺障害が残ってしまう様な事故に発展しかねません。
また、弁護士への相談を検討している方は、できるだけ早くおこなうことで解決事例3のように、スムーズな後遺障害認定と慰謝料請求が期待できます。