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後遺障害の認定申請を弁護士に依頼する3つのメリット

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
後遺障害の認定申請を弁護士に依頼する3つのメリット
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後遺障害の申請は、認定結果によって損害賠償(慰謝料)の金額が倍以上も変わる、非常に重要な手続きです。そのため、弁護士に手続きを依頼しようか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、後遺障害が認定される可能性がある状況であれば、弁護士への依頼を検討するべきです。弁護士を雇うことで、後遺障害申請で必要十分な資料を提出できますし、時間や手間のかかる作業を任せられる、といった恩恵を受けられるでしょう。

この記事では、後遺障害の認定申請を弁護士に依頼するメリット・デメリットをご紹介します。交通事故の後遺障害問題で悩みや不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリット

まず、後遺障害の認定申請を弁護士に依頼するメリットを確認していきましょう。

弁護士に依頼する3つのメリット

  1. 慰謝料の増額が見込める
  2. 適切な後遺障害等級を獲得しやすい
  3. 示談交渉などの手続きを一任できる

①慰謝料の増額が見込める

交通事故の慰謝料は、任意保険基準(加害者側の保険会社の基準)で算出されるケースが一般的です。任意保険基準は保険会社が独自に定めた基準であり、その基準で算出された慰謝料の額に法的な根拠はありません。そのため、本来請求できる適正な額よりも、慰謝料を低く見積もられる傾向は否定できません。

しかし、弁護士を雇えば、判例(過去の裁判結果)を参考に、適正な請求を行ってもらうことが期待できます。したがって、保険会社から提示された慰謝料よりも、高額な慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。

なお、等級が最も低い14等級で請求できる慰謝料相場でも、『任意保険基準:40万円』『弁護士基準:110万円』と、70万円近くの差額があります。

②適切な後遺障害等級を獲得しやすい

交通事故では、医師から後遺症を診断されたにも関わらず、後遺障害申請で思うような認定結果が得られないケースが多々あります。その原因の一つが、提出書類の不備・証拠不足です。

後遺障害申請には、医療だけでなく法律の知識も欠かせません。そのため、病院と保険会社に必要書類の作成・準備などの申請手続きを任せきりにしてしまうと、申請内容に不備が生じる可能性がどうしても出てくるのです。

しかし、交通事故の案件を多く取り扱う弁護士であれば、後遺障害診断書の適切な書き方や、証拠として役立つ書類、受けておいた方がよい検査などを熟知しています。弁護士に手続きを任せれば、本来獲得できるはずの後遺障害等級が認定されないリスクを抑えることができるでしょう。

③示談交渉などの手続きを一任できる

弁護士に後遺障害申請を依頼した場合、その他の交通事故の手続き・対応もすべて一任することができます。加害者や保険会社とやり取りをする必要はなくなりますし、ご自身で手続きを進めるよりも事故解決(保険金の支払い)までの期間が短縮されることが期待できるでしょう。

交通事故の被害に遭い、ただでさえ慌ただしい中、1人だけで慣れない手続きに対応していくのは、精神的にも肉体的にもかなり負担が大きいと思われます。

しかし、弁護士を雇っていれば、それらの負担を抱える必要はありません。依頼した後は治療と日常への復帰に専念できるので、事故対応のストレスが軽減され時間の節約にもつながるでしょう。

弁護士を雇う唯一のデメリットは弁護士費用

弁護士を雇う唯一のデメリットは、依頼に費用がかかることです。弁護士事務所によって料金体系や依頼料は異なりますが、以下が後遺障害申請の依頼に必要な費用の相場であるといわれています。

料金体系

着手金

報酬金(依頼による増額分)

着手金あり

10〜20万円

報酬金の10〜20%

着手金なし

無料

報酬額の20〜30%

後遺障害に関わる事故は費用倒れしにくい

交通事故で弁護士を雇うべきかどうかの判断基準は、依頼によって増額できる損害賠償が弁護士費用を上回るかどうかです。依頼前の法律相談で増額できる損害賠償と弁護士費用の見積もりを出してもらい、それを参考に依頼を判断する方法が最も確実でしょう。

ただ、後遺障害に関わる事故に限っては、弁護士費用を差し引いても、依頼により収支がプラスになる可能性が高いと思われます。長期間の通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料の請求ができるため、その分、損害賠償の増額幅が大きくなるからです。

なお、後遺障害が認定されなかったとしても、通院が半年近くにまで長引いている状況であれば、依頼をした方が得になる可能性は十分にあります。ですから、弁護士の法律相談を利用して、確認だけは必ずしてみることを強くおすすめします。

弁護士費用特約があれば費用は抑えられる

弁護士費用特約とは、任意(自動車)保険から弁護士費用を支払ってもらえる保険サービスです。ご自身か同居する家族の保険に弁護士費用特約が付属している場合は、最大300万円(保険会社によって異なるケースもある)まで弁護士費用を負担してもらえます

この特約が利用できるのであれば、費用倒れを気にする必要はありません。弁護士を雇う唯一のデメリットが解消されるので、何も迷わずに弁護士への依頼をしていただいて問題ないでしょう。

弁護士が請求できる後遺障害慰謝料の相場

上記でも触れたとおり、弁護士に後遺障害申請を依頼することにより、慰謝料の大幅な増額が見込めます。以下の表は、保険会社から提示される慰謝料の相場(任意保険基準)と、弁護士に依頼した場合に適用される慰謝料の相場(弁護士基準)を比較したものです。

等級

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,600万円

2,800万円

第2級

1,300万円

2,370万円

第3級

1,100万円

1,990万円

第4級

900万円

1,670万円

第5級

750万円

1,400万円

第6級

600万円

1,180万円

第7級

500万円

1,000万円

第8級

400万円

830万円

第9級

300万円

690万円

第10級

200万円

550万円

第11級

150万円

420万円

第12級

100万円

290万円

第13級

60万円

180万円

第14級

40万円

110万円

弁護士への依頼の有無によって慰謝料の金額は相当に増額される可能性があります。ですから、後遺障害が認定される可能性がある場合には、できるだけ弁護士の法律相談をご利用ください。

交通事故問題を弁護士に相談をするタイミング

タイミング別の交通事故弁護士に依頼するメリット

交通事故問題を弁護士に相談するタイミングは、示談成立前であればいつでも大丈夫です。理想を言えば、事故発生から早ければ早いほどよいですが、慌てて無理に依頼する必要はありません。ご自身の治療の経過を見つつ、体調と相談しながら依頼を検討してみてください。

なお、後遺障害申請の手続きはやり直しが可能です。依頼前に認定結果が出ている状況でも、その結果に納得いかなけば、弁護士に相談して再申請を検討してみるとよいでしょう。

示談成立後の相談はできないので注意

交通事故における示談とは、事件の解決を意味します。そのため、示談書にサインをした後で示談の条件(損害賠償の金額)を変更することはできません(示談後に思わぬ後遺症が発覚した等は例外)。

示談後に弁護士に相談しても、対応してもらえない可能性が高いと思われます。示談だけはやり直しがきかないので、弁護士への相談は必ず示談前に行いましょう。

損害賠償請求には5年の時効がある

交通事故の人身損害の損害賠償請求には5年の時効があります。

後遺障害についての補償を求める権利は、通常、医師から症状固定(治療を続けても今以上の回復が見込めない状態)の診断を受けた日の翌日が時効カウントの開始日です。

症状固定から示談成立まで5年かかるケースはまれです。

しかし、後遺障害申請を何度もやり直したり、示談交渉が難航したりすれば、あり得ない話ではありません。

もし手続きが長引き時効が近づいてきている場合には、すぐ弁護士に相談して対処されることをおすすめします。

後遺障害を相談する弁護士の選び方

弁護士はすべての分野の法律知識を兼ね備えていますが、一人ひとりにすべての分野の法律問題を解決した経験があるわけではありません。弁護士には法律問題の分野によって得手不得手があります。

そのため、相談する弁護士を選ぶ際には、弁護士が注力している法律問題の分野を見極めることが重要です。つまり、後遺障害について相談したいのであれば、交通事故問題の解決経験が豊富な弁護士を探す必要があるでしょう。

特に後遺障害の申請手続きは、法律だけでなく医療の知識が必要になる場面があるので、弁護士の経験が認定結果に影響しやすいと思われます。ですから、後遺障害の相談は必ず交通事故分野の対応に慣れた弁護士事務所に依頼してください。

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

交通事故ナビの弁護士が後遺障害の問題を解決

後遺障害の問題を弁護士に相談しようと検討しているのであれば、『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』をご利用いただければ下記のようなメリットがあります。

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交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

  • 過去の解決事例を確認する
  • 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
  • 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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