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飲酒運転で捕まったときは弁護士に相談を!処分内容や逮捕されたあとの流れを解説

監修記事
飲酒運転で捕まったときは弁護士に相談を!処分内容や逮捕されたあとの流れを解説

軽い気持ちで飲酒運転をしてしまい、警察に見つかってしまった…。

万が一そんな状況に陥ったら、不起訴処分や刑罰の軽減を目指して弁護士を雇うことも検討しましょう。

同じ罪状でも、弁護士の有無によってその後の処遇が変わってくることがあります。

飲酒運転は、れっきとした犯罪行為です。罪を償うことには変わりありません。

それでも早く元の日常に戻りたいという気持ちがあることでしょう。

そのためには、できるだけ早い段階で弁護士を味方につけることが重要です。

本記事では飲酒運転で捕まった状況で弁護士を雇うメリットを紹介します。

ご自身、または家族・友人が飲酒運転に関わってしまった場合の参考にしてみてください。

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飲酒運転で捕まったときに弁護士に相談・依頼するメリット

飲酒運転で弁護士を雇う主なメリットは、以下の3点です。

  • 被害者との示談交渉を任せられる
  • 被害者との示談交渉を任せられる
  • 不起訴処分や減刑を獲得しやすくなる

では、一つひとつのポイントを詳しくみていきましょう。

1.被害者との示談交渉を任せられる

飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、弁護士に相談・依頼すれば被害者との示談交渉を任せられます。

不起訴処分や減刑を目指すうえでは、被害者との示談が最も重要です。

示談の成立は事件について当事者間で概ね解決したということを意味するため、起訴・不起訴や量刑の判断時に有利に働きます。

とはいえ、飲酒運転で逮捕されて身柄を拘束されている状況では被害者との接触は難しく、示談交渉はできません。

仮に交渉の機会があったとしても、事故当事者同士では冷静な話し合いができず、示談が不成立になりやすいといったリスクもあります。

しかし、弁護士を雇えば示談交渉を任せることができます。

弁護士は豊富な交渉ノウハウをもっているので、できるだけ依頼者に有利な条件で、迅速に示談を成立させてくれるはずです。

2.逮捕後の早期釈放が期待できる

飲酒運転で逮捕されたあとの早期釈放が期待できる点も、弁護士に相談・依頼するメリットといえるでしょう。

飲酒運転が発覚した場合、検問や事故後の取り調べで呼気チェックをおこない、そのまま現行犯逮捕されるケースも少なくありません。

仮に逮捕されてしまうと起訴・不起訴が決まるまでの間、最長23日間にわたって身柄を拘束されるため、仕事や学業にも大きな支障が出てしまいます。

弁護士に依頼すれば、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張するなど、釈放に向けた弁護活動を進めてくれます。

その結果、早期釈放が実現すれば、会社や学校にバレることなく、日常生活を取り戻せる可能性も十分あるでしょう。

3.不起訴処分や減刑を獲得しやすくなる

弁護士に相談・依頼するメリットのひとつは、不起訴処分や減刑を獲得しやすくなることです。

弁護士に相談すれば、迅速に被害者との示談を進める、反省の態度を示す方法を提案・実践するといった対応を取ってくれます。

そのため、不起訴となり前科がつくことを回避したり、起訴されたとしても罰金刑で済んだりする可能性が高まるわけです。

飲酒運転では最悪の場合、懲役の実刑判決が下されることもあります。

対応が遅れるほど状況は悪化していくので、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

飲酒運転で弁護士に依頼するときの注意点

次に、飲酒運転で弁護士に依頼するときの注意点を紹介します。

解決まで時間がかかることもある

弁護士に依頼すると、問題解決まで時間がかかりやすい点には注意が必要です。

たとえば、飲酒運転で事故を起こした場合、被害者側から提示された示談金をそのまま受け入れれば、すぐに問題を解決できるでしょう。

しかし、弁護士は依頼者ができるだけ有利になるように粘り強く示談交渉をしたり、裁判で争ったりしてくれます。

全ては依頼者のためにおこなわれることですが、長期間にわたって問題が解決しないままになるケースも少なくありません。

そのため、弁護士に依頼する場合でも、どのくらいの期間での解決を希望しているのかは明確に伝えておくようにしてください。

弁護士費用がかかる

弁護士に飲酒運転の弁護を依頼する場合には、弁護士費用がかかります。

詳しくは後述しますが、数十万円以上の費用を要するケースが一般的です。

飲酒運転の場合は弁護士費用特約も使えないので、基本的には全額自費で支払わなければなりません。

しかし、事故を起こして示談交渉をおこなう場合などは、弁護士に依頼することで弁護士費用以上に示談金を減額できるかもしれません。

また、不起訴や減刑を獲得できるのであれば、多少無理してでも弁護士費用を支払うメリットはあるでしょう。

どの程度の費用対効果が見込めるのかについては、無料相談の機会などを利用して、弁護士に直接確認してみることをおすすめします。

弁護士費用の相場額

飲酒運転への対応を弁護士に依頼した場合における、各費用項目の相場は以下のとおりです。

ただし、依頼先や依頼内容によって弁護士費用は大きく変動するので、目安のひとつとしてとどめておくようにしてください。

弁護士費用の相場

相談料

30分5,000円

着手金

30万円~50万円

報酬金

30万円~50万円

実費

交通費・コピー代など弁護にかかった雑費

接見費用

1回2万円~5万円

日当

半日3万円~5万円・1日5万円~10万円

なお、交通事故を起こした場合には、上記の弁護士費用以外にも被害者に対する示談金の支払いが必要です。

事故の状況によって示談金の額は変わりますが、軽傷なら数十万円~100万円、重傷で後遺症が残るようなら数百万円以上に及ぶこともあります。

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飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転に分類される

ここでは、飲酒運転の定義や刑事処分・行政処分の内容について解説します。

飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類されるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.酒気帯び運転

まずは、酒気帯び運転について解説します。

酒酔い運転と比較するとアルコールの影響が低く、処分の内容も軽くなっている点が特徴です。

定義|アルコール濃度が基準値を超えた状態

酒気帯び運転とは、アルコール濃度が基準値を超えた状態で運転する行為のことです。

具体的には、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上」と定められています。

なお、酒気帯び運転かどうかを判断する際、実際に正常な運転ができるかどうかは関係ありません。

通常は呼気検査の結果、上記のアルコール濃度を超えていれば、酒気帯び運転と判断されます。

刑事処分|3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒気帯び運転の刑事処分は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

初犯であれば略式起訴となり、裁判は開かれずに30万円程度の罰金刑で済むケースが多いといえます。

しかし、再犯である場合には、裁判が開かれて懲役刑になる可能性も出てくるでしょう。

行政処分|免許停止または免許取消

酒気帯び運転の行政処分は、呼気1リットルあたりのアルコール濃度によって2種類に分けられています。

  • 0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満:違反点数13点・免許停止
  • 0.25ミリグラム以上:違反点数25点・免許取消

免許停止期間は90日、免許取消後に再取得を禁止される欠格期間は2年です。

ただし、前歴がある場合は免許停止期間や欠格期間が延長されるので注意してください。

2.酒酔い運転

次に、酒酔い運転について解説します。

酒酔い運転で捕まった場合には、基本的に厳しい処分が下されるものと考えておきましょう。

定義|アルコールで正常な運転ができない状態

酒酔い運転とは、アルコールで正常な運転ができない状態のことです。

アルコール濃度の程度は関係なく、酒酔い運転にあたるかどうかは個別に判断されます。

例えば、まっすぐ歩けない、ろれつが回らない、まともに会話ができないといった様子が見られる場合には、酒酔い運転とみなされる可能性が高いといえるでしょう。

刑事処分|5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒酔い運転の刑事処分は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

酒気帯び運転よりも処分の内容が重く、初犯であっても懲役刑となることがあります。

行政処分|免許取消

酒酔い運転の行政処分は、違反点数35点の免許取消です。

前歴がない場合の欠格期間は3年で、前歴が増えるごとに1年ずつ、最大6年まで延長されます。

飲酒運転で事故を起こした場合に成立し得る罪

飲酒運転で事故を起こした場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の罪に問われるだけでなく、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に違反する行為として処分されることがあります。

罪名

要件

刑罰

過失運転致死傷罪

注意義務を怠って人を死傷させた場合

7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金刑

危険運転致死傷罪

危険な自動車の運転で人を死傷させた場合

負傷させた場合:15年以下の懲役刑

死亡させた場合:1年以上の有期懲役

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

人身事故を起こしたあと、アルコールの摂取をごまかそうとした場合

12年以下の懲役刑

上記のほか、ひき逃げや当て逃げをした場合には、道路交通法違反として厳しい刑罰に処されることになります。

事故後の対応次第で、実際に処される刑罰の程度も変わってくるので、速やかにしかるべき対応をとることが大切です。

飲酒運転を知っていた同乗者も処分を受ける

飲酒運転をした場合、その事実を知っていた同乗者も処分を受けます。

  • 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

また、同乗者は運転者と同様の違反点数がつけられてしまう点にも注意しておきましょう。

なお、飲酒運転のおそれがあるにも関わらず、酒類や車両を提供することも犯罪であり、懲役刑・罰金刑に処されます。

飲酒運転で逮捕されたあとの流れ

飲酒運転で逮捕されたらまず警察署で取調べがおこなわれ、48時間以内に検察庁に送検するか、釈放するかの判断がおこなわれます。

その後、検察官が24時間以内に勾留請求するかどうか決定します。

検察官による勾留請求がおこなわれ、裁判所が許可した場合は原則10日、最大20日間身柄を拘束されます。

その後、検察官が不起訴と判断すれば釈放されますが、起訴された場合には裁判官によって有罪・無罪の判決が下されます。

とはいえ、起訴後はほぼ100%の確率で有罪判決となります。

そのため、まずはいかに不起訴処分を獲得するかが重要といえるでしょう。

まとめ|飲酒運転をしてしまったときはすぐに弁護士へ相談を

飲酒運転をしてしまったときは、すぐに弁護士へ相談することが大切です。

一人で悩んでいても状況はよくならないどころか、不起訴処分や減刑を獲得できる可能性がどんどん低くなっていきます。

飲酒運転は犯罪であり、反省すべき行為ですが、弁護士は依頼者の味方です。

少しでも社会生活への影響を抑えられるように、示談や捜査機関への働きかけをおこなってくれます。

交通事故に関しては無料相談に応じている法律事務所も多いので、まずは一度アドバイスを受けてみることが大切です。

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この記事の監修者
立花志功 (札幌弁護士会)
北海道・札幌にある地域密着型の弁護士事務所。交通事故問題の実績豊富で、被害者に寄り添った丁寧な対応を心がけている。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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