交通事故の通院費|加害者に請求できる費用と請求の方法

交通事故の被害者になってしまった場合には、加害者に対して通院費(病院へ通う際に必要となる交通費など)を請求できます。通院期間は重症の場合は6ヶ月~1年など長期に渡ってしまうこともあります。一度の通院費は小額かもしれませんが、積み重なれば非常に大きな金額になってしまうこともあるでしょう。
通院費は、全額加害者に請求できると思いがちですが、すべて請求できるとは限りません。とはいえ、もらえると思っていたものが、後になってもらえないと分かっては、経済的に負担になりますし、大きなストレスになりますよね。ですので、通院費の請求についてあらかじめ把握しておくのが大切です。
この記事では、通院費として加害者に請求できる項目、それから通院費に関するよくある質問をまとめました。ぜひ、参考にしてください。
加害者に請求できる通院費
ここでは加害者に対して請求できる通院費の項目とその内容について紹介します。
公共交通機関の通院交通費
ケガと事故との因果関係が認められる場合、通院のために電車やバスなどの公共交通機関を利用した費用を請求することができます。最寄りのバス停や駅から病院の近くの最寄りのバス停や駅までの公共交通機関の往復料金に実通院日数を乗じて金額を算定します。
公共交通機関の利用料はインターネットで検索できますし、実通院日数は加害者側保険会社に確認すれば正確な日数を教えてくれます。これを基に金額を算定して請求してください。
自家用車の通院費
通院に自家用車を利用する場合はガソリン代を請求できます。この際、実費ではなく1㎞あたり15円で自宅から通院先までの距離に基づいて算定するのが通常です。
自家用車を利用した場合には駐車場や高速道路を利用することも考えられますが、高速道路を利用するのが合理的である場合はその実費を請求できます。駐車場代や高速道路代を請求することができるかどうかは、事前に保険会社に確認した方が無難かもしれません。
タクシーの通院費
通院にタクシーを利用した場合、被害者の年齢や受傷の状況、さらには自宅と病院までの距離や道路状況などを考慮して、タクシーの利用に相当性、必要性があると判断された場合のみ請求できます。
そのため事前に保険会社に費用を請求できるかどうか確認をしておきましょう。また利用する場合には領収書をもらって、保管しておくようにしてください。
付添者の通院費
被害者が小さい子供であったり、高齢である場合、その他負傷の程度が重く付き添いが必要な場合には近親者による付添費用も請求できます。
付添費用が請求できるかどうかはケース・バイ・ケースですので保険会社に確認を行いましょう。
なお、近親者が遠方から付添に来るという場合、当該付添に必要な交通費も請求可能な場合がありますので、請求が可能か併せて保険会社に確認しましょう。
ケガの影響で通勤の方法を変えた場合の通勤費
例えば、普段は自動車で通勤していたけれども、ケガの影響で電車やタクシーでの通勤に切り替えた場合の通勤費は、事故前の通勤費との差額を請求することもあり得ます。ただし通勤費に関しても相当性や必要性が判断されますので保険会社に確認するようにしてください。
通院費は『通院交通費明細書』で請求する|通院交通費明細書サンプル
通院費の請求は、通院交通費明細書を通じて行います。通院交通費明細書は加害者の保険会社に対して通院費を申請する書類で、1ヶ月~2ヶ月おきに届く『個人情報取り扱いに関する同意書(※)』に同封されていることが一般的です。
※個人情報取り扱いに関する同意書とは |
個人情報取り扱いに関する同意書は、交通事故被害者の治療費を保険会社が病院に支払う際に必要となる書類です。同意書の記載がなければ保険会社が治療費を支払うことはできませんので、送付された場合は必ず記載後に返信するようにしてください。 |
通院費は通院交通費明細書を返信してから約1ヶ月後保険会社から支払われます。ただし前述の通り支払われる通院費は受傷の状況により変わりますので、実際に通院する前に事前に保険会社に確認してください。
このように通院費は一度ご自身で立て替える必要がありますので、そのことを考慮して通院方法を選択するようにした方がよいでしょう。
通院交通費明細書のサンプル
通院交通費明細書には、通院に利用した公共機関などの情報を記載します。一度、目にしておくことで記載する際のイメージが付くかと思いますので、サンプルを記載します。
○通院交通費明細書のサンプル
通院交通費明細書 平成 年 月 日 事故日 平成 年 月 日 請求者氏名 ㊞ 被害者との関係 本人 その他( ) 被害者氏名 ※該当するものに○を付け下記一覧に詳細を記載して下さい ①徒歩・自転車で( 日間)通院した。 ②自家用車を( 日間)通院した。(自宅から病院までの距離 片道 km) ③公共交通機関・タクシー・その他の交通機関を利用した。 公共交通機関を利用した場合
タクシー・その他の交通機関を利用した場合
注意 1:電車、バスにより同一区間内を繰り返し通院した場合は、適宜一覧にまとめて記入してください。この場合、「通院月日」欄は、通院した日を具体的に記入してください。 2:タクシーを利用した時は、そのタクシー会社の領収書を添付してください。
|
(参考:「ソニー損保」「三井ダイレクト」「私の交通事故体験談」)
通院費に関するよくある質問
ここでは通院費に関するよくある質問についてまとめましたので参考にしてください。
また、この項で解決されない場合には、弁護士への相談が有効です。相談料は弁護士事務所によりますが、30分~1時間程度であれば無料で行ってくれるところもあります。積極的に利用して損はないでしょう。
通院費を自分で立て替えずに、加害者の保険会社に払ってもらうことはできませんか?
前述の通り、通院費は一度ご自身で立て替えて、通院交通費明細書を返信してから約1ヶ月後に支払われますので、直接加害者の保険会社に支払ってもらうことはできません。
しかし、通院の期間は受傷の状態により長期に渡る場合もあり、通院費だけでなく治療費などの支払いや当面の生活費の工面が困難になる方もいるかもしれません。
そのようなときには自賠責保険の『仮渡金制度』、任意保険への『内払金請求』を利用するようにしてください。
自賠責保険の仮渡金制度とは
自賠責保険の仮渡金制度とは、示談成立前に自賠責保険会社に対して通院で発生した費用や休業したことによる収入の減少分などを請求することを言います。
仮渡金制度は自動車損害賠償保障法17条1項に基づく制度で、受傷の状態により一度だけ、以下の金額を上限として自賠責保険会社に請求できます。
請求できる 金額の上限 |
受傷の状態 |
40万円 |
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合 ・上腕又は前腕骨折で合併症を有する場合 ・大腿又は下腿の骨折 ・内臓破裂で腹膜炎を起こした場合 ・14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合 |
20万円 |
・脊柱の骨折 ・上腕又は前腕の骨折 ・内臓破裂 ・入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合 ・14日以上の入院を必要とする場合 |
5万円 |
・11日以上の医師の治療を要する傷害を受けた場合 |
自賠責保険の仮渡金制度では、請求をしてから1週間程度で受取ることができます。仮渡制度の詳しい内容や方法に関しては「自賠責保険の被害者請求とは|メリットと手続き方法・必要書類を解説」を確認してください。
任意保険への内払金請求とは
治療が長引いた場合には、仕事に行けず治療費や生活費の工面が困難になる方もいるかと思いますが、そのときには加害者の任意保険から賠償金の一部(治療費、休業損害(※)、慰謝料など)を示談交渉前に支払ってもらうこともできます。これを内払金請求と言います。
内払い金請求は制度としては用意されておらず、被害者が交渉を行うことになります。
※休業損害とは |
休業損害とは、被害者に対して請求できる賠償金の一部です。交通事故で受傷した場合、ケガの影響で仕事を休まなければならないことがあります。その休んだ分の収入の減少を休業損害と言い、実際に減った収入分を加害者に対して請求できます。 |
ただし、場合によっては保険会社から拒否されることもありますので、そのようなときには弁護士に相談してみましょう。
通院費はいつまで請求できますか?
通院費は基本的には症状固定までの通院にかかる費用を請求できます。症状固定とは治療を受けてもケガの状態がそれ以上よくならない状態のことを言います。
症状固定となった場合はそれ以上治療を行っても意味がないので、治療費や通院費などの、ケガに対する損害賠償の区切りとなります。
また、症状固定とすべきかどうかは医師が治療状況を踏まえて判断すべきものです。加害者の保険会社から症状固定を打診してくる場合がありますが、その場合は安易に返事をせず、まずは担当主治医と相談しましょう。
支払われると思っていた通院費が支払われませんでした。何か対策を取ることはできますか?
前述の通り、通院費はケガの状態により請求できるか否かを加害者の保険会社が個別に判断します。
公共交通機関を利用した場合に請求できないことはまれかと思いますが、タクシーや自家用車を利用したときの高速道路代や駐車場代、付添者の通院費は場合により保険会社に支払いを拒否される可能性もあります。
このようなときには弁護士に依頼するのがよいでしょう。弁護士であれば過去の判例など法的な根拠を基に、通院費の請求の妥当性を指摘できます。
加害者に請求できるその他の損害
加害者に請求できる損害は通院費以外にもたくさんあります。ここでは損害賠償として加害者に請求できるその他の損害について簡単に紹介します。
積極損害
積極損害とは、交通事故の被害により出費を余儀なくされた費用のことを言い、通院費も積極損害に含まれます。具体的な内容は以下に一覧として紹介しておきますので確認してください。
表:積極損害一覧
積極損害 項目 |
内容 |
治療費 |
必要かつ相当の範囲内の実費。鍼灸・マッサージ・治療器具・薬代・温泉治療費などは医師の指示が必要。 |
付添 看護費 |
●職業付添人の場合…実費全額 ●近親者付添の場合 ・入院付添…5,500円~7,000円/1日 ・通院付添…3,000円~4,000円/1日 |
将来の 介護費用 |
後遺障害を負った場合に認められる。 ●職業介護人の場合…実費全額 ●近親者介護(常時介護)の場合…8,000円~9,000円/1日 |
入院雑費 |
入院した場合の雑費。1,400円~1,600円/1日 |
家屋等の 改造費 |
後遺障害が残った場合のリフォーム費用。家の出入り口、風呂場、トイレなどの設備。 |
装具 など |
義足・車いす、補聴器、義眼、かつらなどの実費。 |
弁護士 費用 |
裁判になった場合で、容認額の1割程度。 |
休業損害
休業損害とは、前述の通り、事故の影響で仕事休まなければならなかった際の収入の減少分のことです。
逸失利益
逸失利益とは、後遺障害を負ってしまって労働能力が低下し、それに伴い収入が減少したり、被害者が亡くなってしまった場合の将来に渡る収入の減少のこと。
逸失利益を請求する際には、事故前の被害者の収入を書類などの提出を用いて証明する必要があります。職業によっては収入証明が困難になることもあるかと思います。そのようなときには弁護士に1度相談してみましょう。
慰謝料
慰謝料は、交通事故の影響によって受けた精神的な苦痛に対する損害賠償です。被害者の受傷状態により、『入通院慰謝料』『後遺障害慰謝料』『死亡慰謝料』の3つに分けることができます。
加害者に支払い能力がない場合の対処法
加害者が任意保険に加入していない場合や、万が一自賠責保険に加入していない場合には、発生した損害に対して請求が困難になることもあります。そのような場合の対処法についてお伝えします。
示談書に分割での支払いの旨を記載しておく
事故の損害賠償は示談交渉後に一括で支払うことが一般的です。しかし、加害者に支払能力はあるものの、一括での支払いが困難な場合には、示談書に分割での支払いを条項として記載しておくとよいでしょう。
この際、可能であれば連帯保証人を付けてもらいましょう。さらに、支払いが遅れたときのことを考えて、違約金として遅延損害金などを定めておくとベターです。
加害者が任意保険に加入していない場合には、支払いが受けられないという問題だけでなく、ご自身で示談交渉を行わなければならないという問題も発生します。
示談交渉において決定する損害賠償額は、交通事故に関する深い知識がなければ算定することが困難でしょう。このようなときには弁護士へ示談交渉の依頼することを強くおすすめます。
加害者に支払い能力がない場合には政府保障事業を受ける
加害者が任意保険・自賠責保険に加入しておらず、支払い能力がない場合には、政府の保障事業を受けられます。
政府保障事業とは、無保険事故などの被害者が健康保険や自身が加入している保険を利用してもなお損害がある場合に、政府が損害を補填する制度です。
請求ができるのは被害者のみで、損害保険会社で受け付けていますので、詳しくは保険会社の窓口で尋ねるようにしてください。
請求の相談窓口一覧
まとめ
1回の通院費は微々たるものかもしれませんが、通院期間が長期に渡ると高額になりますので、加害者側に対してしっかりと請求をしましょう。
また場合によっては加害者の保険会社が支払いを認めない場合もあります。念のため事前に確認をしておくことが重要です。
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