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全損事故の慰謝料について知りたい|慰謝料の種類と金額の求め方

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
全損事故の慰謝料について知りたい|慰謝料の種類と金額の求め方

全損事故に遭うと、車を失うことになります。

  • 買い替え費用は相手が負担してくれるの?
  • 大事な車が壊れてしまったから慰謝料が欲しい!
  • ケガを負ったから治療費を負担して欲しい…。

このようなことを考えていませんか?結論から言いますと、加害者は被害者に対して事故により被った損害を補償する責任があります

ただ、補償される損害はある程度決まっています。全損事故に遭った人にとって、知っておけば役立つことを書いていますので、じっくり読んでみてください。

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『全損』の定義とは?

『全損』の定義とは?

まずは『全損事故』とは、どういう事故のことを言うのか確認していきましょう。

①車体の損傷が激しく、修理が不可能な状態

皆さんがイメージするとおり、『車が完全に壊れてしまった事故』のこと。修理したくてもできない状態です。

②修理額が車両時価額を超える状態

修理することが可能であっても、修理額が車両時価額より高い状態の場合でも全損扱いとなります。

全損事故の被害者が請求できる車両についての損害費用

全損事故は普通の事故とは異なる部分があります。

  1. 車を失うことになる
  2. 新しい車を用意しなければならない
  3. 新しい車を用意するまでの間にも、損害が生まれる可能性がある

上記に関係して、全損事故の被害者が請求できる可能性がある車両についての損害費用は以下のとおりです。

  • 壊れた車の時価
  • 車に積んであったものの時価
  • レッカー車の手配にかかったお金
  • 代車費用または営業損害(営業車などの場合)

加害者から被害者へ支払われる慰謝料は3種類

ここでは、全損事故に限らず、交通事故が起こったときに加害者から被害者に支払われる慰謝料について説明します。

入通院慰謝料

事故によって『入院や通院をしなければならない』という精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。金額は、入通院の期間や日数によって決定します。

ただし、入通院慰謝料も青天井ではありません。必要のない入通院は考慮されますし、一定の期間以降は、金額が低額になることもあります。

後遺障害慰謝料

『後遺障害と付き合っていかなければならない』という精神的苦痛に対して支払われるのが、『後遺障害慰謝料』です。後遺障害とはわかりやすく言うと、『一生治らない怪我』のことです。

  • 体の一部を失ってしまった
  • 体の一部が動かなくなってしまった(半身不随など)
  • 視力や聴力が下がってしまった

これらは後遺障害の代表例です。

  • 後遺障害の症状について詳しく知りたい
  • 後遺障害慰謝料の金額について詳しく知りたい

上記に当てはまる方は下記リンクを確認してみてください。

死亡慰謝料

交通事故で『被害者が亡くなった場合』に支払われる慰謝料です。亡くなった本人に対する慰謝料に加え、遺族に対しても慰謝料が支払われます。

また、事故後一定期間で死亡した場合でも、事故との因果関係を証明できれば、死亡慰謝料を請求できる可能性が高まります。

『車を失ったショック』に対して慰謝料が支払われるわけではない

『車を失ったショック』に対して慰謝料が支払われるわけではない

この記事を読んでいる方の中には、「大事な車が壊れてしまってショックを受けているから、慰謝料が欲しい」と考えている方もいることでしょう。残念ながら、『車を失ったショック』に対して、通常では慰謝料は支払われません。

『車をどのくらい大事にしていたか』などは評価されないのです。

慰謝料請求を弁護士に任せた方がいい理由3つ

慰謝料請求を弁護士に任せた方がいい理由3つ

交通事故の示談交渉と言えば、『自分の加入している保険会社 vs 相手の加入している保険会社』で行われるのが基本です。こちらに過失がない(相手に対して償いをする必要がない)場合は、『自分(個人) vs 相手の保険会社』となる場合もあります。

しかし、自分が被害者の場合、弁護士に示談交渉を依頼し、『自分が雇った弁護士 vs 相手の保険会社』という状況になると、被害者には大きなメリットがあります。

①慰謝料が増額する可能性があるから

慰謝料の算出方法には、3つの目安となる基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

この中で、弁護士基準が通常最も高い金額となります。そのため、弁護士基準により請求することで、ほかの2つの基準に比べて金額が増加する可能性があります。

②示談交渉をしなくて済むから

相手の保険会社は、『あなたに支払う金額を1円でも少なくできるよう』に交渉してきます。そういう相手に対して、『1円でも多く支払ってもらえるように』交渉するのはとても大変なことです。

全損事故という大事故に遭った上、お金のことで自分自身が矢面に立って争うのは苦痛でしょう。示談交渉を弁護士に依頼することで、その苦痛から逃れることができます。

③わからないことをすべて任せられるから

交通事故に遭うというのは、めったに経験しない出来事です。交通事故に詳しい人なんてほとんどいません。

  • 必要な書類を集め、記入する
  • 必要な手続きを行う
  • 示談交渉を有利に進めるために証拠を集める

など、示談成立に向けて行わなければならないことがたくさんあります。知識がない状態でベストな行動や判断ができるとは言えません。

後になって後悔しないよう、重要な判断は弁護士に任せた方がよいでしょう。

慰謝料以外に被害者が請求できるものとは?

被害者が加害者に対して請求できるのは、慰謝料だけではありません。ほかにはどんなものがあるのか、確認していきましょう。

積極損害

積極損害とは、『被害者が、事故によって直接被った損害』のことを言います。全損事故によって発生した『車の修理代』などがこれに当たります。

ほかにも、通院にあたって費やした以下のような費用がこれに該当します。

  • 入通院費
  • 病院までの交通費
  • 通勤に必要なタクシー代(電車やバス、車での通勤が困難な場合)
  • 壊れたメガネなどの代金

事故に起因して出費を余儀なくされた費用は、基本的に積極損害という扱いになり、加害者に請求することができます。

休業損害

休業損害は、『事故のせいで、仕事を休み、減ってしまった給料』のことを言います。『1日休むごとに〇円』といった形で補償されるのが一般的です。

逸失利益

逸失利益は、『後遺障害を負ってしまったことで、失われた将来の収入』のことを言います。

  • 事故による後遺障害がきっかけで、働けない体になってしまった
  • 事故による後遺障害がきっかけで、転職を余儀なくされた
  • 事故による後遺障害がきっかけで、社内で配置転換が行われた

上記のような例がわかりやすいでしょう。被害者が後遺障害に該当するのであれば、通常、加害者に対して逸失利益を請求可能です。

まとめ

この記事の中で重要なポイントをまとめました。

  • 『入院、通院をしなければならない精神的苦痛』に対して『入通院慰謝料』が支払われる
  • 『後遺障害と付き合っていかなければならない精神的苦痛』に対して『後遺障害慰謝料』が支払われる
  • 『車が壊れた精神的ショック』に対しては、慰謝料は支払われない
  • 弁護士に請求を依頼することで、より高額の慰謝料が受け取れる可能性がある

車が壊れるほどの事故であれば、当然、運転手が怪我をする可能性も高いでしょう。車を失う悲しみは癒せないかもしれませんが、怪我の苦しみに対する慰謝料はしっかりと支払ってもらいましょう。

慰謝料は請求の仕方により金額が変わります。高額を受け取りたいのであれば、まずは弁護士に相談しましょう

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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