交通事故の慰謝料はいつもらえる?ケースごとの期間の目安・早く受け取る方法を解説
交通事故でけがを負った場合、被害者は加害者側から慰謝料を受け取ることができます。
交通事故の慰謝料は、示談成立後1週間~2週間程度で支払われるのが一般的です。
ただし、示談成立までにかかる期間は被害状況や交渉状況によっても異なります。
たとえば、被害者のけがが軽微な事故では2ヵ月~3ヵ月程度で示談成立となることもありますが、死亡事故のような重大な事故では2年近くかかることもあります。
なお、加害者側の保険会社などに請求すれば示談成立前の段階で受け取れる場合もあり、交通事故の被害に遭った方はあわせて知っておきましょう。
本記事では、交通事故の慰謝料がいつもらえるのかやケースごとの目安、事故発生から慰謝料獲得までの流れや、なるべく早くもらいたい場合の対処法などを解説します。
【結論】交通事故の慰謝料がもらえるのは示談成立後1週間~2週間程度
交通事故の慰謝料は、加害者側との示談が成立してから1週間~2週間程度で支払われるのが一般的です。
交通事故に遭った場合、けがの治療や後遺障害等級認定の申請などの事故後対応を済ませたのち、加害者側と示談交渉をおこなって示談金を取り決めます。
慰謝料は示談金の一部であり、慰謝料以外には治療費・通院交通費・休業損害・逸失利益・車両修理費などのさまざまなものが含まれます。
加害者側との示談が成立すれば、合意内容をまとめた示談書を作成したのち、指定の銀行口座に一括払いで振り込まれるのが一般的です。
なお、示談成立までにかかる期間は2ヵ月~2年程度とケースによって異なります。
被害状況ごとの期間の目安については「【ケース別】交通事故の慰謝料がもらえるまでの期間」で後述します。
交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、交通事故で生じた精神的苦痛・肉体的苦痛に対して支払われる金銭のことです。
交通事故の慰謝料は3種類あり、被害者は被害状況に応じて加害者側に請求できます。
- 入通院慰謝料:交通事故で入院・通院した場合に請求できる慰謝料
- 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料
- 死亡慰謝料:交通事故で被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料
たとえば「交通事故で入院したものの完治せず、後遺障害として等級認定された」というようなケースでは、加害者側に対して入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求できます。
なお、慰謝料には3種類の計算基準もあり、どれが適用されるのかによって金額が変わります。
| 計算基準の種類 | 特徴 | 金額の目安 |
| 自賠責基準 | 自賠責保険が用いる計算基準 | 低額 |
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が用いる計算基準 | 中間程度 (原則非公開) |
| 弁護士基準(裁判基準) | 弁護士や裁判所が用いる計算基準 | 高額 |
基本的に、加害者側が任意保険未加入の場合は自賠責基準、任意保険に加入している場合は任意保険基準、被害者が弁護士に請求対応を依頼した場合は弁護士基準が適用されます。
各慰謝料の計算方法や相場について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【ケース別】交通事故の慰謝料がもらえるまでの期間
交通事故で慰謝料がもらえるまでの期間は、以下のように被害状況によって異なります。
- けがが軽傷で完治した場合:2ヵ月~3ヵ月程度
- けがが重傷で完治した場合:6ヵ月~1年程度
- けがが完治せずに後遺障害が残った場合:6ヵ月~1年半程度
- 死亡事故の場合:6ヵ月~2年程度
ここでは、交通事故の慰謝料獲得までにかかる期間の目安を解説します。
なお、実際のところは加害者側との交渉状況によっても異なるため、必ずしも上記の範囲内に収まるとはかぎりません。
以下で解説する各ケースの期間については、あくまでも参考程度にご覧ください。
1.けがが軽傷で完治した場合|2ヵ月~3ヵ月程度
「交通事故のけがが軽傷で完治した」というようなケースでは、交通事故の発生から慰謝料の支払いまでには2ヵ月~3ヵ月程度かかるのが一般的です。
たとえば、擦り傷・打撲・軽度のむちうちを負ったケースなどが該当します。
事故後は病院を受診して治療を開始し、通院後数週間~1ヵ月程度でけがが完治したのち、加害者側との示談交渉に移ることになります。
被害者は入通院慰謝料を請求でき、金額の目安としては数万円~数十万円程度です。
2.けがが重傷で完治した場合|6ヵ月~1年程度
「交通事故のけがが重傷で完治した」というようなケースでは、交通事故の発生から慰謝料の支払いまでには6ヵ月~1年程度かかるのが一般的です。
たとえば、骨折・脱臼・重度の捻挫を負ったケースなどが該当します。
事故後は病院を受診して治療を開始し、入通院後1ヵ月~6ヵ月程度でけがが完治したのち、加害者側との示談交渉に移ることになります。
被害者は入通院慰謝料を請求でき、金額の目安としては数十万円~100万円程度です。
3.けがが完治せずに後遺障害が残った場合|6ヵ月~1年半程度
「交通事故のけがが完治せずに後遺障害が残った」というようなケースでは、交通事故の発生から慰謝料の支払いまでには6ヵ月~1年半程度かかるのが一般的です。
たとえば、高次脳機能障害・視力障害・手足の切断・可動域制限が残ったケースなどが該当します。
事故後は病院を受診して治療を開始し、入通院後6ヵ月程度で症状固定の診断を受けたのち後遺障害申請をおこない、等級認定後に加害者側との示談交渉に移ることになります。
被害者は入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求でき、金額の目安としては100万円程度~2,800万円程度です。
4.死亡事故の場合|6ヵ月~2年程度
「交通事故で被害者が死亡した」というようなケースでは、交通事故の発生から慰謝料の支払いまでには6ヵ月~2年程度かかるのが一般的です。
死亡事故の場合、被害者に代わって被害者遺族が損害賠償請求をおこないます。
事故後は、遺体の確認や検死がおこなわれたのち被害者遺族に引き渡され、通夜や葬儀をおこなって四十九日法要の終了後、加害者側との示談交渉に移ることになります。
被害者遺族は死亡慰謝料を請求でき、金額の目安としては1,000万円~2,800万円程度です。
交通事故が発生してから慰謝料が支払われるまでの流れ
交通事故が発生した場合、慰謝料が支払われるまでの基本的な流れは以下のとおりです。
- 交通事故の初期対応
- けがの治療
- 後遺障害等級認定(後遺症が残った場合)
- 示談交渉
- 訴訟(交渉不成立の場合)
- 慰謝料・示談金の支払い
ここでは、各手続きの流れについて解説します。
1.交通事故の初期対応|事故後速やかに
交通事故に遭った際は、まずは安全を確保してから警察に110番通報しましょう。
交通事故の運転者には、救護義務・報告義務・危険防止措置義務が定められています。
もし義務を怠った場合は、拘禁刑や罰金刑などの刑事罰が科されるおそれがあります(道路交通法第72条1項)
警察への通報後は、以下のような加害者や事故に関する情報を集めておきましょう。
- 加害者の氏名・連絡先
- 加害者が契約している保険会社
- 加害者の車両に関する情報(ナンバーや車種など)
- 事故車両の損傷状況の写真
- 事故現場の道路状況の写真 など
警察が到着したら、実況見分や事情聴取などの事故処理がおこなわれます。
指示に従って協力し、手続きがひと段落したら、自分が加入している任意保険会社にも連絡しておきましょう。
2.けがの治療|1ヵ月~6ヵ月程度
交通事故の初期対応を済ませたら、必ず病院に行って診察を受けましょう。
たとえ事故直後は何も感じていなくても、時間が経ってから痛みや違和感などが出てくるケースもあります。
交通事故から初診までに空白期間があると、交通事故とけがの因果関係が否定されて慰謝料や治療費などが受け取れなくなるおそれもあるため、速やかに受診しましょう。
けがを負っている場合は、担当医の指示に従って入院・通院して完治を目指します。
軽傷であれば数週間~1ヵ月程度で完治して治療終了となり、重症で完治が難しい場合は「これ以上治療しても改善が望めない」と担当医が判断した時点で症状固定となります。
症状固定とするかどうかは、交通事故から6ヵ月程度で判断されるのが一般的ですが、負傷状況によっては異なる場合もあります。
3.後遺障害等級認定(後遺症が残った場合)|1ヵ月~3ヵ月程度
交通事故のけがが完治せずに症状固定の診断を受けた場合は、後遺障害等級認定の申請をおこないましょう。
後遺障害として等級認定を受けるためには、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という認定機関に必要書類を提出し、審査を受ける必要があります。
申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類あり、どちらにするかは被害者が自由に選択できます。
- 事前認定:加害者側の任意保険会社に申請してもらう方法
- 被害者請求:被害者が自分で必要書類を集めて申請する方法
なお、審査結果に納得いかない場合は、再審査を求めて異議申立てすることも可能です。
書類準備から審査結果の通知までには1ヵ月~2ヵ月程度かかるのが一般的ですが、審査結果に対して異議申立てをおこなう場合は2ヵ月~3ヵ月程度かかる可能性があります。
4.示談交渉|2ヵ月~1年程度
上記の対応を済ませたら、加害者側と示談交渉をおこないます。
示談交渉では、交通事故による損害賠償の内容・損害賠償の金額・当事者双方の責任の割合などについて話し合って確定させます。
加害者側との示談交渉が成立すれば、合意内容をまとめた示談書を作成します。
示談書の作成は義務ではありませんが、口頭だけで済ませるとのちのち「言った言わない」のトラブルに発展するおそれがあるため、作成しておいたほうが安心です。
特に争いもなければ2ヵ月程度で示談成立となることもありますが、主張の対立などがあって揉めたりすると1年以上かかることもあります。
5.訴訟(交渉不成立の場合)|6ヵ月~2年程度
示談交渉が揉めて解決が難しい場合は、民事裁判に移行することもあります。
当事者双方の氏名・住所や、請求の趣旨・原因などを記載した「訴状」を裁判所に提出し、口頭弁論期日が決まったら当事者双方が裁判所に出廷して主張立証をおこないます。
当事者双方による主張立証は何度かおこなわれ、十分に尽くされたところで裁判官による判決や和解となって決着が付けられます。
裁判手続きは複雑で時間がかかるため、スムーズに進んだとしても6ヵ月程度、主張の対立などがあって揉めたりすると2年程度かかることもあります。
6.慰謝料・示談金の支払い|示談成立後1週間~2週間程度
加害者側とのやり取りが済んだら、慰謝料などを含めた示談金が支払われます。
多くの場合、指定の銀行口座に一括払いで振り込まれます。
示談金は一括払いが原則ではあるものの、双方が合意していれば分割払いも可能です。
示談成立後1週間~2週間ほどで支払われるのが一般的ですが、なかには書類のやり取りなどに時間がかかったりして多少遅れることもあります。
交通事故の慰謝料を早くもらいたい場合の4つの対処法
交通事故の慰謝料は示談成立後に支払われるのが通常ですが、事故後の対応次第では示談成立前に受け取れることもあります。
交通事故の慰謝料を早くもらいたい場合、以下のような方法が有効です。
- 相手方の任意保険会社に内払金請求をする
- 相手方の自賠責保険会社に被害者請求や仮渡金請求をする
- 自分が加入している人身傷害保険や搭乗者傷害保険を利用する
- 弁護士に依頼する
ここでは、交通事故の慰謝料を早くもらうための方法を解説します。
1.相手方の任意保険会社に内払金請求をする
交通事故の慰謝料を早くもらいたいなら、加害者側の任意保険会社に対して内払金請求をするのが有効です。
内払いとは、加害者側の任意保険会社に示談金の一部を先払いしてもらう制度のことです。
内払いを求めて交渉することで、場合によっては対応してもらえることもあります。
なお、内払いの対応項目や金額は各保険会社で異なり、なかには治療費や通院交通費などの内払いには対応しているものの、慰謝料の内払いには対応していない場合もあります。
保険会社によっては内払い自体対応していないところもあり、詳しくは直接相手先にご確認ください。
2.相手方の自賠責保険会社に被害者請求や仮渡金請求をする
交通事故の慰謝料を早くもらいたいなら、加害者側の自賠責保険会社に対して被害者請求や仮渡金請求をするのも有効です。
- 被害者請求:加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者が直接損害賠償請求すること
- 仮渡金請求:加害者側の自賠責保険会社に示談金の一部を先払いしてもらう制度
ともに「相手保険会社に必要書類を提出すれば速やかに支払いが受けられる」という点は共通しているものの、特に請求回数や支払い金額などの点で大きく異なります。
被害者請求の場合、限度額や請求期限に達するまで何度でも請求できるのに対し、仮渡金請求の場合は原則一度しか請求できません。
支払い金額については、以下のように被害状況に応じてそれぞれ異なります。
【被害者請求の場合】
| 被害状況 | 金額 |
| ①被害者がけがを負った場合 | 120万円まで |
| ②被害者に後遺障害が残った場合 | 75万円~4,000万円まで (後遺障害等級によって異なる) |
| ③被害者が死亡した場合 | 3,000万円まで |
【仮渡金請求の場合】
| 被害状況 | 金額 |
| ①被害者が死亡した場合 | 290万円 |
| ②被害者が以下のいずれかのけがを負った場合 ・脊髄損傷を伴う脊柱の骨折 ・腹膜炎を併発した内臓の破裂 ・合併症を有する上腕や前腕の骨折 ・大腿や下腿の骨折 ・14日以上の入院と30日以上の治療が必要なけが |
40万円 |
| ③②以外で、被害者が以下のいずれかのけがを負った場合 ・脊柱の骨折 ・内臓の破裂 ・上腕や前腕の骨折 ・入院と30日以上の治療が必要なけが ・14日以上の入院が必要なけが |
20万円 |
| ④②や③以外で、被害者が11日以上の治療が必要なけがを負った場合 | 5万円 |
3.自分が加入している人身傷害保険や搭乗者傷害保険を利用する
自分が人身傷害保険や搭乗者傷害保険などに加入している場合は、利用するのも有効です。
- 人身傷害保険:契約車両の運転者や同乗者が交通事故で死亡・負傷した場合、実損払いの補償が受けられる保険
- 搭乗者傷害保険:契約車両の運転者や同乗者が交通事故で死亡・負傷した場合、契約時に定めた定額払いの補償が受けられる保険
ともに「加入先保険会社から補償が受けられる」という点は共通しているものの、特に保険金の計算方法が大きく異なります。
人身傷害保険の場合、交通事故で実際に生じた損害額が支払われるのに対し、搭乗者傷害保険の場合は契約時に定めておいた金額が支払われます。
なお、具体的な補償内容や補償範囲などは保険会社によっても異なるため、詳しくは加入先の保険会社に直接ご確認ください。
4.弁護士に依頼する
1日でも早く慰謝料をもらいたいなら、弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士なら、依頼者の代理人となって慰謝料請求の手続きを進めてくれます。
交通事故の慰謝料請求が得意な弁護士に依頼すれば、法的視点から的確に主張立証してくれて、加害者側が早期に示談に応じてくれる可能性が高まり、迅速な慰謝料獲得が望めます。
当サイト「ベンナビ交通事故」では、交通事故の慰謝料請求が得意な全国の弁護士を掲載しています。
お住まいの地域を選択するだけで対応可能な弁護士を一括検索でき、希望の弁護士が見つかったら電話・メール・LINEで連絡可能です。
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交通事故の慰謝料請求を弁護士に相談・依頼する3つのメリット
交通事故の慰謝料請求では、弁護士にサポートしてもらうことで以下のようなメリットが望めます。
- スムーズな慰謝料獲得が望める
- 慰謝料請求・示談交渉を一任できる
- 慰謝料の増額が望める
ここでは、弁護士に慰謝料請求をサポートしてもらうメリットについて解説します。
1.スムーズな慰謝料獲得が望める
弁護士に依頼すれば、スムーズな慰謝料獲得が望めます。
交通事故の慰謝料請求では、加害者側から極端に低い金額を提示されて示談交渉が揉めたり、場合によっては民事裁判に移行して長期間の争いになることもあります。
弁護士なら、加害者側の主張に対しても法的視点から的確に反論してくれて、弁護士なしで対応するよりもスムーズな交渉の進行が期待できます。
任意保険会社に対する内払金請求や、自賠責保険会社に対する被害者請求・仮渡金請求などもサポートしてくれるため、早い段階で受け取れる可能性も高まります。
2.慰謝料請求・示談交渉を一任できる
弁護士なら、交通事故の慰謝料請求・示談交渉を一任できます。
交通事故で慰謝料を受け取るためには、けがの治療・後遺障害等級認定の申請・示談交渉・民事裁判など、多くの手続きに対応しなければいけません。
突然の交通事故に遭って肉体的にも精神的にもダメージを受けている中、慣れない手続きに追われるのは大きな負担となります。
弁護士に依頼すれば、慰謝料請求・示談交渉にかかる負担を大幅に軽減できますし、加害者側とやり取りする必要もなくなって治療に専念できるというメリットもあります。
3.慰謝料の増額が望める
弁護士に請求対応を依頼すれば、慰謝料を増額できる可能性が高まります。
交通事故の慰謝料には3種類の計算基準があり、基本的には自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順に慰謝料が高くなります。
加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料は、弁護士基準よりも低額な自賠責基準や任意保険基準が用いられているのが一般的です。
弁護士なら、最も高額になりやすい弁護士基準を用いて慰謝料請求を進めてくれます。
参考までに、以下は通院期間ごとの入通院慰謝料の相場ですが、弁護士が慰謝料請求することで当初の提示額よりも2倍以上増額できることもあります。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準(軽傷/重傷) |
| 1ヵ月 (通院日数:10日) |
8万6,000円 | 12万6,000円 | 19万円/28万円 |
| 2ヵ月 (通院日数:20日) |
17万2,000円 | 25万2,000円 | 36万円/52万円 |
| 3ヵ月 (通院日数:30日) |
25万8,000円 | 37万8,000円 | 53万円/73万円 |
| 4ヵ月 (通院日数:40日) |
34万4,000円 | 47万8,000円 | 67万円/90万円 |
| 5ヵ月 (通院日数:50日) |
43万円 | 56万8,000円 | 79万円/105万円 |
| 6ヵ月 (通院日数:60日) |
51万6,000円 | 64万2,000円 | 89万円/116万円 |
交通事故の慰謝料の支払いに関するよくある質問3選
ここでは、交通事故の慰謝料の支払いに関するよくある質問について解説します。
1.交通事故の慰謝料はいつもらえる?
交通事故の慰謝料は、示談成立後1週間~2週間程度で支払われるのが一般的です。
交通事故の発生から示談成立までにかかる期間は、ケースによって異なります。
参考までに、被害状況ごとの目安としては以下のとおりです。
- けがが軽傷で完治した場合:2ヵ月~3ヵ月程度
- けがが重傷で完治した場合:6ヵ月~1年程度
- けがが完治せずに後遺障害が残った場合:6ヵ月~1年半程度
- 死亡事故の場合:6ヵ月~2年程度
ただし、実際のところは加害者側との交渉状況によっても変わるため、場合によっては上記の範囲内に収まらないこともあります。
2.交通事故の慰謝料の計算方法は?慰謝料早見表は?
交通事故の慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のいずれかで計算されます。
基本的には、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順に慰謝料が高くなります。
被害者が請求できる慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類あり、各慰謝料の算出方法は以下のとおりです。
- 入通院慰謝料:入通院期間をもとに算出される
- 後遺障害慰謝料:認定された等級をもとに算出される
- 死亡慰謝料:被害者の生前の立場や慰謝料の請求権者の人数をもとに算出される
各慰謝料の早見表は以下の記事で紹介しているので、詳しく確認したい方はご覧ください。
3.交通事故でむちうちになった場合の慰謝料はいくら?
交通事故でむちうちの後遺障害が残った場合、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料の金額は入通院期間によって変わり、通院期間別の相場は以下のとおりです。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
| 1ヵ月 (通院日数:10日) |
8万6,000円 | 12万6,000円 | 19万円 |
| 2ヵ月 (通院日数:20日) |
17万2,000円 | 25万2,000円 | 36万円 |
| 3ヵ月 (通院日数:30日) |
25万8,000円 | 37万8,000円 | 53万円 |
| 4ヵ月 (通院日数:40日) |
34万4,000円 | 47万8,000円 | 67万円 |
| 5ヵ月 (通院日数:50日) |
43万円 | 56万8,000円 | 79万円 |
| 6ヵ月 (通院日数:60日) |
51万6,000円 | 64万2,000円 | 89万円 |
後遺障害慰謝料の金額は等級によって変わり、等級別の相場は以下のとおりです。
むちうちの場合は「12級13号」または「14級9号」が認定されるのが一般的です。
| 等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
| 第12級 | 94万円 | 100万円程度 | 290万円 |
| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
さいごに|交通事故で慰謝料請求するなら、まずはベンナビ交通事故で相談を
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「休業損害証明書の書き方について知りたい」「休業損害の相場を把握したい」などの悩みを抱えている交通事故被害者の方に向けて、本記事では休業損害証明書の書き方やパタ...
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交通事故の被害者は、加害者に対して治療費を請求できますが、場合によっては被害者自身が一旦立て替えて支払わなければならないケースがあります。本記事では、交通事故の...
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本記事では、打撲の慰謝料の相場を通院期間別の早見表で示したうえで、3つの計算基準の違いや、慰謝料を増額し損をしないためのポイントを解説します。
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主婦が交通事故被害に遭った場合でも、慰謝料や休業損害(主婦手当)の請求は認められます。ただ、通常の事故とは計算方法が異なる点があるので、注意しなければいけません...
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交通事故に巻き込まれてむちうちになった場合、適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。この記事では、むちうちについて弁護士に相談すべき理...
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交通事故で骨折をした場合、慰謝料をいくら請求できるのかを紹介します。慰謝料を決定する要素や増額するコツなどについて解説しているので、自身が請求できる慰謝料の目安...
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歩行者が交通事故に遭ってしまった場合に請求できる慰謝料の種類のそのシミュレーション、また慰謝料以外に請求できる損害賠償金を解説しています。
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