交通事故で打撲した際に請求できる慰謝料|計算方法・相場・請求事例
交通事故で打撲した場合、慰謝料は入通院日数・治療期間などで変わります。2週間程度の通院で完治するような場合は低額になることが多いものの、入院が必要なケースであったり神経痛などの後遺症が残ったりしたケースでは、より多くの慰謝料の獲得が望めます。
また慰謝料の計算にあたっては、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3通りがあります。どれを用いて請求するかによっても慰謝料は変動しますので、あわせて知っておきましょう。
この記事では、交通事故で打撲した場合の慰謝料の相場や請求事例、請求時のポイントなどを解説します。
【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識
交通事故により打撲した際の慰謝料相場とは
まずは慰謝料相場について確認していきましょう。
打撲による入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場
ここでは計算基準ごとの相場額を紹介していきます。
なお怪我が軽度で「通院期間が1ヶ月以下」という場合については、「19万円(通院期間1ヶ月の入通院慰謝料)÷30×通院期間」という式にて算出されるケースが一般的です。参考までに、以下は計算例一覧です。
通院期間 |
慰謝料(※) |
事故当日のみ |
6,300円 |
事故当日と3日後の計2回 |
1万9,000円 |
事故当日から6日後までに計3回 |
3万1,660円 |
事故当日から10日後までに計4回 |
6万3,300円 |
(※)10円以下は切り下げで算出
自賠責基準
自賠責基準の場合、以下の式で算出されます。
自賠責基準の計算式 |
|
※①・②のうち少ない額が適用されます。
任意保険基準
任意保険基準については各保険会社で算出方法が異なりますので、以下は推定額となります。
弁護士基準
弁護士基準では「他覚症状の有無(他者からみて症状が明らかかどうか)」によって、以下の通り金額が変わります。なお、ここでいう他覚症状には打撲やムチウチ、軽度の擦過傷は含まれません。骨折や明確な重度の外傷の場合に、他覚症状がある、と扱われます。
・他覚症状がある場合
・他覚症状がない場合
入通院期間の数え方
上記の通り、入通院慰謝料は「病院に入院・通院していた日数」や「治療に要した期間」などに応じて算出されます。なお通院してはいないもののギプスや松葉杖を使用しており、まともに動くことができない期間があった場合には、その期間も通院期間と考えて慰謝料が計算されます。
また、なかには治療中に医師から「治療を続けてもこれ以上の改善が望めない」とする症状固定の診断を受けることもあります。もし症状固定後に通院したとしても、入通院慰謝料を請求する際には通院期間としてカウントされませんのでご注意ください。
なお、この症状固定という概念は最終的には医師が決定するものではなく、訴訟において裁判官が決定するものですから、痛みが残っているのに症状固定と医師又は保険会社から言われた場合には、治療の継続については弁護士に相談することが重要です。
症状固定と診断された場合、次に解説する後遺障害等級認定の申請を検討することになります。
交通事故の打撲により神経痛などが残った場合
打ちどころによっては、治療を尽くしても後遺症として神経痛などが残ってしまうこともあるかもしれません。その場合には、後遺障害として12級や14級などの等級が認定される可能性があります。もしこれらの後遺障害等級が認定された場合には、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も請求できるようになります。
打撲による後遺障害で14級が認められるケース
打撲が原因で内出血を起こし、それによって周囲の神経や血管が圧迫されて血の流れが悪くなってしまうと、手や足などに痺れが生じたり痛みを感じたりすることもあります。このようなケースでは、後遺障害等級14級9号の「局部に神経症状を残すもの」にあたる可能性があります。後遺障害等級14級の9号の認定にあたっては、通院の状況、事故の衝撃の大きさ、神経学的所見の有無が考慮されていると考えられ、適切な通院と検査を治療継続中にしっかりと行っておくことが重要です。
打撲による後遺障害で12級が認められるケース
打撲が原因で内出血を起こしたことで手や足などに痺れや痛みが生じており、その症状が頑固な場合には、後遺障害等級12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」にあたる可能性があります。なお認定にあたっては、レントゲンやCT、MRIなどの検査によって症状の原因を医学的に証明する必要があるとされています。後遺障害等級12級13号は14級9号に比べて認定が難しく、必要な資料を適切に集める必要があります。
14級・12級の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて算出されます。等級は14段階に分かれており、第14級が最も低額となります。また入通院慰謝料と同様、計算基準に応じて以下の通り金額が変わります。
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
後遺障害等級をスムーズに認めてもらうには?
後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害診断書などの根拠となる資料を用いて、事故による後遺症が残っていることを証明する必要があります。14級9号の認定は、検査の結果神経損傷等が明らかでなくても認定される可能性があります。
これは、末梢神経の損傷は現代医学ではどのような方法でも証明できない場合があるからです。そのような場合には、通院履歴や事故の重大さ、神経学的所見から総合的に後遺障害の有無を判定されます。一方で、12級13号の認定には明確な画像所見がなければ認定は困難です。
なお後遺障害等級については申請方法が2種類あり、事前認定と被害者請求のいずれかを選択できます。
事前認定の場合、相手保険会社が手続きのほとんどを代わるため手間を短縮できますが、基本的には必要最低限の処理のみとなります。なかには資料が足らずに「等級非該当」となる恐れもありますので、できる限り多くの資料を集めて申請したい方は被害者請求が良いでしょう。
交通事故で負った打撲に対し慰謝料請求した事例
ここでは実際の慰謝料請求の事例を紹介していきます。なお「交通事故により打撲した際の慰謝料相場とは」でも解説したように、軽度の打撲であれば慰謝料も低額となります。
65万円の請求が認められた事例
交差点を乗用車で通行中の被害者が、加害者が運転する大型トラックと出会い頭で衝突したケースです。この事故によって被害者は両膝打撲・頸椎捻挫などの怪我を負い、9日間入院したのち15日通院して治療を受けました。
裁判所は、被害者が治療のために9日間の入院・15日の通院を要したことや、加害者が虚偽の供述をしたこと、裁判まで一切損害の填補をしていないことなどの事情も考慮し、入通院慰謝料65万円の請求を認めています。
- 東京地裁平成13年5月29日判決、Westlaw Japan 文献番号2001WLJPCA05296005)
130万円の請求が認められた事例
交差点を徒歩で横断していた被害者が、加害者が運転する乗用車と衝突してボンネットに乗り上げ、そのまま約12m走行を続けたのち道路に転落したケースです。この事故によって被害者は頭部挫創・左下腿・左手打撲傷などの怪我を負い、76日通院して治療を受けました。
裁判所は、被害者が治療のために76日の通院を要したことや、加害者が事故後に現場から逃げたこと、被害者に対して危害を加えようという意思があったことなどの事情も考慮し、入通院慰謝料130万円の請求を認めています。
- 京都地裁平成21年6月24日判決、Westlaw Japan 文献番号2009WLJPCA06246005)
約230万円の請求が認められた事例
横断歩道を徒歩で横断していた被害者が、加害者の車両と衝突したケースです。この事故によって被害者は、第3・第4腰椎右横突起骨折、歯牙損傷、顔面打撲・挫創、右肘打撲・挫創、前胸部打撲などの怪我を負い、68日間入院したのち22日通院して症状固定となりました。
裁判所は、被害者が治療のために68日間の入院・22日の通院を要したことや、後遺症について後遺障害等級14級9号に該当することなどから、入通院慰謝料約120万円、後遺障害慰謝料110万円の請求を認めています。
- 東京地裁平成25年12月18日判決、Westlaw Japan 文献番号2013WLJPCA12188008)
交通事故による打撲での慰謝料請求にあたって注意すべきポイント
事故対応を誤ってしまうと、賠償金に響いてしまう恐れもあります。慰謝料請求にあたっては以下のポイントに気を付けましょう。
完治するまで通院を怠らない
入通院慰謝料は入通院期間によって金額が変動しますので、必ず完治するまで(または症状固定になるまで)通院しましょう。もし通院を怠って1ヶ月以上の空白期間があるような場合には、相手から「治療は終了した」と判断されて慰謝料の計算が行われてしまうことが多く、本来受け取れたはずの金額が受け取れなくなる恐れもあります。
なお入通院慰謝料の請求対象となるのは、あくまで「事故の怪我について必要な治療を受けている期間」のみに限られます。したがって、すでに必要な治療は終えているにもかかわらず慰謝料の獲得を狙って通院を続けたとしても、その期間は請求対象に含まれません。医師の指示のもと、適切なペースで治療を受けましょう。
相手保険会社から治療費の打ち切りを迫られても痛みがあれば通院を続ける
相手が任意保険に加入しているのであれば、入通院に関する費用は相手保険会社が代わりに支払ってくれるのが通常です。しかしなかには、治療を終える前に治療費の支払いを打ち切られてしまうこともあり、打撲の場合は1~3ヶ月ほどで打ち切りを迫られるケースが多いようです。
なお治療費の支払いを打ち切られたからといって「これ以上治療を続けてはいけない」ということではないため、自費で治療を続けることも可能です。また打ち切り後の治療費に関しても、治療の必要性が認められれば後で請求することも可能です。
したがって相手保険会社から治療費の打ち切りを迫られたとしても、自己判断で治療を止めたりはせず、医師の意見などを参考にしながら治療の継続について判断するのが良いでしょう。
示談成立を急かされても安易に応じない
示談交渉時の注意として、相手との示談が成立してしまうと原則やり直しはできないという点が挙げられます。特に交通事故の知識がない場合、相手方の提示内容をそのまま受け入れてしまって、増額できる要素を見逃してしまうということも考えられます。
また交通事故で請求できるのは慰謝料だけではありませんので、相手に対して何を請求できるのか状況に応じて判断しなければなりません。さらに計算式なども用いながら請求対応を進めることになるため、計算ミスなどにも注意が必要です。
何よりも、保険会社は弁護士が代理人についていないケースではほとんどの場合、本来認められるべき金額よりも少ない金額を賠償金として提示してきます。これは、現在の保険実務においては悲しいですが現実です。
示談成立後に後悔しないためにも、不安な方は弁護士への相談をおすすめします。
慰謝料以外にも交通事故の打撲により請求できる金銭
交通事故では、被害状況に応じて慰謝料以外にもさまざまな項目を請求することになります。ここでは、賠償金として請求できる項目の一部を解説します。
通院にかかった交通費
交通事故の相手に対しては通院にかかった交通費を請求できます。ただし、どの交通手段で通院したかによって対応が若干異なりますので注意しましょう。まず電車やバスで通院した場合、家と病院それぞれの最寄り駅の往復交通費を請求でき、基本的に請求が拒否されることないでしょう。
しかしタクシーで通院した場合には、タクシーで通院する必要性があるかどうかがポイントとなります。例として「骨折していて駅まで歩けない」というようなケースであれば、請求が認められる可能性が高いでしょう。なお請求にあたっては領収書が必要となりますので、忘れずに保管してください。
また自家用車で通院した場合には、ガソリン代・駐車料金・高速料金などの請求が可能です。ガソリン代については1kmにつき15円で計算し、ディーゼル車であっても低燃費の車であっても基本的に金額は変わりません。なお駐車料金・高速料金の請求にあたっては、領収書が必要となります。
会社を休まざるを得なかった場合は休業損害
交通事故によって入院したり、自宅で安静にしていなければならなかったりなど、仕事ができず休んでいた場合は休業損害の請求が可能です。なお会社員に限らず、専業主婦や就職活動中の者でも請求可能です。参考までに、以下は計算式です。
休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数 |
※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」又は「直近3か月の収入÷直近3ヶ月の出勤すべき日」等。いずれの計算式を採用するかはケースバイケース。
※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」※確定申告をしていないケースでは通帳等の振り込み履歴、請求書等を精査して立証することになります。
交通事故による打撲への慰謝料請求なら弁護士がおすすめ!
交通事故について弁護士はさまざまなサポートをしてくれますので、迅速な事故処理が望めます。ここでは、弁護士に依頼するメリットや弁護士の探し方などを解説します。
打撲の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
打撲の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合、以下のメリットが見込めます。
もらえる慰謝料が増える可能性が高い
交通事故の慰謝料は、弁護士基準で請求することで高額になりやすい傾向にあります。上にも書きましたが、保険会社は弁護士がついていない場合には、本来もらえる金額よりも低い賠償金を提示してくることがほとんどです。弁護士基準を用いる際は必ずしも弁護士が必要というわけではありませんが、法律知識などもない素人が対応した場合、相手保険会社がすんなり請求に応じてくれないケースが多いようです。
その点、法律知識を有した弁護士が対応すれば、素人が対応するよりもスムーズな請求処理が望めます。場合によっては、以下の解決事例のように金額が2倍以上に増えることもありますので、少しでも多くの金額を受け取りたいという方は依頼を検討することをおすすめします。
以下は、当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』に掲載している解決事例を簡略化したものです。
約40万円⇒約90万円の増額に成功した例
被害者の車両が信号待ちで停車している際、後ろから加害者の車両が追突してきたというケースです。この事故で被害者は両側下腿打撲傷の怪我を負い、相手からは約40万円の賠償金を提示されていましたが、この金額が適正なのかアドバイスを求めて弁護士に相談にきました。
まず弁護士が提示内容を確認したところ、約7ヶ月半の通院期間に見合わない額の慰謝料が提示されていることが分かり、被害者に「弁護士基準で慰謝料請求することで増額が見込める」と伝えました。そして相談者からの依頼を受けて相手保険会社へ請求した結果、こちらの請求が認められ約90万円への増額に成功しました。
事故後の手続き・被害者請求を一任することができる
事故によって仕事や日常生活などに支障が出ている状態のなか、事故後の手続きを進めなければならないというのは時間的にも精神的にも大きな負担となります。特に後遺症がある場合は後遺障害等級認定の手続きも検討することになりますし、双方の主張が対立している場合は裁判なども検討しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、被害者の代わりに事故後に必要な手続きを一任できます。依頼後は各種手続きのストレスから解放されるうえ、相手方と顔を合わせることもなくなりますので、余計なことを考えずに仕事復帰や生活の取り戻しにのみ専念することができます。
交通事故の慰謝料請求に注力する弁護士の探し方
弁護士には一人一人注力している分野があります。たとえ弁護士であっても交通事故トラブルの対応経験がない方もいるため、依頼時は注力分野や解決実績などをチェックするようにしましょう。ただし依頼経験がない方の場合、全国に多数ある弁護士事務所を絞り込むだけでも一苦労でしょう。
当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』は、弁護士探しをサポートするサイトです。
交通事故トラブルに注力する弁護士を各都道府県で一括検索できる点が特徴で、相談料無料・着手金0円・土日祝相談可能など、さまざまなタイプの弁護士事務所を掲載しております。クリックのみで簡単に検索できますので、ぜひご利用ください。
弁護士費用特約を利用できれば実質0円で解決できることもある
弁護士に依頼する際は、弁護士費用として相談料・着手金・報酬金などが発生します。特に打撲のように怪我が軽傷の場合には、弁護士費用の方が高くついてしまって結果的にマイナスになってしまう恐れもあります。依頼する際は、費用面についてよく考えてから判断するようにしましょう。
ただし、もし被害者が弁護士費用特約に加入しているのであれば、費用面の不安が解消される可能性があります。弁護士費用特約は任意保険に付帯するオプションの一つで、最大300万円まで弁護士費用を保証してもらえるという特約です(各保険会社で負担額は異なります)。
また被害者本人が未加入でも、以下いずれかの方が加入していれば利用可能なケースもあります。利用できるのかどうか分からないという方は、保険会社や弁護士などにご相談ください。
まとめ
交通事故で打撲した際の慰謝料は数十万円にとどまるケースも多々ありますが、弁護士費用特約などを活用して支出を抑えられれば、費用倒れにならずに受取金額が増額することもあり得ます。
弁護士の法律相談を利用すれば、増額できる見込みがあるかアドバイスをもらえますし、弁護士費用の見積もりを提示してもらえるところもあります。法律相談したからといって契約を迫られるわけではありませんし、相談料無料の事務所もありますので、まずは一度『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』から弁護士にご相談ください。
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