交通事故で相手が過失を認めない場合の対処法は?過失割合の決め方や交渉のコツ
- 「交通事故に遭い示談交渉をしているが、相手が過失を認めない。どうすればよいのか知りたい」
- 「相手方に相応の金額を支払ってもらうためにも、過失割合の決め方などの情報を知りたい」
交通事故の被害者となり、相手方との示談交渉を進めるものの、相手方が過失を認めず話が進まない…と困っている方もいるでしょう。
交通事故の相手方との示談交渉はなかなかスムーズに進まないことが多いものです。
相手方が賠償金を支払いたくないために過失を認めず、交渉が難航することもあるでしょう。
相手方に過失を認めさせ、適切な金額の賠償金を支払ってもらうためにも、示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
専門知識と豊富な経験を持つ弁護士に依頼することで、早期に示談が成立したり、自分で交渉するよりも増額した金額を支払ってもらえたりすることもあります。
この記事では、交通事故の相手方が過失を認めない場合の対処法、過失割合の決め方や注意点、相手方との交渉にあたって準備しておくこと、相手方との交渉を弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。
交通事故の過失割合とは?決め方や注意点
まず、交通事故の過失割合とは何か、決め方や注意点といった基本的なポイントについて知っておきましょう。
過失割合についての正しい知識を身につけておけば、相手方との交渉でも自信を持って主張できるはずです。
過失割合とは、事故における責任の割合
過失割合とは、簡単に言えば、事故に対する責任の割合です。
対人事故の場合、双方に一定の過失があると考えられるケースが多いです。
しかし当事者それぞれの過失の大きさは、事故の状況によって異なるものです。
双方合わせた責任の割合を10としたときに、事故状況に応じて7:3となったり10:0となったりします。
この責任の割合を過失割合といいます。
過失割合は、過去の裁判例を基準に決定する
過失割合は何の根拠もなく決められるわけではありません。
警察の作成した実況見分調書などによって事故の状況を把握したうえで、過去の類似事故の裁判例を参考にして決めます。
過去の裁判例における過失割合は、次に紹介する書籍で確認できます。
相手方や保険会社と過失割合について争う場合には参照する価値があるでしょう。
参考書:「別冊 判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」(東京地裁民事交通訴訟研究会編 判例タイムズ社)
東京地裁民事交通訴訟研究会により編集された書籍です。
事故態様や道路状況ごとに整理されており、実務でも過失割合を算出する際の参考にされています。
Amazonページ:別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)
ただし、慣れていない方の場合、この本の内容を理解して交渉に活かすのは難しいでしょう。
自身のケースにおける適切な過失割合を確認したいのであれば、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
過失割合は損害賠償額に影響する
過失割合は相手方に請求できる損害賠償額に影響します。
交通事故で被害に遭い、相手方に損害賠償金の支払いを求める場合、その金額は被害者の損害額を算出のうえ、過失割合を加味して決めることになります。
損害額は、被害者が事故によって被った損害を金額にして算出するものです。
具体的には治療費や入院・通院費、休業損害、逸失利益、慰謝料などを合計して求めます。
たとえば損害額が100万円で、加害者と被害者の過失割合が9:1である場合、被害者の得られる損害額は、100万円×9/10=90万円という計算になります。
最終的な損害賠償金額は過失割合に応じて決まるため、相手方の過失割合が大きいほど受け取れる損害賠償金額は増えます。
逆に、相手方の過失が低いとなると、受け取れる損害賠償金額が少なくなってしまいます。
このように被害者側の過失割合の分だけ損害賠償金額が減らされてしまうことを過失相殺と呼びます。
保険会社から提示される過失割合は絶対ではない
事故の被害に遭った後は、損害賠償金の支払いについて相手方の保険会社とやり取りすることが多いでしょう。
その場合、過失割合について保険会社から書面で提示されることになるでしょう。
注意すべきなのは、保険会社から提示されたからといって、必ずしもその過失割合が絶対ではないということです。
特に相手方保険会社が提示する過失割合は、相手方の過失を低めに見積もっていることが多くあります。
納得がいかない場合は受諾する必要はありませんし、弁護士に相談し交渉してもらってもよいでしょう。
交渉次第で正しい過失割合による支払いを受けられる可能性もあります。
交通事故の相手が過失を認めない場合の主な対処法
では交通事故の相手方が過失を認めず、示談交渉が進まない場合は具体的にどうすればよいのでしょうか。
適切な額の示談金を受け取るために、取るべき対処法をご紹介します。
相手方保険会社に事故の証拠を提示する
相手方保険会社がこちらが想定するよりも低い過失割合を提示してきた場合の中には、そもそも事故状況を間違って把握しているケースや、過失割合算定の基礎とする事故類型について相手方保険会社に有利なものを使っているケースが考えられます。
後者の場合、先に挙げた「判例タイムズ」などの文献を用いて、正しい過失割合を主張するべきでしょう。
一方、前者の場合、以下のような、事故状況を示す証拠を提示しながら認識の誤りを指摘するとよいでしょう。
- 実況見分調書や供述調書などの刑事記録
- ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の証言など
実況見分調書や供述調書などの刑事記録
実況見分調書や供述調書のように警察や検察が作成した刑事記録は、事故状況を証明する有力な証拠となります。
刑事記録の閲覧・謄写は、その事件が捜査中である場合は困難ですが、起訴後であったり、不起訴処分となっている場合は、一定の記録が閲覧・謄写できる場合があります。
どのような手続きを踏めばよいか、どのような記録が閲覧できるかは捜査状況とも関連しますので、弁護士に相談してみると良いでしょう。
ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の証言など
自分の車両にドライブレコーダーを搭載していた場合は、ドライブレコーダーに記録された映像が非常に有力な証拠となり得ます。
信号の表示や事故時の状況を客観的に証明できるので、相手方保険会社に事故状況を正しく把握してもらうのに役立つでしょう。
また、自分の車両にドライブレコーダーが搭載されていなかった場合は、その場に居合わせた他の車両のドライブレコーダーや、事故現場近くの防犯カメラ映像、目撃者の証言なども証拠になり得ます。
しかし、自分ひとりでこれらの資料を入手するには、映像の持ち主と交渉したり、目撃者を探したり、かなりの労力が必要です。
弁護士に依頼すれば、証拠収集についてもサポートしてくれます。
また、映像の提出は非常に有効に働く一方、内容によっては自分に不利に働いてしまう可能性もあります。
映像の提出を検討している場合は、弁護士に確認してもらったうえで提出するのが安心でしょう。
加害者に内容証明郵便を送付する
加害者本人と直接示談交渉をしなければならない場合、交渉の手段は対面や電話でもかまいませんが、内容を記録として残すためにも書面でおこなうのが望ましいでしょう。
特に相手方に書面を送るなら、内容証明郵便を利用するのがおすすめです。
内容証明郵便とは、郵便局が「誰が、誰あてに、どんな内容の文書をいつ出したか」を証明してくれるものです。
交渉が成立せず、裁判にまで発展してしまった場合には、証拠として役立つこともあります。
また、内容証明郵便で送ることで、普通郵便で文書を受け取るよりも、相手方に緊張感を与えることもあるでしょう。
こちらからの連絡を無視し続け、全く交渉に応じないという相手には送ってみると良いでしょう。
内容証明郵便の出し方については下記ページを参照しながら準備するとよいでしょう。
また、24時間受け付け可能な電子内容証明サービスも便利です。
【参考サイト】
内容証明 | 日本郵便株式会社
内容証明 ご利用の条件等 - 日本郵便
e内容証明(電子内容証明) - 日本郵便
ADR・調停・裁判を利用する
交通事故の当事者同士、または相手方保険会社との示談交渉が難航している場合には、ADR(裁判外紛争手続)や裁判所の調停手続、裁判手続の利用を検討するとよいでしょう。各手続きの概要などは以下に紹介するとおりです。
ADR(裁判外紛争手続)
ADRとは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの機関によって和解をあっ旋してもらえる手続きのことです。
申し立てをすれば、ADR機関に登録している弁護士や専門の相談委員が間に入って解決へと導いてくれます。
ADRを利用するメリットとしては、費用がかからないこと、裁判所を利用するよりも短時間での解決が望めることが挙げられます。
しかし、担当の弁護士や相談員はあくまで中立的な立場であるため、必ずしも自分の希望どおりの方法で解決できるとは限りません。
「多少妥協することになってもかまわないから、費用をかけずに早く解決したい」という方や「相手方との示談交渉が難航し、解決のめどが立たない。
とにかく短期間で和解し、早く示談金がほしい」というような方におすすめの手続きといえるでしょう。
調停手続
調停手続きとは、裁判所において話し合いによる解決を図る手続きのことです。
裁判官の他に調停委員が間に入って当事者の主張を聞き、双方が合意に至るような解決に導いてくれます。
裁判手続きよりも手数料は低く、話し合いがスムーズにいけば事件終結までの時間もかからないのがメリットといえます。
また、調停では、調停成立時に調停調書が作成されるというメリットがあります。
調停調書があることで、万が一相手方が調停で決まった内容を履行しなかったときには、調停調書に基づいて強制的に相手方に示談金を支払わせることが可能です。
一方のデメリットは、相手方が欠席したり争点が複雑で話がまとまらなかったりした場合、調停が不成立となる可能性があることです。
この場合、時間と労力をかけたにもかかわらず何も得られないこともあります。
また、解決に尽力してくれる調停委員も中立の立場で手続きを進めますので、必ずしも自分の希望どおりの内容で調停が進められるとは限らない点にも注意が必要です。
「できるだけ話し合いで解決したいが、相手方が和解内容に従わなかった場合に備えて調停調書を作っておきたい」という方におすすめの方法といえるでしょう。
裁判手続
相手方が過失を認めない場合や、ADRを利用しても和解に至らなかったり、調停が不成立に終わったりした場合には訴訟を起こすことが考えられます。
裁判では客観的な証拠に基づいてお互いの主張を重ね、最終的には裁判所が判断をします。
判決には執行力があるので、敗訴した側が判決内容に従わない場合には、強制執行することが可能です。
なお、裁判手続を通じて自分にとって有利な結果を出すためには、法的根拠と客観的な証拠を用いて論理的に主張を展開することが重要です。
裁判手続きは全て自分でおこなってもかまいませんが、説得的な主張をして良い結果を得たいなら、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に交渉を依頼する
なかなか過失を認めない相手方との交渉は、早い段階で弁護士に依頼するのが有効です。
特に相手方保険会社と交渉する場合は、保険会社の担当者も対応に慣れているため、自分で交渉してもなかなか思いどおりにいかないことも多いものです。
逆にうまく説得され、納得いく結果が得られない可能性もあるでしょう。
しかし交渉のプロである弁護士に依頼すれば、法律の知識や客観的な証拠を用いながら適切な過失割合を主張してもらえます。
交通事故の交渉を弁護士に相談するメリット
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて、以下で詳しく解説していきましょう。
適切な過失割合を算出してくれる
前述のとおり、示談交渉において、相手方保険会社が提示する過失割合が正しいとは限りません。
自社が支払う保険金額を減らすために低めに見積もっていることも少なくないでしょう。
過失割合は過去に起こった類似事故についての裁判例を元に算定されますが、保険会社は自社にとって都合のよい裁判例を用いて過失割合を算出している可能性があります。
しかし交通事故を得意とする弁護士であれば、法律や裁判例の知識と経験をもとに、適切な過失割合を算定して交渉してくれるでしょう。
保険会社との交渉を任せられる
弁護士に依頼すれば、相手方や相手方保険会社との連絡や交渉を全て代理人としておこなってもらえます。
相手方からの連絡が直接被害者本人に届くことはなくなるので、交渉による手間やストレスも軽減されるでしょう。
特に交通事故事件を得意とする弁護士なら、交通事故トラブルの交渉における経験や知識を豊富に備えていますから安心して任せられます。
損害賠償額を増額できる可能性が高い
保険会社が提示する損害賠償金額は、低く見積もられていることが多いものです。
保険会社が損害賠償金額を算出するのに使用している「任意保険基準」は、保険会社が各社で独自に作成したものであるのに対し、弁護士が使用する「弁護士基準」は過去の裁判例を元に算定されたもので、一般に保険会社の「任意保険基準」で算出するより高い基準となっています。
弁護士に依頼すると、「弁護士基準」に基づいて相手方保険会社と交渉してくれます。
その結果、多くの場合で、保険会社が当初提示した金額よりも増額されることが期待できます。
最後に|交通事故の相手が過失を認めない場合は弁護士に相談を
交通事故の相手方との示談交渉は難航することが多いものです。
高額な示談金を支払いたくないために、なかなか過失を認めようとしない加害者もいるでしょう。
自分で交渉しても解決の見込みが感じられないなら、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
特に交渉相手が相手方保険会社である場合、交渉に慣れた保険会社とのやり取りは、相手方有利に進んでしまう可能性が高いです。
交通事故問題を得意とする弁護士に依頼すれば、客観的な証拠を用いて相手方に過失があることを認めさせ、適切な賠償金を支払うよう交渉してくれるでしょう。
さらに弁護士基準に基づいて交渉してもらえますので、相手方保険会社が提示してきた金額よりも増額できる可能性が高いでしょう。
交通事故の被害に遭ってしまい相手方が過失を認めないなら、お早めに弁護士へ相談しましょう。
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