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交通事故の慰謝料を含む補償金はいつもらえる?先払いしてもらう方法とは?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の慰謝料を含む補償金はいつもらえる?先払いしてもらう方法とは?
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「交通事故の補償を早くして欲しい。生活費が苦しい。」
このようなお悩みを抱える方も少なくないのではないでしょうか。

任意保険会社との間で示談が成立すれば、通常は示談成立後1~2週間程で指定口座に示談金が支払われます。

しかし、休業損害等の一定の補償金については申請すれば先払いされることもあります。

また、任意保険会社ではなく自賠責保険に被害者請求をすれば負傷に対する補償であれば120万円までを上限として示談成立時期にかかわらず補償金を受け取ることが可能です。

この記事では以下の内容についてご紹介していきます。補償金を一刻も早く払って欲しいという場合は参考にしてみて下さい。

  • 交通事故の補償金の支払い時期について
  • 一部補償金の先払いについて
  • 交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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交通事故の慰謝料含む補償金の支払時期

交通事故の示談交渉を加害者側任意保険会社と行う場合、通常は示談成立後1~2週間以内に補償金が支払われます。もし補償条件で合意したのに書類が届かないとか、示談の書類を返送したのに補償金の支払いが2週間以上ないという場合、相手保険会社に進捗状況を問い合わせることをお勧めします。

保険会社から損害賠償金を受け取るまでの流れ

示談成立の流れと期間

ここでは人身事故を前提として、交通事故発生から示談成立までの流れを簡単に解説します。

事故発生から示談交渉までの流れ

治療開始~症状固定

交通事故で負傷した場合、補償の対象となるのは症状固定までの治療行為です。
症状固定とは治療しても症状に変化がない(改善することがない)状態を意味し、その時期はケース・バイ・ケースです。例えば軽度のむちうちであれば、基本的には1~3ヶ月程度で症状固定に至ることが多いですし、重度のむちうちであってもせいぜい半年程度で症状固定に至ると考えられています。

他方、重度の骨折等の重症の場合には、症状固定まで1年~程度の期間となることもあります。

どのタイミングで症状固定と評価するべきかは、具体的な治療経過を踏まえた医学的判断が必要です。そのため、基本的には担当医に今後の治療方針やそれを踏まえた軽快可能性について具体的に相談して、症状固定とするべきかどうかを判断するべきでしょう。

後遺障害認定

症状固定時点で何らかの症状が残っている場合には、当該症状について後遺障害認定を受けることを検討することになります。一般的には加害者側の自賠責保険会社に申請し、後遺障害に該当するかどうか、該当するとして等級がどうなるかを判断してもらいます。この審査には、通常1~3ヶ月程度の期間がかかりますが、これもケース・バイ・ケースです。

示談交渉

加害者(加害者側保険会社)との示談交渉は、損害を確定してから開始するのがセオリーです。

そのため、人身事故の場合は負傷については症状固定時、後遺障害については自賠責認定の結果通知時から交渉をスタートすることが多いと思われます(なお、死亡事故については死亡時点で概ねの損害が確定しますが、通常は四十九日法要が経過してから示談交渉をスタートすることが一般的です。)。

示談交渉の期間がどの程度となるかはケース・バイ・ケースであり、一概にはいえません。

なお、物損事故については被害車両の修理完了時点又は被害車両の全損認定時点で損害が概ね確定しますので、その時点から示談交渉をスタートする場合が多いです。そのため、人身事故よりは示談交渉開始のタイミングはだいぶ早いのが通常です。

示談成立前に補償金の支払いを受けることができるか

交通事故の補償を受けるためには示談交渉を終了させる必要がありますが、人身事故の場合は示談交渉自体がすぐには開始されないため、最終的な補償のタイミングは事故から相当程度期間が経過した後ということになります。

しかし、被害者の中には交通事故によって休業を余儀なくされたことによって大幅に収入が減少し、生活が苦しくなってしまうこともあります。このような場合に、被害者が補償金を先行して(示談交渉に先んじて)受け取る方法はないのでしょうか。

具体的には以下の2つの方法があります。

  • 自賠責保険に対する被害者請求
  • 任意保険会社と交渉する

それぞれの方法について具体的に確認しておきましょう。

自賠責保険に対する被害者請求

交通事故被害者は、加害者の自賠責保険に対して独自に補償金の支払いを求めることができます。これを被害者請求と呼びます。被害者請求には、本請求と仮渡金請求があります。

本請求

自賠責保険に対して、被害者が実際に被った損害の補償を揉める手続です。負傷事故の場合には合計120万円を上限として、治療費、休業損害、慰謝料等の補償を受けることができます。本請求については申請に不備がなければ申請後1ヶ月程度で支払いを受けられる場合が多いです。

仮渡金請求

本請求も損害が全て確定してからの処理となりますが、仮渡金請求では損害確定前に一定金額を限度に補償金の仮払いを受けることが出来ます。もっとも、仮渡金を受けるための条件は比較的厳格ですし、補償額も極めて限定的であるため、必ずしも仮渡金により早期に十分な補償が受けられるということではありませんので、注意しましょう。なお、仮渡金については申請に不備がなければ申請後1~2週間程度で支払いがされます。

仮渡金として請求できる金額

被害者が死亡した場合

290万円

傷害の場合

程度に応じて5万円、20万円、40万円のいずれか

任意保険会社と交渉する

任意保険会社に損害賠償の一部の先払いを希望してみることも選択肢の1つです。

自賠責保険の場合と異なり、法令上、任意保険会社が損害賠償を先払いする義務はありませんが、過失割合に争いがなかったり、損害内容について争いがないような場合には、任意保険会社が補償の先払い対応をしてくれることも多いです。

例えば、治療費は特段の事情がない限り治療開始時点から保険会社が立替払いの対応をしてくれます。

また、休業損害についても勤務先から休業損害証明書が発行されれば、任意保険会社が先払いに応じてくれる場合も多いです。

他方、慰謝料や逸失利益については症状固定に至らないタイミングでは損害内容が確定しないため、これが先払いされることはまずありません。

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

ここまで交通事故の損害賠償の支払い時期について解説してきました。
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼することで補償までがスムーズになるなどさまざまなメリットがあります。

ここからは交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼することで、享受できるメリットについてご紹介します。

損害賠償の補償がスムーズにされる

弁護士に依頼すれば加害者側との補償処理を一任することが出来ます。

交通事故処理の知識も経験もない素人による対応より、経験豊富な弁護士による対応の方が、当然、請求・交渉の処理はスムーズです。結果、自身で対応する場合と比較して示談成立・補償までの期間は格段に短くなる可能性があります。

慰謝料の増額が見込める

弁護士が事故処理を行う場合、発生した損害について不備なく請求することができます。また、慰謝料については最も高額とされる弁護士基準での請求がスムーズに進められます。結果、最終的な補償額がある程度増額することが見込めます。

弁護士基準とは、過去の交通事故に関する裁判の判例を集計して、これを参考に構築された基準です。

加害者側の任意保険会社は弁護士が介入しない場合は弁護士基準での慰謝料計算を渋る傾向にあるようですので、スムーズに最大値での請求をしたいのであれば、弁護士に依頼することも積極的に検討するべきでしょう。

適切な後遺障害認定を受けやすくなる

弁護士に後遺障害申請手続きを任せることで、後遺障害診断書の内容や追加資料についての的確なアドバイスが期待できます。

また、後遺障害認定を受けられなかった場合に異議申立の処理を弁護士に依頼することで、決定が覆る可能性もゼロでは有りません。

示談交渉を一任できる

被害者にとって、加害者側とのやり取りは精神的負担が大きいです。この負担は被害者意識が強ければ強いほど大きくなります。

弁護士に依頼することで、加害者側とのやり取りを一任することが出来ますので、この負担から解放されます。

まとめ

交通事故の補償の流れや先行支払いについて簡単に解説しました。

また、交通事故処理を弁護士に依頼することで加害者側とのやり取りがスムーズとなり、結果的に示談交渉期間が短くなることもありますし、適正額での補償を受けることもできます。
迅速かつ適正な補償を受けたいのであれば、弁護士に相談してみることをお勧めします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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