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通勤中の交通事故でも労災保険は使える?自賠責保険や任意保険と比較して解説

藤垣 圭介
監修記事
通勤中の交通事故でも労災保険は使える?自賠責保険や任意保険と比較して解説

通勤中・出勤中に交通事故に遭った場合、自動車保険だけでなく労災保険が使用できるケースもあります

自動車保険だけでなく労災の認定条件や手続きなども正しく理解して、交通事故に関する十分な補償を受けましょう。

本記事では、通勤中の交通事故における労災保険と自動車保険の利用条件や手続きの流れ、選び方などを解説します。

通勤中に交通事故に遭ってけがをした方は、本記事を参考にしてください。

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目次

通勤中・出勤中の事故でも労災保険は使用できる

交通事故に遭った際は、示談交渉などをおこなったのち加害者が加入している任意保険や自賠責保険から賠償金を受け取るのが通常です。

しかし、通勤中・出勤中に発生した交通事故であれば、通勤災害として認められることで労災保険から保険金を受け取ることができます

通勤中・出勤中の交通事故では自動車保険と労災保険を併用できる場合もあり、詳しくは「通勤中の事故では労災保険と自動車保険(自賠責保険・任意保険)のどちらを利用するべき?」で後述します。

労災保険とは

労災保険とは「仕事中や通勤中などに労働者が負傷・疾病・障害を負ったり、死亡したりした場合に保険給付をおこなう制度」のことです。

ここでは、労災保険の適用条件や利用できないケースなどについて解説します。

労災保険の適用条件・通勤災害の定義

労災保険は、業務災害または通勤災害として認められた場合に利用できます

通勤中に起きた交通事故の場合、以下のような条件を満たしていれば通勤災害として認められる可能性があります。

  • 住居や就業場所への移動であること
  • 就業当日(または前日・当日・翌日)の移動であること
  • 合理的な経路や方法による移動であること
  • 業務の性質を有していない移動であること

②については、以下のように移動の状況によって該当する時期が異なります。

移動の種類 移動の時期
住居と就業場所の間の往復 就業(予定)日の当日
就業場所からほかの就業場所への移動 就業(予定)日の当日
単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動 就業(予定日)の前日・当日・翌日

また、通勤災害として認められるためには「合理的な経路や方法による移動であること」が必要であるため、たとえば「通勤とは関係のない目的で寄り道をした際に事故が起きた」というようなケースは対象外となります。

ただし、例外的にやむを得ない事由によって最小限度の範囲で以下の行為をした場合には、その後の移動中のけがが再び通勤災害の対象となります。

  • 日用品の購入その他これに準ずる行為
  • 職業訓練、学校においておこなわれる教育その他これらに準ずる教育訓練であって、職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  • 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  • 病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
  • 要介護状態にある配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復しておこなわれるものに限る)

労災保険の利用が認められないケース

通勤中の交通事故によってけがをした場合でも、必ず労災認定を受けられるわけではありません

たとえば「仕事帰りに通勤路から外れて店に寄った際の事故」や「職場に忘れてきた私物を取りに戻っている際の事故」などでは、通勤災害として認められない可能性があります

労災認定を受けられなかったことについて不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をおこなうことができます

自動車保険(自賠責保険・任意保険)とは

自動車保険とは「自動車事故による損害を補償してくれる保険」のことです。

自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」の2種類あり、それぞれ加入義務の有無や補償内容などの点で異なります。

  • 自賠責保険:全てのドライバーに加入が義務付けられており、最低限の補償をおこなう保険
  • 任意保険:加入は任意であり、自賠責保険よりも補償内容が充実している保険

ここでは、自動車保険の適用条件や利用が認められないケースなどについて解説します。

自動車保険(自賠責保険・任意保険)の適用条件

自動車保険のうち自賠責保険については、人身事故のみ補償対象となります。

一方、任意保険については物損事故・人身事故ともに補償対象となります。

したがって、「物損事故で加害者が自賠責保険にしか加入していない」というようなケースでは保険を利用できず、加害者本人に直接請求することになります

自動車保険(自賠責保険・任意保険)の利用が認められないケース

任意保険であれば物損事故でも人身事故でも幅広くカバーしてくれますが、なかには利用対象外となるケースもあります

具体的な補償範囲などは保険会社によっても異なりますが、たとえば「地震・噴火・津波などの災害」や「戦争・内乱・暴動」などによる損害については利用できない可能性があります

通勤中の事故では労災保険と自動車保険(自賠責保険・任意保険)のどちらを利用するべき?

通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険と自動車保険のどちらを利用すればよいか迷ってしまうこともあるでしょう。

ここでは、労災保険と自動車保険の特徴や選び方などを解説します。

メリット・デメリット

労災保険と自動車保険の主なメリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。

  メリット デメリット
労災保険

・過失割合の影響を受けない

・限度額がない

・比較的高い等級が認められやすい(後遺症が残った場合)

・健康保険は利用できない

・慰謝料は支給されない

自動車保険

・健康保険を利用できる

・慰謝料が請求できる

・弁護士に請求対応を依頼することで増額が望める

・過失割合の影響を受ける

・限度額がある(自賠責保険)

・保険会社から治療費の支払いを打ち切られることがある(任意保険)

なお、過失割合とは「交通事故における当事者双方の責任の度合い」を示したもので、「3対7」や「30:70」などのように表します。

過失割合は事故状況などをもとに交渉によって決定しますが、自賠責保険においては、被害者側の過失割合が7割以上の場合は保険金が2割~5割ほど減額されます。

ひとつの判断基準として、自身の過失が大きいケースでは労災保険を利用することで損をせずに済む可能性があります。

どちらを利用するかは被害者が自由に選べる

交通事故に遭って労災保険と自動車保険のどちらも利用可能な場合、どちらを利用するかは被害者側が自由に選択できます

なお、労災保険を利用することについて会社側は拒否できず、会社が手続きを代行してくれない場合は自分で申請することで認定を受けられます

労災保険と自動車保険は併用できるが二重取りはできない

労災保険と自動車保険については併用することも可能です。

ただし、労災保険と自動車保険の保険金が重複する部分については支給調整がおこなわれるため、二重取りはできません

支給調整の対象となるものとしては、以下があります。

労災保険 自動車保険
療養給付 療養費(治療費など)

休業給付

傷病年金

障害給付

休業損害

逸失利益

なお、特別支給金は労災保険のみ、慰謝料は自動車保険のみによってカバーされるものであり、支給調整の対象外です。

最大限の補償を受けるためには、労災保険の利用と加害者側に対する損害賠償請求の両方をおこなうのがよいでしょう。

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通勤中の事故で労災保険を利用する場合の手続き

ここでは、通勤中の交通事故で療養給付・休業給付・障害給付を請求する際の手続きを解説します。

なお、各給付の請求書は以下の厚生労働省ホームページでダウンロードできるほか、労働基準監督署の窓口でも交付を受けることができます。

療養給付を請求する場合

療養給付は、通勤中に生じたけがの治療費などを補償するものです。

労災病院または労災保険指定医療機関を受診する場合と、その他の医療機関を受診する場合で療養給付の請求手続きは異なります。

労災病院または労災保険指定医療機関を受診する場合は、医療機関の窓口に「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を提出します。

窓口担当者から請求書の様式を受け取り、必要事項を記入しましょう。

労災病院・労災保険指定医療機関以外の医療機関を受診する場合は、いったん治療費全額を自己負担したあと、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して「療養の費用の支給」を請求します。

「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」に、医療機関において受領した治療費の領収書などを添付して、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しましょう

労災保険指定医療機関は、以下の厚生労働省ホームページから検索できます。

休業給付を請求する場合

休業給付は、通勤中に生じたけがの影響で仕事を休んだ場合に、得られなかった賃金を補償するものです。

休業給付を請求する際には、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」を提出しましょう。

また、休業の実態を確認するため、賃金台帳や出勤簿の写しなどの提出を求められることがあります。

その場合は、勤務先から取り寄せて提出しましょう

障害給付を請求する場合

障害給付は、通勤中に生じたけがが完治せずに後遺症が残った場合に、失われた労働能力に対応する逸失利益を補償するものです。

障害給付を請求する際には、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して「障害給付支給請求書(様式第16号の7)」を提出しましょう。

また、後遺症に関する医師の診断書や、後遺症の状態がわかる資料(画像検査の写真など)もあわせて提出します。

障害給付の金額などは、労働基準監督署が認定する障害等級によって変動します。

通勤中の事故について労災申請をする際の注意点

通勤中の交通事故について労災申請する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 労災保険給付の請求権には時効がある
  • 労災では健康保険が使用できない
  • 労災保険の障害等級と交通事故の後遺障害等級は異なる場合がある

労災保険給付の請求権には時効がある

労災保険には、種類ごとに消滅時効が定められています

時効期間を過ぎてしまうと、労災保険を受給できなくなってしまうため注意が必要です。

療養給付・休業給付・障害給付の時効期間は下表のとおりです。

必ず時効が完成する前に請求手続きをおこないましょう

労災保険給付の種類 時効
療養給付 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業給付 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
障害給付 傷病が治癒(症状固定)した日の翌日から5年

労災では健康保険が使用できない

労災にあたるけがの治療に関しては、健康保険の適用を受けることができません

労災病院または労災保険指定医療機関で治療を受ける場合は、医療機関の窓口に「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を提出すれば治療費全額が労災保険によってカバーされるため、自己負担は発生しません。

これに対して、その他の医療機関で治療を受ける場合は健康保険の適用を受けられないため、治療費全額が自己負担となります

自己負担を避けたい場合は、当初から労災病院または労災保険指定医療機関を受診しましょう。

もし健康保険を利用してしまった場合は、以下のいずれかの手続きが必要になります。

①労災保険に切り替える

受診した医療機関に確認し、労災保険への切り替えが可能な場合は、窓口で自己負担額が返還されます。

その際、医療機関の窓口に「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を提出しましょう。

②医療費全額を(一時的に)自己負担する

労災保険への切り替えができない場合は、医療機関の窓口において健康保険の適用取り消しを申し出て、医療費全額を支払う必要があります。

その後、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」と医療費の領収書などを提出し、支払った医療費の還付を受けましょう。

なお、すでに労災認定を受けており、医療費全額の自己負担が困難な場合は、労働基準監督署に申し出れば自己負担を回避できることがあります

労災保険の障害等級と交通事故の後遺障害等級は異なる場合がある

通勤中の事故で負ったけがが完治せずに後遺症が残った場合は、労災保険から障害給付を、自動車保険から後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を受給できます。

労災保険の障害給付の金額は、労働基準監督署が認定する障害等級に応じて決まります

自動車保険によってカバーされる後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の金額は、損害保険料率算出機構が認定する障害等級に応じて決まります。

労災保険の障害等級と交通事故の後遺障害等級は、それぞれ別の機関が認定するため、認定結果が異なることがあります。

不服申立ての手続きもそれぞれ異なり、もし不明な点や疑問点があれば弁護士に相談しましょう

通勤中の事故で損をしないための3つのポイント

通勤中に交通事故に遭った場合、より多くの補償を受けるためにも以下のポイントに留意して対応しましょう

  • 加害者(保険会社)に対して損害賠償請求をおこなう
  • 自動車保険の保険金と特別支給金を両方受給する
  • 交通事故事件が得意な弁護士に相談・依頼をする

加害者(保険会社)に対して損害賠償請求をおこなう

労災保険は、実際に生じた損害全額を補填するものではありません

たとえば、休業給付については得られなかった賃金の60%相当額(特別支給金を合わせても80%相当額)しかカバーしていません。

また、事故による精神的損害をカバーする慰謝料は補償対象外とされています。

通勤中の交通事故に関して、労災保険ではカバーされない損害については、加害者側に対して損害賠償請求が可能です。

加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社に対して保険金を請求できます。

労災保険だけでなく、加害者・保険会社に対する損害賠償請求もおこない、最大限の損害回復を目指しましょう

自動車保険の保険金と特別支給金を両方受給する

通勤中の交通事故によってけがをした被害者は、加害者が加入している自動車保険の保険金と労災保険の両方を請求できます。

その際、労災保険のうち特別支給金については、自賠責保険・任意保険の保険金を受けとったとしても支給調整の対象外となります。

特別支給金は、休業給付・傷病年金・障害給付などの支給条件を満たしている場合に支給されます。

交通事故の加害者側に対する損害賠償請求とあわせて、これらの請求も忘れずにおこないましょう

交通事故事件が得意な弁護士に相談・依頼をする

交通事故案件が得意な弁護士であれば、事故によるけがに関して最大限の補償を受けるためにどのような対応をとるべきか、的確なアドバイスを受けられるでしょう

さらに、弁護士には交通事故に関する損害賠償請求の対応を依頼できます。

弁護士に対応を一任すれば、加害者・保険会社との交渉にかかる労力を大幅に軽減でき、法的根拠に基づいて適正額の損害賠償を受けられる可能性が高まります。

当サイト「ベンナビ交通事故」では、交通事故案件を得意とする全国の弁護士事務所を掲載しており、相談地域や相談内容などを選択するだけでスムーズに弁護士を検索できます

通勤中の交通事故について適正な補償を受けたい方は、「ベンナビ交通事故」から弁護士に相談しましょう。

通勤中の事故に遭った場合によくある質問

ここでは、通勤中の事故に関するよくある質問について解説します。

通勤中の事故は会社負担ですか?

通勤中の交通事故で労災保険を利用する場合、事故による治療費などは労災保険が負担してくれるため被害者が自己負担することはありません

また、交通事故の加害者側に対して損害賠償請求する場合は、加害者が加入する保険会社が負担することになります。

通勤中に事故に遭ったらどうなる?

通勤中に交通事故に遭った場合、通勤災害として認められれば自動車保険だけでなく労災保険も利用できます

自動車保険と労災保険のどちらを利用するかは被害者が自由に選択でき、併用することも可能です。

ただし、労災保険と自動車保険の保険金が重複する部分については支給調整がおこなわれるため、二重取りはできません

通勤中に事故にあったら休みはもらえる?

通勤中の交通事故によって仕事ができない状態の場合、労災保険からの休業給付や相手保険会社からの休業損害などが受け取れます

通勤災害にならないケースとは?

たとえば「仕事帰りに通勤路から外れて店に寄った際の事故」や「職場に忘れてきた私物を取りに戻っている際の事故」などでは、通勤災害として認められない可能性があります

もし自分では判断が難しい場合は、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

さいごに|通勤中に交通事故に遭ったら弁護士に相談を

通勤の途中で交通事故に遭って生じたけがについて最大限の補償を受けるためには、労災保険給付と損害賠償(自動車保険の保険金)を両方請求しましょう

加害者側に対する損害賠償請求については、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、損害賠償請求に要する労力が大幅に軽減されるとともに、適正額の損害賠償を得られる可能性が高まります

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この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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