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交通事故の通院で稼ごうとするのはNG!被害者が知っておくべき通院のルールを解説

監修記事
 交通事故の通院で稼ごうとするのはNG!被害者が知っておくべき通院のルールを解説

正当な理由がないのに、交通事故の通院日数を増やしても、保険金を多く稼げるわけではありません。

むしろ治療費を打ち切られたり、示談交渉が難航したりするなど、デメリットのほうが多いので注意が必要です。

本記事では、交通事故後の通院日数について知りたい方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 事故後の通院日数を増やしても保険金は稼げないこと
  • 交通事故の治療・通院と関係する補償の種類とその決まり方
  • 事故後の通院日数を増やして稼ごうとした場合に考えられるリスク
  • 交通事故の被害に遭った場合に適切な賠償金を請求するための通院のルール など

本記事を参考に、交通事故後に過剰診療をするデメリットやリスクについてしっかり確認しましょう。

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事故後の通院日数を増やしても保険金を稼ぐことはできない!

交通事故の慰謝料や休業損害などは、通院日数(通院期間)によって変化します。

しかし、通院日数を増やしたからといって、必ずしも損害賠償額が増えるわけではありません

この理由は、損害賠償を請求するには通院・治療の必要性と相当性という要件を満たす必要があるからです。

  • 通院の必要性:交通事故のけがが改善する可能性があること
  • 通院の相当性:交通事故の治療内容や通院頻度が適切であること

これらが認められない通院・治療は、過剰診療と判断されて示談交渉で不利になる可能性があります。

そのため、安易に「交通事故後に通院日数を増やして稼ごう」などと考えることはやめてきましょう

交通事故の治療・通院と関係する補償の種類とその決まり方

ここでは、交通事故の治療・通院と関係する補償の種類とその決まり方を紹介します。

1.治療費・通院費|原則として実費が全額支払われる

交通事故の治療費や通院費は、原則として必要かつ妥当な金額が実費で支払われます。

簡単にいうと、診療報酬明細書に記載された治療費がそのまま支払われるということです。

保険診療・自由診療を問わず、必要かつ相当な治療費は加害者側に請求することが可能です。

しかし、以下のような費用は必要性・相当性を満たさず、請求できない可能性があるでしょう。

  • 自由診療など通常よりも治療費が高額な場合
  • 特別室料など通常の室料を上回っている場合
  • 交通事故と関係がないけがの治療を受けた場合 など

2.休業損害|休業した日数に応じて支払われる

交通事故による休業損害は、休業した日数に基礎収入を掛けたものが支払われます。

被害者の基本的な収入をあらわす基礎収入は、以下のように支払基準によって異なります。

支払基準 基礎収入
自賠責基準 1日あたり6,100円(最高1万9,000円)
弁護士基準 事故前3か月分の給料を90日で割った金額

なお、会社などを休めば休業日数に数えられるわけではなく、必要性と相当性が必要になります。

たとえば、以下のような場合には休業日数と数えられない可能性が高いため注意が必要でしょう。

  • 医師の指示がないのに自己判断で会社を休んでいる
  • 通院のために会社を休んでいるのに病院に行っていない など

3.慰謝料|治療・通院日数(期間)に応じて支払われる

交通事故の慰謝料(入通院慰謝料)は、治療・通院の日数や期間に応じて支払われます。

交通事故の慰謝料も、休業損害と同じで支払い基準によって計算方法・金額が変わります。

支払基準 慰謝料金額
自賠責基準 ①4,300円×実治療日数×2
②4,300円×総治療日数
※①②のいずれか少ないほう
弁護士基準 赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)による

入通院慰謝料の場合は、過剰診療だけでなく、過少診療のケースでも問題になるため注意しましょう。

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事故後の通院日数を無理やり増やして稼ごうとした場合に考えられるリスク

ここでは、事故後の通院日数を無理やり増やして稼ごうとした場合の3つのリスクについて解説します。

1.治療費などが自己負担になってしまう

交通事故後の通院日数を無理やり増やすと、過剰診療と判断される可能性が高まります。

加害者側の保険会社に過剰診療と判断された場合に考えられることは以下のとおりです。

  • 保険会社に治療費を打ち切られる
  • 過剰診療分の治療費の支払いを拒否される など

この結果、治療費などを自腹で負担しなければならない事態になってしまうでしょう。

2.加害者側との示談交渉が難航してしまう

必要かつ相当な範囲内で治療をしていたときに比べ、過剰診療の場合は示談交渉が難航します。

過剰診療がある場合、加害者側はそれを理由に慰謝料や休業損害を減額すると主張してくるからです。

そこで被害者側は、医師の所見などで必要かつ相当な通院・治療であったことを証明する必要があります。

仮に証拠の提示ができなかったり、認められなかったりした場合は慰謝料や休業損害が少なくなります。

また、示談交渉で話がまとまらない場合は、民事調停や訴訟などで争う必要もあるでしょう。

3.最悪の場合は詐欺罪に問われる可能性がある

過剰診療で慰謝料や休業損害を増やそうとした場合、最悪、詐欺罪に問われる可能性があります。

詐欺罪とは、刑法第246条に規定されている、人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪です。

詐欺罪で立件される可能性は低いですが、万が一、起訴され有罪判決になったら10年以下の懲役を科されます。

そのため、安易に「保険金を多く受け取ろう」と考えずに、必要かつ相当な範囲の治療を受けるようにしましょう。

交通事故の被害に遭った場合に適切な賠償金を請求するための通院のルール

ここでは、交通事故の被害に遭った場合に適切な賠償金を請求するための通院のルーについて解説します。

1.通院頻度は医師の指示に従うようにする

通院日数・通院頻度は、医師の指示に従うことが望ましいです。

仮に医師に「今週は毎日通院しましょう」と指示された場合、毎日通院しても過剰診療にはならないです。

なお、通院頻度の目安は週2~3日とされていますが、あくまでも目安なので必ず医師の指示に従ってください。

2.完治または症状固定と診断されるまで通院する

交通事故の通院は、少なくとも完治または症状固定と診断されるまで続けることが望ましいです。

完治または症状固定の診断がつく前に治療をやめると、保険会社はその期間までしか保険金を支払わなくなります。

けがの内容や程度に応じた治療費や保険料を受け取るためにも、完治・症状固定の診断がつくまで通院しましょう。

さいごに|交通事故の損害賠償のことは弁護士に相談するのもおすすめ!

交通事故の損害賠償金には、通院日数・通院期間を計算の根拠とするものも多くあります。

しかし、通院日数を増やせばより多く保険金がもらえるわけではないので注意が必要になります。

交通事故後の賠償金をより多く受け取りたいなら、交通事故が得意な弁護士に相談するのがおすすめです。

「ベンナビ交通事故」で交通事故トラブルが得意な弁護士を探して、損害賠償や通院日数について相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
佐藤 光太 (札幌弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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