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交通事故の損害賠償金額の決め方とは?示談交渉で損しないための基本知識

監修記事
交通事故の損害賠償金額の決め方とは?示談交渉で損しないための基本知識
  • 「交通事故の損害賠償金ってどうやって決めるの?」
  • 「できるだけ多く損害賠償を請求したい」

交通事故に遭った方のなかには、このような悩みを抱えている方も多いでしょう。

交通事故後、適切な損害賠償を受け取るためには、損害賠償金額の決め方について正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、交通事故の被害に遭われた方が、損害賠償金額を決める際の基本的な考え方や、実際に相手方と金額を調整する流れ、そして交渉で損をしないための注意点について、わかりやすく解説します。

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交通事故の損害賠償における請求金額の決め方

交通事故の損害賠償金額は、事故によって発生したさまざまな損害を積み上げて計算し、そこに過失割合等のいくつかの調整要素を加味して最終的な金額が決まります。

ここでは、交通事故における損害賠償の金額の決め方について見ていきましょう。

1.人身と物損の賠償金額を合計する

損害賠償の全体像を把握するためには、まず損害を大きく「人身損害」と「物的損害」の2つに分けて考えることが基本です。

人身損害は、事故によって人の身体や生命が害されたことによる損害です。

物的損害は、事故によって車や持ち物などが壊れたことによる損害を指します。

請求できる損害賠償の総額は、これら人身損害と物的損害の合計額となります。

人身に関する損害賠償の内訳・決め方

人身損害は、経済的な損失を補填する「財産的損害」と、精神的な苦痛に対する「精神的損害(慰謝料)」に分かれます。

財産的損害は、さらに「積極損害」と「消極損害」に分けられます。

  • 積極損害:事故が原因で、実際に支出を余儀なくされた費用です。
  • 消極損害:事故がなければ本来得られたはずの収入や利益が失われたことによる損害です。
  • 精神的損害(慰謝料):事故による精神的・肉体的な苦痛に対して支払われるお金です。

これらの具体的な内訳は、以下の表のとおりです。

>損害の種類 内訳・費目 説明
財産的損害 積極損害 ・治療関係費用
・入院雑費
・通院交通費
・付き添い看護費
・将来の介護費
・自動車
・自宅改造費用
・葬儀関係費用 など
事故が原因で、実際に支出を余儀なくされた費用
消極損害 休業損害 事故によるけがで仕事ができず、収入が減少した分の補償
後遺障害逸失利益 後遺障害により労働能力が低下し、将来の収入が減少する分の補償
死亡逸失利益 死亡により将来得られたはずの収入が得られなくなった分の補償
精神的損害 慰謝料 入通院慰謝料 けがをして入院や通院をしたことによる苦痛への補償
後遺障害慰謝料 後遺障害が残ったことによる将来にわたる苦痛への補償
死亡慰謝料 死亡した本人の苦痛と遺族の苦痛への補償
物的損害 ・車の修理費用
・代車費用 など
事故が原因で、直接的な支出を余儀なくされた費用

人身損害の項目は多岐にわたりますが、これらを正確に請求するためには、それぞれの損害が発生したこと、そしてそれによって発生した金額を証明する必要があります。

特に、治療費の必要性や相当性、休業損害の基礎となる収入や休業日数、そして後遺障害逸失利益のような将来にわたる損害については、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書、後遺障害診断書など、客観的な証拠をきちんと揃えることが極めて重要です。

物損に関する損害賠償の内訳・決め方

物損とは、交通事故によって車や建物、積んでいた荷物などが壊れた場合の損害です。

最も一般的なのは、事故に遭った車両に関する損害です。

主な内訳は、以下の表のようになります。

費目 説明
修理費用 事故で壊れた車両を修理するためにかかった費用
買替差額 車両が修理不能(物理的全損)または修理費用が車両の時価額を上回る場合(経済的全損)に、同等の車両を購入するための費用との差額
登録手続き関係費用 全損などで車両を買い替える際に必要となる登録費用など
代車費用 修理期間中や買い替え期間中に、代わりの車両(レンタカーなど)を使用した費用
休車損 タクシーやトラックなど、営業用車両が事故で使用できなくなったことによる営業上の損失
評価損 修理しても事故歴があることで車両の価値が下がってしまった分の損害
積載物・携行品損害 車に積んでいた荷物や身につけていた物が壊れた場合の損害
レッカー代 事故車両を移動させるためのレッカー費用
その他 事故に関連して発生したその他の物的損害

物的損害の請求においても、修理費の見積書や領収書、代車費用の領収書など、損害額を証明する書類が必要となります。

一見、修理費や買替費用が中心に見える物的損害ですが、「経済的全損」の原則や、「評価損」の請求の難しさなど、注意すべき点が存在します。

2.示談交渉によって決まった過失相殺を加味する

人身損害と物的損害の合計額が算出できたら、次に過失相殺をおこないます

過失相殺とは、交通事故が発生した原因について、被害者側にも過失があった場合に、その過失の程度に応じて、受け取れる損害賠償金の総額が減額される仕組みのことです。

例えば、算出された損害賠償金の総額が1,000万円だったとしても、被害者側に20%の過失があると判断された場合、被害者が受け取れる金額は、1,000万円×(100%-20%)=800万円となります。

過失割合は当事者間の話し合いや裁判を通じて決定されますが、賠償金額に直接影響するため非常に重要です。

相手方の保険会社が提示する過失割合を鵜呑みにせず、根拠を確認し、納得できなければ証拠に基づいて反論することが大切です。

3.損益相殺と既払い金を控除する

過失相殺で調整された賠償額から、さらに損益相殺の対象となる利益と、既払い金が差し引かれます

損益相殺と既払い金のそれぞれの意味は、以下のとおりです。

  • 損益相殺:被害者が事故を原因として、賠償とは別に得た利益(自賠責保険金、労災保険給付、健康保険給付など)を差し引く考え方です。
    二重に利益を得ることを防ぐための調整です。
  • 既払い金控除:示談成立前に、加害者側の保険会社などがすでに支払ったお金(治療費、休業損害の一部など)を最終的な賠償額から差し引くことです。

なお、損害賠償金を決める際の計算順序としては、通常は「総損害額→過失相殺→損益相殺→既払い金控除」の順で計算します。

ただし、健康保険からの給付については「損益相殺→過失相殺」の順で計算されることが一般的で、被害者にとって有利になる場合があります。

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各費目の金額の算出方法

ここからは、人身損害における主要な費目について、具体的な金額の算出方法を見ていきましょう。

主な積極損害の金額の算出方法

積極損害は、事故によって実際に支出した費用ですが、費目によっては一定の基準や目安に基づいて計算されるものがあります。

それぞれについて、以下の表で確認しておきましょう。

積極損害の内訳 算出方法
治療関係費用 原則として、必要かつ相当な範囲で実際にかかった費用(実費)
通院交通費 公共交通機関の実費、自家用車の場合はガソリン代
(例:1kmあたり15円など)、必要性が認められればタクシー代の実費
入院雑費 定額で計算されることが多い
(例:裁判基準では1日あたり1,500円)
付き添い看護費 職業付添人の場合は実費全額。近親者の場合は定額
(例:裁判基準で入院1日6,500円、通院(自宅付添含む)1日3,300円程度)

休業損害の算出方法

休業損害は、事故によるけがで仕事を休んだために得られなくなった収入の補償です。

基本的な計算式は以下のとおりです。

休業損害額=1日あたりの基礎収入×休業日数

「1日あたりの基礎収入」と「休業日数」の考え方は、被害者の職業によって異なります。

給与所得者は事故前3ヵ月の給与、自営業者は前年の確定申告所得、主婦(夫)は賃金センサスなどを基に計算します。

後遺障害逸失利益の算出方法

後遺障害逸失利益とは、後遺障害のために労働能力が低下し、将来にわたって得られるはずだった収入が減少してしまうことに対する補償です。

請求には「後遺障害等級」の認定が必要です。

基本的な計算式は以下のとおりです。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
  • 基礎収入:事故前年の年収額など
  • 労働能力喪失率:後遺障害等級に応じて定められた割合
  • 労働能力喪失期間:原則として症状固定日から67歳までの年数
  • ライプニッツ係数:将来の収入を現在の価値に割り引くための係数

死亡逸失利益の算出方法

死亡逸失利益とは、被害者が亡くなったために、生きていれば将来得られたはずの収入が得られなくなったことに対する補償です。

基本的な計算式は以下のとおりです。

死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
  • 生活費控除率:生きていれば使用したであろう生活費を差し引くための割合。被害者の立場(一家の支柱か、など)によって目安が決まっています。
  • 就労可能年数:原則として死亡時から67歳までの年数。

慰謝料の算出基準は3種類

慰謝料は、精神的・肉体的な苦痛に対する補償ですが、算定基準が3つ存在します。

  • 自賠責基準:自賠責保険が用いる基準。最も低い金額。
  • 任意保険基準:任意保険会社が独自に定める非公開の基準。自賠責基準よりやや高いことが多い
  • 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づく基準。最も高額になる可能性が高い。

賠償金額は「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)」となりますが、

保険会社が最初に提示する額は、自賠責基準か任意保険基準であることがほとんどです。

より高い賠償金額を勝ち取るためには、最も算定基準が高い弁護士基準を適用することが大切といえます。

1.自賠責基準|もっとも低く算出される基準

自賠責保険は、被害者の最低限の救済を目的としています。

自賠責保障における費目ごとの賠償額は以下のとおりです。

  • 入通院慰謝料:原則1日4,300円×対象日数(治療期間か、(入院日数+実通院日数)×2の短い方)。ただし、傷害部分の支払い限度額は120万円。
  • 後遺障害慰謝料:等級に応じて定額(例:14級32万円、12級94万円)。
  • 死亡慰謝料:本人分400万円+遺族の人数に応じた加算+扶養遺族がいればさらに加算。死亡部分の支払い限度額は3,000万円。

2.保険会社基準|任意保険会社が定める基準

保険会社基準は、各保険会社が独自に定める内部基準で、具体的な基準は非公開です。

一般的に、自賠責基準より高く、弁護士基準よりは低い水準であるといわれています。

3.弁護士基準|最も高額になる基準

弁護士基準は、裁判例に基づく基準で「裁判基準」とも呼ばれます

法的に最も正当性が高く、賠償金額も高くなりやすい傾向があります。

弁護士基準における費目ごとの賠償金額は以下のとおりです。

  • 入通院慰謝料:入院期間と通院期間に応じた「入通院慰謝料算定表」を用いて計算します。けがの程度で使う表が異なります。
  • 後遺障害慰謝料:等級に応じて基準額が定められています(例:14級110万円、12級290万円)。自賠責基準より大幅に高額です。
  • 死亡慰謝料:被害者の家庭での立場に応じて基準額が異なります(例:一家の支柱2,800万円、母親・配偶者2,500万円)。これも自賠責基準より大幅に高額です。

弁護士基準での支払いを実現するには、弁護士への依頼や裁判などが必要になります。。

交通事故の損害賠償に特化した計算ツールを使う方法もある

「ベンナビ交通事故」では、交通事故の損害賠償額の目安を計算できるツールを用意しています。

入院・通院期間、後遺障害等級などを入力すると、自賠責基準と弁護士基準での概算額が表示されます。

ざっくりとでも交通事故の損害賠償額について知りたい場合には、ぜひ活用してみてください。

ただし、計算ツールで算出される賠償額はあくまで目安であり、個別の事情は考慮されません。

計算ツールは参考情報のひとつとして活用し、最終的な判断は弁護士への相談をおすすめします。

損害賠償金額を実際に決める方法

損害賠償金額を実際に決めるにはどのような方法があるのでしょうか。

以下で詳しく解説します。

ほとんどの場合は示談交渉で決める

交通事故の損害賠償問題は、ほとんどの場合、裁判ではなく、加害者側と被害者との示談交渉によって解決されます。

示談とは、裁判外で当事者が話し合い、合意することで紛争を解決することです。示談交渉は、以下の流れで進みます。

【示談交渉の流れ】
  1. 治療終了または症状固定:損害の全容が確定するまで待ちます。後遺障害があれば等級認定を受けます。
  2. 保険会社からの示談案提示:保険会社から損害賠償額を記載した「示談案」が送られてきます。
  3. 示談案の検討:内容(慰謝料基準、過失割合など)を細かく確認します。
  4. 交渉:納得できない点があれば、根拠を示して保険会社と交渉します。
  5. 示談成立・示談書の作成:合意したら「示談書」を作成し、署名・捺印します。
  6. 賠償金の支払い:示談書取り交わし後、賠償金が振り込まれます。

一度示談書にサインすると、原則として内容を覆すことはできません

そのため、交通事故の損害賠償請求については保険会社と示談をする前に、まず弁護士に相談し、適正な賠償金額を提示されているか、慎重な確認が必要です。

示談が決裂したら、ADR・調停・裁判で決める

損害賠償について示談で合意できない場合は、以下のような方法があります。

  • ADR(裁判外紛争解決手続):「交通事故紛争処理センター」などで、弁護士が無料で相談や和解あっせんをおこないます。費用が安く、手続きが比較的早く、弁護士基準が用いられることが多いメリットがあります。
  • 民事調停:簡易裁判所で、調停委員会が間に入り話し合いを進めます。費用が比較的安く、まとまれば判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されます。
  • 訴訟(裁判):最終手段です。裁判官が法に基づいて判決を下します。強制力のある判断が得られますが、時間と費用がかかる可能性があります。

ただし、これらの方法では示談交渉よりもはるかに手間も時間もかかるので、可能であれば示談交渉での決着を目指すのが理想的でしょう。

交通事故の損害賠償金額を決める際の注意点

交通事故の損害賠償金額を決める際の注意点を紹介します。

保険会社任せにしない

交通事故の損害賠償金額を決める際は、保険会社に任せきりにしないことが大切です。

なぜなら、相手方の保険会社は、支払う賠償金を低く抑えようとする傾向があるからです。

保険会社に任せていると、適切な損害賠償を受けられないおそれがあるほか、治療期間についても短期間に制限され、自費で治療をしなければならなくなるリスクなどが生じる場合が少なくありません。

提示された過失割合や賠償額に不満がある場合は、弁護士などに相談し、より適切かつ高い基準で損害賠償を請求することが大切です。

過失割合でもめたら弁護士に相談を

交通事故における過失割合は賠償額に大きく影響するため、保険会社と意見が対立しやすい点です。

もし過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士は、適正な過失割合を判断し、有利な証拠に基づいて交渉してくれます。

専門知識と交渉力で、対等に交渉を進めることが可能です。

さいごに|損害賠償金額の決め方でわからないことは弁護士へ

損害賠償額の算定は非常に複雑で、専門知識が必要です。

保険会社の提示額や過失割合に疑問があれば、一人で悩まず、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

弁護士は、最も適正な「弁護士基準」で賠償額を算出し、交渉を代行してくれます

多くの場合、弁護士に依頼することで賠償額が増額する可能性があります。

また、自動車保険の「弁護士費用特約」が使えれば、弁護士費用を自己負担することなく依頼が可能です。

適切な損害賠償を得るために、正しい知識を持って対応していきましょう。

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この記事の監修者
原田 龍一 (第二東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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