ドライブレコーダーは交通事故の証拠になる?役立つケースや活用事例を解説

煽り運転が大きな話題になったこともあり、ドライブレコーダーを付けている車が増えています。
交通事故が遭った際などに、その記録を残しておくドライブレコーダーですが、実際にはどれほどの証拠能力があるのでしょうか。
本記事ではドライブレコーダーが交通事故の証拠としてどのような効果があるか、また証拠として使われた事例を解説します。
ドライブレコーダーとは
ドライブレコーダーとは、フロントガラスやリアウィンドウなどに取り付けることで、走行中の映像や音声などを記録できる車載カメラ装置です。
価格や機能には、さまざまなバリエーションがありますが、前方の映像を写すものであれば、運転中の状況をきちんと記録することができます。
そのため、万が一事故が発生したときに、正しい事故状況の証明につながるのです。
ドライブレコーダーは事故の証拠になる?
中には「ドライブレコーダーには証拠能力があるのか?」と、疑問に思われている方もいるでしょう。
結論から述べると、ドライブレコーダーには証拠能力があります。
そのため、裁判の際に証拠のひとつとして提出することが可能です。
裁判で重要な証拠になる
実際のところ、裁判においてドライブレコーダーは客観証拠として極めて重要性の高い証拠として取り扱われます。
というのも、裁判所は運転者の供述等の人的証拠よりも、警察作成の実況見分調書や自動車の損傷痕等の客観証拠を重視する傾向にあります。
ドライブレコーダーは、事故発生前後の道路状況を機械的に記録した映像であり、直接的かつ客観的な証拠としてその証拠価値は極めて高いと考えられています。
ドライブレコーダーは警察に提出すべき?
交通事故を起こし、警察官が交通事故現場に駆け付けた場合には、必ずといっていいほど警察官から提出を求められます。
もし警察から提出を求められた場合、ドライブレコーダーは提出すべきなのでしょうか。
警察にドライブレコーダーを提出する義務はない
交通事故で警察にドライブレコーダーの提出を求められたとしても、提出する義務はありません。
あくまでも任意であるため、拒否することが可能です。
しかし、令状で強制的に差し押さえられてしまう可能性はあります。
なぜなら、ドライブレコーダーの押収は、刑事手続きにおいて重要な証拠となるからです。
警察への提出方法と注意点
警察にドライブレコーダーの映像データを提出する際には、ドラレコに使用されているSDカードを取り外して提出するのが一般的です。
ただし、提出する際には、以下の点に注意する必要があります。
- 映像データは返却されない可能性がある
- 映像データが上書き・消去されることがある
警察に提出した映像データは、基本的に返却されません。
そのため、必要な映像がある場合には、提出する前に自分の手元に置いておけるように、映像データをコピーしておきましょう。
また、ドライブレコーダーは容量がいっぱいになると録画データが古い順に上書きされます。
そのため、証拠映像が消えてしまうリスクがあるのです。
交通事故時の映像データは上書きや消去をされる前に、必ずバックアップを取るようにしましょう。
ドライブレコーダーの証拠能力と証拠にならないケース
ドライブレコーダーの映像データは、当事者や目撃者の証言よりも信頼性が高い証拠として重視されることがあります。
しかし、証拠能力があるかどうかは、最終的に裁判所が判断します。そのため、裁判所に証拠能力を認めてもらう必要があります。
たとえば、映像データの内容が、不適切な方法で収集されていないかどうかや、事故に関係性のある内容なのか、などを評価します。
また、以下のようなケースでは、証拠として認められない可能性があります。
- 当該事故に関係のない映像である
- 映像データが不鮮明である
- 映像の一部が加工されている など
上記のようなケースに該当する場合には、映像データの内容が正しいことを証明する必要があります。
万が一、証明できなければ、事故の証拠能力が否定されてしまうので、注意しましょう。
ドライブレコーダーが交通事故で特に役立つケース
ドライブレコーダーの映像は証拠として重要な価値を持ちますが、特に以下のようなケースではドライブレコーダーの映像が決定的となることもあります。
1.当事者同士の意見が一致しないとき
交通事故が起きると、当事者同士の意見が一致しないことも往々にしてあります。
たとえば「信号が黄色だった」「いいや赤だった」ということです。
この事実はあとから駆け付けた警察や保険会社、弁護士も知るすべはありません。
しかし、この信号が赤かどうかという違いだけでも過失割合というものが変わり、被害者に支払われる損害賠償の額が変わってきます。
このように、当事者同士の意見が一致しない場合に、ドライブレコーダーは重要な手がかりとなることがあるのです。
2.当て逃げ・ひき逃げの被害にあったとき
交通事故が起こった際に加害者が必ず現場に残るとは限りません。
たとえば、当て逃げやひき逃げの被害にあった場合、とっさの出来事であるため、曖昧な記憶だけで犯人を特定することが難しいケースもあります。
このとき、役に立つのがドライブレコーダーによる映像データです。
加害者の車の車種やナンバープレートが判明すれば、捜査もしやすくなります。
結果として、当て逃げ、ひき逃げの被害にあって泣き寝入りすることを避けられるのです。
3.入院・死亡により実況見分に立ち会えないとき
被害者の大きなけがや死亡によって証言ができなくなると、加害者の主張だけで判断されてしまうおそれがあります。
この場合にも、ドライブレコーダーが被害者の代弁をおこなってくれるため、非常に強い味方になります。
4.弁護士・保険会社に相談するとき
弁護士や保険会社に相談する際にも、ドライブレコーダーの映像データは役に立ちます。
弁護士に相談する際には、ドライブレコーダーの映像データを持参することで、事故状況を正確に伝えられます。
適切な過失割合を算定してもらえるほか、主張が食い違っている場合には、映像データをどのように活用すればよいかについて、具体的なアドバイスを受けることができるでしょう。
また、保険会社に相談する際には、ドライブレコーダーの映像データが客観的な証拠として大いに活用されます。
保険会社との相談は賠償金の金額に直接的な影響を及ぼします。
映像データを活用することで、適切な補償を受けられる可能性を高めることができるでしょう。
ドライブレコーダーが事故の証拠として扱われた事例
ここでは、実際にドライブレコーダーが証拠として扱われたふたつの事例を紹介します。
事例1:居眠り運転による衝突事故
運転者Xが、平成30年4月29日午後2時44分頃、普通乗用自動車を運転して高速道路を走行中、居眠り運転によって、自車を前方の自車線上に停車していた普通自動二輪車に衝突させ、同二輪車を前方に跳ね飛ばし、同二輪車をさらに前方に立っていた被害者A、B、Cに順次衝突させ、Aを死亡させ、Bに重傷、Cに軽傷を負わせ、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する5条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)に問われた事案です。
裁判年月日 令和 2年 3月31日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決 事件番号 平30(わ)1459号 事件名 過失運転致死傷被告事件 文献番号 2020WLJPCA03316005 |
ドライブレコーダーによる運転中止義務違反の証明
この事案では、ドライブレコーダーがXの過失(運転中止義務違反)の認定のために活用されています。
すなわち、運転中止義務が発生する前提として、「運転者(X)が、前方注視が困難になるほど眠気を覚えていた」という事実が証拠により認定されなければなりません。
この点、当該事案では、ドライブレコーダーに「Xの発言(「眠たい、死ぬ」など)」や「Xと他の同乗者との会話の状況(会話がなかったこと)」などが録音されており、ほかの証拠とも合わせて、運転中止義務の前提条件となる「運転者(X)が、前方注視が困難になるほど眠気を覚えていた」という事実を認定し、Xを有罪とています。
ドライブレコーダーの記録が眠気発生時刻を特定した
もっとも、裁判では、「Xが、午後2時37分頃に、眠気を覚え、前方注視が困難となった。」という主張と、「Xが、午後2時44分頃に、眠気を覚え、前方注視が困難となった。」というふたつの主張がなされていました。
しかし、裁判所は後者を認定しています。Xが、午後2時39分頃から約3分程度、同乗者と会話をし、その会話が相当程度盛り上がっていたことなどをその理由に挙げています。
眠気の発生時刻について、主張が食い違っていたものの、ドライブレコーダーの音声記録が眠気の発生時刻を特定することにつながったのです。
事例2:車線変更による衝突事故
平成31年2月23日、片側二車線の道路の第一車線に、B車に続いてA車が停止していたところ、その前方では渋滞のため列をなしていたことから、A車は第二車線へと移るべく発進し、車体の右前部を第二車線上へと進入させました。
ところが、これに遅れてB車も車線変更のため第二車線に移るべく前方右斜め方向へと動き出したため、衝突の危険を感じたA車はその場に停止し、B車も停止しました。
その後まもなく、A車の後方から第二車線上を進行してきたC車がA車に衝突し、その衝撃で前方に押し出された同車がB車に衝突しました。
なお、A車が上記のように進路を変更した時点で、C車は相当程度、A車に接近しており、A車の進路変更から衝突までは数秒程度しかありませんでした。
以上の事案において、A→B・Cに対する損害賠償請求(第1事件)、B→A・Cに対する損害賠償請求(第2事件)、C→A・Bに対する損害賠償請求(第3事件)が併合審理されることとなりました。
裁判年月日 令和 2年 1月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平31(ワ)9712号 ・ 令元(ワ)24095号 ・ 令元(ワ)32396号 事件名 損害賠償(交通)請求事件、損害賠償請求事件 文献番号 2020WLJPCA01278006 |
ドライブレコーダーによる運転中止義務違反の証明
この事案について、ドライブレコーダーはC車に搭載されており、A、B、Cの過失の有無、過失割合の認定に活用されました。結論として、A・B・C全員に過失があると認定され、過失割合はAが40、Bが45、Cが15と認定されています。
まず、3者のうちCの過失割合が最も低い一番の理由は、A車の車線変更が本件事故の主たる原因であるところ、A車が車線変更する際、C車との距離が相当接近していたからです。
この場合、A車に、右後方から接近してくる車がないかどうか安全確認してから車線を変更すべき注意義務があるといえます。
にもかかわらず、A車はこの義務を怠って車線変更し、本件事故の主たる原因を作ってしまったわけですから、その相手方となるC車の過失割合は低くなるというわけです。
もっとも、Cにも、A車のような車線変更してくる車があることを予測し、減速するなどして走行すべき注意義務違反があったといえることから15の過失割合を認定されています。
次に、AよりBの過失割合がわずかに上回るのは、A・Bともに右後方の安全確認が不十分だった過失が認められるものの、A車がB車より先に車線変更していたのに、B車が車線変更したため、A車の停止を余儀なくさせたといえるからです。
つまり、Bが右後方の安全をよく確認し、A車が車線変更してくるのに気づいてその場で停止していれば(車線変更しなかったならば)、本件事故は起きなかったといえ、その点で、BにAを上回る落ち度があったといえます。
ドライブレコーダーが過失割合の算定に大きく貢献した
このように、ドライブレコーダーは「A車が車線変更する際、C車との距離が相当接近していた」こと、「A車がB車より先に車線変更していた」ことなどの証明のために活用され、3当事者が絡む過失の有無や過失割合の認定に大きく貢献していることがお分かりいただけると思います。
ドライブレコーダーをまだ付けていない方は付けるべし
このように交通事故の際に、泣き寝入りをしてしまう事態を防いでくれるのがドライブレコーダーです。
もしものときのために自動車の任意保険や弁護士特約に加入されている方も多いでしょうが、それと同じくもしものときのためにドライブレコーダーを付けておきましょう。
ドライブレコーダーを選ぶ際に注目すべきポイントは「視野角」と「解像度」です。
視野角とは、映像を撮影できる範囲のことです。
ドライブレコーダーは、正面しか撮影できないものもあれば、180°程度撮影できるものまでさまざまです。
視野角が広ければ広いほど高額となりますが、狭いと設置した位置や交通事故の状況によっては肝心な場面が映っていないということもありますので、安ければよいというわけでもありません。
一方、解像度は、映像の見やすさのことです。
解像度もプロレベル並みに高いものもあれば、低いものまでさまざまです。
視野角が広くて肝心な部分が撮影できていても、解像度が低ければ内容を判別できず、結局は、証拠として使えないという事態となることも考えられます。
ドライブレコーダーは設置すればよいというわけではなく、万が一、事故に遭った、事故を起こしたという場合に、証拠として使えるかどうかという視点をもって、選び方、設置の仕方に注意しましょう。
交通事故とドライブレコーダーに関するよくある質問
最後に交通事故とドライブレコーダーに関してよくある質問を見ていきましょう。
保険会社はドライブレコーダーを見ない?
保険会社がドライブレコーダーの映像を見るかどうかは、事故の状況によって異なります。
たとえば、当事者のどちらに過失があるのか明確にする場合や、適切な過失割合を算定する場合、意図的な事故の疑いがある場合などでは、保険会社からドライブレコーダーの提出を求められることがあります。
一方、過失割合がすでに明確である場合や、当事者間の意見がすでに一致している場合には、ドライブレコーダーの映像を確認しないこともあります。
このように、保険会社がドライブレコーダーを見るかどうかは、事故の状況によって変わってくるのです。
警察はドライブレコーダーを見ない?
警察がドライブレコーダーの映像を確認するかどうかは、事故の状況によって異なります。
たとえば、交通事故に事件性がある場合や刑事事件に発展する可能性がある場合には、映像データが捜査の重要な証拠となるため、提出を求められることがあるでしょう。
一方、物損事故のみで当事者ですでに解決している場合や、法的責任の追求が必要でないケースでは、警察が映像を確認しないこともあります。
事故が起きたとき、ドライブレコーダーを提出しないとどうなる?
すでに述べたとおり、警察にドライブレコーダーを提出する義務はありません。
そのため、提出しなかったとしても特に罰則が科されることはないです。
しかし、裁判所から提出を求められた場合に応じないと不利益を被る可能性があります。
たとえば、以下のようなリスクがあります。
- 相手方の主張が真実と認定される可能性がある
- 裁判所から20万円以下の過料が課せられる
このようなリスクを回避するためにも、裁判所から提出を求められた場合は、ドライブレコーダーの映像を提出するようにしましょう。
ドライブレコーダーで事故の映像だけがないときはどうすればいい?
ドライブレコーダーに事故の映像が記録されていない場合、代わりとなる証拠を集めることが重要です。
たとえば、事故現場の写真を撮影したり、周辺の防犯カメラに映像が残っていないか確認したりしましょう。
また、目撃者がいる場合には証言を依頼することも大切です。
また、相手方の車にドライブレコーダーが搭載されている場合には、映像の提供を求めることを検討しましょう。
それでも、主張が認められにくい場合には、弁護士に相談することがおすすめです。
まとめ|ドライブレコーダーを交通事故に活用するなら弁護士
このようにドライブレコーダーの映像データは、事故状況の証明に大変役立つものです。
しかし、ドライブレコーダーの映像が証拠になったところで、その証拠をうまく扱えなければ、宝の持ち腐れです。
被害者によっては、ドライブレコーダーの証拠によって、過失割合が変わり、その結果として、損害賠償の金額が変わります。
ドライブレコーダーの証拠をうまく扱ってくれる人物は、弁護士です。
ドライブレコーダーを事故の証拠として考えている方は、「ベンナビ交通事故」から、交通事故の問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
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