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もらい事故の慰謝料相場|請求事例と示談金が支払われる流れを解説

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もらい事故の慰謝料相場|請求事例と示談金が支払われる流れを解説
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被害者

・赤信号なので停車していたら、後続車に追突された

・法定速度内で運転していたにもかかわらず後ろから追突された

・青信号の横断歩道を通行中にはねられた

このような被害者に一切の責任(過失)がない「もらい事故」に遭った場合、被害者側は保険会社に示談交渉の代理を依頼することはできないため、被害者自身が対応することになります。

しかし、相手からの提示額をうのみにしてしまうと「もっともらえたはずだったのに…」と後悔する可能性もあります。事故の状態やけがの症状に見合った額の示談金を受け取るためには「弁護士」に依頼することをおすすめします。

この記事では、もらい事故の示談交渉で気を付けるべきポイント・示談金を増額させるコツ・請求できる慰謝料相場などを解説します。

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もらい事故で請求できる慰謝料の相場

示談交渉にあたって慰謝料を請求する際、「どの計算基準で請求するのか」「どの慰謝料を請求するのか」などによって、その後の獲得金額は大きく異なります。

まず計算基準について解説すると、以下のように自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類に分類されます。

交通事故慰謝料の計算基準

自賠責基準

自賠責保険にて用いられる計算基準

任意保険基準

自動車保険会社がそれぞれ個別に定める計算基準

弁護士基準

裁判所での過去の判例などをもとにした計算基準

上図のように、計算基準の中でも弁護士基準が最も高額となりますが、弁護士基準で請求する際は判例や法律などの知識が必要となります。スムーズに請求を済ませるためにも「弁護士」に依頼するのが安心でしょう。

次に慰謝料については、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類に分類され、被害状況に応じて請求できる慰謝料は異なります。ここでは各慰謝料の請求額相場をご紹介しますので、おおよその目安額として参考にしてください。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我で入院・通院が必要となった際に請求できる慰謝料です。入通院慰謝料では、「実際に病院へ通った日数」や「治療にかかった期間」などをもとに金額が計算されます。

自賠責基準

自賠責基準の場合、以下の計算式で金額の小さい方が適用されます。

<自賠責基準>

①4,300円×実際に病院に通った日数×2

②4,300円×治療にかかった期間(日数)

任意保険基準

任意保険基準の場合、相場額としては以下の通りです。ただし、任意保険基準については自動車保険会社ごとに相場が異なりますので、あくまで一つの目安としてご覧ください。

<任意保険基準の相場(単位:万円)>

弁護士基準

弁護士基準の場合、相場額としては以下の通りです。

<弁護士基準の相場(単位:万円)>

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が完治せず、後遺症を負った際に請求できる慰謝料です。後遺障害慰謝料では、症状ごとに設けられた「等級」に応じて金額が計算されます。相場額としては以下の通りです。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4級

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5級

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6級

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8級

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が死亡した際に請求できる慰謝料です。死亡慰謝料では、遺族の人数や死亡者の立場などによって金額が計算されます。

<自賠責基準の相場>

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

死亡者に扶養されていた場合(※)

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

(※遺族が死者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。

遺族が1人で扶養されていた場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)

<任意保険基準・弁護士基準の相場>

死亡者の立場

任意保険基準(推定)

弁護士基準

一家の支柱

1,500万~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

2,500万円

上記以外

1,200万~1,500万円

2,000万~2,500万円

(※本人への慰謝料・遺族への慰謝料を合計した金額)

計算例

ここでは、「1ヶ月通院したケース」と「5ヶ月通院して13級の後遺障害が認定されたケース」での計算例を紹介します。

1ヶ月(通院日数10日)通院したケース

このようなケースの場合、慰謝料額としては以下の通りです。

計算基準

慰謝料額

自賠責基準(2020年3月31日までに発生した事故)

8万6,000円(8万4,000円)

任意保険基準(推定)

12万6,000円

弁護士基準

28万円(むちうち等の場合は19万円)

5ヶ月(通院日数50日)通院して13級の後遺障害が認定されたケース

このようなケースの場合、慰謝料額としては以下の通りです。

計算基準

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

合計

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

43万円(42万円)

57万円

100万円(99万円)

任意保険基準(推定)

56万8,000円

60万円

116万8,000円

弁護士基準

105万円(むちうち等の場合は79万円)

180万円

285万円または259万円

もらい事故の示談で慰謝料が増額できた解決事例

相手の保険会社の言いなりになって提示額をそのまま受け入れてしまうと、本来であれば獲得できたはずの金額が得られない恐れもあります。

示談交渉にあたっては、弁護士が心強い味方となるでしょう。弁護士であれば交渉対応を一任できる上、示談金の大幅な増額なども見込めます。具体的にどのようなケースがあるのか、実際の解決事例を紹介します。

事例1:退院直後からのサポートで後遺障害10級獲得!裁判からの和解で3,970万円を獲得

ご依頼者様 30代/女性 (会社員)

直進中のバイクと、左側から歩行してい依頼者が、交差点内で出会い頭衝突。依頼者は骨盤骨折などの重傷を負って入院しました。そして、退院した時点で当事務所に相談に来ました。 

弁護士の対応

症状固定時期や通院頻度など、様々な点でアドバイスを行いました。症状固定後は被害者請求を行い、後遺障害等級10級が認定されました。それから相手保険会社と交渉しましたが、逸失利益や過失割合等で折り合いがつかなかったので、最終的には訴訟を提起し、訴訟内で和解しました

【結果】後遺障害10級・損害賠償約3,970万円の獲得 

 

弁護士に相談する前(保険会社に提示された金額)

弁護士に相談した後

入通院慰謝料

提示なし

約220万円

休業損害

提示なし

約1,000万円

後遺症逸失利益

提示なし

約2,200万円

後遺症慰謝料

提示なし

約550万円

後遺障害等級

提示なし

10級

合計

0円

約3,970万円

事例2:示談交渉により990万円から3,210万円に損害賠償を増額

ご依頼者様 30代/女性 (接客業)

歩道で停止中の歩行者に、車両が衝突したものです。歩行者(依頼者)の顔には大きな傷跡が残ってしまいました。

弁護士の対応

後遺障害が外貌醜状のみの認定であったため、保険会社は逸失利益を完全否定してきました。そこで、接客業に醜状は大きく影響を及ぼすことを主張立証し、結果的にはこちらの主張を受け入れてもらう形で示談ができました

【結果】提示金額0円だった逸失利益を獲得し約3,210万円まで増額

 

弁護士に相談する前(保険会社に提示された金額)

弁護士に相談した後

入通院慰謝料

約140万

約160万

休業損害

約250万

約360万

後遺症逸失利益

0円

約2,000万

後遺症慰謝料

約600万

約690万

後遺障害等級

9級

9級

合計 約990万円 約3,210万円 (約2,220万円の増額)

事例3:非該当から14級を獲得し、約3倍の損害賠償を獲得

ご依頼者様 40代/男性 (会社員)

依頼者は、乗用車を運転していて信号待ち中に、後続乗用車に追突されました。依頼者はこれによって、頸椎捻挫や腰椎捻挫、いわゆるむち打ちの傷害を負いました。事故から約半年で症状固定としましたが、痛みは消えていませんでした。

弁護士の対応

自賠責から後遺障害非該当とされた事案です。医師と面談するなどして必要資料をそろえた上で、自賠責への異議申し立てを行いました。14級が認定され、それをもとに相手保険会社と交渉した結果、当初提示額から約3倍の増額となりました。

後遺障害14級と約330万円の損害賠償を獲得

 

弁護士に相談する前(保険会社に提示された金額)

弁護士に相談した後

入通院慰謝料

約80万円

約100万円

休業損害

約30万円

約30万円

後遺症逸失利益

0円

約90万円

後遺症慰謝料

0円

約110万円

後遺障害等級

非該当

14級

合計 約110万円

約330万円(約220万円の増額)

もらい事故の示談交渉から解決までの流れ

特に初めて事故に遭った方などは、「どのような流れで解決に至るのか分からない」というのがほとんどでしょう。

ここでは、相手の保険会社が示談を持ち掛けてきてから、問題解決するまでの流れを解説します。

①相手の保険会社から今後の対応についての連絡がくる

まずは、相手の保険会社から連絡が入ります。そして一定期間が経つと「そろそろ示談を行いましょう」など、今後の対応について連絡が入ります。なお、必ずしも相手の指示通りに示談を始める必要はないため、担当医から「まだ治療が必要」などと診断されている場合は、治療が終わってから示談するのが適切でしょう。

②しばらくしてから示談金などが提示される

しばらくすると、相手の保険会社から書面などにて示談金が提示されます。なお、必ずしも保険会社が提示する金額が適正とは限らない上、示談金には相場も存在しないため、ケースごとに妥当かどうか判断する必要があります。特に交通事故について知識の浅い方などは、弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。

③何度か話し合い和解を目指す

提示額に納得がいかない場合は、話し合いで和解を目指すことになります。また、もし自力での対応に不安を感じる方は、裁判外(仲裁や調停など)での紛争解決をサポートする交通事故紛争処理センターなどの「ADR機関」を活用するのも一つの手段です。

④和解できれば示談書を作成する

お互いに妥協点を見つけて和解できれば、事故内容や示談内容を記載した「示談書」を交わします。作成にあたって特に決まった形式などはありませんが、作成例として以下をご紹介します。

示談金はいつもらえるのか

被害者側の対応としては、示談書へ署名・捺印後、相手の保険会社へ送付することで終了となりますが、その後は保険会社による手続きを経たのち、口座へ示談金が入金されるという流れになります。

具体的な受取時期はケースによってまちまちですが、「示談が成立してから2週間程度」で支払われることが多いようです。また、基本的には一括で支払われることになりますが、「相手が任意保険に加入しておらず、一括で支払えるだけの資力がない」というような場合は、分割払いとなる可能性もあります。

和解できなかった場合|裁判を検討する

話し合いを重ねても和解の見込みがない場合は、最終手段として裁判を検討することになるでしょう。ただし裁判にて争う場合、大きな手間と時間がかかる上、十分な法律知識や裁判経験がなければ判決内容にも作用する恐れがあります。したがって、法律の専門家である弁護士のサポートが必要不可欠となるでしょう。

もらい事故で示談交渉を行う際の注意点

もらい事故に遭って示談交渉を進める際は、以下のポイントに気を付けて行いましょう。ここでは、それぞれの注意点について解説します。

保険会社に示談対応を依頼することはできない

加害者と被害者の双方に過失がある事故であれば、現在加入中の保険会社に示談対応を代行してもらうことができます。しかし「加害者と被害者の過失割合が10:0」というようなもらい事故の場合、示談対応を依頼することができません。

被害者に一切の過失がない事故について、保険会社が示談対応を代行してしまうと、弁護士法第72条で定める「非弁行為」という違法行為に該当してしまいます。したがって、被害者は自力で示談交渉を行うことになりますが、素人では対応が難しいこともありますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

もらい事故で示談交渉を行うタイミング

示談交渉については、どのタイミングで始めても問題ありません。

ただし、まだ適正な請求額がわからない状態で示談交渉を始めてしまうと、のちのち「もっともらえるはずだったのに…」と悔いる可能性もあります。基本的には、以下のタイミングで行うのが適切と言えるでしょう。

  • 人身事故の場合:症状固定の診断を受けた時点、または後遺障害認定手続が終わった時点
  • 物損事故の場合:事故による修理費や代車費用などの賠償額が判明した時点

もらい事故に遭った際は弁護士への相談がおすすめ

もらい事故に遭った際は、弁護士のサポートを得ることで、対応にかかる手間を削減できるだけでなく、示談金の増額も見込めます。ここでは、弁護士に依頼するメリットや依頼時の費用などについて解説します。

依頼するメリット

弁護士であれば、相手方との交渉対応や保険会社とのやり取りのほか、怪我が完治しない場合は「後遺障害申請手続き」など、事故後の対応を一括して任せることができます。依頼後は弁護士からの報告を待つだけで済むため、対応にかかる手間を大幅に減らせるという点は大きなメリットでしょう。

さらに弁護士には、示談交渉にあたって「弁護士基準による慰謝料請求」を任せられるという点もメリットと言えます。「もらい事故で請求できる慰謝料の相場」でも解説した通り、弁護士基準は他の計算基準よりも高額に設定されており、弁護士費用を差し引いても大幅に獲得額が増額することも考えられます。

弁護士費用

弁護士費用は「どのような内容を依頼するか」によって大きく異なります。主な内訳としては相談料・着手金・報酬金などがあり、ここでは依頼内容ごとの費用相場をご紹介します。

ただし「どの事務所に依頼するか」によっても費用は異なるため、ここで紹介する相場はあくまで参考の一つにとどめてください。もし詳細が気になるようであれば、直接事務所に連絡するのが良いでしょう。

示談交渉を依頼するケース

弁護士に示談交渉を依頼する際の費用相場としては、次の通りです。

料金体系

着手金

報酬金

着手金あり

10万~20万円

経済的利益の10~15%

着手金なし

0円

10万~20万円+経済的利益の10~15%

裁判対応を依頼するケース

交渉では解決せず、弁護士に裁判対応を依頼する際の費用相場としては、次の通りです。

賠償金

着手金

報酬金

300万円以下

経済的利益の8%

経済的利益の16%

300万~3,000万円

経済的利益の5%

18万円+経済的利益の10%

3,000万~3億円

経済的利益の3%

138万円+経済的利益の6%

3億円を超える場合

経済的利益の2%

738万円+経済的利益の4%

ここでいう経済的利益とは、相手に請求する(もしくは回収した)金額のことを指します。慰謝料・休業損害・逸失利益などを合わせた金額です。

まとめ

もらい事故のように被害者側に一切の責任がない場合、被害者自身で示談交渉を進めなければなりません。特に示談については、一度成立させてしまうと原則やり直しができないため、安易に妥協しないことが肝心です。

その際、弁護士であれば示談金額が妥当かどうか判断を望めるほか、弁護士基準による請求も依頼できるため、弁護士費用を差し引いても大幅に獲得額を増額できる可能性があります。「相手方の提示額に納得がいかない」「1円でも多くお金を受け取りたい」という方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

このような被害者に一切の責任(過失)がない「もらい事故」に遭った場合、被害者側は保険会社に示談交渉の代理を依頼することはできないため、被害者自身が対応することになります。

しかし、相手からの提示額をうのみにしてしまうと「もっともらえたはずだったのに…」と後悔する可能性もあります。事故の状態やけがの症状に見合った額の示談金を受け取るためには「弁護士」に依頼することをおすすめします。

この記事では、もらい事故の示談交渉で気を付けるべきポイント・示談金を増額させるコツ・請求できる慰謝料相場などを解説します。

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この記事の監修者
岩﨑 陽 (東京弁護士会)
大手損保会社への勤務経験を活かし、年間100件以上の交通事故に関する損害賠償請求事件を解決に導いております。後遺障害認定に向けた通院時の注意や医師への対応についても事故直後からのサポートが可能です。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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