10対0の事故の示談金相場はいくら?物損・人身事故の示談内容や請求の流れも解説

10対0の交通事故における示談金の相場金額は、19万円から89万円(むちうちなどの軽傷の場合)です。
しかし、示談金額はけがの度合いや後遺症の有無、物損事故か人身事故かによって大きく差があります。
さらに示談金は3つの基準のいずれかを使って計算され、「弁護士基準」で算出しないと、相場よりも低い金額しか受け取れない可能性があるため注意が必要です。
当記事では、10対0の事故における示談金・慰謝料の相場や内容を解説。
示談金を請求するときの流れや注意点も説明するので、ぜひ参考にしてください。
10対0の交通事故とは?過失割合の基本と示談への影響
交通事故における「過失割合」とは、事故が発生した責任が当事者それぞれにどれくらいあるかを示す割合のことです。
過失割合は、事故の状況によって決定します。
過失割合が10対0になる事故のケース
10対0の事故とは、一方の過失が100%で、もう一方の過失が0%の事故を指します。
一般的に被害者は、加害者側の保険会社から損害の全額を賠償してもらえます。
10対0になる具体的なケースは次のとおりです。
ケース | 具体例 |
---|---|
追突事故 | 信号待ちや渋滞などで停車している車に、後ろから来た車がぶつかった場合 |
センターラインオーバー | 対向車線を走っていた車がセンターラインをはみ出し、正しく走行していた車に正面衝突した場合 |
駐車中の車への衝突 | 駐車場や道路脇に駐車中の車に、動いている車がぶつかってきた場合 |
信号無視による衝突 | 青信号で直進していた車に対し、赤信号を無視した車が交差点内で衝突した場合 |
上記のようなケースでは、被害者側に非はなく、完全な被害者です。
そのため、過失割合は10対0と考えられます。
過失割合が10対0にならない事故のケース
一方で、事故の状況によっては、被害者側にもわずかながら責任があると判断され、過失割合が10対0にならないケースも存在します。
具体的には、以下のような状況が考えられます。
ケース | 具体例 |
---|---|
出会い頭の交差点事故(信号なし) | 信号のない交差点で、一時停止の標識がある側が停止せず進入し、直進車と衝突した場合 |
車線変更時の接触事故 | 走行中の車が車線変更をした際に、並走していた車と接触した場合 |
駐車場内での衝突事故 | 駐車場でバック駐車していた車が、通路を走行していた車にぶつかった場合 |
右折時の直進車との衝突事故 | 交差点で右折しようとした車が、対向車線の直進車と衝突した場合 |
歩行者・自転車との接触事故 | 道路を横断しようとしていた歩行者や自転車と接触した場合 (基本的には車側の過失が大きくなるが、歩行者や自転車の急な飛び出しなど、予測困難な状況では、歩行者・自転車側にも1~2割程度の過失が認められることがある) |
このように、たとえ相手の過失が大きいように見えても、被害者側にも何らかの不注意があったと判断されると、9対1や8対2といった過失割合になることがあります。
被害者側の過失割合が0ではない場合、その割合分だけ受け取れる示談金が減額されます(過失相殺)。
10対0の事故の示談金相場は?
交通事故における示談金の相場は、ケースによって異なります。
また、示談金の算定には「3つの基準」が存在し、どの基準を用いるかによって最終的な金額が変わってくる点を理解しておきましょう。
0対0の事故の示談金相場は19万円~89万円が目安
10対0の人身事故で、むちうちなどの比較的軽傷を負った場合の示談金相場は、19万円~89万円です(通院期間が1ヶ月から6ヶ月)。
下記のように、通院期間に応じて金額が変動します。
通院期間 | 示談金(入通院慰謝料) |
---|---|
1ヶ月(実通院日数10日) | 19万円 |
2ヶ月(実通院日数20日) | 36万円 |
3ヶ月(実通院日数30日) | 53万円 |
4ヶ月(実通院日数40日) | 67万円 |
5ヶ月(実通院日数50日) | 79万円 |
6ヶ月(実通院日数60日) | 89万円 |
ただし、これはあくまで目安。
実際の金額はけがの度合いや後遺症の有無、通院の頻度などによって大きく変動します。
後遺障害を負ったときや死亡したときの詳しい示談金相場はのちほど説明します。
示談金は「3つの基準」で変わる
人身事故における示談金(慰謝料)の金額は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のいずれかを用いて計算されます。
基準の種類 | 特徴 | 金額の目安 |
---|---|---|
自賠責基準 | 自動車損害賠償責任保険で定められている、被害者救済のための最低限の補償基準 | 低い |
任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定している内部的な基準 | 中間 |
弁護士基準(裁判基準) | 過去の交通事故に関する裁判例に基づいて設定されている基準。 3つの基準の中で最も高額になる傾向がある | 高い |
3つの基準のなかで、弁護士基準は最も高額になる傾向があり、反対に自賠責基準は最低限の保証金額にとどまります。
たとえば、むちうちなどの軽傷の場合、自賠責基準と弁護士基準では、2倍もの差がでることがあります。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月(実通院日数10日) | 8万6千円 | 19万円 |
2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2千円 | 36万円 |
3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8千円 | 53万円 |
4ヶ月(実通院日数40日) | 34万4千円 | 67万円 |
5ヶ月(実通院日数50日) | 43万円 | 79万円 |
6ヶ月(実通院日数60日) | 51万6千円 | 89万円 |
なお、これら3つの基準は人身事故の慰謝料などを計算する際に用いられるものであり、車両の修理費などの物的損害のみが発生している「物損事故」には適用されません。
10対0の交通事故で請求できる示談金の内容
交通事故が「人身事故」か「物損事故」かによって、示談金に含まれる損害の項目は異なります。
けがなし物損事故の場合
けががない物損事故の場合、請求できるのは「物的損害」のみ。
「物的損害」とは、交通事故によって壊れた自動車など物が対象の損害を指します。
具体的に請求できる損害項目は次のとおりです。
損害項目 | 詳細 |
---|---|
車両の修理費用 | 事故によって損傷した自動車の修理にかかる費用。 全損と判断された場合は、事故時点での車両の時価額が賠償額となる |
代車費用 | 修理期間中や買い替え期間中に、代わりの車を使用した場合の費用。 必要性が認められれば請求可能 |
評価損(格落ち損) | 事故によって車が「事故歴あり」となり、将来的な売却価格が下がってしまうことに対する損害 |
休車損害 | 事故に遭った車が営業用(タクシーやトラックなど)であった場合、修理期間中にその車を使えなかったことで生じた営業損失。 |
そのほか損害 | 積載物の損害、レッカー費用、廃車費用なども、事故との因果関係が認められれば請求できる可能性あり |
物的損害の請求金額は実費が基本のため、修理費用の見積書や領収書、代車費用の領収書などをしっかりと保管しておくことが重要です。
けがあり人身事故の場合
けがをした人身事故の場合、上記の物的損害に加え、「人的損害」を請求できます。
具体的な損害項目は次のとおりです。
損害項目 | 詳細 |
---|---|
治療費 | 診察費、入院費、手術費、薬代、リハビリ費用など治療にかかった実費 |
付添看護費 | 入院中の付き添いや、自宅療養中の家族による看護が必要な場合に認められる費用 |
器具・装具費 | 松葉杖、車椅子、義足などの購入・レンタル費用 |
入通院慰謝料 | 入院や通院によって受けた精神的苦痛に対する賠償 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級が認定された場合に、その後遺障害によって生涯にわたって受け続ける精神的苦痛に対する賠償 |
死亡慰謝料 | 被害者が死亡した場合に、被害者本人および遺族の精神的苦痛に対する賠償 |
休業損害 | 事故によるけがで仕事を休まざるを得なくなった場合の収入減に対する補償 |
後遺障害逸失利益 / 死亡逸失利益 | 後遺障害によって労働能力が低下した、もしくは死亡した場合に、将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償 |
葬儀費用 | 葬儀にかかった費用 |
これらの損害を適切に請求するために、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、源泉徴収票(確定申告書)などの証拠書類を保管しておきましょう。
10対0の交通事故で請求できる示談金・慰謝料の相場
10対0の交通事故における示談金の中でも特に重要な項目となるのが「慰謝料」です。
3つの算定基準の中でも最も高額となりやすい「弁護士基準」に基づき、主な慰謝料の相場を解説します。
入通院慰謝料:19万円~89万円
入通院慰謝料は、けがの治療のために入院や通院を余儀なくされたことによる精神的な苦痛に対して支払われるものです。
弁護士基準の場合、入通院慰謝料は実際の入院・通院期間に応じて定められた「慰謝料算定表」に基づいて計算されるのが一般的。
慰謝料算定表は、むちうちなどの軽傷用と骨折などの重傷用の2種類があります。
算定表の「入院月数」と「通院月数」が交差する箇所の数字が相場金額です。
《軽傷》
《重傷》
たとえば、むちうちなどの比較的軽傷で、通院期間が1ヶ月だった場合の入通院慰謝料の相場は19万円、6ヶ月の場合は89万円となります。
後遺障害慰謝料:110万円~2800万円
後遺障害慰謝料は、交通事故によるけがの後遺症が「後遺障害」として等級認定された場合の精神的苦痛に対して支払われるものです。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級によって110万円から2,800万円まで差があります。
等級は後遺症の程度に応じて、最も重い1級から最も軽い14級までの14段階。
等級の数字が小さい(1級に近い)ほど、慰謝料の額は高くなります。
等級 | 慰謝料(弁護士基準) |
---|---|
1級、要介護1級 | 2,800万円 |
2級、要介護2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
けがの症状が改善せず「症状固定」と診断された際は、適切な後遺障害等級の認定を受けて後遺障害慰謝料を請求しましょう。
死亡慰謝料:2000万円~2800万円
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対して支払われるものです。
弁護士基準における死亡慰謝料の相場は、死亡した被害者が家族の中でどのような立場にあったかによって異なります。
家族内の地位 | 慰謝料(弁護士基準) |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
そのほか(独身の男女、こども、高齢者など) | 2,000万円~2,500万円 |
死亡した被害者本人だけでなく、遺族(配偶者、子、父母など)への慰謝料が含まれており、通常はそれらを合算した金額が示されます。
交通事故における示談の流れ
10対0の交通事故に遭った後、示談金を受け取るまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。
1.警察へ連絡する
交通事故が発生したら、どんなに小さな事故に見えても必ずその場で警察に連絡してください。
警察に連絡すると、人身事故の場合は事故の状況を確認する「実況見分」がおこなわれ、その結果は「実況見分調書」として記録されます(物損事故の場合は事故報告書にとどまります。)。
また、後日、事故があったことを証明する「交通事故証明書」を発行してもらうことができます。
これらの書類は、示談交渉や保険金の請求手続きにおいて、事故の事実や状況を客観的に証明するための重要な証拠です。
警察への届け出の際には、けがをしている場合はその旨を伝え、「人身事故」として扱ってもらうようにしましょう。
けががない場合は「物損事故」扱いとなりますが、あとから痛みが出てきた場合は、医師の診断書を警察に提出して人身事故に切り替えることも可能です。
2.保険会社へ連絡する
警察への連絡と並行して、自身が加入している自動車保険(任意保険)の会社にも、速やかに事故の連絡を入れましょう。
たとえ10対0の事故でも、保険に付帯されている特約(たとえば弁護士費用特約や人身傷害保険など)を利用できる場合があります。
連絡する際には、次のことを伝えると話がスムーズに進みます。
- 事故の日時
- 場所
- 相手方の情報
- 自身の損害状況
保険会社から今後の手続きの流れや、提出が必要な書類(交通事故証明書など)について説明があるので、よく確認しておきましょう。
3.損害の確認・治療をする
けがをしている場合、事故後、できるだけ早く医療機関を受診します。
軽傷だと思っても必ず受診し、診断書を作成してもらうことが重要。
事故直後は興奮していて痛みを感じなくても、あとから症状が現れることも少なくありません。
治療中は、治療費の領収書や通院にかかった交通費の記録、仕事を休んだ場合の休業損害証明書の作成なども忘れずに保管しておきましょう。
治療を続けても症状が改善しない場合は、後遺障害の申請も検討してください。
また同時に、車の損傷について修理工場などに依頼して修理費用の見積もりを取得します。
修理不能(全損)の場合は、事故時点での車両の市場価格(時価額)を査定してもらいます。
4.示談交渉・示談書作成をする
治療費や修理代などの損害額が確定したら、加害者側との示談交渉を開始します。
加害者が任意保険に加入している場合は、通常、その保険会社の担当者が交渉相手です。
加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者本人と直接交渉します。
交渉がまとまれば、示談書(保険会社の場合は免責証書)を作成し、署名捺印をして示談成立です。
一度示談書に署名・捺印すると、原則としてその内容を覆したり、追加で請求したりすることはできません。
示談書の内容は細部まで慎重に確認する必要があります。
なお、示談交渉を知識や経験がない素人がおこなうと、不利な条件で合意するリスクがあります。
そのため、示談交渉は弁護士に任せましょう。
5.示談金が振り込まれる
示談書に記載された支払期日までに、合意した示談金が相手方(通常は相手方の保険会社)から指定した口座に振り込まれます。
一般的には、示談成立後、1週間から2週間程度で振り込まれることが多いでしょう(状況によっては1ヵ月ほどかかることもあります。)。
万が一、約束の期日を過ぎても示談金が支払われない場合は、速やかに相手方や保険会社に連絡して確認する必要があります。
それでも支払いに応じないなどトラブルが発生した場合には、弁護士に相談することで、支払いを督促したり法的な手続きを取ったりするなど、迅速な対応が可能です。
交通事故で示談金を請求する際の3つの注意点
10対0の交通事故で示談金を請求する際には、注意しておきたい点が3つあります。
けがなしの物損事故の場合は慰謝料を請求できない
けがのない「物損事故」の場合、原則として慰謝料を請求することはできません。
日本の法律や過去の裁判例では、身体的な被害(けがや死亡)がない限り、精神的な苦痛は発生しない、あるいは賠償の対象となるほどの苦痛とは認められない、という考え方が取られているためです。
目に見えるけががなくとも、事故によって「大切な車が故障した」などで精神的な苦痛を感じることはあるでしょう。
しかし、法的な賠償請求という観点からは、物損事故においては物的な損害の賠償が中心となり、慰謝料の請求は極めて例外的なケースを除き、認められないのが現状です。
保険会社の提示金額が適正とは限らない
加害者側の保険会社から提示される示談金の金額が、必ずしも適正な金額であるとは限りません。
保険会社は支払う保険金をできるだけ抑えようとし、自社の内部基準である「任意保険基準」や、最低限の補償である「自賠責基準」に基づいて示談金を提示してくることが一般的。
多くの場合、過去の裁判例に基づいた「弁護士基準」よりも低い額が提示される傾向にあります。
そのため、保険会社の提示額を鵜呑みにして安易に示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずだった金額よりも少ない金額しか得られません。
大幅に損をしてしまう可能性が高いので注意してください。
加害者が任意保険未加入の場合は加害者本人に請求する必要がある
加害者が任意保険に未加入の場合、自賠責保険の上限を超える損害や物的損害については、加害者本人に直接請求することになります。
しかし、加害者に十分な支払い能力がない場合や、支払いを拒否された場合、実際に賠償金を回収することが非常に困難になるケースが少なくありません。
任意保険に加入していないような加害者との示談交渉は、感情的な対立も生まれやすく、通常、難航することが予想されます。
このような場合は、早期に弁護士に相談し、法的な手続き(支払督促、訴訟など)を含めた対応を検討するのが賢明です。
10対0の事故で弁護士に依頼する3つのメリット
10対0の交通事故で被害者側にまったく過失がない場合、「自分は悪くないのだから何もしなくても大丈夫だろう」と考えてしまうかもしれません。
しかし、実際には、このようなケースこそ弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。
適正な示談金を受け取れる可能性が高まる
弁護士に依頼する最大のメリットは、適正な示談金を受け取れる可能性が高くなる点です。
前述の通り、相手方の保険会社は、自賠責基準や自社の任意保険基準に基づいて、できるだけ低い金額で示談をまとめようと交渉してきます。
弁護士は過去の裁判例に照らして、最も高額となる「弁護士基準」で慰謝料などを算出し、相手方保険会社に対して毅然とした態度で請求をおこないます。
結果として、弁護士に依頼することで、当初の提示額から大幅に増額した、適正な示談金を受け取れる可能性が格段に高まるでしょう。
保険会社との交渉を全て任せられる
弁護士に依頼すると、保険会社との煩雑でストレスのかかる交渉を全て任せられるのも大きなメリットです。
相手方の保険会社と専門用語が飛び交う示談交渉を何度もおこなわなければならないのは、非常に大きなストレスとなります。
また、専門知識がないために不利な条件で合意してしまったり、交渉が長期化して疲弊してしまったりするリスクもあるでしょう。
しかし、弁護士に任せれば、治療に専念したり、元の生活を取り戻すことに集中したりできます。
精神的な負担が大幅に軽減されるのです。
評価損の請求が可能になる
弁護士に依頼するメリットのひとつとして、「評価損(格落ち損)」の請求が認められやすくなる点も挙げられます。
評価損とは、交通事故によって車が損傷し、事故歴があることによって車両の市場価値が下落してしまう、その差額分の損害のこと。
特に、購入してから日が浅い車や高級外車などが事故に遭った場合、たとえ完璧に修理されたとしても、「事故車」というレッテルが貼られることで、将来売却する際の査定額が大幅に下がってしまうことがあります。
しかし、相手方の保険会社は、「修理費用を支払っているので損害は補填されている」といった理由をつけて、評価損の支払いを渋ったり完全に拒否したりすることが少なくありません。
弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や、車種、年式、走行距離、損傷の程度などを総合的に考慮し、法的に妥当な評価損の金額を算出してくれます。
10対0の交通事故の解決事例
弁護士が介入することで、示談院が増額したり賠償金を回収できたりした交通事故の事例を紹介します。
事例1:示談金が3倍に増額!後遺障害等級の非該当から14級を獲得
信号待ち中に後続車から追突され、むちうちの傷害(頸椎捻挫や腰椎捻挫)を負った事故。
被害者は事故から約半年後に症状固定と診断されたものの、痛みは依然として続いていました。
しかし、自賠責保険の後遺障害等級認定では非該当と判断され、後遺症に対する慰謝料請求が困難な状況となりました。
この状況を打開するため、弁護士が医師との面談を通じて必要な資料を収集し、自賠責保険に対して異議申立てをおこないました。
結果、後遺障害等級14級が認定され、最終的に、当初提示されていた示談金額から約3倍の増額が実現した事例です。
事例2:物損事故で保険未加入の法人から賠償金回収に成功
法人車両による物損事故の被害に遭いましたが、加害者である法人が任意保険に未加入であったため、賠償金の支払いが滞っていた事例です。
弁護士が介入し、訴訟を提起した結果、勝訴判決を得ることに成功。
しかし、判決が下りても、加害者側に支払いの意思がない場合、実際に賠償金を回収することは容易ではありません。
そこで弁護士は財産調査を実施し、法人が飲食店を運営していることを突き止めました。
さらに、売上金などの動産を差し押さえる「動産執行」の手続きを進め、売上金の回収を成功させました。
結果として、社長が支払いに応じ、被害者は適正な賠償金を受け取ることができました。
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さいごに
10対0の交通事故では、被害者側に過失がないため、加害者に全額の損害賠償を請求できます。
示談金および慰謝料の金額は、けがや後遺症の度合いによって異なるうえ、算定基準によっても大きく差がでます。
適正な金額を得るためには、「弁護士基準」を用いた金額を請求するのが重要。
- 入通院慰謝料:19万円~89万円
- 後遺障害慰謝料:110万円~2,800万円
- 死亡慰謝料:2,000万円~2,800万円
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交通事故の示談は、基本的に一度成立してしまえばやり直しはできません。保険金の金額を決定する示談交渉は、事故後の最も重要な手続きなので、事前に知識を身につけておい...
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