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交通事故の示談交渉は自分でもできる?リスクや弁護士に依頼すべきケースを紹介

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
交通事故の示談交渉は自分でもできる?リスクや弁護士に依頼すべきケースを紹介

弁護士費用を節約するために、弁護士へ依頼せず自分で交通事故の示談交渉をしようと考えている方もいらっしゃるかと思います。

しかし、交通事故の示談交渉を自分でおこなうと、適正な損害賠償を受けられなかったり、大きな労力やストレスがかかったりするリスクがあります。

初回相談無料や着手金無料(完全成功報酬制)としている弁護士もいるので、交通事故被害に遭ったら一度弁護士に相談してみましょう。

本記事では、交通事故の示談交渉を自分でおこなうことのリスクや、弁護士に依頼すべきケース・依頼のメリットなどを解説します。

交通事故の示談交渉を自分でおこなうべきか、それとも弁護士に依頼すべきか悩んでいる方は、本記事を参考にしてください。

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目次

交通事故の示談交渉は自分でもできる?

交通事故の示談交渉とは、交通事故の被害者が、主に加害者側の任意保険会社との間で損害賠償(保険金)の金額や内訳などを話し合う手続きです。

交通事故の示談交渉は、自力で進めようとする方もいらっしゃいます。

実際に弁護士なしで保険会社と示談交渉を進め、一定額の保険金の支払いを受けられたというケースもあるでしょう。

加害者側の任意保険会社の提示額に対し、大きな反論をすることなくおおむね受け入れる場合は、自分で示談交渉をしてもそれほど苦労はありません。

これに対して、加害者側の任意保険会社の提示額に納得できず増額を求める場合は、自力で示談交渉をするのはかなり大変です。

増額すべき根拠となるさまざまな資料を集めなければなりませんし、仮に資料を集められたとしても、加害者側の任意保険会社が保険金の増額をすんなり認めるとは限りません。

加害者側の任意保険会社の提示額を受け入れて、できるだけ早く示談したいという場合でない限り、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故の示談交渉を自分でおこなうリスク

交通事故の示談交渉を被害者自身がおこなうことには、以下のようなリスクがあります。

  1. 損害額の計上漏れが生じる
  2. 不適切な基準で計算された損害賠償を受け入れてしまう
  3. 不適切な過失割合を受け入れてしまう
  4. 大きな労力やストレスがかかる

損害額の計上漏れが生じる

交通事故について適正額の損害賠償を受けるためには、被害者が受けた損害を漏れなく計上して積算する必要があります。

しかし、交通事故の損害賠償項目の種類は非常に多いため、一般の方が漏れのないように計上するのは大変です。

損害の計上漏れが生じると、本来受けられる額よりも少ない額の損害賠償しか受け取れなくなってしまいます。

交通事故で加害者側に請求できる主な損害賠償項目の一覧

交通事故の被害者が、加害者に対して請求できる損害賠償の主な項目としては、以下の例が挙げられます。

損害賠償項目の種類

概要

治療費

交通事故によるけがを治療するため、医療機関や薬局に対して支払った費用(実費)

通院交通費

交通事故によるけがを治療するための通院に要した交通費

装具・器具購入費

交通事故によるけがの治療、または後遺症に伴い必要となる日常生活の補助のために、装具や器具を購入した際に支払った費用(実費)

付添費用

被害者の入院に付き添った家族の(休業による)逸失利益、または職業付添人に対して支払う費用(実費)

入院雑費

入院中に日用品などを購入するための費用(入院1日当たり1,500円程度)

休業損害

交通事故によるけがの影響で仕事を休んだ場合に、得られなかった収入

介護費用

交通事故によって要介護となった被害者が、将来にわたって支払う介護費用

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故でけがをしたことにより、被害者が被った精神的損害に対する賠償金

後遺障害慰謝料

交通事故によるけがが完治せず後遺症が残ったことにより、被害者が被った精神的損害に対する賠償金

死亡慰謝料

交通事故で死亡したことにより、被害者本人や遺族が被った精神的損害に対する賠償金

逸失利益

交通事故によるけがが完治せず後遺症が残り、被害者の労働能力の全部または一部が失われたこと、または被害者が死亡したことにより、将来にわたって得られなくなった収入

修理費・買替費用

交通事故によって破損した車の修理費または買替費用

代車費用

交通事故によって破損し、使えなくなった車の代わりに代車を借りた場合の費用

評価損

事故車となったことに伴い、車の中古車市場における評価額が下がった場合の減少相当額

休車損害

タクシーやトラックなどの営業車が交通事故による破損で使えなくなった場合の、営業上の逸失利益

これだけの項目の損害賠償を、被害者が自力で漏れなく集計するのは大変なので、弁護士のサポートを受けましょう。

不適切な基準で計算された損害賠償を受け入れてしまう

加害者側の任意保険会社は、独自の基準(=任意保険基準)で計算した保険金額を提示してくるケースが多いです。

しかし任意保険基準は、被害者に生じた客観的な損害額を計算するものではありません。

任意保険会社が支払う保険金額を抑えるため、客観的な損害額よりも低い金額が計算されるようになっています。

被害者が自分で示談交渉をした結果、不適切な基準で計算されていることに気づかず、適正な水準よりも少ない保険金しか受け取れないケースがよくあります。

被害者に生じた客観的な損害額を計算するには、裁判例に基づいて策定された「裁判所基準(弁護士基準)」による必要があります。

任意保険基準による提示額を撤回させ、裁判所基準による(またはそれに近い額の)保険金の支払いを認めさせるには、弁護士のサポートを受けましょう。

不適切な過失割合を受け入れてしまう

交通事故の損害賠償額は、被害者側に過失がある場合には、その過失割合に応じて減額されます(=過失相殺、民法722条2項)。

過失割合は、交通事故の客観的な状況に応じて定めるべきです。

しかし加害者側の任意保険会社は、支払う保険金の額を低く抑えようとして、事故の実態とは異なる過失割合を主張してくることがあります。

被害者が自分で示談交渉をしている場合、任意保険会社が提示する過失割合が不適切であることに気づかず、少ない保険金額で示談に同意してしまうおそれがあるので注意が必要です。

提示された過失割合が適切かどうかを正しく判断するためには、弁護士にアドバイスを求めましょう。

大きな労力やストレスがかかる

交通事故の示談交渉を被害者が自らおこなうと、大きな手間がかかります。

また、加害者側から納得できない金額を提示されたり、自分の側にも非があると主張されたりすることは、精神的にも大きなストレスになってしまうでしょう。

示談交渉による労力やストレスは、日常生活や仕事などにも悪影響を及ぼすおそれがあります。できる限り負担を軽減するため、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼するのが安心です。

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交通事故の示談交渉を自分でおこなう手順

交通事故の示談交渉を自分でおこなう際には、以下の流れで手続きを進めましょう。

  1. けがの治療を完了する
  2. 後遺障害等級認定を申請する
  3. 加害者側(保険会社)に連絡して、示談交渉をする
  4. 交通事故ADRを申し立てる
  5. 訴訟を提起する

1.けがの治療を完了する

示談交渉は、交通事故によるけがの治療が完了した後に始めましょう。

けがの治療が完了しなければ交通事故との間に因果関係がある損害の内容が確定しないためです。

けがの治療が完了するのは、医師から完治または症状固定(=治療を継続しても症状が改善する見込みがないと医学的に判断される状態)の診断を受けた時です。

医師から引き続き通院するよう指示されているのに、自分の判断で通院を止めてしまうことがないようにしましょう。

2.後遺障害等級認定を申請する

医師から症状固定の診断を受けた時点で後遺症がある場合は、後遺障害等級の認定を申請しましょう。

認定された後遺障害等級に応じて、加害者側に後遺障害慰謝料と逸失利益の損害賠償を請求できます。

後遺障害等級認定の申請方法は、加害者側の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自ら申請する「被害者請求」の2種類があります。

納得できる形で後遺障害等級の申請をおこなうためには、手間はかかりますが被害者請求がおすすめです。

弁護士に依頼すれば、被害者請求に要する手間を大幅に軽減できます。

3.加害者側(保険会社)に連絡して、示談交渉をする

後遺障害等級の認定を含めて、交通事故による損害が確定して準備も整ったら、加害者側に連絡して示談交渉をおこないましょう。

加害者が任意保険に加入していれば保険会社、加入していなければ加害者本人が示談交渉の相手方となります。

示談交渉では、交通事故による損害の内訳や金額を話し合い、適宜歩み寄りながら合意を目指します。

合意が得られたら、その内容を記載した示談書を締結し、示談金の支払いを受けましょう。

4.交通事故ADRを申し立てる

保険会社との示談交渉がまとまらない場合は、交通事故ADRを申し立てることが考えられます。

交通事故ADRは、弁護士などの専門家が、交通事故に関する紛争について和解あっ旋または審査・裁定をおこなう手続きです。

交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」が交通事故ADRを取り扱っています。

交通事故ADRの審査は、訴訟に比べて短期間で終結する傾向にあります(日弁連交通事故相談センターにおける令和5年度の開催期日は平均1.53回)。

また、保険会社はADR機関の裁定結果を尊重するものとされているため、迅速に損害賠償の支払いを受けられる可能性があります。

5.訴訟を提起する

以下のような場合には、交通事故ADRを利用できません。

  • 加害車両が自動車または原動機付自転車でない場合
  • 後遺障害等級認定の適否を争う場合
  • 加害者が任意保険に加入していなかった場合(加害者側が交通事故ADRの利用に同意した場合を除く)
    など

これらの場合に示談交渉が決裂したら、訴訟を通じて損害賠償を請求することになります。

訴訟は、裁判所の法廷でおこなわれる紛争解決手続きです。

交通事故に関する加害者側の過失・損害・事故と損害の間の因果関係などを立証できれば、裁判所は加害者側に対して損害賠償の支払いを命ずる判決を言い渡します。

ただし、訴訟は専門的かつ複雑な手続きであるため、一般の方が自分で対応するのは大変です。

加害者側との示談交渉がまとまらず、訴訟を提起せざるを得ない状況になったら、弁護士に依頼することをおすすめします。

保険会社の譲歩を引き出す示談交渉のテクニック

交通事故の示談交渉を自らおこなうに当たって、加害者側の保険会社の譲歩を引き出すためには、以下のポイントに留意しながら対応しましょう。

  1. 事故の状況を正確に把握し、有力な証拠を集めておく
  2. 裁判所基準で賠償金額を算出し、根拠を示して請求する
  3. 示談交渉ではできる限り書面で回答し、不明点があれば即答を避ける
  4. 訴訟も辞さない姿勢をみせる

事故の状況を正確に把握し、有力な証拠を集めておく

交通事故の損害賠償額には、当事者間の過失割合が大きく影響します。

自分の過失割合が小さく、相手方の過失割合が大きいほど、受けられる損害賠償は高額になります。

加害者側の保険会社に適正な過失割合を認めさせるためには、事故の状況を正確に把握し、その有力な証拠を確保することが大切です。

警察官が作成する実況見分調書や、ドライブレコーダーの映像などが有力な証拠となりますので、きちんと確保した上で保険会社との示談交渉に臨みましょう。

裁判所基準で賠償金額を算出し、根拠を示して請求する

交通事故の損害賠償額を算定する基準には、複数の種類があります。

その中でも被害者にとって最も有利なものは、客観的な損害額を計算できる「裁判所基準(弁護士基準)」です。

加害者側の保険会社は、独自の「任意保険基準」に基づいて計算した保険金額を提示してきます。

任意保険基準による金額は、裁判所基準による金額を大きく下回りますので、それを受け入れてはいけません。必ず裁判所基準に基づいて損害額を計算し、加害者側の保険会社に対して支払いを求めましょう。

示談交渉ではできる限り書面で回答し、不明点があれば即答を避ける

示談交渉を口頭で進めると、合意したことと合意できていないことの区別が不明確になったり、保険会社の言動に流されてしまったりするおそれがあります。

このような事態を防ぐため、示談交渉はできる限り書面ベースで進めた方がよいでしょう。

保険会社の提案に対しては、原則として書面で回答することをおすすめします。

また、不明な点があれば即答せずに、後日書面で回答する旨を伝えましょう。

訴訟も辞さない姿勢をみせる

示談交渉を被害者自らおこなっている場合、加害者側の保険会社は、訴訟に発展する可能性は低いと判断している可能性があります。

一般の方が訴訟を自力で提起するのは大変だからです。

保険会社側の譲歩を引き出すためには、訴訟も辞さない姿勢を見せて強気で交渉することが大切です。

訴訟になるときは弁護士に依頼する」と伝えるのもよいでしょう。

自分でおこなう示談交渉の方法|対面・電話・書面のメリット・デメリット

交通事故の示談交渉には対面・電話・書面などの方法がありますが、自分で示談交渉をするに当たってどの方法を選択すべきか迷うケースもあるかと思います。

示談交渉の方法として、対面・電話・書面にはそれぞれ以下のようなメリットとデメリットがあります。

 

メリット

デメリット

対面

・言葉のニュアンスが伝わりやすい

・臨機応変な対応が求められるので、法的知識や経験に乏しい場合は難しい

・移動時間がかかる

・口約束だけだと、交渉の進捗状況が曖昧になる

電話

・短時間で手軽に主張を伝えられる

・移動時間がかからない

・臨機応変な対応が求められるので、法的知識や経験に乏しい場合は難しい

・口約束だけだと、交渉の進捗状況が曖昧になる

書面

・よく検討した上で主張を伝えられる

・交渉の進捗状況が明確になる

・移動時間がかからない

・郵送の場合は届くまでに時間がかかる

・言葉のニュアンスが伝わりにくい

特に被害者が自分で示談交渉をおこなう場合は、臨機応変な対応が求められる対面や電話による交渉は避けた方が無難です。

よく検討した上で主張を伝えることができるように、書面ベースで示談交渉を進めることを基本としましょう。

示談交渉を弁護士に任せるメリット

交通事故の示談交渉を自分でおこなう場合のポイントについて解説しましたが、適正額の損害賠償を受けるには、やはり示談交渉は弁護士に依頼するのが安心です。

交通事故の示談交渉を弁護士に任せることには、主に以下のメリットがあります。

  1. 裁判所基準による適正な示談金を請求できる
  2. 適正な過失割合を主張できる
  3. 手間やストレスのかかる交渉や手続きを弁護士に一任|治療にも専念できる

裁判所基準による適正な示談金を請求できる

弁護士は「裁判所基準」に基づき、被害者に生じた客観的な損害額を計算した上で、加害者側に対して損害賠償を請求します。

特に保険会社と示談交渉をする場合、保険会社は独自の「任意保険基準」に基づき、客観的な損害額を大きく下回る保険金を提示してくるケースが多いです。

弁護士に依頼していれば、保険会社の提示額に惑わされることなく、裁判所基準による適正額の保険金を請求できます。

適正な過失割合を主張できる

弁護士は、交通事故の客観的な状況を踏まえて、適正な過失割合に基づいた額の損害賠償を請求します。

加害者側の保険会社が、被害者側の過失を不当に大きく見積もった過失割合を提示してきても、弁護士に依頼していれば法的な観点から適切に反論することが可能です。

手間やストレスのかかる交渉や手続きを弁護士に一任|治療にも専念できる

交通事故の示談交渉や訴訟などの手続きには、自分で対応すると多大な手間を要する上に、精神的にも大きなストレスを感じることが多いです。

弁護士に依頼すれば、示談交渉や訴訟などの対応を弁護士に一任できるので、手間やストレスの大幅な軽減に繋がります。

余計な負担が軽減されれば、けがの治療やリハビリにも専念できるでしょう。

特に交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すべきケース

特に以下のケースでは、交通事故の示談交渉を自分でおこなうのではなく、弁護士に依頼することをおすすめします。

  1. けがが完治せず、後遺症が残った場合
  2. 加害者側保険会社の提示額が低すぎると感じている場合
  3. 示談交渉にストレスを感じている場合
  4. 交通事故ADRや訴訟に発展したらどう対応すべきかわからない場合

けがが完治せず、後遺症が残った場合

交通事故のけがが完治せずに後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を申請する必要があります。

納得できる形で後遺障害等級の認定を申請するためには、被害者自ら申請する「被害者請求」をおこなうべきですが、被害者請求には多大な手間がかかります。

弁護士に依頼すれば、申請書類の準備などをサポートしてもらえるため、手間を大幅に軽減することが可能です。

また、後遺障害等級を受けた後も、大きな金額が問題となる後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が待っています。

後悔のないように損害賠償請求をおこなうためにも、弁護士のサポートを受けた方がよいでしょう。

加害者側保険会社の提示額が低すぎると感じている場合

加害者側の任意保険会社から低すぎる額の保険金を提示された場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

被害者自身が示談交渉をする場合、保険会社はなかなか保険金の増額に応じません。

弁護士が法的根拠に基づく理由を示しつつ示談交渉をすれば、保険会社も保険金の増額に応じる可能性が高まります。

示談交渉にストレスを感じている場合

加害者側との示談交渉において、大変な思いや不快な思いを感じている場合は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、示談交渉の対応をすべて任せることができるので、ストレスが大幅に軽減されます。

交通事故ADRや訴訟に発展したらどう対応すべきかわからない場合

示談交渉がまとまらなかった場合は、交通事故ADRや訴訟に発展します。

交通事故ADRや訴訟への対応について不安がある場合は、示談交渉の段階から弁護士に依頼しましょう。

交通事故事件を豊富に経験している弁護士に依頼すれば、交通事故ADRや訴訟の可能性を見据えつつ、適切な方針に基づいて示談交渉やその後の手続きの準備を進めてもらえます。

交通事故の弁護士費用の目安額

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するに当たって、弁護士費用がどのくらいになるかは気になるところかと思います。

弁護士費用の主な内訳は、以下のとおりです。

  1. 相談料
  2. 着手金
  3. 報酬金
  4. 日当・実費

交通事故に関する弁護士費用の目安額を紹介します。

ただし、具体的な弁護士費用の金額は依頼先の弁護士によって異なりますので、正式に依頼する前に見積もりを取得しましょう。

相談料

相談料は、弁護士へ正式に依頼する前の法律相談についてかかる費用です。

30分当たり5,500円程度(税込)が標準的ですが、初回相談を無料で受け付けている弁護士もいます。

着手金

着手金は、弁護士へ正式に依頼した際に支払います。解決の内容にかかわらず、着手金は原則として返還されません。

<着手金額の目安>

請求額に応じて以下の金額(税込)

300万円以下の場合:請求額の8.8%

300万円を超え3,000万円以下の場合:請求額の5.5%+9万9,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合:請求額の3.3%+75万9,000円

3億円を超える場合:請求額の2.2%+405万9,000円

なお、着手金は一括払いが原則ですが、弁護士に相談すれば分割払いを認めてもらえることもあります。

報酬金

報酬金は、弁護士による事件対応が終了した段階で、解決の内容に応じた額を支払います。

<報酬金額の目安>

獲得額に応じて以下の金額(税込)

300万円以下の場合:獲得額の17.6%

300万円を超え3,000万円以下の場合:獲得額の11%+19万8,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合:獲得額の6.6%+151万8,000円

3億円を超える場合:獲得額の4.4%+811万8,000円

日当・実費

弁護士が出張(期日への出席など)をする場合は、移動時間などに応じて日当が発生するのが一般的です。

<日当額の目安>

半日(往復2時間を超え4時間まで):3万3,000円~5万5,000円(税込)

一日(往復4時間を超える場合):5万5,000円~11万円(税込)

また、事件対応の過程で弁護士が支出した実費は、原則として依頼者負担となります。

日当や実費を精算するタイミングは依頼先によって異なりますので、弁護士にご確認ください。

交通事故の弁護士費用を抑えるためのポイント

交通事故の示談交渉を弁護士へ依頼するに当たって、弁護士費用の金額を抑えるためには、以下の方法が考えられます。

  1. 初回相談無料の弁護士に相談する
  2. 複数の弁護士の見積もりを比較する
  3. 法テラスを利用する

初回相談無料の弁護士に相談する

初回相談無料の弁護士に相談すれば、相談料を負担する必要がありません。

できる限り費用の負担を抑えたい場合や、とりあえず気軽に弁護士の話を聞いてみたい場合は、初回相談無料の弁護士に相談するとよいでしょう。

複数の弁護士の見積もりを比較する

弁護士費用の額は、依頼先の弁護士によって異なります。

複数の弁護士に相談して見積もりを取得すれば、比較した上で合理的な費用の弁護士に依頼することができます。

法テラスを利用する

収入と資産がいずれも一定水準以下の方は、法テラスの民事法律扶助を利用できます。

1つの案件につき、30分程度の法律相談を3階まで利用可能です。

また、弁護士費用のうち着手金を立替払いしてもらうこともできます。

法テラスの地方事務所は、各都道府県に設置されています。

経済的に困難な状況にある方は、最寄りの法テラスの地方事務所へ相談してみましょう。

さいごに|交通事故の示談交渉を自分でおこなうリスクは大きい、弁護士に相談を

交通事故の示談交渉を被害者自らおこなうと、大きな手間やストレスがかかる上に、適正額の損害賠償を受けられないリスクがあります。

交通事故被害に関する示談交渉は、弁護士に対応を依頼するのが安心です。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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