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物損事故でも慰謝料をもらえた5つのケース | 請求できる条件と対策も解説

旭合同法律事務所
久保田 湧
監修記事
物損事故でも慰謝料をもらえた5つのケース | 請求できる条件と対策も解説

物損事故では、被害者自身にけががない分、慰謝料の請求が認められないと思われがちです。

しかし、実際には精神的苦痛を伴うような特別な事情があれば、物損事故であっても慰謝料を請求できるケースがあります。

本記事では、物損事故で慰謝料が認められた5つの具体例を紹介し、請求の条件や対策について説明します。

もしも物損事故で心身にも大きな影響を受けた場合は、本記事を参考に慰謝料請求の可能性を探りましょう。

また、物損事故で一般的に請求できる項目や要件についても詳しく解説します。

物損事故の被害に遭ってしまった方は参考にしてください。

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物損事故で慰謝料をもらえた5つのケース

そもそも物損事故とは、道路交通法が定義する交通事故のうちのひとつです。

物損事故では、基本的に慰謝料を請求することはできません。

しかし、事故に遭ったときに物損事故として処理してしまっても、絶対に慰謝料をもらえないというわけではありません。

交通事故におけるけがは、事故直後は興奮状態でアドレナリンが出ることから痛みに気づきにくく、症状が遅れて発症しやすいといわれています。

そのため、あとからけがが発覚しても人身事故に切り替えれば、慰謝料をもらえるケースも少なくないのです。

そのほかにも、物損事故において慰謝料をもらえた実際の事例があります。

以下で詳しく見てみましょう。

物損事故として処理したがけがをしていた

警察に届け出た時点ではけががないように思えて、物損事故として処理されていたとしても、実際はけがを負っていて、通院・治療・入院などをしなければならない場合は慰謝料がもらえる可能性が高いでしょう。

そのまま加害者に慰謝料を請求することもできますが、事故自体が物損事故として処理されたままでは、加害者や加害者側の任意保険会社は慰謝料の支払いを拒むことも少なくありません。

なぜなら、けがが交通事故によって生じたものだという証明ができず、因果関係を認めづらいからです。

そのため、確実に慰謝料を受け取るには、すぐに病院を受診して診断書を作成し、警察に人身事故として届け出をしなおすとよいでしょう。

同乗していたペットが亡くなったり重い傷害を負ったりした

事故によって同乗していたペットが亡くなったり、障害を負ったりした場合も、慰謝料をもらえるケースがあります。

ペットは、法的には動産、つまり「物」として扱われます。

しかし、実際にはペットは飼い主にとって家族の一員として扱われていることが多く、単純に、実生命がない「物」と同じように考えることはできません。

そのため、交通事故によって家族同然に扱っていたペットが亡くなったり、死亡に匹敵するような重い傷害を負ったりしたときは、慰謝料をもらえることがあります。

慰謝料額は、5万円や10万円の場合もあれば、40万円程度の高額になる事例もあります。

実際、名古屋高等裁判所でおこなわれた平成20年9月30日の交通事故民事裁判では、子どもがいない方がわが子のように育てていた犬が交通事故によって重大な障害を負ったとして、裁判官から被告に対して、飼い主2名への約20万円ずつの慰謝料を認めました。

判示によると、大切なペットが重大な障害を負った際に飼い主にかかる精神的苦痛は、主観的な感情にとどまらず、社会通念上、合理的な一般人の被る精神的な損害だとされています。

ただし、交通事故でペットが負傷したからといって必ず慰謝料がもらえるわけではありません。

ペットに対する慰謝料が認められた事例は、ペットと飼い主との関係が深く家族同然であったことを前提に、ペットが亡くなったり、死亡に近い重度の傷害を負ったりしたケースに限られています。

精神的価値の高い物が損壊した

そもそも慰謝料とは、精神的または肉体的な苦痛への賠償です。

そのため、精神的価値が高い物が損壊したケースでも慰謝料をもらえることがあります。

精神的価値が高い物とは、たとえば墓石や芸術作品などです。

実際に慰謝料が認められた事例には、次のようなものがあります。

墓石の倒壊に対する慰謝料

大阪地方裁判所の平成12年10月12日判決では、墓石が倒壊したことによって慰謝料請求が認められました。

この事例では、レンタカーが乗り上がって墓石が倒壊し、骨壺が露出するという被害が生じました。

墓地や墓石は、一般的に先祖や故人が眠る場所として所有者が強い敬愛追慕の念を抱く対象です。

そのため、財産的損害が填補されることのみによっては回復されない程度の精神的苦痛を生じるものと認められるとして、10万円の慰謝料を認めました。

芸術作品の損壊に対する慰謝料

東京地方裁判所の平成15年7月28日判決は、芸術作品の損壊に対して慰謝料100万円を認めました。

損壊した作品は被害者がプロの芸術家であると認められた記念碑的な物であり、制作期間や工程を踏まえた被害者の労力や思い入れも鑑みて、このような判決が下されました。

また、加害者の一方的な過失による事故によって損壊されたことと、復元が困難で同じ作品の制作も不可能であることも関係しています。

家屋の破壊で引越しを余儀なくされた

加害者の車が被害者の家に突っ込んだことによって家が壊れた事例でも、住人に対する慰謝料が認められるケースがあります。

神戸地方裁判所平成13年6月22日の判例によると、住民の夫婦に対し60万円の慰謝料が認められました。

この例では家の損壊が大きく、修繕するまでの6ヵ月間は住み慣れた家を離れてアパートで暮らすことを余儀なくされています。

また、修復工事のためにお金を借りなければなりませんでした。

住民には高齢者もいたため、生活上の不便や心労を踏まえ、慰謝料が認められています。

そのほか、大阪地方裁判所の平成15年7月30日の判例では、引越しを要していないものの、家の損壊に対して慰謝料が認められています。

車が突入して自宅の表玄関が損壊したことによって、1ヵ月以上にわたって表玄関にベニヤ板を打ち付けた状態で過ごさなければならなかったとして、運転者に20万円の慰謝料が認められました。

加害者の行為が著しく悪質で精神的苦痛を受けた

交通事故の被害に遭うだけでも、被害者にとっては苦痛なことです。

それに加えて、加害者の行為が悪質であれば、精神的苦痛を被ったとして慰謝料請求が認められることがあります。

京都地裁平成15年2月28日判決では、加害者が飲酒運転をして物損事故を起こし、そのあと現場から逃走した悪質性と被害者が一定程度の心痛を受けたであろうことに鑑みて、10万円の慰謝料を認めています。

本件では、被害者は加害者を探すために近隣を探し回っており、精神的苦痛を受けたと推認されました。

物損事故で原則として慰謝料をもらえない理由

物損事故でも慰謝料が認められるケースは稀にあるものの、原則として慰謝料をもらうのは難しいといえるでしょう。

そもそも慰謝料とは、精神的または肉体的な苦痛への賠償です。

物損事故として処理するということは、精神的な苦痛も肉体的な苦痛も発生しておらず、車の修理代などの財産的な損害だけが発生している状態を指します。

民法上は、物損事故であっても精神的苦痛に対する慰謝料が認められるのですが、人身事故とは違い、物が壊れてしまっても物自体が賠償されれば、被害者の精神的苦痛は財産的な損害の回復と同時に慰謝されると考えられています。

そのため物損事故では、物に対する損害賠償は請求できるものの、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料は認められないのです。

上記のように、物損事故であっても精神的苦痛に対する慰謝料が認められるケースもあります。

しかし、人身事故と同じような基準では認められません。

実際の判例では、物損事故で慰謝料を認めるには「財産価値のほかにも考慮に値する精神的価値を認める特別の事情がなければならない」という趣旨で慰謝料が認められています。

物損事故で請求できる主な賠償の種類

物損事故で損害賠償を請求できるのは、事故によって生じた財産的損害に対してのみです。

具体的には、次のようなものが該当します。

  • 車両の修理にかかる費用
  • 車の買い替えにかかる費用
  • レッカー代
  • 積んでいた荷物などに被った損害に対する費用
  • 代車を借りるのにかかる費用
  • 車両修理中にかかる交通費
  • 修理前と比べた評価損
  • 休車による損害
  • 建物や塀などの破損に対する弁償

それぞれ以下で詳しく見ていきましょう。

車両の修理にかかる費用

物損事故で車が損傷し、修理しなければならなくなったら、修理費を損害賠償として請求できます。

ただし、修理にかかった費用を全額賠償してもらえるとは限りません。

相当でないと判断された費用については認められないのです。

たとえば、物損事故によって車の塗装の一部が剥げてしまったとして、全体を塗り直した場合、剥げてしまった部分の修理費用のみ支払ってもらえます。

また、破損したパーツを新しいものに交換しなくても修理で直せる場合、原則交換による費用は認められません。

車の買い替えにかかる費用

修理できないほど損傷が激しい場合や、修理をしても買い替える費用などを上回るケースの場合は、全損として扱われます。

その際は、車の買い換え費用を請求することになります。

車を買い換える費用よりも修理のほうが低い金額でおこなえるときは、買い換えにかかる費用は請求できません。

なお、全損になった場合でも、買い替え費用を全額請求できるわけではありません。

あくまでも、全損前の車の時価に相当する金額を、賠償金として受け取ることができるケースが一般的です。

レッカー代

物損事故に遭った際、レッカー移動しなければならなかったケースでは、レッカーにかかった費用を損害賠償として請求することができます。

レッカーされたあと、車両を保管するのにかかる費用も相当な範囲であれば損害として認められることがあります。

積んでいた荷物などに被った損害に対する費用

車のなかに積んでいたパソコンやスマートフォンが破損したり、着ていた衣服が破れたりした場合は修理代や時価相当額を損害賠償請求できます。

請求できるのは購入価格ではなく、あくまでも時価相当額であることが多いです。

そのため、パソコンやスマートフォンは購入価格に比べるとかなり低価格の補償になるケースもあります。

また、本当に事故によって破損したかどうかを判断するのが難しいため、交渉が難航することもあります。

なお、同乗していたペットがけがをしたり、亡くなったりしたときは、ペットも物損事故の損害賠償請求の対象です。

代車を借りるのにかかる費用

車両を修理に出しているあいだに代車を使わなければならない場合、代車費用も損害賠償として請求することができます。

代車費用は、1~2週間程度分が認められるケースが多いものの、修理部品が欠品しているなどの個別事情によって、さらに長い期間の損害賠償が認められることもあります。

なお、電車・バス・タクシーを利用すれば代替できる場合や、ほかにも使用できる車を持っている場合などは、損害賠償が認められないこともあります。

また、代車を使わなければならない場合であっても、相当性がなければ損害賠償が認められないため注意が必要です。

相当性とは、事故に遭った車と同じくらいのグレードの車であることや一般的な修理にかかる期間であることです。

代車として、自分の車よりも高級な車を使用しても、損害賠償は認められないでしょう。

車両修理中にかかる交通費

代車ではなく、公共交通機関を交通手段の代替にした場合には、電車やバスの利用料金を損害賠償として請求することが可能です。

ただし、いくらでも請求できるわけではありません。

代車を使った場合にかかる費用を上限とすることが一般的です。

そのため、指定席やグリーン車の利用などには気をつけましょう。

修理前と比べた評価損

車を修理して以前のように使えるようになったとしても、修理前より価値が下がることは少なくありません。

事故に遭わなければ売れた金額と、修理後に売れる金額に差が生まれるのです。

とくに事故車は、隠れた不具合があるかもしれないという理由で買い手が付きにくくなるため、評価額は落ちる傾向にあります。

このような場合、評価損に相当する金額を賠償してもらえることがあります。

ただし、評価損は相手側の任意保険会社が認めづらい請求項目です。

評価損を支払ってもらいたい場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

休車による損害

自家用車であれば、代替交通機関や代車を利用することができます。

しかし、トラック・タクシー・バスなどの仕事に使う営業車両は、被害者にとって交通手段ではなく、収入源です。

そのため、修理などによって車を業務に使用できなかったことによる損害を損害賠償として請求することができます。

ただし、休車による損害を請求できるのは事故発生日以降に該当車を使用して業務をおこなうことが確定していた場合、かつ予備の車両がない場合のみです。

また、休車損害の金額は「平均売上額-必要経費」で計算されることも覚えておきましょう。

建物や塀などの破損に対する弁償

加害者が運転する車によって、建物や塀などを傷つけられたり壊されたりした場合、その修理費用または時価相当額を損害賠償として請求することができます。

また、自宅が損壊してしまったことで、修繕中にアパートを借りなければいけなくなった場合などには、その家賃を損害として受け取れる可能性があります。

物損事故で慰謝料を請求するためのポイント

物損事故として処理したケースで、損害賠償に加えて慰謝料を請求したいという場合はどうすればよいのでしょうか。

ここからは、物損事故で慰謝料を請求するためのポイントを紹介します。

けがをしている場合は人身事故に切り替える

物損事故として警察に届け出をだしていたとしても、けがをしていたことがわかったら医療機関を受診し、診断書をもらって人身事故として届け出をしなおしましょう。

物損事故のままでも、加害者側の任意保険会社が被害者のけがを交通事故によるものだと認めれば慰謝料請求はできます。

しかし、物損事故のままでは交通事故によるけがだと認めてもらえるケースは少ないため、人身事故に切り替えるのが賢明です。

軽い症状であっても、けがをしていたなら入通院慰謝料を請求できることがあります。

ただし、事故から時間が経過していると、警察としても事故とけがに因果関係があるのかどうか判断できません。

そのため、人身事故への切り替えが受理されないおそれがあります。

人身事故への切り替えは、事故発生から10日以内を目安にできるだけ早くおこないましょう。

慰謝料を請求できる根拠となるような過去の判例や証拠を集める

物損事故のまま慰謝料請求しなければならない場合は、判例や証拠の有無が慰謝料をもらえるかどうかに大きく関わります。

事故とけがとの関連性を示す証拠としては、事故からすぐに受診した医療機関による診断書や医師の意見書などを準備しましょう。

そのほかにも、証拠として次のようなものが有力です。

  • 事故車に搭載していたドライブレコーダーの映像
  • 事故発生直後の車の写真
  • 事故発生直後の事故現場の写真
  • 交通事故鑑定人による報告書
  • 目撃者の証言

また、同じような事故において慰謝料が認められた判例を探すことも大切です。

ただし、法律に関する専門知識をもたない方が判例を探し出すのは容易なことではありません。

このようなケースでは弁護士に依頼することをおすすめします。

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物損事故の慰謝料についてよくある質問

ここからは物損事故の慰謝料について、よくある質問とその回答を紹介していきます。

過失割合が10対0の物損事故でも、相手に慰謝料や迷惑料は請求できないの?

被害者に過失がなく、10対0で加害者が原因である場合の事故であっても、被害者がけがをしていない物損事故であれば、原則として慰謝料をもらうことはできません。

本記事内「物損事故で原則として慰謝料をもらえない理由」で紹介したように、そもそも慰謝料とは、精神的なまたは肉体的な苦痛への賠償です。

物損事故は、精神的な苦痛も肉体的な苦痛も発生していないことを前提とする事故です。

人身事故とは違い、被害者の精神的苦痛は財産的な損害の回復と同時に慰謝されると考えられています。

そのため物損事故では、慰謝料を請求することができないのです。

しかし、本記事内「物損事故で慰謝料をもらえた5つのケース」で紹介したような事例もあります。

このような場合、精神的苦痛が大きいと示す証拠が慰謝料をもらえるかどうかに大きく関わるでしょう。

人身事故の切り替えができなかった場合はどうすればいい?

物損事故として処理されてしまい、あとから警察に対して医療機関の診断書を提出しても、人身事故への切り替えられないことがあります。

そのようなときは、保険会社の担当者から送られてくる「人身事故証明書入手不能理由書」を提出しましょう。

送られてこない場合は、加害者が加入している任意保険会社のWebサイトでダウンロードできます。

人身事故証明書入手不能理由書を提出することによって、治療費や慰謝料が支払われる可能性があります。

提出しても慰謝料の支払いに応じてもらえないときは弁護士に相談しましょう。

物損事故では車の損壊以外にも損害賠償の対象になる?

物損事故は車によって起きる事故を指しますが、被害の対象は車に限りません。

車に乗せていたパソコンやスマートフォンなどの精密機械をはじめ、荷台に積まれていた荷物なども損害賠償の対象です。

また、事故に遭ったときに身に着けていた服・眼鏡・腕時計なども損害賠償の対象となる場合があります。

そのほか、車が自宅に突っ込んできたときや車がぶつかって壁を壊されたときなど、被害者側が車に乗っていないケースも物損事故として、損害賠償を請求可能です。

物損事故のままでもけがをして通院をしているなら治療費は請求できる?

警察に物損事故として届け出をしても、けがをしたことがわかったら医療機関を受診しましょう。

通院が必要であれば、治療費を加害者側に請求できる場合があります。

しかし、物損事故のままでは、相手側の任意保険会社がけがと事故との因果関係がわからないとして支払いを認めないケースは少なくありません。

そのため、人身事故として警察に届け出をしなおすほうがよいでしょう。

人身事故に変更したい場合は、その旨を医師に伝え診断書を作ってもらい、警察に提出しましょう。

さいごに|物損事故でも慰謝料請求をしたいなら弁護士に相談しよう

物損事故に遭っても、速やかに警察への適切な報告や医療機関の受診をし、できるだけ正当な賠償を受けられるようにしましょう。

物損事故では原則として慰謝料の請求が難しいものです。

しかし、特別な事情がある場合は慰謝料請求が認められる可能性があります。

物損事故で慰謝料を請求したいなら、弁護士に相談するのがおすすめです。

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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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