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【初心者向け】交通事故の慰謝料計算の基本!3種類の慰謝料の算定方法について解説

監修記事
【初心者向け】交通事故の慰謝料計算の基本!3種類の慰謝料の算定方法について解説

交通事故に遭ってしまったとき、最も気になることの一つが「慰謝料はいくらもらえるのか?」という点です。

治療にかかるお金や仕事を休むことへの不安、精神的な負担など、突然の事故によって日常が大きく変わる中で、適切な補償を受け取れるのかどうかは非常に重要です。

しかし一方で、「慰謝料の計算ってどうやっておこなわれるの?」「保険会社の提示額は正しいの?」といった疑問を抱える人も多くいます。

実は、慰謝料の金額はその種類や計算基準によって大きく変わり、方法次第では数百万円以上の差が生じることもあります

この記事では、交通事故の被害に遭った人が「慰謝料の計算方法」について正しく理解し、損をしないために必要な知識を身につけられるよう丁寧に解説します。

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交通事故の慰謝料の計算に関する2つの基本ポイント

交通事故の慰謝料は、一律の金額で決まるわけではありません。

計算の基礎となるポイントは、大きく分けて「慰謝料の種類」と「算定基準」の2点です。

まずはこの2つの仕組みを理解することで、ご自身のケースにあてはめた計算が可能になります。

ここでは、それぞれの違いと意味を解説します。

1.慰謝料の種類

交通事故で支払われる慰謝料には、被害の状況に応じて主に以下3つの種類があります

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

まず「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」は、けがを負って入院や通院をした場合に発生します。

計算は通院日数や期間をもとにおこない、基準によって金額に大きな差が出ます。

次に「後遺障害慰謝料」は、けがが治らず後遺症が残ったときに支払われるものです。

後遺障害等級(1~14級)に応じて金額が決まり、重度ほど高額になります。

最後に「死亡慰謝料」は、事故で被害者が亡くなった場合に、遺族に支払われる慰謝料です。

被害者本人から相続する分に加え、故人との関係性により遺族固有の権利として請求できるものです。

それぞれの慰謝料には対象となる条件や計算根拠があるため、状況に応じて正しい区別と理解が必要です。

2.慰謝料の算定基準

慰謝料の金額は、同じ事故やけがの内容でも「どの基準で計算するか」によって大きく異なります。

慰謝料計算の基準は、以下3つです。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

まず「自賠責基準」は、自賠責保険で定められた最低限の補償を目的とする基準です。

あくまで被害者救済のための制度であり、金額は低く抑えられています。

次に「任意保険基準」は、加害者側の任意保険会社が独自に設けている社内基準です。

詳細は公開されていませんが、自賠責よりやや高い程度に設定されているのが一般的です。

被害者が自身で保険会社と示談交渉をする場合、多くはこの基準が使われます。

最後に「弁護士基準」は、最も高額な慰謝料が認められる基準です。

これは、過去の裁判例をもとに裁判所や弁護士が採用するもので、いわゆる「赤い本」と呼ばれる基準などを参考に算定されます。

同じけがでも自賠責基準で計算すれば数十万円、弁護士基準なら100万円以上になる可能性もあります。

慰謝料を正しく受け取るには、基準の違いを理解し、場合によっては弁護士のサポートを受けることが非常に重要です。

入通院慰謝料の計算方法|けがを負った場合に請求できる

交通事故によってけがをした場合、入通院慰謝料として精神的苦痛に対する補償を受け取ることができます。

ここでは、自賠責基準と弁護士基準のそれぞれの計算方法をわかりやすく解説します。

1.自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準では、入通院慰謝料は「1日あたり4,300円」と定められており、入通院日数をもとに算出されます。

算定式

4,300円 × 入通院日数 = 入通院慰謝料

ただし、対象となる日数は次のうち少ない方が採用されるため、注意が必要です。

  1. 実際の治療期間(事故日から治療終了日まで)
  2. 実際に通院・入院した日数 × 2

たとえば、治療期間が120日、通院が週2回でおよそ32回の場合は以下のようになります。

  1. 治療期間:120日
  2. 32日 × 2 = 64日

この場合、日数が少ない方を採用し、「4,300円 × 64日 = 275,200円」が慰謝料の目安となります。

2.弁護士基準での入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準では、損害賠償額算定基準に掲載された早見表を使って、入通院慰謝料を算出します。

損害賠償額算定基準には、けがの程度に応じて重傷用・軽傷用の2種類があり、実際の入院・通院期間に該当する金額がそのまま慰謝料の目安になります。

弁護士基準の入通院慰謝料早見表|重傷用
  通院\入院 0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
0月 0 53 101 145 184 217 244
1月 28 77 122 162 199 228 252
2月 52 98 139 177 210 236 260
3月 73 115 154 188 218 244 267
4月 90 130 165 196 226 251 273
5月 105 141 173 204 233 257 278
6月 116 149 181 211 239 262 282
7月 124 157 188 217 244 266 286
8月 132 164 194 222 248 270 290
9月 139 170 199 226 252 274 292
10月 145 175 203 230 256 276 294
11月 150 179 207 234 258 278 296
12月 154 183 211 236 260 280 298
弁護士基準の入通院慰謝料早見表|軽傷用
  通院\入院 0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
0月 0 35 66 92 116 135 152
1月 19 52 83 106 128 145 160
2月 36 69 97 118 138 153 166
3月 53 83 109 128 146 159 172
4月 67 95 119 136 152 165 176
5月 79 105 127 142 158 169 180
6月 89 113 133 148 162 173 182
7月 97 119 139 152 166 175 183
8月 103 125 143 156 168 176 184
9月 109 129 147 158 169 177 185
10月 113 133 149 159 170 178 186
11月 117 135 150 160 171 179 187
12月 119 136 151 161 172 180 188

たとえば、骨折(重傷)で2ヵ月入院+3ヵ月通院した場合、「入院2ヵ月 × 通院3ヵ月」の交点を見ると、慰謝料は154万円になります。

また、むち打ち(軽傷)で通院のみ4ヵ月した場合、「入院0ヵ月 × 通院4ヵ月」の交点は67万円です。

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後遺障害慰謝料の計算方法|症状固定の場合に請求できる

交通事故によるけがが治療によっても回復せず、症状固定と診断された場合、後遺症が残ったことに対して後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、通院中に受け取る入通院慰謝料とは別に支払われ、等級や基準によって金額に大きな差が生じます

ここでは、自賠責基準と弁護士基準の違いを紹介します。

1.自賠責基準での後遺障害慰謝料の計算方法

自賠責基準では、後遺障害の等級ごとに慰謝料額があらかじめ定められています

最も軽い14級は32万円、最も重い1級では介護の必要がない場合で1,150万円、常時介護が必要な場合は1,650万円が上限です。

あくまでも最低限の補償であるため、実際の損害や苦痛に見合わないと感じるケースもあります。

2.弁護士基準での後遺障害慰謝料の計算方法

弁護士基準では、裁判所での過去の判例をもとに、等級ごとに相場が設定されています

以下はその目安表です。

後遺障害等級 弁護士基準(万円)
1級 2,800
2級 2,370
3級 1,990
4級 1,670
5級 1,400
6級 1,180
7級 1,000
8級 830
9級 690
10級 550
11級 420
12級 290
13級 180
14級 110

たとえば、むち打ち症で後遺障害等級が14級に認定された場合、自賠責基準では32万円ですが、弁護士基準では110万円が目安となります。

等級が上がるにつれてその差はさらに広がり、たとえば脊椎圧迫骨折で11級が認定されれば、自賠責では136万円、弁護士基準では420万円となるケースもあります。

後遺障害慰謝料は、身体的な障害だけでなく、将来の生活への影響も含めた精神的苦痛に対する補償です。

正当な金額を受け取るには、適切な等級認定と、弁護士基準での算出が重要になります。

死亡慰謝料の計算方法|被害者が亡くなった場合に請求できる

交通事故によって被害者が亡くなった場合、その精神的苦痛に対する補償として死亡慰謝料を請求できます。

ここでは、自賠責基準と弁護士基準の違いと、家族構成や被害者の立場による慰謝料の目安について解説します。

1.自賠責基準での死亡慰謝料の計算方法

自賠責基準では、死亡慰謝料の金額が明確に定められています

下記の表は、被害者本人と遺族の構成に応じた慰謝料額をまとめたものです。

項目 金額
被害者本人の慰謝料 400万円
遺族が1人の場合 550万円
遺族が2人の場合 650万円
遺族が3人以上の場合 750万円
被害者に扶養家族がいる場合 +200万円加算

上記の金額は、「被害者本人の慰謝料」と「遺族への慰謝料」を合わせたものになります。

たとえば、亡くなった方が一家の大黒柱で、配偶者と子ども3人(計4人)を扶養していた場合、自賠責基準では次のように計算されます。

  • 本人分:400万円
  • 遺族分(3人以上):750万円
  • 扶養加算:200万円
  • 合計:1,350万円

これはあくまで最低限の補償にすぎないため、実際の精神的苦痛や生活への影響を考慮すると、弁護士基準での請求がより適正な金額につながる可能性があります。

2.弁護士基準での死亡慰謝料の計算方法

弁護士基準では、死亡慰謝料の金額が過去の判例に基づいて設定されており、被害者の社会的立場や家族構成に応じて相場が異なります。

被害者の立場 慰謝料の目安(遺族分含む)
一家の支柱 約2,800万円
配偶者・母親など 約2,500万円
独身者・子ども・幼児など 約2,000万円~2,500万円

このように、弁護士基準では自賠責基準よりも1,000万円以上高額となるケースも珍しくありません。

さらに、事故の状況や加害者の態度によっては、慰謝料が増額されることもあります

たとえば、加害者が飲酒運転や薬物の影響下で運転していた場合や、信号無視、ながら運転、無免許運転といった悪質な違反があった場合には、被害者やその家族が受けた精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が増額される傾向にあります。

交通事故の慰謝料を計算する際に知っておくべき注意点

慰謝料を正しく受け取るには、計算方法だけでなく、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

ここでは、計算時に見落とされやすい注意点を3つ紹介します。

1.入院期間・通院期間を正確に確認する

慰謝料の金額は、入院や通院をおこなった期間や日数に大きく左右されます

そのため、「いつからいつまで治療していたのか」「週に何回通院したか」といった治療の実態を正確に把握しておくことが非常に重要です。

たとえば、通院日数や治療期間は、自賠責基準ではもちろん、任意保険や弁護士基準でも算定の根拠になります。

実態とずれた日数で判断してしまうと、本来受け取れる金額よりも少なく評価されてしまうおそれがあります。

こうした事態を防ぐためにも、通院のたびに診療報酬明細書や領収書などの記録を保管し、あとで日数を確認できるようにしておきましょう

必要に応じて医療機関から通院証明をもらっておくことも有効です。

2.過失割合によって受け取れる慰謝料の額は変わる

被害者にも一定の過失がある場合、慰謝料や損害賠償額はその過失割合に応じて減額されます。

たとえば、被害者に2割の過失があると判断されれば、慰謝料の合計が100万円でも受け取れるのは80万円になります。

ただし、自賠責保険による支払いには一定の例外があり、過失が7割未満であれば減額されないという救済措置があります

3.けががない場合はそもそも慰謝料を請求できない

交通事故に遭っても、けがを負っていなければ原則として慰謝料は請求できません

たとえば車が破損しただけの物損事故では、修理費などの実損は補償されても、精神的苦痛に対する慰謝料は発生しません。

したがって、事故直後に自覚症状がなくても、少しでも体調に違和感がある場合は、必ず医療機関を受診し、診断を受けておくことが重要です。

医師による診断書がなければ、あとになって症状が出た場合でも、けがとして認められず、慰謝料請求が困難になります。

さいごに|正確に交通事故の慰謝料の額が知りたい場合は弁護士に相談を!

交通事故の慰謝料は、けがの内容や後遺障害の有無、通院期間や日数、そして算定基準によって金額が大きく変わります

特に弁護士基準と保険会社の提示額とのあいだには、数十万円から数百万円、ときには1,000万円以上の差が出ることも少なくありません。

適正な慰謝料を受け取るためには、事故状況や通院実績、後遺障害等級の妥当性など、法律や判例に基づいて総合的に評価する必要があります

こうした複雑な判断が求められる場面では、交通事故に詳しい弁護士に相談することが最も確実な方法です。

弁護士は、被害者に代わって保険会社と交渉し、弁護士基準での適正な慰謝料を請求してくれます。

また、過失割合や後遺障害の等級認定についても、必要に応じて見直しを求めることが可能です。

慰謝料は、被害者が受けた精神的・肉体的苦痛への重要な補償です。

納得のいく結果を得るためにも、「提示された金額が少ないかもしれない」と感じたときは、まずは弁護士に話をしてみることをおすすめします。

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この記事の監修者
佐々木 光嗣 (札幌弁護士会)
2018年2月に札幌パシフィック法律事務所を設立。スタッフも一丸となり「身近なリーガルパートナー」として迅速な問題解決を目指す。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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