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【早見表あり】交通事故の通院慰謝料はいくら?相場と計算方法を解説

富永 慎太朗
監修記事
【早見表あり】交通事故の通院慰謝料はいくら?相場と計算方法を解説

交通事故でけがをして通院することになったとき、「慰謝料はいくらもらえるのか」「保険会社の提示額は妥当なのか」と不安に感じる方は少なくありません。

実は、交通事故の通院慰謝料は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの計算基準があり、どれを使うかで金額が2〜3倍以上変わる場合もあります。

保険会社の提示額が最も低い基準で計算されているケースも珍しくないため、正しい知識をもつのが重要です。

この記事では、通院期間別の慰謝料相場が一目でわかる早見表や計算ツールを使いながら、入通院慰謝料の計算方法を解説

適正な金額を受け取るためのポイントもわかりやすく解説します。

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目次

交通事故の入通院慰謝料とは|金額は通院期間・実通院日数・計算基準の3つで決まる

交通事故の入通院慰謝料は、通院期間・実通院日数・計算基準の3つの要素によって金額が決まります。

そもそも交通事故の慰謝料には、主に入通院・後遺障害・死亡の3種類があり、本記事で扱うのは、交通事故で通院した方が最初に関わる入通院慰謝料です。

慰謝料の種類 対象となるケース
入通院慰謝料 交通事故によるけがで入院・通院した場合
後遺障害慰謝料 完治せず、後遺障害等級が認定された場合
死亡慰謝料 被害者が死亡した場合

入通院慰謝料とは、交通事故によるけがの治療で入院・通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

傷害慰謝料とも呼ばれます。

保険会社から提示された金額が適正かどうかを判断するには、まず計算の仕組みを知っておきましょう。

交通事故の入通院慰謝料を大きく左右する3つの計算基準

交通事故の入通院慰謝料を大きく左右する3つの計算基準

入通院慰謝料を計算する基準は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類です。

どの基準が適用されるかによって、受け取れる金額が大きく変わります。

基準 誰が使うか 金額水準 特徴
自賠責基準 自賠責保険 最も低い 法律で定められた最低補償ライン
任意保険基準 加害者側の保険会社 自賠責より若干高い 各社非公開・交渉の余地がある
弁護士基準 弁護士・裁判所 最も高い 過去の裁判例をもとに算出

保険会社が示談交渉で提示するのは、自賠責基準か任意保険基準のどちらかです。

被害者が自分で交渉する限り、弁護士基準に近い金額を引き出すのは難しいのが実情です。

適正な金額で解決したいなら、弁護士に依頼して交渉を任せましょう。

【基準別】交通事故の入通院慰謝料の計算方法

慰謝料の計算方法は、適用される基準によって異なります。

まず、通院期間ごとの慰謝料相場を3基準で比較すると以下のとおりです(1ヵ月の通院日数を10日と仮定)。

通院期間 自賠責基準(※1) 任意保険基準(推定)(※2) 弁護士基準(※3)
1ヵ月間 8万6,000円
(8万4,000円)
12万6,000円 28万円
(19万円)
2ヵ月間 17万2,000円
(16万8,000円)
25万2,000円 52万円
(36万円)
3ヵ月間 25万8,000円
(25万2,000円)
37万8,000円 73万円
(53万円)
4ヵ月間 34万4,000円
(33万6,000円)
47万8,000円 90万円
(67万円)
5ヵ月間 43万円
(42万円)
56万8,000円 105万円
(79万円)
6ヵ月間 51万6,000円
(50万4,000円)
64万2,000円 116万円
(89万円)

※1:()内は2020年3月31日以前に起きた事故の慰謝料
※2:任意保険基準は非公開のため、表の金額はかつての旧任意保険支払基準を参考にした推定値(実際の提示額は会社・案件により異なる)
※3:()内はむちうち症等の他覚的所見がない負傷の慰謝料

同じ通院期間でも、適用される基準によって2〜3倍の差が生じます

たとえば3ヵ月通院した場合、自賠責基準の約26万円に対し弁護士基準では73万円となり、その差は約47万円にもなります。

どの基準でも、入通院慰謝料の計算のベースとなるのは治療期間や実通院日数です。

ただし、どの要素をどう使うかは基準ごとに異なり、自賠責基準は実通院日数を、弁護士基準は治療期間を重視します。

ここからは、3つの基準それぞれの計算方法と特徴を詳しく見ていきましょう。

自賠責基準|1日4,300円を基礎とする最低限の補償

自賠責基準とは、全ての車両に加入が義務付けられている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に基づく算定基準です。

被害者への最低限の補償を目的としており、3つの基準の中で最も低い金額になります。

自賠責基準では、入通院による慰謝料を日額4,300円として、以下の式で計算します。

入通院慰謝料の計算式
4,300円 × 治療対象日数 = 入通院慰謝料

※2020年3月31日以前に発生した事故では、1日あたりの金額を4,200円で計算します。

ただし、治療対象日数には注意が必要です。

実際に通院した日数をそのまま使うわけではありません。

以下の2つのうち、少ない方を採用します。

 A:治療期間(事故日から治療終了日までの日数)
 B:実通院日数 × 2
なお「自賠責基準は1日8,600円」と説明される場合もありますが、これは正確ではありません。
日額はあくまで一律4,300円です。8,600円は、上記Bの「実通院日数×2」を採用した場合に、実通院1日あたりに換算するとそう見える、というだけの数字です。

 

【計算例】通院3ヵ月・実通院30日のケース

たとえば3ヵ月(90日)通院し、実際に病院に行ったのが計30日(1ヵ月あたり10日ペース)だった場合を考えます。

  • A:90日
  • B:30日 × 2 = 60日

この場合、Bの60日が採用されます。

4,300円 × 60日 = 258,000円が自賠責基準による慰謝料です。

通院頻度が低いと実通院日数が少なくなり、慰謝料が下がるのが自賠責基準の特徴です。

逆に、月15日(およそ2日に1回)を超えて通院しても、その月の慰謝料は4,300円×30日=129,000円で頭打ちになります。

慰謝料のために通院回数を増やしても、意味はありません

なお、自賠責保険から支払われる金額には、傷害分(治療費・休業損害・慰謝料などの合計)で120万円という総額の上限があり、これを超える部分は自賠責保険からは補償されません。

任意保険基準|各保険会社が独自に定める非公開の基準

任意保険基準とは、加害者が加入する任意保険会社が、被害者への賠償金を算定する際に用いる独自の基準です。

各社が個別に設定しており、具体的な内容は公開されていません。

下記で示した金額はあくまで目安です。

任意保険基準

水準は自賠責基準をやや上回る程度で、弁護士基準と比べると半分以下になるケースも珍しくありません。

なお、自賠責保険による最低限の補償が保証されているため、任意保険会社の提示額が自賠責基準を下回る場合でも、被害者は少なくとも自賠責基準の金額を受け取れます。

任意保険会社は営利企業であり、支払う賠償金は少ないほど利益が残ります。

そのため、提示される金額は「会社として出せる最低限の金額」と考えておくのが適切です。

弁護士基準|裁判所の考えに基づく最も高額な計算基準

弁護士基準は、過去の裁判例の蓄積をもとにした算定基準

法律上請求できる適正な賠償額の目安であるため、3つの基準の中で最も高額です。

計算に用いるのは、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)。

自賠責基準のように1日いくらという計算ではなく、通院期間を軸にした算定表を使います。

算定表はけがの程度によって軽傷用と重傷用の2種類にわかれます。

《軽傷用(むちうち、軽い打撲、捻挫など)》

《軽傷用(むちうち、軽い打撲、捻挫など)》

別表Ⅱ:むちうち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料の表(単位:万円)
※縦軸が通院、横軸が入院

《重傷用(骨折、脱臼、内臓損傷など)》

《重傷用(骨折、脱臼、内臓損傷など)》

別表Ⅰ:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)
※縦軸が通院、横軸が入院

たとえば通院のみ3ヵ月の場合、軽傷用で53万円、重傷用で73万円が目安です。

弁護士基準は通院期間を基準に計算するため、週2〜3回程度の適切な頻度で通院していれば、通院日数の多少で金額が大きく変動しません。

また、弁護士基準には一律の上限がなく、けがが重く損害が大きいほど自賠責基準との差は広がります。

ただし、保険会社が弁護士基準の金額をそのまま認めるケースはほとんどなく、受け取るには弁護士への依頼が事実上の前提となります。

【早見表】交通事故の通院期間ごとの慰謝料シミュレーション

通院期間ごとの慰謝料目安を、自賠責基準と弁護士基準で比較しました。

実際に通院期間で慰謝料がいくらになるのか、目安を確認してみましょう。

むちうちなど軽傷の場合

むちうちなどの軽傷で通院した場合のシミュレーションです。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準 差額
1ヵ月 86,000円 190,000円 104,000円
2ヵ月 172,000円 360,000円 188,000円
3ヵ月 258,000円 530,000円 272,000円
4ヵ月 344,000円 670,000円 326,000円
5ヵ月 430,000円 790,000円 360,000円
6ヵ月 516,000円 890,000円 374,000円

※自賠責基準は1ヵ月あたり10日(週2〜3回)通院を想定して計算
※弁護士基準は通院のみ(入院なし)の場合の金額
※任意保険基準は非公開のため省略

通院期間が長くなるほど、自賠責基準と弁護士基準の差額は広がります。

1ヵ月通院でも弁護士基準は自賠責基準の約2.2倍、6ヵ月通院では差額が37万円以上にもなります。

骨折など重傷の場合

骨折などの重傷で通院した場合のシミュレーションです。

なお、自賠責基準はけがの程度にかかわらず一律の計算式が適用されるため、重傷の場合でも金額は変わりません

通院期間 自賠責基準 弁護士基準 差額
1ヵ月 86,000円 280,000円 194,000円
2ヵ月 172,000円 520,000円 348,000円
3ヵ月 258,000円 730,000円 472,000円
4ヵ月 344,000円 900,000円 556,000円
5ヵ月 430,000円 1,050,000円 620,000円
6ヵ月 516,000円 1,160,000円 644,000円

※自賠責基準は1ヵ月あたり10日(週2〜3回)通院を想定して計算
※弁護士基準は通院のみ(入院なし)の場合の金額
※任意保険基準は非公開のため省略

重傷の場合、軽傷のとき以上に差額が大きくなり、3ヵ月通院でも弁護士基準は自賠責基準の約2.8倍、6ヵ月通院では差額が64万円を超えます。

けがの重症度に応じた慰謝料が認められるかどうかが、最終的な金額を大きく左右するため、重傷であるほど弁護士基準で請求する重要性が高まります。

【計算ツール】交通事故の慰謝料はいくら?通院期間でチェック

「保険会社から提示された金額は妥当なの?」「本当はいくらもらえるはずなの?」

こうした疑問は、以下の計算ツールで確認できます。

年齢や通院期間などを入力すると、保険会社の想定提示額と弁護士基準での適正金額の両方が表示されます。

両者の差額があなたが本来受け取れるはずの増額分です。

早見表はあくまで目安ですが、このツールなら入院期間や通院頻度を踏まえたあなたのケースに近い金額がわかります。

適正な慰謝料を受け取れているか気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

交通事故の慰謝料計算機

交通事故で慰謝料を正しく受け取るための通院ポイント4つ

慰謝料の金額は計算基準だけでなく、通院の仕方によっても大きく変わります。

治療を受ける段階から意識しておくべき点を4つまとめたので、ぜひ参考にしてください。

1. 事故後すぐに整形外科を受診する

事故に遭ったら、痛みが軽くてもできれば当日、遅くとも数日以内に整形外科を受診しましょう。

受診が遅れると、後から「事故とけがの因果関係がない」と判断され、治療費や慰謝料が支払われないリスクがあります。

保険会社は支払いの根拠として受診記録を確認するため、自己判断での放置は避けるべきです。

事故から時間が経つほど因果関係の証明は難しくなります。

「大したことない」と感じても、まずは医師の診察を受けて記録を残しておきましょう。

整骨院や接骨院ではなく、医師が在籍する整形外科の受診が重要です。診断書や後遺障害診断書は医師しか発行できないため、整骨院だけの通院では適切な賠償を受けられない可能性があります。

2. 医師の指示に従い週2〜3回程度の通院頻度を保つ

仕事や育児で忙しくても、適切な頻度で通院を続けましょう

通院日数が少なすぎると、どの基準で計算しても慰謝料が下がるリスクがあります。

「通院期間が長いのに、ほとんど病院に行っていない=症状は軽かった」と判断されてしまうためです。

目安は週2〜3回程度の通院です。

仕事の都合などで難しい時期があっても、完全に途切れさせず、医師の指示のもとで記録を積み重ねましょう。

3. 治療終了のタイミングは医師に判断してもらう

治療を終えるタイミングは、保険会社ではなく医師が判断するものです。

治療途中で保険会社から「そろそろ治療を終えてください」「治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来るケースがありますが、安易に応じてはいけません。

打ち切りに従うと通院期間が短くなり、慰謝料が減額されます

症状が残っている場合は、医師に状態を正直に伝えて治療継続の判断を仰いでください。

4. 整骨院に通う場合は必ず医師の許可を得る

整骨院で施術を受けたい場合は、必ず先に整形外科の主治医から許可を得ましょう

医師の許可がないまま整骨院に通うと、そこでの通院日数が慰謝料の計算に算入されないケースがあります。

保険会社や裁判所は、整骨院での施術が「治療として必要だったか」を医師の判断に基づいて評価するためです。

整形外科と整骨院を併用する際は、主治医の許可と保険会社への事前連絡に加えて、整形外科への定期的な通院も継続してください。

整骨院だけの通院は医学的経過記録が残らず、後遺障害認定などで不利になります。

交通事故の通院で請求できるのは慰謝料だけではない

入通院慰謝料は、交通事故で請求できる賠償金の一部にすぎません。

通院中や示談交渉の段階で見落としがちな項目が複数あります。

項目 内容
入通院慰謝料 入院・通院による精神的苦痛に対する補償
治療費 診察・検査・手術・薬代・入院個室代などの実費
交通費 通院にかかった交通費・駐車場代
休業損害 けがで仕事を休み、減ってしまった収入の補償
後遺障害慰謝料 症状固定後に後遺障害が認定された場合の精神的苦痛への補償
後遺障害逸失利益 後遺障害により将来得られなくなった収入の補償
付き添い費 家族が入院や通院に付き添った場合の費用

これらの項目は、保険会社が自発的に全て提示してくれるとは限りません。

自分から請求しなければ、支払われないまま示談が成立してしまうおそれがあります。

特に見落とされやすいのが休業損害です。

会社員だけでなく専業主婦(主夫)も家事労働分の休業損害を請求できるため、自分が対象になるか確認しておきましょう。

そして入通院慰謝料と同様に、ほかの項目も計算基準によって金額が変わります。

たとえば後遺障害慰謝料なら、最も軽い14級で自賠責基準32万円に対し弁護士基準110万円、最も重い1級では自賠責基準1,650万円に対し弁護士基準2,800万円です。

慰謝料だけでなく、全ての賠償項目を弁護士基準で請求できるかどうかが、最終的な示談金額を大きく左右します。

交通事故で通院したら弁護士基準の慰謝料を請求すべき

適正な金額を受け取るためには、裁判で用いられる弁護士基準での請求が欠かせません。

これまで見てきたとおり、自賠責基準と弁護士基準では同じ通院期間でも受け取れる金額が大きく異なります。

保険会社は自社の支出を抑えるため、自賠責基準か任意保険基準による低い金額を提示してきます。

一度示談書にサインしてしまうと、後から「少なかった」と気づいても撤回はできません。

ただし、被害者本人が交渉しても、保険会社が弁護士基準を認めるケースはほとんどありません。

弁護士基準で慰謝料を受け取るには、弁護士への依頼が事実上の前提です。

弁護士が交渉の場に立つだけで、保険会社は裁判リスクを避けるため、弁護士基準に近い金額での合意に応じやすくなります。

弁護士費用が不安でも相談できる

弁護士費用が気になる方も多いですが、交通事故案件では着手金無料・成功報酬型で受任する事務所も少なくありません

こうした事務所なら、示談金から費用を支払う形になるため、手元にまとまった費用がなくても相談できます。

また、自身や家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の大部分(多くの場合300万円まで)が保険でカバーされます。

特約を使っても等級は下がらないため、ぜひ確認してみてください。

入通院慰謝料の増額を相談するなら「ベンナビ交通事故」

交通事故で通院・入院した方の多くが、保険会社から提示された慰謝料について「この金額で妥当なのか」「もっと増額できるのではないか」と不安を感じています。

実際、保険会社の提示額は自賠責基準や任意保険基準で計算されており、弁護士基準と比べて大幅に低いケースがほとんどです。

そんなときに頼りになるのが、交通事故に強い弁護士を簡単に検索できるポータルサイト「ベンナビ交通事故です。

地域と相談内容を選ぶだけで、自分に合った弁護士が見つかります。

さらに、以下の条件で絞り込めます。

  • 初回の面談相談無料
  • 電話相談・オンライン相談に対応
  • 休日の相談が可能

入通院慰謝料の増額交渉に対応できる事務所が多数登録されており、着手金無料や分割払いに対応している事務所も多いため、費用面のハードルも高くありません。

提示額が適正かどうかは、自分だけでは判断しにくいのが実情です。

保険会社から示談金の提示を受けたら、署名する前に一度弁護士への確認をおすすめします。

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交通事故で弁護士基準により増額した入通院慰謝料の解決事例

実際に弁護士に依頼して、入通院慰謝料が増額した事例を紹介します。

弁護士基準を適用して交渉すれば、保険会社の提示額から大幅にアップするケースも少なくありません。

事例1:示談提示額から100万円増額|依頼から1か月でのスピード解決

項目 内容
依頼者 20代・男性
事故状況 車対人
受傷部位・傷病名 左鎖骨骨折、左肺挫傷
増額した金額 約100万円
後遺障害等級 9級

交通事故で左鎖骨骨折・左肺挫傷を負い、長期間の通院と仕事の休業を余儀なくされた事例です。

治療終了後に保険会社から示談金の提示を受けたものの、「この金額が適正なのかを知りたい」と相談に至りました。

保険会社の提示額は、依頼者が受けた精神的苦痛に見合わない低い金額でした。

そこで弁護士が交渉を担当し、依頼者が負った苦痛の内容を保険会社に詳しく説明。

その結果、弁護士基準の満額での示談が成立しました。

依頼から1ヵ月以内というスピード解決で、示談金は当初の提示額から約100万円の増額となっています。

事例2:打ち切り要求を退け治療を延長|主婦休損込みで50万円増額

項目 内容
依頼者 30代・女性
事故状況 バイク対自転車
受傷部位 下肢
増額した金額 約50万円
後遺障害等級 その他

自転車で横断歩道を通行中、右折してきたバイクと接触した事例です。

治療開始から2ヵ月後に保険会社から治療打ち切りの連絡がありましたが、医師からは治療の継続をすすめられていたため、弁護士に相談しました。

弁護士が保険会社と交渉した結果、その後3ヵ月分の治療が認められ、症状も十分に回復。

さらに、当初は請求できないと思われていた主婦の休業損害も認められ、賠償額は総額で約50万円アップしました。

交通事故の通院と慰謝料に関するよくある質問

交通事故の入通院慰謝料について、被害者の方からよく寄せられる疑問をまとめました。

示談前に不安な点があれば、ここで解消しておきましょう。

Q. 通院日数が少ないと慰謝料は減額されますか?

どの計算基準を使うかによって、慰謝料が減額されるかどうかが変わります。

計算基準 日数が少ない場合の影響 計算のベース
自賠責基準 減額されやすい 実通院日数
弁護士基準 影響を受けにくい 通院期間

自賠責基準の場合、「実通院日数」が計算式に直結するため、日数が少ないと慰謝料も下がる仕組みです。

週1回しか通院できなかった場合、週3回通院した場合と比べて受け取れる金額が減ります。

一方、弁護士基準は通院期間を基準に計算するため、頻度が低くても期間分の慰謝料を請求できます。

仕事や育児などでどうしても通院頻度が低くなってしまった事情がある場合は、弁護士へ伝えて適切に対処してもらいましょう。

Q. リハビリのみの通院でも慰謝料はもらえますか?

整形外科でのリハビリであれば、治療行為として認められ、慰謝料の対象となる通院日数にカウントされます。

ただし、整骨院でのリハビリや施術を受ける場合は注意が必要です。

医師の指示や許可なく整骨院に通った場合、その期間が実通院日数として認められないケースがあります。

整骨院を利用する際は、必ず事前に整形外科の主治医から許可を得て、通院記録をしっかり残すようにしてください。

Q. 「通院で慰謝料を稼ぐ」はなぜ危険なのですか?

症状がないのに通院を続けると、保険会社から不正請求とみなされるリスクがあるからです。

保険会社は、被害者の通院頻度や治療内容を細かくチェックしています。

すでに症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)を迎えているのに通院を続けた場合、その期間の慰謝料は認められません。

悪質と判断されれば、詐欺として法的責任を問われる可能性もあります。

症状がある間はしっかり通院し、回復したら適切なタイミングで治療を終えるのが適正です。

Q. 主婦(主夫)の入通院慰謝料に加算はありますか?

入通院慰謝料そのものに、主婦や主夫向けの加算金額は用意されていません

ただし、慰謝料とは別に休業損害として賠償金を請求できる可能性が高いです。

専業主婦(主夫)の家事労働は法的に経済的価値が認められており、賃金センサス(平均賃金データ)をもとに算出できます。

パートを辞めたばかりの方や育児中で専業主婦をしている方でも、請求できるケースがあります。

ご自身の状況で休業損害が認められるかどうか、一度弁護士に確認してみてください。

Q. 弁護士基準の算定表の金額より多くもらえることはありますか?

あります

弁護士基準の算定表の金額は固定ではなく、個別の事情によって増額が認められる場合があります。

  • けがの程度が特に重い場合
  • 手術を繰り返した、麻酔なしで処置を受けたなど、治療中に大きな苦痛を伴った場合
  • 骨折でギプス固定をして自宅療養した期間がある場合

こうした個別事情を慰謝料に反映できるのは弁護士基準の特徴です。

自分のケースで増額の余地があるかどうかは、弁護士に確認するのが確実です。

まとめ

交通事故の入通院慰謝料とは、けがの治療で入院・通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する補償です。

金額は通院期間・実通院日数・計算基準の3つで決まります。

保険会社が提示する金額は自賠責基準か任意保険基準で計算されており、弁護士基準と比べると大きな差があります。

たとえば通院3ヵ月の場合、自賠責基準25万8,000円に対し弁護士基準は53万〜73万円となり、約27万〜47万円の差が生じます。

提示額に少しでも不安を感じたら、示談書にサインする前に弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士に交渉を任せれば、適正な慰謝料を受け取れる可能性が大きく高まります。

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この記事の監修者
富永 慎太朗 (福岡県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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