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追突事故の慰謝料相場はいくら?慰謝料の計算方法と増額するポイント

監修記事
追突事故|慰謝料

追突事故の被害者になった際は、加害者側に治療費や逸失利益、慰謝料などを請求できます

しかし、「信号待ちでの停止中に後続車に追突された」などのケースでは被害者側に過失がないことが多いため、このような場合には被害者は自身で示談交渉をする必要があります。

慰謝料等に関する知識がないことで、加害者側に請求できる慰謝料の適正額がいくらかわからず、結果的に慰謝料が低額になる可能性があるでしょう。

本記事では、追突事故で負傷した際の精神的損害に対して請求できる慰謝料について紹介します。

慰謝料の種類や相場、増額させるポイントなどについても解説しているので参考にしてください。

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この記事に記載の情報は2024年11月05日時点のものです
目次

追突事故で請求できる慰謝料の種類

追突事故でけがをした被害者が請求できる慰謝料には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

以下で、それぞれの慰謝料の特徴や請求条件を紹介します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によって入院・通院での治療が必要なけがを負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。

入通院慰謝料額は、事故後の入院期間や通院期間、回数を基準に算出します。

基本的に通院期間・回数が増えるほど慰謝料額は大きくなりますが、医学的に不必要な通院期間だと判断されれば争われるリスクもある点、際限なく上がることはない点には注意しましょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺症が残るけがを負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。

ただし、医師から症状固定(これ以上治療をしても改善しない状態)の診断を受け、後遺症に対して「後遺障害等級認定」を受けないと、後遺障害慰謝料の請求は基本的にはできません。

後遺障害の認定基準や認定を受けるまでの流れについては、以下の記事で解説していますのでご覧ください。

追突事故における慰謝料金額の相場

追突事故の慰謝料を算出する基準は3種類あり、適用される基準によって慰謝料の金額が異なります。

慰謝料の算出基準は以下のとおりです。

慰謝料の算出基準

自賠責基準

交通事故の被害者保護に対する最低限の補償をすることを目的とした基準です。

任意保険基準

各保険会社が設けている内部基準です。基本的には自賠責基準と比較して同等か、若干高い補償が受けられます。

弁護士基準

過去の交通事故に関する裁判例を参考にした基準です。自賠責基準、任意保険基準よりも慰謝料が高額になります。

交通事故被害者になった際は、加害者側の保険会社から補償を受けます。

そのため、任意保険基準で慰謝料額が算出されるケースが多いです。

任意保険会社の支払い基準に納得できない場合は、弁護士へ依頼して慰謝料の増額交渉をしてもらいましょう。

次に慰謝料の計算方法を紹介します。

入通院慰謝料の相場

それぞれの基準における入通院慰謝料の計算方法は、以下のとおりです。

自賠責基準の計算方法

自賠責保険の基準における入通院慰謝料は、日額4,300円※に設定されています

※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は日額4,200円となります。

そして、以下のうち、少ない日数のほうに4,300円をかけることで慰謝料額を計算できます。

  • 治療期間の総日数(病院での初回受診日~完治もしくは症状固定の診断日まで)
  • 実際の治療日数(通院日数)の2倍

たとえば、治療期間100日、通院日数40日の事例で計算すると以下のとおりになります。

入通院慰謝料の計算式

治療期間:100日

通院日数:80日(40日×2)

治療期間より通院日数のほうが少ないため、入通院慰謝料を計算するうえでの対象日数は通院日数(80日)となります。

したがって、自賠責基準の入通院慰謝料の計算式と金額は、以下のようになります。

4,300円×80日=344,000円(入通院慰謝料の金額)

任意保険基準の計算方法

任意保険基準については、各保険会社で基準が異なり、詳細も非公開となっています。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準の入通院慰謝料は、損害賠償額算定基準(赤い本)」に記載されている基準(裁判基準)をもとに計算します。

以下で軽傷(むちうち症や打撲など)と重傷(骨折など)に分けた算定表を載せていますのでご参考ください。

弁護士基準算定表:軽傷(むちうち症、打撲など)

※算定表では「1月」を30日として換算します。

弁護士算定基準表:重傷(骨折など)

算定表の入院・通院の月数が交差する箇所が、弁護士基準の慰謝料額の相場になります。

たとえば「治療期間120日・入院なし」の場合は、重症の表を基準とすれば90万円が慰謝料額の相場となるでしょう。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は後遺障害等級によって明確に定められています

後遺障害等級は障害の内容や程度によって分類されます。1級が最も症状が重く、14級が最も症状が軽くなります。

たとえば、追突事故のあとに局部にしびれなどの神経症状を残すものであれば、後遺障害14級が認められる場合もあります。

また後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準、弁護士基準ともに後遺障害等級によっても異なります。

等級別の慰謝料額の相場は、以下のとおりです。

【後遺障害慰謝料相場の早見表】

表からもわかるとおり、等級が同じでも弁護士基準の慰謝料のほうが、自賠責基準よりも2倍以上高額となっています。

そのため、交通事故被害で後遺症が残る可能性がある場合は、弁護士へ依頼するほうが賢明でしょう。

追突事故で慰謝料以外に受け取れるお金

追突事故で受け取れるお金は慰謝料だけではありません

事故が原因で入ってこなくなった収入や事故にともなう支出が含まれます。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 家具等改造費
  • 逸失利益

これらのほかにも、車両の修理費用や代車費用、事故で破損した荷物などについても補償を受けられます。

追突事故の慰謝料請求で過失割合10対0の場合の注意点

もらい事故(追突事故など)だと被害者に過失がないケースが多いです。

過失割合が0の場合、被害者は加入している任意保険の示談代行サービスを利用することができません。

つまり、被害者自身で示談交渉をすることになりますが、示談が成立してしまうと、あとから追加で慰謝料・損害賠償を請求することは基本的にはできません。

そのため、保険会社から提示された金額に不安を感じたときは弁護士に相談することをおすすめします。

追突事故の慰謝料を請求する方法

追突事故の慰謝料請求の方法には、「被害者本人の示談交渉」と「弁護士の代理交渉」があります。

ここでは、それぞれの請求方法について解説します。

被害者本人が示談交渉する

交通事故に遭った際、加入している任意保険会社に連絡をして示談交渉を代行してもらうことが多いです。

しかし、追突事故では被害者側に過失(責任)がないケースが多く、このようなケースでは保険会社の示談代行サービスを利用できません。

そのため、被害者本人が保険会社と示談交渉をする必要があります。

弁護士に依頼して代理交渉してもらう

事故被害者が慰謝料に関する知識を持っていることは多くはないでしょう。

そのため、自分自身で保険会社と交渉をしても結果的に妥当な慰謝料額を得られないリスクがあります。

保険会社からの提示額に納得できない、仕事などで忙しいので示談交渉の手間を省きたいと考えている方は、弁護士に代理交渉してもらうのがよいでしょう。

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追突事故から慰謝料を受け取るまでの流れ

追突事故の被害者になった際は、以下の流れで事故の対応をしましょう。

1.警察に連絡する

軽微な物損・人身事故であっても、必ず警察に連絡をしましょう

その際に、加害者側が警察を呼ばずに当事者だけで解決しようとしてくる可能性がありますが、応じないようにしてください。

警察に届け出をしないと、損害賠償請求をする際に利用する交通事故証明書を発行してもらえないので、損害賠償請求をおこなう際に不利になる可能性があります。

2.加害者から必要な情報を聞く

警察に連絡したら、加害者側の情報を収集しましょう。

加害者側から得るべき内容は以下のとおりです。

  • 加害者の氏名・住所・電話番号
  • 加害者が加入している任意保険
  • 加害者車両の登録ナンバー
  • 加害者の勤務先情報

3.事故現場の証拠を残しておく

損害賠償請求をする際に、事故現場の証拠が重要な交渉材料になります。

事故現場の証拠は以下のようなものを残しておきましょう。

  • 事故状況や車両の損傷個所の写真
  • ドライブレコーダーの映像
  • 事故発生までの経緯をまとめたメモ
  • 目撃者の氏名や連絡先

また、人身事故であれば、警察が作成する実況見分調書(※)も重要な証拠になります。

※実況見分調書とは、警察が作成する、当事者や目撃者の立ち合いのもとで行われる事故状況の検証をまとめた書類です。

人身事故の届け出がなされていないと、実況見分調書は作成されず、より簡易な物件事故報告書のみが作成されることになります。

物件事故報告書は、弁護士法23条照会でも完全には開示されないケースもあり文書送付嘱託によらなければならない場合もあります。

より正確で緻密な記載のある実況見分調書は重要な証拠になります。

4.けが・症状がないと思われても病院受診をする

追突事故の場合、通常は事故直後から症状がありますが、事故直後ではなく後日、痛みなどの異常が出るケースも存在します。

はっきりとした自覚症状がないと自己判断して病院に行かないままでいると、事故との因果関係がないと判断されかねません。

そうなった場合、治療費や入通院慰謝料を請求できなくなる可能性もあります。

事故直後は必ず病院で検査を受けるようにしましょう。

5.慰謝料を計算する

病院の検査や治療が完了したら、慰謝料を計算します。

治療期間や後遺障害等級認定などをもとに慰謝料の計算をおこないましょう。

6.保険会社と示談交渉する

保険会社との示談交渉に移ります。

加害者側の保険会社の提示金額や計算した慰謝料をもとに話し合いで解決を図ります。

ただし過失割合が10対0の場合には、保険会社の示談交渉サービスが使えません

そのため、自力で交渉する必要があります。

自力での交渉が難しい場合には、弁護士に依頼するとスムーズです。

7.示談が成立し慰謝料を受け取る

示談交渉で賠償金について合意したら、示談書に署名して示談を成立させます

追突事故の慰謝料を増額させる3つのポイント

追突事故の被害者になった際、少しでも慰謝料を多くもらいたいと思う方は多いです。

ここでは、追突事故の慰謝料を増額させる3つのポイントを紹介します。

1.定期的な通院を継続する

事故によるけがが完治、もしくは症状固定になるまでは医師の指示に従い定期的に通院することが大切です。

特に追突事故のけがで多い「むちうち症」は、レントゲンでけがの程度を具体的に判断することが難しくなります。

そのため、けがの症状に回復の見込みがある場合は、医師の指示に従い、適切な頻度で通院を継続しましょう。

症状が残っているのに自己判断で通院をやめてしまうと、本来もらえる慰謝料額が減る可能性があるので注意してください。

なお、骨折などのけがは安静を保つことが大切なので、経過観察などのために通院頻度が低くても慰謝料額にそれほど影響はない場合が多い印象です。

詳しくは弁護士に相談してみましょう。

2.症状が完治するまで通院をやめない

入通院慰謝料の金額は治療期間によって変動します。

「症状は多少あるが、我慢できる」「通院するのが面倒くさい」などの理由で医師の指示に反して勝手に通院をやめてしまうと、その時点で治療が終了したと判断されて治療が打ち切られてしまう可能性があります。

治療終了と判断された後に症状が再発しても、その分の治療費が請求できず、慰謝料も十分に支払ってもらえない可能性があるので注意しましょう。

また、整骨院や接骨院の通院は「治療」として判断されにくいので、治療費や入通院慰謝料がもらえない可能性もあります。

ただし、医師の指示のもとでの通院であれば治療と認めてもらえる場合があります。

整骨院や接骨院への通院を希望する場合は、必ず主治医に相談することをおすすめします。

3.後遺障害等級認定の手続きをおこなう

適切な治療を継続して経過を見ても症状の改善が見込めなくなった場合は、後遺障害等級認定を受けましょう

認定を受ければ後遺障害慰謝料、逸失利益などの請求ができるので、示談金を大幅に増額できます。

追突事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する3つのメリット

追突事故の慰謝料について、弁護士に依頼をすると以下のようなメリットがあります。

1.慰謝料を増額できる可能性がある

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準で慰謝料額を算出して相手側と交渉をしてくれます。

弁護士基準の金額は、自賠責基準や任意保険基準よりも高額ですが、被害者本人の交渉では弁護士基準で算出してくれない可能性が高いです。

弁護士に依頼することで、慰謝料を可能な限り高額にできるところが最大のメリットになるでしょう。

2.休業損害や逸失利益も増額できる可能性がある

追突事故で請求できる損害賠償は慰謝料のほかに「休業損害」や「逸失利益」があります。

これら慰謝料以外の金額についても、増額できる可能性があるのです。

それぞれの詳しい概要は以下のとおりです。

休業損害

交通事故のけがによって、休業・時短勤務などを強いられ減収したことについての損害です。

逸失利益

交通事故の後遺症で労働能力が喪失し、将来の収入にマイナスの影響が出ることについての損害です。後遺障害が認定された場合に請求することができます。

弁護士に依頼することで、休業損害や逸失利益についても適正な額を算出してくれます。

慰謝料と合わせて、休業損害や逸失利益も増額したい方は、弁護士への相談をおすすめします。

3.示談交渉でかかるストレスをなくせる

加害者側の任意保険会社との交渉で、専門用語を使われる場合や対応に時間がかかる場合、ストレスを感じる方は多いでしょう。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、保険会社との直接の交渉で生じるストレスや悩みを生じさせずにすみます

追突事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼する際には、以下のデメリットについても検討する必要があります。

弁護士費用がかかる

弁護士に依頼する際には、費用が発生します。

具体的な費用の相場は法律事務所の報酬体系によって異なりますが、一般的には相談料や着手金、成功報酬などがかかります

そのため、依頼する前にある程度の費用を用意する必要があります。

ただし、加入している保険会社に弁護士費用特約がついている場合には、弁護士費用300万円までを保険会社が支払ってくれます

交渉や手続きに時間がかかる

弁護士に依頼した場合の慰謝料請求は、自力でおこなう場合に比べて依頼するまでの手続きや交渉に時間がかかることがあります

特に示談交渉がまとまらず、裁判に発展した場合には、さらに時間がかかります。

メリットと合わせて検討してみるとよいでしょう。

まとめ

追突事故の慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類のうちのいずれかを基準に算出されます。

慰謝料を増額させるためにはけがの完治もしくは症状が固定されるまで通院し、弁護士基準に基づいて請求することが大切です。

安全運転をしていても追突事故に遭う可能性があります。

万が一、事故に遭った際は、安易に示談に応じず、適切な慰謝料額を獲得できるように努めましょう。

ご自身で交渉をする負担が大きい場合や保険会社の提示額に疑問を感じる場合は、早めに弁護士のサポートを検討したほうが賢明です。

最近では無料相談ができる法律事務所も多いのでお気軽に問い合わせください。

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この記事の監修者
鈴木 陽大 (青森県弁護士会)
八戸を拠点とし、地域の皆様が抱えている問題をよりよい形で解決することを目的に設立。医学的、専門的な知識を必要とする重度後遺障害の事案へ、多数の対応実績あり。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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