
交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
弁護士費用保険メルシーは、弁護士依頼で発生する着手金・報酬金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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いざ自分が交通事故に遭ってしまうと、パニックになって冷静な判断を下せない方は多いものです。
しかし、必要な対応を欠かした場合には、ご自身が損する可能性があります。事故が起きた際は慌てず冷静になり、怪我人の救出や警察への連絡などの対応を進めましょう。また損害賠償請求にあたっては、事故の状況を正確に把握しておくことなどもポイントとなりますので、この記事で要点を抑えておきましょう。
この記事では、事故後の対応について流れに沿って順に解説します。また、対応時の注意点やトラブルの対処法なども解説しますので、交通事故の正しい対応方法をしっかり確認しておきましょう。
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まずは事故発生後の流れについて詳しく確認していきましょう。
事故に遭った際にまず行うことは、怪我人の確認と救助です。特に交通量の多い場所で事故が起きた場合には、後続車両に轢かれてしまうなどの二次被害が発生する可能性もあります。速やかに怪我人を安全な場所に誘導したのち、救急車の手配などを行いましょう。
①の対応に加えて、事故後は速やかに警察に連絡しましょう。警察への連絡は事故発生時の義務です。基本的には事故の当事者が行うのが通常ですが、誰が連絡しても問題ありませんので、もし救出作業などで手が空いていない場合は同乗者や通行人に依頼してください。
なお、警察への連絡を怠った場合には3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑が罰則として科される恐れがあります
さらに損害賠償請求時の必要書類である交通事故証明書も発行されないこともありますので、必ず連絡しましょう。
損害賠償請求にあたっては、事故当時の情報が重要な交渉材料となります。警察が到着すれば現場検証が行われますが、軽微な事故であれば詳細な検証が行われないこともありますので、念のため自身でも現場の状況を記録しておいた方が安心でしょう。
具体的には、事故現場・車両の損傷箇所・負傷箇所・信号機や一時停止の有無・双方の位置関係などについて、写真に撮って記録しておくのが有効です。また記憶が鮮明なうちに、事故が起きるまでの経緯についてメモなどにまとめておくのも良いでしょう。
事故状況などの確認が済んだら、加害者の氏名・住所・連絡先・ナンバー・契約保険会社などの情報についても確認しておきましょう。
警察が到着すれば身元の確認なども行われますので、必須というわけではありませんが、到着前に逃走される可能性もゼロではありません。念のため確認しておくと安心です。
損害賠償請求においては目撃者の証言は貴重な証拠となります。特に加害者や被害者と利害関係がない第三者の証言は、信用性が高く有用です。事故の目撃者が見つかった際は、目撃者の氏名・住所・連絡先などの情報を記録しておきましょう。
自身が加入している任意保険会社にも忘れずに連絡を入れましょう。双方が任意保険会社に加入している場合には、保険会社を通してのやり取りとなります。なるべく早めに伝えて対処してもらうことで、事故後の手続きもスムーズに進みやすくなります。
また保険会社によっては、事故現場に保険会社の担当者が駆けつけてくれるサービスなどもあります。加入中の保険に上記のようなサービスがついているのであれば、できるだけ事故発生から早い段階で連絡すべきでしょう。
弁護士費用特約とは任意保険に付いているオプションのことで、事故の被害者が加害者側へ損害賠償請求する際、弁護士への法律相談費用や着手金などを保険会社が負担するというものです。特に、弁護士に依頼したいけど費用が心配という方は積極的に利用すべきでしょう。
ただし、なかには加入していたかどうか覚えていない方もいるかと思います。また、被害者本人が加入していなくても適用されるケースもありますので、保険会社へ連絡した際は利用できるかどうかもあわせて確認しておきましょう。
事故が起きた際は、病院で適切な治療を受けることが大切です。むちうちのような軽微な怪我であれ、脳内出血のような深刻な傷病であれ、事故が起きて時間が経ってから症状が出てくる可能性もありますので、事故直後に少しでも症状や違和感がある場合には、速やかに病院での診断を受けるようにしてください。
もし事故後速やかに病院を受診しなかった場合には、必要な治療が遅くなり傷病に悪影響が出たり、傷病が事故によって生じたものなのか疑われてしまい、賠償金が受け取れない恐れもあります。
なかには病院での治療を尽くしても一定の後遺症が残ることもあります。このようなケースでは、当該後遺症について後遺障害認定を受けることを検討することになります。
この場合、通常は相手の自賠責保険に対して後遺障害認定の申請を行います。この申請方法としては事前認定と被害者請求の2通りがありますが、いずれの方法であっても、相手自賠責保険により後遺障害として等級(1級~14級)が認定されれば、当該後遺障害について賠償金を受け取れます。もし手続きが不安な場合は弁護士にサポートを依頼すると良いでしょう。
被害者は、事故により生じた損害を、加害者に対して賠償するよう求めることができます。この場合、加害者が任意保険に加入していれば、相手保険会社が対応窓口となりますが、そうでない場合は加害者に対して直接請求する必要があります。
損害賠償請求にあたっては、被害者に生じた損害の内容や当事者双方の過失割合など損害額を確定するために必要な事項を協議・交渉しなければなりません。協議が成立するのであれば合意された金額が支払われて解決しますが、そうでない場合には訴訟手続きも視野に入れる必要があります。
事故後の対応を誤れば、相手方とトラブルになったり、適正な賠償金を受け取れなくなったりという恐れもあります。事故に遭った際は、以下の点に注意しましょう。
よく誤解されていますが「謝罪をする=事故の責任を認める」というものではありません。そのため、発生した事故について、相手に対する礼儀として行う謝罪には何の問題もありません。ただし礼儀としての限度を超えて、自身の落ち度について過剰に認めるような発言などは避けるべきです。
事故を起こした相手がどのような人物かはわかりません。過剰に自身の落ち度を認めるような発言が、相手に都合よく受け取られてしまい、過剰な期待を持たせてしまったり、相手に付け入られてしまうという可能性もあります。
したがって、このような謝罪は、あくまで交通事故により相手に不快な思いを与えてしまったことについて謝罪するに留め、「全て自分が悪い」「全面的に責任を取る」などの軽率な発言は控えるようにしましょう。
まれに交通事故の現場では、加害者・被害者のいずれかから、今後の賠償金について約束を求められることもあるようです(被害者から「50万円を支払うことを約束するなら即示談する」と言われたり、加害者から「警察を呼ばないのであれば30万円を即金で支払う」と言われたりなど)。
しかし事故直後にこのような約束をしても、それで事故が解決するとは限りません。例えば、被害者に金銭を支払ったのに追加で更に支払いを求められたり、加害者が約束した支払いをしなかったりということはあり得ます。
そのため、事故現場で軽率な約束をすることは控えるべきであり、このような提案があっても丁重に断りつつ、警察に通報するなど通常の対応を取るべきでしょう。
交通事故が軽微なものであり、運転者にも何も自覚症状がないのであれば、無理に病院に行く必要はありません。しかし、何かしらの症状や違和感がある場合には「大したことない」と自己判断することは危険かもしれません。また事故直後に痛みがなくても、その後何かしらの症状が出てくる可能性もありますが、この場合も「ほっとけば治るだろう」と自己判断することは危険かもしれません。
このような症状・違和感がある場合には、必ず事故後早いタイミング(遅くとも1週間以内)には病院を受診して、傷病の有無について最低限の確認は行うべきです。何らかの重篤な傷病を負っている可能性がゼロではありませんし、もし受診が遅れてしまうと後日傷病について賠償金を受け取りたいと思っても、加害者側から拒否される可能性もあります。
交通事故においては、加害者や相手保険会社との間でトラブルとなることもあります。以下ではよくあるトラブルを紹介します。
被害者側として、相手保険会社に「担当者の態度が高圧的」「誠意がない」「対応が遅い」と感じてしまうことは珍しいことではありません。相手保険会社が敢えて問題のある対応をすることは少ないですが、被害者意識を強く持ってしまうと、相手の一挙手一投足が気に食わないということはよくあることです。
保険会社とのやり取りですらそのようなものですから、加害者本人と直接やり取りを行うケースはなおさら難航する可能性があります。もし交渉が難航してしまうような場合は、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
交通事故の被害者が治療のために通院する場合、加害者側が保険に加入していれば、治療費は相手保険会社が立て替え払いするのが通常です。しかし治療期間が長引くと、相手保険会社から「これ以上の立て替え払いはできない」と通告されてしまうことがあります。
保険会社は、治療費の立て替え払いは、あくまで治療のために必要な範囲に限られるものであり、過剰な治療行為について治療費を負担することはできないという立場にあります。そのため、傷病に比して治療期間が長すぎると評価される場合には、上記の通り通告せざるを得ないのです。
もちろん、保険会社の通告はあくまで「費用立て替えの対応をしない」という意味であり、被害者側で治療の必要性について的確に示すことができれば、通告後に発生した治療費について後日請求することは可能です。
いずれにせよ、相手保険会社から治療費の立て替え対応を打ち切る旨を宣告された場合は、担当医と相談しながら治療を継続するべきかを判断する必要があるでしょう。この場合、担当医に対して、現在の傷病の状況を踏まえつつ、治療を継続すれば症状の軽快が具体的に見込めるのかどうかを確認すると良いでしょう。
仮に担当医から「具体的な効果が見込める」という説明があれば治療を継続するべきでしょうが、そうではない場合には治療を終了し、あとは後遺障害として賠償金を受け取ることを検討すべきでしょう。
被害者が加害者に対して請求するべき賠償金は、慰謝料・逸失利益・休業損害などさまざまなものがあります。これらの損害額について、加害者と被害者で折り合いがつかないということは珍しいことではありません。
損害額について対立が生じた場合、最終的には被害者側で適正な損害額がいくらであるかを、根拠とともに主張していく必要があります。このような対応が難しい場合には、弁護士への相談を検討するべきでしょう。
トラブルなどによって事故処理がスムーズに進まない場合は、対処法として以下の手段が考えられます。
加害者や相手保険会社と揉めている場合は、弁護士に交渉対応を依頼するのが有効です。賠償額について揉めているのであれば法的根拠をもとに各損害額を算定してもらえるほか、双方の過失割合についても判断してもらえますので、納得のいく形での終結が望めます。
特に加害者側の対応に不満があり、感情的側面から交渉がスムーズに進まないようなケースでは、被害者に代わって弁護士が対応することでスムーズに交渉が進むこともあるでしょう。さらに相手方の対応が悪いようなケースでも、弁護士が介入することで態度を改める可能性もありますので、まずは弁護士へ依頼することをおすすめします。
もし交渉によって解決しそうもない場合は、民事訴訟への移行を検討せざるを得ません。民事訴訟では、双方の主張を尽くしつつ、裁判所の判断を求めていくことになります。交通事故の場合は、判決に至る前に当事者の主張・立証を踏まえて裁判所から和解案を提示されることも多いです。
このような訴訟対応は、ある程度の法律知識が求められます。そのため、このような知識の乏しい素人では対応に限界があります。この場合は弁護士の存在は必要不可欠かもしれません。
最後に事故処理を弁護士に依頼した際のメリットについて、3点解説していきます。
慰謝料の算定には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3通りの計算基準があるとされています。相手保険会社が慰謝料を提示する場合、この自賠責基準または任意保険基準をもとに算定されるケースがほとんどです。しかしいずれも弁護士基準と比べると、低額になりやすい傾向があります。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準をもとに慰謝料の交渉を行ってもらえます。以下は「通院期間ごとの入通院慰謝料の相場」を示したものですが、弁護士基準で請求してもらうことで他の計算基準で請求するよりも慰謝料が倍近く増えることもあります。
通院期間 |
自賠責基準(※1) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準(※2) |
1ヶ月間 |
8万6,000円 (4万3,000円) |
12万6,000円 |
28(19)万円 |
2ヶ月間 |
17万2,000円 (16万8,000円) |
25万2,000円 |
52(36)万円 |
3ヶ月間 |
25万8,000円 (25万2,000円) |
37万8,000円 |
73(53)万円 |
4ヶ月間 |
34万4,000円 (33万6,000円) |
47万8,000円 |
90(67) 万円 |
5ヶ月間 |
43万円 (42万円) |
56万8,000円 |
105(79) 万円 |
6ヶ月間 |
51万6,000円 (50万4,000円) |
64万2,000円 |
116(89) 万円 |
※1:初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。
※2:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料
以下は当サイトに掲載している弁護士の解決事例を簡略化したものです。
被害者が横断歩行を通行中、加害者の運転する乗用車に衝突されて脛骨高原骨折の怪我を負ってしまったケースです。被害者は治療後も怪我が完治せずに後遺障害等級14級が認定され、当初の賠償金は約154万円でした。
弁護士は入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・休業損害について、弁護士基準で請求すれば増額が見込めると判断し、弁護士基準での請求を行いました。その結果、主張が認められて賠償金として約449万円が支払われ、約295万円の増額に成功しました。
後遺症が残った際は、加害者の自賠責保険に対して後遺障害認定の申請を検討することになります。
弁護士に依頼すれば、このような後遺障害認定申請について的確なアドバイスをもらえますし、場合によっては処理を一任できます。怪我の状況に応じて必要書類の指示や書類収集の代行を行ってもらえますので、申請手続きの負担を大幅に軽減できるでしょう。
以下は当サイトに掲載している弁護士の解決事例を簡略化したものです。
被害者が信号待ちで停車中、加害者が運転する車両に後方から追突されて、外傷性頚部症候群や左肩腱板断裂などの怪我を負ってしまったケースです。被害者は治療後も怪我が完治しなかったものの「等級非該当」となり、当初の賠償金は約80万円でした。
まず弁護士は被害者に対して、高精度のMRI検査を受けるようアドバイスしたのち、医師に意見書の作成を依頼しました。そして検査結果と意見書を用いて異議申立てを行った結果、非該当から第12級へと認定結果が変更されました。
等級認定を受けたことで、弁護士は新たに後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求したほか、入通院慰謝料や休業損害について弁護士基準での請求を行いました。その結果、主張が認められて賠償金として約480万円が支払われ、約400万円の増額に成功しました。
事故に遭った際は、怪我の治療や保険会社との対応、示談交渉や後遺障害認定の申請など、さまざまな対応が必要となります。事故直後で生活リズムが乱れている状態のなか、これらの慣れない対応に追われてしまって疲弊してしまうこともあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、事故後に必要な手続きをすべて代わってもらえます。煩雑な書類対応や相手方との交渉対応からも解放され、依頼後は怪我の治療やリハビリにのみ集中することができます。そのため、治療に専念して早期に社会復帰したいと考える場合には、弁護士に相談するメリットは大きいと言えそうです。
事故後の対応内容によっては賠償額にも大きく作用しますので、本記事で紹介した手順で対応しましょう。また弁護士には事故発生後どのタイミングでも相談可能ですので、もし不安点や不明点がある場合は積極的に相談することをおすすめします。
特に事故処理が初めての方や、相手方と揉めている方などは、弁護士に依頼することで円滑に事故処理を済ませて賠償金も増額する可能性があります。無料相談を受け付けている事務所もありますので、まずは一度話だけでも聞いてみてはいかがでしょうか。
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等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
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