実際に交通事故に遭ってしまった場合、気が動転して冷静な判断を下せないという方は多いものです。正常な判断ができずに事故対応を誤った場合、賠償金が低額になるなどして自身が損を被る可能性があります。
事故が起きた際は慌てず冷静になり、怪我人の救出や警察への連絡などの対応を進めましょう。また、損害賠償請求にあたっては、事故状況を正確に把握しておくことなどもポイントとなります。
この記事では、交通事故後の対応や損害賠償請求のポイント、交通事故でよくあるトラブルや対処法などを解説します。
交通事故に遭ってしまった方へ
交通事故に遭った際、まずは以下の事故対応を心がけましょう。
- けが人の救出と警察への連絡
- 事故現場の確認と加害者情報の確認
- 目撃者の確保と保険会社への連絡
- なるべく早く病院で診察を受ける
事故対応を誤った場合、賠償金が低額になるなど、自身が損をする可能性があるので注意が必要です。 冷静な判断が困難な場合、弁護士へ依頼することで以下のメリットがあります。
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事故直後の適切な対応を教えてくれる
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示談交渉や面倒な手続きを一任できる
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適切な損害賠償を獲得できる
事故直後の段階で弁護士へ依頼することで、早期解決を望めます。まずは、交通事故に精通している弁護士へご相談ください。
交通事故に遭った際の対応の流れ
まずは、自動車事故が発生した後の初期対応について解説します。

①怪我人を救出する
事故に遭った際にまず行うことは、負傷者の確認と救護活動です。
特に、交通量の多い場所で事故が起きた場合、後続車両に轢かれるなどの二次被害が発生する可能性もあります。
速やかにケガ人を安全な場所に移動させたのち、救急車の手配などを行いましょう。
②警察へ連絡する
交通事故に遭った際は、速やかに警察に電話しましょう。
交通事故は警察に届け出るのが運転手の義務です。
基本的には事故当事者が行うのが通常ですが、誰が連絡しても問題ありませんので、もし救出作業などで手が空いていない場合は同乗者や通行人に依頼してください。
なお、警察への届出を怠った場合には、罰則として3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑が科される恐れがあります(道路交通法第72条、第119条1項10号)。
さらに、損害賠償請求の際に必要となる「交通事故証明書」が発行されないこともありますので、絶対に連絡しましょう。
③事故現場を記録する
損害賠償請求にあたっては、事故当時の情報が重要な交渉材料となります。
警察官が到着すれば現場検証が行われますが、軽微な事故であれば詳細な検証が行われないこともあるため、念のため自分でも現場の状況を記録しておいた方が安心でしょう。
具体的には、事故現場・車両の損傷箇所・負傷箇所・信号機や一時停止の有無・双方の位置関係などについて、写真に撮って記録しておくのが有効です。
まだ記憶が鮮明なうちに、事故が起きるまでの経緯についてメモなどにまとめておくのも良いでしょう。
④加害者の情報を確認する
事故状況などの確認が済んだら、相手の免許証を確認したりして、氏名・住所・電話番号・ナンバー・契約保険会社などをメモしておいても良いでしょう。
警察官が到着すれば身元の確認なども行われますので、必須というわけではありません。
ただし、警察官が到着する前に逃走される可能性もゼロではありませんので、万が一に備えて確認しておくと安心です。
⑤目撃者を確保する
損害賠償請求において、目撃者の証言は貴重な証拠となります。
特に、加害者や被害者と利害関係がない第三者の証言は、信用性が高く有用です。
事故の目撃者が見つかった際は、目撃者の氏名・住所・連絡先などの情報を記録しておきましょう。
⑥保険会社に連絡する
自分が加入している任意保険会社にも忘れずに事故報告をしましょう。
双方が任意保険会社に加入している場合には、保険会社を通してやり取りが行われます。
なるべく早めに伝えて対処してもらうことで、事故後の手続きもスムーズに進むでしょう。
保険会社によっては、事故現場に保険会社の担当者が駆けつけてくれるサービスなどもあります。
加入中の保険にそのようなサービスがついているのであれば、できるだけ事故発生から早い段階で連絡した方が良いでしょう。
弁護士費用特約が付帯されているかどうかも確認する
弁護士費用特約とは任意保険に付いているオプションのことで、「事故の加害者側へ損害賠償請求する際にかかる、弁護士への法律相談費用や着手金などを保険会社が負担する」というものです。
弁護士に依頼したいけど費用が心配という方は、積極的に利用すべきでしょう。
ただし、なかには加入していたかどうか覚えていない方もいるかもしれません。
また、被害者本人が加入していなくても、家族が加入していれば適用対象となるケースなどもありますので、保険会社に連絡する際は契約内容などもあわせて確認しておきましょう。

⑦医師の診断を受ける
事故が起きた際は、病院で適切な治療を受けることが大切です。
むちうちのような軽微な怪我であれ、脳内出血のような深刻な傷病であれ、事故が起きて時間が経ってから症状が深刻化することも珍しくありません。
身体が少し痛む程度の軽傷であっても、事故後は速やかに病院で診断を受けてください。
事故後、速やかに病院を受診しなかった場合、処置が遅れてしまって傷病に悪影響が出る恐れがあります。
後遺症が残った場合
怪我の程度によっては、病院で治療を尽くしても一定の後遺症が残ることも珍しくありません。
このようなケースでは、当該後遺症について後遺障害認定を受けることを検討することになります。
この場合、相手の自賠責保険に対して後遺障害認定の申請を行うのが通常です。
後遺障害認定の申請方法としては、「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあります。
いずれの方法であっても、相手自賠責保険により後遺障害として等級(1級~14級)が認定されれば、当該後遺障害について賠償金を受け取ることが可能です。
もし手続きが不安な場合は、弁護士にサポートを依頼すると良いでしょう。

⑧損害賠償請求する
被害者は、事故によって生じた損害について、加害者に賠償請求が可能です。
この場合、加害者が任意保険に加入していれば相手保険会社が対応窓口になりますが、そうでない場合は加害者に対して直接請求します。
損害賠償請求にあたっては、被害者に生じた損害の内容や当事者双方の過失割合など、損害額を確定するために必要な事項を協議・交渉しなければなりません。
交渉が成立すれば示談金が支払われて終了となりますが、そうでない場合には訴訟手続きも視野に入れる必要があります。
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交通事故の損害賠償請求で損をしないためのポイント
交通事故の相手に損害賠償請求する際、こちらの対応次第で最終的な支払額が変わる可能性があります。
損をして泣き寝入りしないためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
示談交渉を始めるのは損害が確定してから
示談交渉はどのタイミングから始めても問題ありません。
しかし、事故直後や治療途中などのタイミングで始めてしまうと、賠償額が適切なのかどうか正確に判断できないというデメリットがあります。
したがって、基本的には「治療終了後」や「後遺障害等級が認定された後」などのタイミングで示談交渉を始めるのが適切でしょう。
相手によっては示談交渉を急かしてくることもあり得ますが、安易に応じないことが大切です。
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事故状況に適した過失割合を獲得する
交通事故では、過失の大きさに応じて受け取れる賠償金額が左右されます。
たとえば、こちらに一切の非がない事故であれば損害分を全額請求することができますが、過失割合が5:5という事故では半分しか請求できません。
過失割合は、双方の位置関係や道路状況などの事故態様をもとに、過去の裁判例と照らし合わせながら決定します。
ただし、素人では適切な過失割合を判断することが難しいため、基本的には弁護士に対応を依頼した方が良いでしょう。
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症状に見合った後遺障害等級を獲得する
後遺症が残った場合は、「後遺障害として何級が認定されるか」という点も重要です。
後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料を請求することができますが、たとえば第10級と第9級では慰謝料額が100万円以上変わることもあります。
後遺障害等級は書類審査にて決定されるため、どれだけ十分な資料を集められるかが重要です。
弁護士であれば被害者請求を依頼することもできますので、申請手続きが不安な方はご相談ください。
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交通事故の対応をする際の注意点
交通事故後の対応を誤ると、相手方とトラブルになったり、十分な額の賠償金を受け取れなくなったりする恐れもあります。
事故に遭った際は、以下の点に注意しましょう。
過度な謝罪は避ける
よく誤解されがちですが、「謝罪をする=事故の責任を認める」というわけではありません。
発生した事故について、相手に対する礼儀として丁寧に謝罪することには何の問題もありませんが、礼儀としての限度を超えて、自身の落ち度を過剰に認めるような発言などは避けるべきです。
事故を起こした相手がどのような人物かはわかりません。
過剰に自身の落ち度を認めるような発言をしてしまうと、相手が都合よく受け取って過剰な期待を抱いてしまうこともありますし、相手に付け入られてしまう恐れもあります。
したがって、このような謝罪は、あくまで交通事故によって相手に不快な思いを与えてしまったことについて謝罪するだけに留めて、「全て自分が悪い」「全面的に責任を取る」などの軽率な発言は控えましょう。
軽率な約束をしない
交通事故の現場では、加害者から「警察を呼ばないのであれば30万円を即金で支払う」と言われたりして、今後の賠償金について約束を求められることもあります。
しかし、事故直後にそのような約束をしたからといって、それで解決するとは限りません。
たとえば、加害者が約束した支払いをしなかったりすることはあり得ます。
事故現場で軽率な約束をするのはリスクがありますので、もし相手から提案があっても丁重に断りつつ、警察に通報するなど通常の措置を取るべきでしょう。
何かしらの症状があれば病院に行く
交通事故が軽微なものであり、運転者に何の自覚症状もないのであれば、無理に病院に行く必要はありません。
しかし、何かしらの症状や違和感がある場合、「大したことはない」と自己判断するのは避けた方が良いでしょう。
自分では気づいていないだけで、何らかの重篤な傷病を負っている可能性もありますし、通院が遅くなると傷病が事故によって生じたものなのか疑われて、賠償金が受け取れなくなる恐れもあります。
少しでも症状や違和感がある場合には、必ず事故後の早いタイミング(遅くとも事故日から1週間以内)で病院にて診察してもらって、傷病の有無について最低限の確認は行うべきです。
示談する際は示談書の内容に注意する
示談は原則として一度きりであり、一方的な撤回や取消は難しいでしょう。
基本的に、示談成立後に何らかの損害が生じても追加請求は認められませんが、事故後に後遺障害が生じる可能性があるようなケースでは、対策として示談書の書面に以下の事項を記載するのがおすすめです。
4、後日、乙に本件事故が起因の後遺障害が発生した場合(もしくは、乙が甲1加入の自賠責保険に被害者請求の手続をとり、本件事故により後遺障害等級該当の後遺障害が発生したと認定された場合)は、その損害賠償については、甲1・甲2と乙において別途協議する。
引用:坂和 章平,『いまさら人に聞けない「交通事故示談」かしこいやり方』,株式会社セルバ出版,2005年
上記のように、「後遺障害が認められた場合の損害に関しては別途協議する」という旨を明記して予め通知しておけば、示談成立後に後遺障害が認められた場合でも、賠償を拒否されずに済む可能性があります。
必要以上に治療費などを使わない
交通事故の被害者になった場合、相手保険会社が補償してくれるからといって、必要以上に治療費や交通費などを使わないように注意しましょう(「独断で個室を利用する」「公共交通機関が利用できるのにタクシーを利用する」など)。
上記のような必要以上に使った費用については、のちのち加害者側から損害として否認されて自己負担になる恐れがありますので、くれぐれも常識的な範囲内で費用を支出しましょう。
なお、自分にも過失のある事故の場合、治療費の何割かは自己負担になります。
交通事故が原因の怪我でも健康保険は利用可能ですので、治療費の負担が大きくなりそうであれば負担額を減らすことも検討しましょう。
交通事故の対応でよくあるトラブル
交通事故においては、加害者や相手保険会社との間でトラブルになることもあります。
以下では、事故時によくあるトラブルを解説します。
相手の対応が悪く交渉が進まない
交通事故では、相手保険会社に対して「担当者の態度が高圧的」「誠意がない」「対応が遅い」と感じてしまうことは珍しくありません。
あえて相手保険会社が失礼な対応をすることはないでしょうが、被害者意識が強い場合、相手の一挙手一投足が気に食わないと感じるのはよくあることです。
相手保険会社とのやり取りだけでなく、当事者同士で直接話し合いを行う場合は、なおさら交渉が難航する可能性があります。
もし交渉が難航してしまう場合は、弁護士に交渉対応を代行してもらった方がスムーズでしょう。
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相手保険会社から治療費の打ち切りを宣告される
交通事故の被害者が治療のために通院する場合、加害者が保険に加入していれば、相手保険会社が治療費の立て替え払いをするのが通常です。
しかし、治療期間が長引くと、相手保険会社から「これ以上の立て替え払いはできない」と通告されることがあります。
ただし、あくまで保険会社からの通告は「費用立て替えの対応をしない」という意味であり、被害者側で治療の必要性について的確に示すことができれば、通告後に発生した治療費について後日請求することは可能です。
いずれにしても、相手保険会社から治療費の立て替え対応を打ち切る旨を宣告された場合は、担当医と相談しながら治療を継続するべきか判断する必要があるでしょう。
そして、担当医に対して、現在の傷病の状況を踏まえつつ、治療を継続すれば症状の軽快が具体的に見込めるのかどうかも確認してください。
もし担当医から「具体的な効果が見込める」という説明があれば治療を継続するべきでしょうが、そうではない場合には治療を終了し、あとは後遺障害として賠償金を受け取ることを検討すべきでしょう。
提示された賠償額に納得できない
交通事故の加害者に対して請求できる損害賠償金は、慰謝料・逸失利益・休業損害・事故車の修理費など、さまざまなものがあります。
これらの損害額について、相手方の提示額に納得がいかないということはよくある話です。
損害額について対立が生じた場合、最終的には被害者側が、適正な損害額がいくらであるかを根拠とともに主張していく必要があります。
もし損害額の計算方法や資料の準備などが難しい場合には、弁護士に相談しましょう。
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交通事故の相手とトラブルになった場合に取るべき対応
交通事故の相手とトラブルになって事故処理がスムーズに進まない場合、対処法としては以下の通りです。
弁護士に交渉してもらう
加害者や相手保険会社と揉めている場合は、弁護士に交渉対応を依頼するのが有効です。
賠償額について揉めているのであれば、法的根拠をもとに各損害額を算定してもらえますし、双方の過失割合についても判断してもらえますので、納得のいく形での終結が望めます。
特に、加害者側の対応に不満があり、感情的になってしまって交渉が難航しているケースでは、弁護士が交渉代行することでスムーズに進むでしょう。
また、相手方の対応が悪いケースでも、弁護士が介入することで態度を改める可能性もありますので、まずは弁護士へ依頼することをおすすめします。
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民事訴訟へ移行する
もし交渉によって解決しそうもない場合は、民事訴訟への移行を検討せざるを得ません。
民事訴訟では、双方が主張を尽くしつつ、裁判所に判断を求めることになります。
交通事故の場合は、判決に至る前に当事者の主張や立証を踏まえて、裁判所から和解案を提示されることも多いようです。
しかし、裁判所にて争う場合には、ある程度の法律知識が求められます。
法律知識が乏しい場合は対応しきれない場面も多々ありますので、日頃から法律問題を扱う弁護士に相談した方が安心でしょう。
交通事故の対応を弁護士に依頼するメリット
交通事故の対応について弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。
慰謝料の増額が期待できる
交通事故の慰謝料を算定する際、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3通りの計算基準があるとされています。
相手保険会社が慰謝料を提示する場合、自賠責基準や任意保険基準をもとに算定されるケースがほとんどです。
しかし、いずれも弁護士基準と比べると低額になりやすい傾向があります。
弁護士に依頼すれば、最も高額になりやすい弁護士基準をもとに交渉してもらえますので、慰謝料が増額することもあるでしょう。
以下は「通院期間ごとの入通院慰謝料の相場」を示したものですが、弁護士基準で請求することで慰謝料が倍近く増えることもあります。
通院期間
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自賠責基準(※1)
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任意保険基準(推定)
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弁護士基準(※2)
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1ヶ月間
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8万6,000円
(4万3,000円)
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12万6,000円
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28(19)万円
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2ヶ月間
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17万2,000円
(16万8,000円)
|
25万2,000円
|
52(36)万円
|
3ヶ月間
|
25万8,000円
(25万2,000円)
|
37万8,000円
|
73(53)万円
|
4ヶ月間
|
34万4,000円
(33万6,000円)
|
47万8,000円
|
90(67) 万円
|
5ヶ月間
|
43万円
(42万円)
|
56万8,000円
|
105(79) 万円
|
6ヶ月間
|
51万6,000円
(50万4,000円)
|
64万2,000円
|
116(89) 万円
|
※1:「初診から治療終了日を21日、実際の入通院を10日間」と仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。
※2:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料
後遺障害等級の認定に向けたサポートを依頼できる
後遺症が残った際は、加害者の自賠責保険に対して後遺障害認定の申請を検討することになります。
しかし、治療の受け方が適切でなかったり、提出書類に漏れや不備があったりした場合、低い等級が認定されたり非該当になったりする可能性もゼロではありません。
弁護士であれば、怪我の状況に応じて必要書類の指示や書類用意の代行を依頼できます。
症状に見合った後遺障害等級を獲得できる可能性も高まりますし、申請手続きの負担を大幅に軽減できるでしょう。
依頼後は治療やリハビリに集中できる
事故に遭った際は、怪我の治療や保険会社との対応、示談交渉や後遺障害認定の申請など、さまざまな対応が必要です。
事故直後で生活リズムが乱れている状態のなか、慣れない手続きに追われて疲弊してしまうこともあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、事故後に必要な手続きをすべて代わって行ってもらえます。
書類対応や相手方との交渉対応などの手間から解放され、依頼後は怪我の治療やリハビリなどに集中できますので、「治療に専念して早期に復帰したい」という方にとっては非常に大きなメリットと言えるでしょう。
まとめ
交通事故に遭った際は、怪我人の救出や警察への連絡などを済ませたのち、怪我を治療して損害額が確定してから示談交渉を始めるのが通常の流れです。
ただし、場合によっては、相手保険会社から治療費の打ち切りを宣告されたり、相手方の提示額に納得がいかなかったりしてトラブルになることもあります。
弁護士であれば、事故発生後どのタイミングでも相談可能ですので、心強い味方になるでしょう。
特に、事故対応が初めての方や、相手方と揉めている方などは、弁護士に依頼することで円滑に事故処理が完了して賠償金が増額する可能性もあります。
24時間受付・無料相談可能な事務所もありますので、まずは最寄りの事務所にご相談ください。