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交通事故の慰謝料含む損害賠償を先払いしてもらう方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の慰謝料含む損害賠償を先払いしてもらう方法

「交通事故で就労できず生活費が苦しいので先払いで補償してほしい。」
このような悩みを抱える方も少なくないのではないでしょうか。

 

生活費が苦しい場合に、慰謝料を含む損害賠償の先払いを請求するためには以下の3つの方法があります。

  • 自賠責保険に損害賠償の被害者請求を行う
  • 任意保険に先払い請求を行う
  • 民事保全手続きに基づく仮払い処分を求める

 

この記事では、これらの慰謝料を含む損害賠償金額の一部先払いについて詳しく説明します。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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自賠責保険に損害賠償の被害者請求を行う

交通事故の補償金を迅速に受け取る方法として、自賠責保険に対する被害者請求があります。

被害者請求とは被害者が自ら必要書類を揃えて自賠責保険に対して被害補償を求める手続です。

この被害者請求には以下のような請求があります。

  • 仮渡金請求
  • 本請求

仮渡金請求は一定の仮渡事由がある場合に限り所定の仮払いを受けることができる手続です。他方、本請求は被害者の損害について一定の上限額の下で補償を受けることができる手続です。

仮渡金のメリット

仮渡金は損害全部が確定する前に一定の支払いを受けられることが大きなメリットです。
そのため、交通事故被害により生活が苦しい状況であれば、仮渡金制度の恩恵は大きいと言えるかもしれません。

仮渡金として請求できる金額

死亡事故

290万円

傷害事故

負傷の程度に応じて5万円、20万円、40万円のいずれか

仮渡金のデメリット

仮渡金のデメリットは、支給事由が限定的であり利用しづらいこと、仮渡金それ自体の金額が高額ではないことです。

特に後者について、仮渡金による恩恵は否定しませんが、それがあるから生活が劇的に楽になるということは少ないです。あくまで一時しのぎのための制度と位置づけるべきでしょう。

自賠責保険への被害者請求に必要な書類

自賠責保険に対する申請に必要となる書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 印鑑登録証明書

よくわからない場合は、加害者が強制加入する自賠責保険会社の自賠責窓口に連絡して目的とする手続に対応する申請書を取り寄せましょう。

必要書類がすべて揃っており、自賠責保険側が支払いに問題がないと判断すれば仮渡金や補償金の支払いがされます。

仮渡金については通常1週間程度、本請求については通常1~3ヶ月程度でで支払いが行われます。もちろん、書類に不備があった場合は訂正が必要なので、余計な時間を要します。そのため、申請する際は不備がないか慎重に確認しましょう。

任意保険への先払い請求

加害者側の任意保険会社が事故処理を担当している場合、当該保険会社に対して一部補償を先払いしてもらうことができる場合もあります。

例えば、交通事故で負傷して休業を余儀なくされている場合、会社に都度休業損害証明書を発行してもらうことで、休業損害について先行して支払いがされることもあります(ただし、過失割合に対立がある場合や休業の必要性について疑義がある場合には先行払いはされません)。

なお、治療費については、加害者側に任意保険会社がついている場合には、特段の事情がなければ保険会社側で治療費を立替払い(治療費の一括対応)してくれますので、被害者が最初から自己負担で通院しなければならないということは稀です。

任意保険会社による先払いは法令上の義務がないため、必ずしも認められるものではありません。

ここからは任意保険会社による先払いが認められやすいものと認められにくいものについてそれぞれ確認しましょう。

任意保険での先払いが認められやすいものとそうでないもの

任意保険での先払いが認められやすいもの

以下のような費用は被害者救済の観点から先払いに応じてもらいやすいです。

治療費

治療費に関する一括対応は任意保険による先払い対応の一種であるとも考えることが出来ます。

入通院にかかる交通費

入通院にかかる交通費についても請求に応じて先払いに応じてくれる可能性があります。

休業損害

休業損害とは、交通事故による負傷の治療等によって、休業を余儀なくされたために失われた収入による損害をいいます。

会社を休むことによる収入減は、家計にダイレクトに影響を与えるため、先払いが認められやすいと考えられます。

任意保険での先払いが認められにくいもの

以下のような費用は損害全部が確定する前に先払いがされることはまずありません。

下記の損害はいずれも直近で実費として費用が発生するわけではなく、緊急性を認められないためです。

慰謝料

慰謝料は交通事故によってもたらされた精神的苦痛を補償するためのものであり、直接実費として損害が目に見える形で存在するわけではないため、保険会社が先払いを行う必要性を感じる程度の緊急性が認められにくい傾向にあります。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故によって失われた将来的な利益を指します。

将来的に獲得していたと想定される利益であるため、こちらも慰謝料と同様緊急性が認められず、先払いが認められないと考えられます。

民事保全手続に基づく仮払い処分

仮払い処分とは

仮払い処分とは裁判所の民事保全手続の一つであり、裁判所に申立てを行い、裁判所が理由があると判断した場合に、申立人(債権者)と相手方(債務者)に一定の法的地位(権利義務)を認める処分です。交通事故の場合、被害者救済の緊急の必要性があるような場合、被害者が加害者に対して一定の支払いを仮に支払うことを求める仮処分を提起するということが理論的にはあり得ます(ただ、実務的にはほとんどありません)。

もし、裁判所が申立てを認めて加害者に一定金額を仮に支払うよう命じた場合に加害者がこれに応じなければ、被害者は執行裁判所に強制執行を申し立てて強制回収することが可能です。

上記の通り、仮処分命令は、被害者に対してこのような仮の支払いを認めるべき高度の必要性がある場合に限り認められるものであり、ハードルは極めて高いです。そのため、実務ではあまり利用されません。

具体的には仮処分命令の施行について著しい損害や急迫の危険から必要性が認められる場合にのみ適用されます。

仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
引用元:民事保全法第23条2項

仮払い処分が認められる条件

仮払い処分命令は相手方に裁判所が支払い命令を出すものであるため、慎重に判断されます。

生活が困窮している被害者は支払い命令を下すことによって受領した金額を生活費の補填に充てることが想定されます。

判決で損害賠償金額の一部が否定されたことで、支払い命令で受領した金額を損害賠償金額が下回った場合、加害者が被害者から下回った金額分を返還してもらうことが出来ない可能性があります。

そのリスクを考慮して裁判所は確実に勝訴する事案であり、かつ生活費に困窮している場合でない限りは、仮払い処分を認めないと考えられます。

このような事情から高度の必要性が認められない限り、仮払い処分が認められないため、実務上利用するケースは非常に限定されることに注意しましょう。

仮払い処分が認められやすいもの

治療費や休業損害、通院にかかる交通費等は仮払い処分が認められやすい傾向にあるでしょう。

治療費や通院交通費は適切な時期に治療を受けるために不可欠です。
当該費用が不足することにより、通院が出来なくなり、症状が悪化することも考えられるため、「急迫の危険」であると認められる可能性があります。

また、交通事故によるやむを得ない休業による損失は「著しい損失」であると認められやすいため、休業損害についても認められやすいと考えられます。

ただし、これらも生活に困窮していて、勝訴が確実に見込まれるようなケースでないと認められにくく、実務上、仮払い処分命令のハードルは高いので、可能であれば自賠責保険の仮払い制度や任意保険会社との交渉を行う方が無難といえます。

仮払い処分が認められにくいもの

一方で慰謝料や逸失利益等については仮払い処分が認められにくいでしょう。

慰謝料は交通事故に伴う精神的苦痛に対して支払われるお金であり、緊急性を伴う危険性や著しい損害とは認められにくいと考えられます。

また、慰謝料は訴訟において争点となる要素の1つであり、判決後の具体的な金額が不明瞭であるため、裁判所も安易に仮処分命令を出しにくいと想定されます。

逸失利益についても、交通事故によって失われた将来的な利益であるため、緊急性が認められにくい傾向にあるでしょう。

まとめ

今回の記事では、交通事故の損害金について早期に補償を受ける方法についてご紹介しました。参考となれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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