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ベンナビ交通事故 > 交通事故コラム > 損害賠償・慰謝料請求 > 交通事故の慰謝料とは?早見表・計算方法や相場を徹底解説!【計算ツールあり】
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交通事故の慰謝料とは?早見表・計算方法や相場を徹底解説!【計算ツールあり】

監修記事
交通事故の慰謝料とは?早見表・計算方法や相場を徹底解説!【計算ツールあり】

交通事故に遭ったら、精神的な苦痛に対する補償として慰謝料を請求できる場合があります。

慰謝料の金額は一律ではなく、事故の状況や被害の程度によって大きく異なります。

また、算定基準によっても慰謝料額は変動するため、適切な補償を受けたいのであれば、交通事故の慰謝料請求が得意な弁護士に相談しておくとよいでしょう。

本記事では、交通事故で請求できる慰謝料の種類や計算方法、相場などを解説します。

適正な金額を受け取るためのポイントや慰謝料請求の流れも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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目次

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛に対する補償のことです。

慰謝料の請求権は民法第709条と民法第710条に定められており、法律によって保護されています。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

なお、慰謝料請求が認められるのは、原則として人がけがをしたり、死亡したりした場合の人身事故のみです。

人が死傷していない物損事故では、基本的に慰謝料請求は認められません。

ここでは、慰謝料の種類や算定基準について解説します。

交通事故の慰謝料は全部で3種類ある

交通事故の慰謝料は全部で3種類

交通事故の慰謝料は大きく分けて、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。

  請求できるケース 慰謝料額の決め方
入通院慰謝料 けがの治療で入院・通院した場合 入院期間や通院日数
後遺障害慰謝料 後遺障害等級が認定された場合 後遺障害等級
死亡慰謝料 被害者が死亡した場合 被害者の家庭内での立場・遺族の数など

それぞれの慰謝料が認められる条件などを詳しくみていきましょう。

入通院慰謝料|治療のために入院・通院をした場合

入通院慰謝料は、けがの治療で入院・通院した際に請求できる慰謝料です。

基本的には、入院期間や通院期間が長くなるほど慰謝料も高額になっていきます。

また、けがの程度や部位などによって、慰謝料の金額が増減することもあります。

なお、入通院慰謝料の算定にあたっては、けがが完治または症状固定するまでの期間を対象とするケースが一般的です。

例えば、症状固定後に通院を続けた場合でも、入通院慰謝料の額に直ちに影響はありません。

後遺障害慰謝料|後遺障害等級が認定された場合

交通事故によって後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合は後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害等級とは、後遺障害の程度を1級から14級までの等級で示したものです。

障害の程度が重いほど等級は1級に近づき、慰謝料も高額になります。

なお、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料に加えて逸失利益も請求できるため、損害賠償の総額は大幅に増額されます。

死亡慰謝料|被害者が死亡した場合

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡した場合に、遺族が請求できる慰謝料です。

死亡慰謝料には、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料が含まれます。

死亡慰謝料は精神的な苦痛に対する補償であるとともに、遺族の生活を支える重要なお金です。

遺族の数が多い場合や被害者が大黒柱を担っていた場合などは、死亡慰謝料も増額される傾向があります。

死亡慰謝料額は高額になることが予想されるため、弁護士にも相談しながら、適正な金額を受け取るようにしましょう。

交通事故慰謝料は算定基準によって変動する

交通事故慰謝料は算定基準によって変動する

交通事故慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。

種類 特徴 金額の目安
自賠責基準 自動車損害賠償責任保険で定められている、被害者救済のための最低限の補償基準 低い
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設定している内部的な基準 中間
弁護士基準(裁判基準) 過去の交通事故に関する裁判例に基づいて設定されている基準 高い

同じけがであっても、どの基準で計算するかによって慰謝料の金額は大きく変わってきます。

少しでも多くの慰謝料を受け取りたいのであれば、弁護士基準を用いるようにしましょう。

弁護士基準については以下の記事で詳しく解説しています。

入通院慰謝料の計算方法・早見表

入通院慰謝料の相場は、おおむね以下のとおりです。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準(軽症/重症)
1ヵ月 8万6,000円 19万円/28万円
2ヵ月 17万2,000円 36万円/52万円
3ヵ月 25万8,000円 53万円/73万円
4ヵ月 34万4,000円 67万円/90万円
5ヵ月 43万円 79万円/105万円
6ヵ月 51万6,000円 89万円/116万円

(入院なしで、毎月10回通院した場合を想定)

以下では、入通院慰謝料の計算方法を自賠責基準と弁護士基準に分けて解説します。

自賠責基準の場合|日額4,300円が基本

自賠責基準における入通院慰謝料は、日額4,300円を基準に計算されます。

具体的な計算式は以下のとおりです。

入通院慰謝料=4,300円×対象日数

対象日数は、「治療期間」と「実際の通院日数×2」のいずれか少ないほうが採用されます。

例えば、治療期間90日・実通院日数30日の場合、「90日」と「30日×2=60日」を比較し、より少ない60日が対象日数となります。

したがって、入通院慰謝料は「4,300円×60日=25万8,000円」です。

自賠責基準は計算が簡単な一方で、弁護士基準と比べると金額が低くなる点に注意してください。

弁護士基準の場合|けがの程度と入院期間・通院期間で決まる

弁護士基準では、入院期間と通院期間に応じて入通院慰謝料が算出されます。

日弁連交通事故相談センターが発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」に掲載されている算定表を用いるケースが一般的です。

けがの程度に応じて算定表が分けられており、入院期間と通院期間が交差する部分の金額が入通院慰謝料の相場となります。

【むちうちや軽い打撲などの軽傷用】

むちうちや軽い打撲などの軽傷用

【骨折や脱臼などの重症用】

骨折や脱臼などの重症用

例えば、入院なし・通院3ヵ月の軽傷の場合、弁護士基準の入通院慰謝料は約53万円です。

通院期間が長くなるほど、慰謝料は増額されます。ただし、適切な頻度で通院していることが前提となる点に注意してください。

後遺障害慰謝料の計算方法・早見表|後遺障害等級で決まる

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて金額が決まります。

等級は後遺症の程度に応じて1級から14級まで定められており、等級が高いほど慰謝料額も高くなります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
要介護1級 1,650万円 2,800万円
要介護2級 1,203万円 2,370万円
1級 1,150万円 2,800万円
2級 998万円 2,370万円
3級 861万円 1,990万円
4級 737万円 1,670万円
5級 618万円 1,400万円
6級 512万円 1,180万円
7級 419万円 1,000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

例えば、むちうちで神経症状が残った場合は14級に認定されることが多く、自賠責基準なら32万円、弁護士基準なら110万円の後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。

【けが・症状別】入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の早見表

ここでは、けが・症状別に入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の相場を解説します。

よくあるけが・症状を例に挙げているので、参考にしてみてください。

むちうちになった場合

交通事故でむちうちになった場合の慰謝料相場は以下のとおりです。

  • 通院期間:3ヵ月(実通院日数30日)
  • 後遺障害等級:14級9号が認定(局部に神経症状)
項目 自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 25万8,000円 53万円
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
合計 57万8,000円 163万円

慰謝料の合計額では、自賠責基準と弁護士基準で2倍以上の差が生じることになります。

歯が喪失・欠損した場合

交通事故で歯が喪失・欠損した場合の慰謝料相場は以下のとおりです。

  • 入通院期間:入院1ヵ月・通院2ヵ月(実通院日数20日)
  • 後遺障害等級:13級5号(5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの)
項目 自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 17万2,000円 98万円
後遺障害慰謝料 57万円 180万円
合計 74万2,000円 278万円

歯が喪失・欠損した場合は、入れ歯やインプラントなどの歯科補綴費用も別途請求できます。

骨折した場合

交通事故で骨折した場合の慰謝料相場は以下のとおりです。

  • 入通院期間:入院2ヵ月・通院3ヵ月(実通院日数30日)
  • 後遺障害等級:12級8号(長管骨に変形を残すもの)
項目 自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 51万6,000円 154万円
後遺障害慰謝料 94万円 290万円
合計 145万6,000円 444万円

骨折した場合は入通院期間が長く、重度の等級認定を受けることも多いので、慰謝料総額が高額になりやすくなります。

外貌醜状が生じた場合

交通事故で外貌醜状が生じた場合の慰謝料相場は以下のとおりです。

  • 入通院期間:入院2ヵ月・通院6ヵ月(実通院日数60日)
  • 後遺障害等級:9級16号(顔面に5センチメートル以上の線状痕)
項目 自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 51万6,000円 181万円
後遺障害慰謝料 249万円 690万円
合計 300万6,000円 871万円

外貌醜状は日常生活や就労に大きな影響を与えるものであり、特に顔面部の傷跡は精神的苦痛も大きいと判断されるため、慰謝料は高額になることが予想されます。

視力が低下した場合

交通事故で視力が低下した場合の慰謝料相場は以下のとおりです。

  • 入通院期間:入院1ヵ月・通院3ヵ月(実通院日数30日)
  • 後遺障害等級:6級1号(両眼の視力が0.1以下)
項目 自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 26万8,300円 115万円
後遺障害慰謝料 512万円 1,180万円
合計 538万8,300万円 1,295万円

視力障害は労働能力や日常生活に甚大な影響を及ぼすものであり、慰謝料も高額になります。

自賠責基準と弁護士基準では大きな差が生じるため、慰謝料の算定・請求は弁護士に依頼してください。

死亡慰謝料の計算方法・早見表

死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。

  • 自賠責基準:400万円~1,350万円
  • 弁護士基準:2,000万円~2,8000万円

自賠責基準と弁護士基準の具体的な計算方法を解説します。

自賠責基準の場合|遺族の数と被扶養者の有無で決まる

自賠責基準の場合、被害者本人の慰謝料400万円に遺族の慰謝料が加算されます。

加算される遺族の慰謝料
遺族の人数 被扶養者なし 被扶養者あり
1人 550万円 750万円
2人 650万円 850万円
3人以上 750万円 950万円

遺族には、死亡した被害者の両親・配偶者・子どもが含まれます。

例えば、遺族が配偶者と子ども2人だった場合、被害者本人に対する400万円に950万円を加算した1,350万円が支払われます。

弁護士基準の場合|死亡した被害者の地位・属性で決まる

弁護士基準の場合、死亡慰謝料は死亡した被害者の地位・属性によって金額が異なります。

被害者の地位・属性 慰謝料
一家の支柱 2,800万円
母親・配偶者 2,500万円
そのほか(独身の男女、こども、高齢者など) 2,000万円~2,500万円

なお、上記の金額は被害者本人と遺族の慰謝料を合算したものです。

自賠責基準と弁護士基準では大きな差があるので、死亡事故の慰謝料請求に関しては必ず弁護士に相談してください。

交通事故の慰謝料相場は自動計算ツールですぐにわかる!

交通事故の慰謝料は計算方法が複雑で、適正額を求めるには手間と時間がかかります。

しかし、自動計算ツールを使えば、入院・通院日数やけがの状況などを入力するだけで慰謝料の相場を求めることが可能です。

ぜひ、以下の自動計算ツールで自身の慰謝料相場を確認してみてください。

自動計算ツール

なお、自動計算ツールはあくまで目安であり、実際には個別の事情が考慮されます。

相場を把握したうえで正確な金額を知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の慰謝料が増額されやすいケース

通常、交通事故の慰謝料は既存の算定基準に基づいて算出しますが、以下のケースでは増額される可能性があります。

  • 酒酔い運転やひき逃げ、無免許運転など加害者に重大な過失や悪質性がある
  • 後遺障害の程度が重く、日常生活に著しい支障が生じている
  • 妊娠中の被害者が事故を契機に流産した
  • 交通事故のけがによって被害者の将来の夢・キャリアが実質的に断たれた
  • 一切の謝罪がない場合など加害者が不誠実な態度をとっていた

上記のように、被害者の精神的苦痛が極めて大きくなる場合は、慰謝料額も増額される傾向にあります。

増額を主張するには、客観的な証拠が必要です。また、加害者との交渉も重要になってくるので、まずは弁護士に相談してみてください。

交通事故の慰謝料が減額されやすいケース

反対に、以下のようなケースでは交通事故の慰謝料が減額されることもあります。

  • 被害者にも過失がある
  • 通院頻度・期間が極端に短い
  • そもそも治療の必要性がなかった
  • 既往症が影響している

特に注意しておくべきなのは、過失割合に応じて慰謝料が減額される点です。

例えば、被害者の過失が30%と認定された場合、慰謝料は70%分しか受け取れません。

相手の保険会社が提示する過失割合に納得がいかない場合は、弁護士とともに争う姿勢をみせることが重要です。

交通事故の慰謝料をいくらもらった?2つの事例を紹介

ここでは、実際の交通事故で慰謝料がいくら支払われたのか、具体的な事例を2つ紹介します。どちらの事例でも、弁護士が介入したことで獲得できた慰謝料は増額しています。

自分のケースと照らし合わせることで、慰謝料相場をイメージしやすくなるでしょう。

主婦が治療期間約5ヵ月で慰謝料を含む100万円の賠償金を獲得

まず紹介するのは、交通事故に巻き込まれた主婦が慰謝料を含む100万円の賠償金を獲得した事例です。

事案概要 30代主婦が自転車で横断歩道を走行中、右折してきたバイクと接触。下肢の治療開始後2ヵ月で保険会社から打ち切りの連絡があった。
結果 弁護士が保険会社と交渉して、その後3ヵ月の治療が認められた。当初は賠償金約50万円が提示されたが、最終的に50万円増額の約100万円を獲得した。

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の算定にあたっては、性別や職業などは原則として影響しません。

主夫・主夫であっても、一般的な会社員などと同様の金額を受け取ることができます。

むちうちの後遺障害14級で慰謝料を含む450万円の賠償金を獲得

次に紹介するのは、むちうちで後遺障害等級認定を受けた女性が、慰謝料を含む450万円の賠償金を獲得した事例です。

事案概要 十字路を左折しようと曲がり始めたところ、後方から追突される。むちうちの治療を受け、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)に認定された。
結果 保険会社からは約130万円が提示されたが、弁護士の介入によって320万円増額し約450万円を獲得した。

本事案では、弁護士が後遺障害の認定申請と示談交渉をおこなった結果、14級9号が認定され、賠償額が大幅に増額されました。

また、被害者側にも過失がありましたが、過失部分は被害者本人が加入していた人身傷害補償保険から回収することに成功しています。

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交通事故で慰謝料を請求するときの流れ

交通事故に遭ってから慰謝料を受け取るまでの手続きは、以下の流れで進めていきます。

交通事故で慰謝料を請求するときの流れ

慰謝料請求で損しないためには、警察に届け出て人身事故扱いにすること、そして、自覚症状がなくても病院で診察を受けることが重要です。

初期対応を誤ると、慰謝料を一切受け取れなくなる可能性もあります。

なお、慰謝料を含む示談金は、相手方の保険会社から提示されるケースが一般的です。

そのまま同意してしまうと損をするおそれがあるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の慰謝料はいつもらえる?

一般的に、交通事故の慰謝料は示談が成立してから2週間〜1ヵ月程度で支払われます。

ただし、そもそも示談が始まるのは、けがが完治または症状固定となり、損害額が確定したあとです。

後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定の申請手続きも必要になるため、さらに時間を要します。

そのため、事故発生から慰謝料を受け取るまでに1年以上かかるケースも少なくありません。

なお、慰謝料を含む損害賠償を先払いしてもらえる制度もあるので、生活費に困っている場合は選択肢のひとつに入れておくとよいでしょう。

交通事故で適正な慰謝料を受け取るための4つのポイント

交通事故で適正な慰謝料を受け取れるかどうかは、事故後の対応次第です。

ここでは、4つのポイントを解説するので参考にしてください。

事故後すぐに病院を受診する

交通事故に遭ったら、たとえ自覚症状がなくても必ず病院を受診してください。

受診が遅れると、けがと事故の因果関係がないと判断され、慰謝料請求が認められない可能性があります。

特にむちうちは、事故直後には症状が出ないことも多く、診察を受けない人が多いので注意してください。

また、整骨院や接骨院ではなく、まずは病院の整形外科などを受診することが重要です。

医師の診断書がなければ、後遺障害等級の申請もできません。

病院で受診したあとは、必要に応じて整骨院や接骨院に通うのも問題ありません。しかし、あらかじめ医師から指示を受けることや相手方の保険会社に連絡して、了承を得ておくと安心です。整骨院などでの施術は治療ではないため医師からの指示や保険会社との事前の相談なく利用された場合、施術費が支払われない場合があります。

適切な通院頻度で治療を続ける

交通事故でけがをした場合は、適切な通院頻度で治療を受けることも大切です。

通院頻度は、入通院慰謝料の算定に大きく影響します。

自己判断で通院をやめると、本来よりも少ない金額しか慰謝料を請求できません。

また、通院頻度は後遺障害等級認定の審査でも重視されるポイントのひとつです。

医師が完治または症状固定と判断するまでは通院を続けましょう。

必要以上に通院回数を増やすと、慰謝料目当ての悪質な行為と判断されるおそれがあるので、あくまでも医師の指示に従うことが重要です。

後遺障害等級の認定を受ける

治療を続けても症状が改善せず、後遺症が残った場合は、必ず後遺障害等級の認定を申請してください。

等級が認定されれば、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できるので、賠償金が大幅に増額されます。

後遺障害等級認定を受けるまでの基本的な流れは、以下のとおりです。

保険会社を介した「事前認定」の流れ
  1. 医師に後遺障害診断書の作成を依頼する
  2. 後遺症の症状や程度を証明する添付書類を用意する
  3. 加害者が加入する保険会社に書類を提出する
  4. 保険会社から審査機関(損害保険料率算出機構)に書類が渡り、審査される
  5. 加害者側の保険会社を通じて結果が通知される。

ただし、等級認定の申請手続きには専門的な知識が求められるので、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料を請求する

交通事故の慰謝料を適正に受け取るには、弁護士に依頼し、弁護士基準で算定・請求することが最も効果的といえます。

保険会社が最初に提示する示談金は、自賠責基準または任意保険基準で計算されていることがほとんどです。

弁護士が介入すれば、弁護士基準で再計算して示談交渉を進めるため、慰謝料の増額が期待できます。

弁護士に依頼すると弁護士費用が発生しますが、慰謝料の増額分を考慮すれば、結果的に得する可能性が高いです。

また、弁護士特約に加入している場合は、弁護士費用を保険会社が負担してくれるので、実質無料で依頼できます。

弁護士特約の付帯状況は、自動車保険の保険証書で確認できます。ただし、適用条件や利用方法を確認するためにも、保険会社の担当者に直接問い合わせてみるのがおすすめです。

交通事故で慰謝料以外に請求できる損害賠償金

交通事故に巻き込まれた場合は、慰謝料以外にも以下のような費用を請求できます。

  • 治療費:病院での診察費・薬代、診断書作成費用など
  • 休業損害:事故によるけがで仕事を休んだ場合の収入減
  • 逸失利益:後遺障害などによって失われた将来の収入
  • 通院交通費:治療のために通院する際にかかる交通費
  • 付添看護費:家族が付き添う場合にかかった費用
  • 将来介護費:後遺障害で介護が必要になった場合の将来的な介護費用
  • 葬儀費用:被害者が死亡した場合の葬儀費用

損害賠償請求できる項目は複数あるため、漏れのないように弁護士とも相談してみることをおすすめします。

損害賠償金を受け取って示談が成立してしまうと、あとで追加請求することは原則認められないので注意してください。

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、以下のような多くのメリットがあります。

  • 慰謝料が増額できる可能性がある
  • 示談交渉を代行してもらえる
  • 後遺障害等級認定のサポートを受けられる
  • 適切な過失割合で交渉できる
  • 精神的負担が軽減される

弁護士は法律の専門知識と交渉力を持っているため、被害者に有利な条件で示談を成立させることができます。

実際、弁護士の介入によって、慰謝料の金額が数百万円以上増額することも珍しくありません。

何より、事故後に大きな不安や焦りを感じている中で、弁護士という心強い味方がいることは精神的な安定につながるでしょう。

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交通事故の慰謝料に関するよくある質問

最後に、交通事故の慰謝料に関してよくある質問に回答します。

疑問が解消すれば不安も和らぐので、ぜひ参考にしてください。

交通事故の慰謝料は実際に誰が払う?

加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社から慰謝料を含む損害賠償金が支払われることになるでしょう。

一方、加害者が任意保険に未加入の場合は、自賠責保険に請求を行うことになります。

ただし、自賠責保険の上限額を超える損害については、加害者本人に直接請求しなければなりません。

なお、加害者が自賠責保険にも未加入の場合は、政府の保障事業に請求することで自賠責保険の支払い基準に準じた賠償金を受け取れます。

むちうちの慰謝料相場はいくら?

むちうちの慰謝料相場は、通院期間や後遺障害等級の有無などによって異なります。

例えば、むちうちで3ヵ月通院(実通院日数30日)した場合の入通院慰謝料は自賠責基準で約26万円、弁護士基準なら53万円が相場です。

また、むちうちで後遺症が残った場合は、後遺障害等級14級または12級に認定され、後遺障害慰謝料を請求できることがあります。

むちうちの後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

交通事故の慰謝料請求に時効はある?

慰謝料請求の慰謝料請求には時効が存在し、時効完成によって慰謝料請求権が消滅してしまいます。

時効が成立するまでの期間は以下のとおりです。

事故の種類 時効成立までの期間
後遺障害が残っていない場合 事故の翌日から5年
後遺障害が残った場合 症状固定時から5年
被害者が死亡した場合 死亡の翌日から5年
加害者がわからない場合(ひき逃げ) 事故の翌日から20年

示談交渉が長引いている場合や保険会社からの連絡が途絶えている場合などは、時効の中断手続きが必要になることもあります。

時効が迫っている場合は、早急に弁護士に相談してください。

慰謝料と示談金の違いは?

慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のひとつです。

一方、示談金は、交通事故によって生じたすべての損害賠償金を指します。

つまり、慰謝料は示談金の一部です。

例えば、保険会社から「示談金として100万円を提示します」と言われた場合、その内訳に慰謝料が含まれていることを理解しておく必要があります。

物損事故でも慰謝料は請求できる?

物損事故では、原則として慰謝料を請求できません。

人的被害のない物損事故では、精神的苦痛が生じたとはいえないケースがほとんどだからです。

ただし、ペットが死亡した場合や思い出の品が破損した場合など、精神的苦痛が特に大きいと認められる場合は、慰謝料を受け取れることもあります。

交通事故の慰謝料に税金はかかる?

交通事故の慰謝料には、原則として税金はかかりません。

法律上、心身の損害に対して支払われる損害賠償金は非課税とされています。

そのため、慰謝料はもちろん、治療費や通院交通費なども課税対象外です。

さいごに

交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類に分けられます。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のいずれかで各慰謝料を算定することになりますが、最も高額になるのは弁護士基準です。

適切な慰謝料を受け取りたいのであれば、弁護士に依頼し、弁護士基準で算定・請求しましょう。

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する際は、ベンナビ交通事故の利用をおすすめします。

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この記事の監修者
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
交通事故の相談の対応分野は、死亡事故や人身事故、慰謝料・損害賠償、後遺障害等級認定の相談などを含む幅広い分野で対応してきた実績と経験があります。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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