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交通事故に遭った場合、精神的・肉体的な苦痛に対する補償として慰謝料を請求できます。
慰謝料の金額は一律ではなく、事故の状況や被害の程度によって大きく異なります。
たとえば、むちうちであれば慰謝料の相場は19万円~89万円ですが、後遺症が残れば等級に応じて最大2,800万円を請求可能です。
ただし、適正な慰謝料を請求するには、弁護士に依頼して「弁護士基準」で金額を算出しなくてはいけないため注意してください。
本記事では、交通事故で請求できる3つの慰謝料について、早見表を用いて相場や計算方法を解説。
適正な金額を受け取るためのポイントや慰謝料請求までの流れも説明するので、ぜひ参考にしてください。
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的・肉体的な苦痛に対する賠償金のこと。
交通事故で発生する損害賠償のうち、治療費や修理費などの「財産的損害」とは別に、精神的な苦痛を補填するために支払われます。
慰謝料の請求権は、民法第710条および民法第709条に定められており、法律によって保護されています。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法第709条
ただし、けがのない物損事故の場合、原則として慰謝料を請求できません。
交通事故の慰謝料は、大きく分けて「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類に分かれます。
交通事故によって被る損害はけがの治療期間、後遺症の有無、死亡の有無によって異なるため、それぞれの状況に応じて慰謝料が定められています。
慰謝料の種類 |
詳細 |
入通院慰謝料 |
けがの治療のために入院・通院をした場合に請求できる |
後遺障害慰謝料 |
後遺症が残り後遺障害等級が認定された場合に請求できる |
死亡慰謝料 |
被害者が死亡した場合に被害者本人と遺族に対して請求できる |
たとえば、むちうちの軽傷を負って通院を余儀なくされた場合、入通院慰謝料を請求できます。
また、その後症状が改善されず後遺障害等級が認定された場合、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を請求可能です。
交通事故の慰謝料を算出する際には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準が存在します。
これらの基準の中で、最も高額な慰謝料を算出できる可能性があるのは「弁護士基準」。
過去の裁判例に基づいて算出されるため、被害者にとって最も有利な基準となることが多いです。
基準の種類 |
特徴 |
金額の目安 |
自賠責基準 |
自動車損害賠償責任保険で定められている、被害者救済のための最低限の補償基準 |
低い |
任意保険基準 |
各任意保険会社が独自に設定している内部的な基準 |
中間 |
弁護士基準(裁判基準) |
過去の交通事故に関する裁判例に基づいて設定されている基準。3つの基準の中で最も高額になる傾向がある |
高い |
同じけがであっても、どの基準で計算するかによって慰謝料の金額は大きく変わってくるため、弁護士基準を用いて適正な金額を請求するのが重要です。
詳しくは後述しますが、交通事故の慰謝料計算は非常に複雑。3つの慰謝料と3つの計算基準を組み合わせ、後遺障害等級や通院期間で細かく計算する必要があります。
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交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があり、それぞれ計算方法や相場が異なります。
入通院慰謝料は、通院期間や入院期間に基づいて計算されます。
自賠責基準と弁護士基準でそれぞれ計算した金額は、次の早見表のとおり。
通院期間 |
自賠責基準 |
弁護士基準 (軽傷/重傷) |
1ヵ月(実通院日数10日) |
8万6千円 |
19万円 / 28万円 |
2ヵ月(実通院日数20日) |
17万2千円 |
36万円 / 52万円 |
3ヵ月(実通院日数30日) |
25万8千円 |
53万円 / 73万円 |
4ヵ月(実通院日数40日) |
34万4千円 |
67万円 / 90万円 |
5ヵ月(実通院日数50日) |
43万円 |
79万円 / 105万円 |
6ヵ月(実通院日数60日) |
51万6千円 |
89万円 / 116万円 |
自賠責基準よりも弁護士基準のほうが高額になります。
むちうちなどの軽傷の場合、自賠責基準での相場は8万6千円~51万6千円、弁護士基準では19万円~89万円です。
通院期間 |
自賠責基準 |
弁護士基準 |
1ヵ月(実通院日数10日) |
8万6千円 |
19万円 |
2ヵ月(実通院日数20日) |
17万2千円 |
36万円 |
3ヵ月(実通院日数30日) |
25万8千円 |
53万円 |
4ヵ月(実通院日数40日) |
34万4千円 |
67万円 |
5ヵ月(実通院日数50日) |
43万円 |
79万円 |
6ヵ月(実通院日数60日) |
51万6千円 |
89万円 |
自賠責基準での計算方法は以下の2つのうち、低いほうの金額が採用されます。
一方、弁護士基準では、軽傷時用の慰謝料算定表をもとに算出します。
算定表の「入院月数」と「通院月数」が交差する箇所の数字が相場金額です。
骨折などの重傷の場合、自賠責基準での慰謝料相場は8万6千円~51万6千円、弁護士基準では28万円~116万円です。
通院期間 |
自賠責基準 |
弁護士基準 |
1ヵ月(実通院日数10日) |
8万6千円 |
28万円 |
2ヵ月(実通院日数20日) |
17万2千円 |
52万円 |
3ヵ月(実通院日数30日) |
25万8千円 |
73万円 |
4ヵ月(実通院日数40日) |
34万4千円 |
90万円 |
5ヵ月(実通院日数50日) |
43万円 |
105万円 |
6ヵ月(実通院日数60日) |
51万6千円 |
116万円 |
自賠責基準の計算方法は軽傷時と同様。
以下のうち低いほうの金額を使用します。
弁護士基準では、重傷時用の慰謝料算定表をもとに算出します。
相場は28万円~116万円程度となり、自賠責基準との差は大きくなります。
後遺障害慰謝料は後遺障害等級に応じて金額が決まります。
自賠責基準での相場は32万円~1,650万円、弁護士基準では110万円~2,800万円です。
等級は後遺症の程度に応じて1級から14級まで定められており、等級が高いほど慰謝料額も高くなります。
等級 |
自賠責基準 |
弁護士基準 |
要介護1級 |
1,650万円 |
2,800万円 |
要介護2級 |
1,203万円 |
2,370万円 |
1級 |
1,150万円 |
2,800万円 |
2級 |
998万円 |
2,370万円 |
3級 |
861万円 |
1,990万円 |
4級 |
737万円 |
1,670万円 |
5級 |
618万円 |
1,400万円 |
6級 |
512万円 |
1,180万円 |
7級 |
419万円 |
1,000万円 |
8級 |
331万円 |
830万円 |
9級 |
249万円 |
690万円 |
10級 |
190万円 |
550万円 |
11級 |
136万円 |
420万円 |
12級 |
94万円 |
290万円 |
13級 |
57万円 |
180万円 |
14級 |
32万円 |
110万円 |
たとえば、むちうちで14級が認定された場合、弁護士基準で請求すれば慰謝料金額は110万円が相場となります。
死亡慰謝料の相場は、自賠責基準の場合400万円~最大1,350万円、弁護士基準の場合は2,000万円~2,800万円です。
自賠責基準では死亡した被害者本人の慰謝料が400万円、さらに遺族の慰謝料が550万円~950万円加わります。(遺族の人数によって金額に差がでる)
一方、弁護士基準では、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料の金額があらかじめ合算されており、被害者の家族内の地位や属性によって金額が異なります。
家族内の地位 |
慰謝料(弁護士基準) |
一家の支柱 |
2,800万円 |
母親・配偶者 |
2,500万円 |
そのほか(独身の男女、こども、高齢者など) |
2,000万円~2,500万円 |
たとえば、死亡した被害者(夫)に配偶者(専業主婦)と子ども(未成年)1人がいるケースの場合、慰謝料は次のとおりです。
自賠責基準と弁護士基準では2倍以上の差がでる計算になります。
交通事故の慰謝料は、通常、算定基準に基づいて算出されますが、特定のケースでは相場よりも増額される可能性があります。
代表的なのは次のようなケースです。
事故が加害者の著しい過失によるものであったり、故意に近い行為があった場合は、慰謝料が増額される可能性が高くなります。
加害者の行為が悪質であるほど、被害者の精神的苦痛は大きいと考えられるためです。
具体例としては、酒に酔った状態での運転(飲酒運転)、交通事故を起こしたあと逃げた(ひき逃げ)などが挙げられます。
さらに、交通事故によって後遺障害が認定された場合や死亡した場合、通院期間が長い場合なども慰謝料の金額は大幅に増加します。
実際に、交通事故の慰謝料が増額された事例も存在します。
交差点での出会い頭の衝突事故により12級の後遺障害が認定され、賠償提案を受けた男性が弁護士に依頼。
弁護士費用特約が使えないため電話相談で支援を継続し、交渉開始から1ヵ月足らずで裁判基準に近い賠償金(500万円以上増額)を獲得しました。
歩道で停止中の依頼者が車両に衝突され、顔に大きな傷跡が残った女性。
後遺障害が外貌醜状のみと認定され、保険会社は逸失利益を否定しました。
しかし弁護士が接客業への影響を主張し、最終的に示談で認めさせることに成功。
最終的に990万円から3,210万円に増額しました。
これらの事例は、弁護士の専門知識と交渉力によって、適正な慰謝料を獲得できたケースといえるでしょう。
交通事故の慰謝料は、増額されるケースがある一方で、減額されるケースも存在します。
具体的には次のような場合です。
たとえば、事故直後に「けがはない」と言ってしまい物損事故扱いになった場合、物的損害しか請求できないため、入通院慰謝料は発生しません。
むちうちであれば19万円~89万円分(弁護士基準)が減額する可能性があります。
また、むちうちが続いているが自己判断で治療をやめたが故に後遺障害の認定を受けなかった場合、後遺障害慰謝料分を請求できません。
後遺障害等級が一番軽い14級でも慰謝料は110万円(弁護士基準)のため、数百万円単位で相場より減額するおそれがあるでしょう。
交通事故に遭ってから慰謝料を受け取るまでには、いくつかのステップがあります。
慰謝料請求で損しないためには、病院で診察を受け、診断書を取得するのが重要。
事故直後は自覚症状がなくても、必ず病院で診察を受けて診断書をもらいましょう。
また弁護士に依頼することで、慰謝料の増額や示談交渉の代行など、さまざまなサポートを受けられます。
交通事故に遭ったときに適正な慰謝料や示談金を受け取るためには、いくつかの重要なポイントがあります。
損しないためのポイントを4つ解説します。
1つ目のポイントは、事故後できるだけすぐに病院を受診すること。
交通事故に遭った直後は、気が動転していたり興奮状態にあったりして、痛みを感じにくいことがあります。
しかし、時間が経つにつれて症状が現れることも少なくありません。
事故直後は自覚症状がなくても、必ず病院を受診しましょう。
事故直後は何ともなかったのに、翌日になってむちうちの症状が出てきた、というケースは決して珍しくありません。
そういった場合にけがのない物損事故として扱われてしまうと、慰謝料を請求できないため、受け取れる示談金は減ってしまいます。
2つ目のポイントは、適切な通院頻度で治療を受けること。
医師の指示に従い適切な通院頻度で治療を続けることは、慰謝料の算定において非常に重要です。
弁護士基準では慰謝料算定表の「入院月数」と「通院月数」をもとに入通院慰謝料を算出するため、通院頻度が少なすぎると本来よりも少ない金額しか請求できません。
ただし、反対に通院頻度が多すぎると過剰診療とみなされる可能性があるため注意してください。
医師から「週に2回通院してください」と言われたら、その指示に従うようにしましょう。
後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を申請するのも重要なポイントです。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。
たとえば、むちうちで後遺症が残り、後遺障害14級が認定された場合、後遺障害慰謝料は110万円(弁護士基準)です。
ただし、適正な診断書や必要な検査が不足していると、後遺障害等級が認定されなかったり、低い等級にとどまったりすることがあります。
適宜、弁護士のアドバイスのもと、検査の受診や診断書作成を医師に願い出ましょう。
最後のポイントは、弁護士に依頼して慰謝料請求をおこなうこと。
慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがありますが、弁護士基準が最も高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。
弁護士に依頼せず、被害者本人が弁護士基準を用いて交渉することも可能ですが、実際に請求が認められるのは難しいのが実情です。
しかし弁護士が交渉すれば、「弁護士基準」での請求が通る確率は格段に上がり、慰謝料は増額されるでしょう。
保険会社も、弁護士が入ると適正な金額を支払わざるを得なくなることが多いです。
交通事故によって生じた損害は、慰謝料だけではありません。
治療費や休業損害などさまざまな損害賠償金を請求できます。
損害賠償金 |
詳細 |
治療費 |
病院での治療費、薬代、診断書作成費用など |
休業損害 |
事故によるけがで仕事を休んだ場合の収入減 |
逸失利益 |
後遺症が残った場合や死亡した場合に、将来得られるはずだった収入の減少分 |
通院交通費 |
治療のために病院や整骨院へ通院する際にかかる交通費 |
付添看護費 |
被害者が入院または自宅療養中に家族が付き添った場合、その看護にかかった費用 |
将来介護費 |
後遺障害が残り、日常生活で介護が必要になった場合の将来的な介護費用 |
葬儀費用 |
交通事故で被害者が死亡した場合の葬儀費用 |
このように請求できる項目は複数あるため、請求可能なものがないか弁護士に相談しましょう。
交通事故の被害に遭って慰謝料を請求したい場合は、弁護士に依頼することを検討しましょう。
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交通事故に強い弁護士に依頼すれば、適正な示談金の獲得が期待できるうえ、精神的な負担も軽減できるでしょう。
弁護士に依頼することで、以下のような多くのメリットがあります。
弁護士は法律の専門知識と交渉力を持っているため、被害者にとって有利な解決を導くことができます。
具体的には、弁護士基準での慰謝料請求により、慰謝料が大幅に増額される可能性があるでしょう。
また保険会社との面倒な交渉を弁護士に任せることができるため、精神的な負担が軽減されます。
さらに、後遺障害等級認定の申請手続きをサポートしてもらうことも可能です。
交通事故の慰謝料における弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金などがあります。
成功報酬金は、弁護士の介入によって実際に獲得できた金額の一定割合に設定されているケースが一般的。
たとえば弁護士の介入による慰謝料の増額分が500万円の場合、着手金や相談料などとあわせても100万円ほどの支払いで済むケースが多いです。
弁護士費用を払っても、それ以上の増額が見込めることになります。
また、弁護士特約を利用すれば一定金額まで補償してもらえるため、費用を抑えて依頼できます。
弁護士費用特約に加入しているか、保険会社に確認しておくとよいでしょう。
交通事故の慰謝料について、よくある質問をまとめました。
示談成立後、通常1~2週間程度で慰謝料が支払われます。
示談書には、慰謝料の支払期日が記載されているので、確認しましょう。
示談書に「示談成立後1週間以内に支払う」と記載されていれば、1週間以内に慰謝料が振り込まれます。
慰謝料請求権には時効があり、事故の翌日から5年(人的損害)で時効消滅します。
ただし、物損事故の場合の時効は3年なので注意してください。
民法第724条により、不法行為に基づく損害賠償請求権は、一定期間経過すると消滅するとされています。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。引用元:民法 第724条・第724条の2
交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があり、それぞれの状況に応じて異なる計算方法が適用されます。
算定基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つ。
適正な金額を請求できるのは「弁護士基準」のため、必ず弁護士に依頼して慰謝料請求をおこないましょう。
弁護士基準で計算したときの各慰謝料の相場は次のとおりです。
適正な慰謝料を受け取るためには、事故後すぐに病院へ行くことや適切な頻度で治療を受けることに加え、専門知識を持つ弁護士のサポートを受けることが重要です。
弁護士に依頼すれば煩わしい保険会社とのやり取りも任せられ、精神的負担も軽減するでしょう。
交通事故に遭った際には、自分だけで解決しようとせず、弁護士を頼ってください。
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