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【交通事故の慰謝料】通院3ヶ月の相場は?治療費打ち切りへの対処法も解説

監修記事
交通事故 通院3ヶ月

交通事故の負傷が原因で通院が必要になった場合は、加害者に対して慰謝料を請求できます。

しかし、慰謝料の相場額などは知らないのが当たり前です。

ご自身がどれくらいの金額を受け取れるのか、疑問を感じている方も少なくないのではないでしょうか。

そこで、本記事では交通事故の治療期間の目安のひとつといわれている、3ヵ月間通院した場合に請求できる慰謝料の相場額を紹介します。

現在通院中で、これから慰謝料請求の手続きを控えている場合には、参考にしてみてください。

慰謝料は、入通院期間や後遺症等級などさまざまな状況から増減します。

ご自身で計算しようとすると手間がかかるので、まずは慰謝料計算機でおおよその金額感を把握しておくのがよいでしょう。

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交通事故で3ヵ月通院した場合の慰謝料相場【早見表】

交通事故で3ヵ月通院した場合の慰謝料相場は、数十万円程度になるケースが一般的です。

入通院慰謝料の算定にあたっては、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、どの基準を用いるかによって慰謝料額は大きく変わります。

実通院日数 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
10日 8万6,000円 自賠責基準とほぼ同額か、やや高い程度 重傷:73万円
軽傷:53万円
20日 17万2,000円 重傷:73万円
軽傷:53万円
30日 25万8,000円 重傷:73万円
軽傷:53万円
45日以上 38万7,000円 重傷:73万円
軽傷:53万円

弁護士基準の軽傷にあたるのは、むちうち・打撲・捻挫・すり傷などを指し、それ以外の傷病は重傷として扱うケースが一般的です。

では、上記の慰謝料額はどうやって算出したのか、具体的な計算方法を下記で解説します。

入通院慰謝料の計算方法と算出基準

次に、交通事故慰謝料の算定時に用いる自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算出基準について解説します。

それぞれの基準が適用される状況や慰謝料の算出方法の違いを詳しく見ていきましょう。

自賠責基準の通院慰謝料

自賠責基準は、相手が任意保険に加入していない場合などに、自賠責保険会社が慰謝料の算定に用いる基準です。

自賠責基準の通院慰謝料には2種類の計算方法があり、両方で計算をして金額が少ないほうの計算式が適用されます。

  1. 4,300円×通院期間(病院に通っていた期間)
  2. 4,300円×通院日数(病院を受診した日数)×2

たとえば、月10日の通院を3ヵ月間継続した場合だと、1の式は「38万7,000円」、2の式は「25万8,000円」になるので、金額が少ない2の計算式が適用されます。

したがって、入通院慰謝料は25万8,000円となるでしょう。

自賠責基準は被害者救済の観点から最低限度の補償として法律が定めたものです。

したがって、金額も最低限度の水準に抑えられています。

任意保険基準の通院慰謝料

任意保険基準とは、保険会社が会社独自で定めている算出基準です。

同じ被害状況でも保険会社によって慰謝料の金額が変ってくるので、一律の金額を示すことはできません。

ただし、基本的には自賠責保険とほぼ同額か、少し高めの金額に設定されています。

加害者が加入している任意保険会社の担当とやり取りをする場合、相手からの最初の提案は、任意保険基準に従って計算されている場合が多いと考えられます。

弁護士基準の通院慰謝料

弁護士基準とは、裁判所の判例を基に定められている算出基準です。

3つの基準の中でもっとも慰謝料が高額になりやすく、慰謝料の増額方法としても、弁護士基準への切り替えが推奨されています。

弁護士基準の慰謝料は、重症・軽傷ごとに以下のように設定されています。

骨折や脱臼などは「重症用」、むちうち・打撲・捻挫・すり傷などで通院した場合は「軽傷用」を使用してください。

<弁護士基準の慰謝料算定表:重症用>

弁護士基準の慰謝料算定表:重症用

<弁護士基準の慰謝料算定表:軽症用>

<弁護士基準の慰謝料算定表:軽症用>

弁護士に慰謝料請求を依頼した場合は、弁護士基準で慰謝料額を算定してもらうことができます。

弁護士抜きでの弁護士基準の請求も不可能ではありませんが、法律と損害賠償請求に対する知識・経験がないと現実的には難しいでしょう。

弁護士に依頼すべきか悩んでいる場合は、無料相談の機会を利用して、獲得できる慰謝料の目安を示してもらうのもよいでしょう。

後遺障害等級に認定された場合は後遺障害慰謝料も請求できる

後遺障害等級に認定された場合は、入通院慰謝料のほかに後遺障害慰謝料も請求できます。

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛への慰謝料のことです。

通常は、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請をおこない、認められた等級に応じた金額を相手方に請求します。

弁護士基準で算出した場合、後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

たとえば、むちうちになった場合などは、第14級に認められる可能性が高く、110万円の後遺障害慰謝料を獲得できることがあります。

また、後遺障害等級に認定された場合は、仕事への影響も生じてくるはずなので、将来得られたであろう収入分の「逸失利益」も請求できます。

どの後遺障害等級に認められるかによって、慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わるため、等級認定の申請段階から弁護士に依頼しておくことをおすすめします。

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治療費の打ち切りを打診された場合でも治療は継続するべき理由

交通事故によるけがの治療のために通院を続けていると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

このとき、医師と相談したうえで、まだ症状固定されていないのであれば、治療を続けるようにしましょう。

ここでは、治療費の打ち切りを打診された場合でも治療は継続するべき理由を2つ解説します。

1.治療期間が短くなると慰謝料額が低くなりやすい

治療費の打ち切りを理由に治療をやめてしまうと、治療期間が短くなって慰謝料額が低くなる可能性があります。

慰謝料の算定にはさまざまな要素が関係してきますが、なかでも治療期間は金額の増減に大きな影響を与えます。

適切に治療を続けなければ、慰謝料による十分な金銭的補償を受け取れなくなるので注意しておきましょう。

治療費打ち切りの打診を受けた場合には、医師と相談し、意見書なども作成してもらったうえで、治療の必要性を主張するようにしてください。

2.自己負担で立て替えた治療費は相手に請求できる

たとえ治療費の打ち切りが決定しても、症状固定になるまでは治療を継続してください

自己負担で立て替えた治療費は、あとから示談交渉や民事訴訟のなかで相手に請求することもできます。

労災保険や健康保険を利用して治療費を支払えば、金銭的な負担も抑えられるはずです。

本来必要とされている治療をやめてしまうと、けがが完治しなくなったり、慰謝料額が低くなったりするなど、大きなデメリットがあることを覚えておきましょう。

通院3ヵ月の慰謝料以外に損害賠償請求できる費用

交通事故でけがをして、3ヵ月の通院をおこなった場合、慰謝料以外にも損害賠償できる費用があります。

人によって差はありますが、主には以下のような費用の請求が可能です。

  • 治療費:診療代、薬代、リハビリ代 など
  • 通院交通費:電車やバスの利用料、自家用車のガソリン代、駐車場代 など
  • 文書料:診断書の作成料 など
  • 物損補償:車両の修理代、代車手配料 など
  • 休業損害:けがで仕事ができなかった間の収入減少分

休業損害については、収入のない専業主婦・主夫であっても、賃金センサスの平均賃金をもとに請求することができます

また、通院の付添費や装具・器具費なども生じた場合には、もれなく請求するようにしてください。

通院3ヵ月でも弁護士に依頼するメリット

通院3ヵ月でも弁護士に依頼するメリットは、いくつかあります。

まず、大きなメリットとして挙げられるのは、入通院慰謝料の増額が期待できることです。

弁護士に依頼し、弁護士基準で慰謝料を算定し直してもらうことで、保険会社から提示された金額よりも、数十万円以上増額するようなケースは数多くあります。

また、後遺障害等級の認定手続きを任せられる点もメリットといえるでしょう。

法的・医学的な観点から手続きを進めてもらえば、適切な後遺障害等級に認定されやすくなり、結果として後遺障害慰謝料も高額になる可能性があります。

そしてなにより、加害者との示談交渉を任せられるので、精神的ストレスを大幅に軽減することが可能です。

自身もしくは同居している家族の任意保険に弁護士費用特約が付属している場合には、保険会社から弁護士費用を立て替えてもらえます。

その場合には弁護士を雇う唯一のデメリットである弁護士費用の負担がなくなるので、積極的に弁護士へ依頼することをおすすめします。

通院を3ヵ月で終える際の注意点

3ヵ月は通院の目安のひとつですが、保険会社に言われるがまま何も考えずに通院を終えてしまうと、受け取れる保険金が減ってしまうおそれがあるので注意しましょう。

完治してないのに慰謝料を受け取ったら損をする

慰謝料を受け取って示談が成立してしまうと、その後の損害賠償の請求は基本的に認められません。

もしも示談後にまだ通院が必要な状態でも、その後の通院慰謝料の請求はできずに治療費も自己負担になってしまいます。

交通事故の示談は、負傷が完治してからおこなうのが基本です。

保険会社から示談を提案されたとしても、担当医に相談して治療がまだ必要であるようなら、保険会社の催促は断って必ず完治してから示談に臨むようにしましょう。

むちうちは後遺障害に認定される可能性がある

相当期間通院を続けてもむちうちの症状が改善されない場合は、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

しかし、むちうちが後遺障害として認められるには、6ヵ月程度の通院期間が必要とされています。

もっとも、長く通院すれば後遺障害の認定がされるというものでもないですが、不必要に通院をやめてしまうことのないように、残っている症状がある場合は担当医に必ず相談してください。

なお、むちうちの後遺障害等級は、12級3号または14級9号に認定されるケースが一般的です。

弁護士基準で算定すれば、12級で290万円、14級で110万円の後遺障害慰謝料を獲得できる場合があります。

通院3ヵ月の慰謝料に関するよくある質問

最後に、通院3ヵ月の慰謝料に関するよくある質問を紹介します。

整骨院や接骨院の通院期間も慰謝料の算定に含まれる?

整骨院や接骨院の通院期間も慰謝料の算定に含めることは可能です。

ただし、医師の許可を得たうえで、加害者側の任意保険会社にあらかじめ連絡しておくようにしてください。

無断で通院していた場合は、慰謝料の算定から除外されてしまうおそれがあります。

慰謝料はいつもらえる?

一般的に、慰謝料がもらえるのは治療が終わり、示談交渉を終えたあとです。

目安としては、示談成立から2週間程度と考えておきましょう。

基本的には通院期間が確定しなければ、慰謝料の算定すらできませんが、どうしても早く受け取りたい事情がある場合は、相手方の保険会社に相談してみてください。

仮渡金請求や被害者請求などの方法で、ある程度まとまった金額を先行して受け取れる場合があります。

また、休業損害に関しては、通院期間中に請求することが可能です。

まとめ|適正な慰謝料獲得のために必ず弁護士に相談しよう

基本的に交通事故の慰謝料は、通院期間が長引くほど高額になります。

「慰謝料を早く受け取りたい」「保険会社から治療費の打ち切りを打診された」などといった理由で通院をやめることはおすすめしません。

もちろん不必要に通院を続けるのは控えるべきですが、通院の必要性については、担当医や弁護士に相談しながら慎重に検討を進めていきましょう

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本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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