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巻き込み事故で請求できる慰謝料相場|請求額は過失割合が影響する

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
巻き込み事故で請求できる慰謝料相場|請求額は過失割合が影響する

「巻き込み事故」とは、自動車が左折時に左側を走っているバイクや自転車などを巻き込んで接触する交通事故です。巻き込み事故に遭うと、被害者は大けがをすることもよくあります。

 

加害者に対して慰謝料請求できますが、そのとき認められる金額には「過失割合」が大きく影響してきます。

 

今回は、巻き込み事故で請求できる慰謝料の相場を解説していきます。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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巻き込み事故で請求できる慰謝料の相場

巻き込み事故で請求できる慰謝料の相場

巻き込み事故に遭ってけがをすると、被害者は加害者に慰謝料請求できます。交通事故の慰謝料の金額は、被害者のけがの程度や死亡したかどうかという結果によって変わります。

 

けがの程度が重傷になればなるほど慰謝料は高額になりますし、死亡した場合にももちろん慰謝料は高くなります。ただし、慰謝料の計算基準には以下の3種類があり、同程度のけが、同じように死亡した場合でも、どの計算基準を利用するかで相場の金額が異なります。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険が保険金を計算する基準です。自賠責保険はもともと被害者へ最低限度の補償をするための保険なので、自賠責基準で計算された慰謝料の金額は3つの基準の中でもっとも低額になります。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険が被害者に賠償金を支払う際の基準です。各任意保険会社が独自に定めており、金額的には自賠責基準より多少高くなります。

弁護士基準

弁護士基準は、弁護士や裁判所が利用する法的な基準です。3つの基準の中でもっとも高額で、巻き込み事故で正当な金額の慰謝料を受け取るには弁護士基準で計算する必要があります。

交通事故の慰謝料の種類

交通事故の慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。

通院慰謝料

通院慰謝料は、事故でけがをし、入通院した際に発生する慰謝料です。入通院治療期間が長くなれば、慰謝料はその分高額になります。

 

また、通院期間よりも入院期間の方が慰謝料が高くなります。

関連記事:通院慰謝料の計算手順と高額な慰謝料を請求するために知っておくべきこと

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が認定されたときに支払われる慰謝料です。認定された後遺障害の等級が高くなればなるほど、慰謝料の金額が高額になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者が死亡したときに発生する慰謝料です。被害者の家庭での立場により金額が異なる場合があります。

慰謝料はあくまで損害賠償の一部

一般的に「事故に遭ったときに被害者が受け取れるのは、慰謝料である」と思われていることがあります。しかし、この理解は不正確です。

 

被害者が加害者に請求できるお金は慰謝料だけではないからです。

 

慰謝料は「精神的苦痛に対する賠償金」ですが、交通事故の被害者には慰謝料以外にも「治療費」「休業損害」「逸失利益」などいろいろな損害が発生します。交通事故で加害者との示談が成立すると示談金を受け取れますが、示談金には慰謝料以外の治療費や休業損害、交通費、逸失利益などがすべて含まれます。

 

このように、慰謝料は交通事故で請求できる損害賠償金のほんの一部であることを押さえておきましょう。

慰謝料の請求額は過失割合によって変わる

慰謝料の請求額は過失割合によって変わる

巻き込み事故で被害者がけがをしたり死亡したりすると加害者に慰謝料請求できますが、実際に請求できる金額は被害者と加害者の「過失割合」によって大きく変わってきます。過失割合とは、被害者と加害者のお互いの責任割合です。

 

被害者の過失割合が高くなると、その分加害者に請求できる慰謝料の金額が減額されてしまいます。被害者にも責任がある分、被害者にも損害を公平に負担させるべきだからです。

 

このように、被害者の過失割合の分の賠償金額を減額することを「過失相殺」と言います。実は巻き込み事故の過失割合については、これまでの判例の蓄積によって相場の数値が決まっています。

 

以下で、巻き込まれた被害者がバイクと自転車のケースに分けて、過失割合を見ていきましょう。

巻き込み事故の過失割合の基本過失割合

自動車がバイクを巻き込んだ場合の基本の過失割合

事故態様

過失割合

バイク

自動車

直進するバイクと
左折する自動車

自動車が先行していた

20

80

自動車が先行していたバイクを追い越し際に巻き込んだ

10

90

自動車が自転車を巻き込んだ場合の基本の過失割合

事故態様

過失割合

自転車

自動車

直進する自転車と
左折する自動車

自動車が先行していた

10

90

自動車が先行していた自転車を追い越し際に巻き込んだ

0

100

巻き込み事故の過失割合は、先行していたのが巻き込まれた被害者か巻き込んだ加害者かによって異なります。巻き込んだ加害者が先行していた場合、後ろから来たバイクや自転車にも前方不注視などの過失が認められるので、被害者の過失割合が比較的高くなります。

 

一方、巻き込まれた被害者が先行しており、後ろから来た自動車が巻き込んだ場合には、自動車による過失が高くなります。

 

また、被害者が自転車なのかバイクなのかによっても、過失割合が異なります。自転車は、バイクよりも立場が弱いので、巻き込まれたのが自転車の場合、バイクのケースよりも過失割合が下がります。

過失割合の修正要素

過失割合には「修正要素」があります。修正要素とは、個別の交通事故の状況により基本の過失割合を加算したり減算したりする事情です。

 

巻き込み事故の場合、以下のような修正要素が適用されます。

自動車がバイクを巻き込んだ場合の過失割合修正要素

修正要素

バイク

自動車

バイクの著しい前方不注視

+10

 

バイクの15km以上の速度違反

+10

 

バイクの30km以上の速度違反

+20

 

バイクのその他の著しい過失

+10

 

バイクのその他の重過失

+20

 

自動車の大回り左折・進入路鋭角

 

+10

自動車の合図遅れ

 

+5

自動車の合図なし

 

+10

自動車の直近左折

 

+10

自動車の徐行なし

 

+10

自動車のその他の著しい過失

 

+10

自動車の重過失

 

+20

バイクがスピード違反などの道路交通法違反の行為をしていると、バイクの過失割合が上がります。反対に自動車側に違反行為があったり、左折の指示を出さずにいきなり左折したりすると、自動車の過失割合が上がります。

自動車が自転車を巻き込んだ場合の過失割合修正要素

修正要素

自転車

自動車

自転車のその他の著しい過失、重過失

+5~10

 

自転車が児童、高齢者

 

+5 

自動車の大回り左折・進入路鋭角

 

+10

自動車の合図遅れ

 

+5

自動車の合図なし

 

+10

自転車が自転車横断帯を走行

 

+5

自動車のその他の著しい過失、重過失

 

+5~10

自転車の場合、運転者が子供や高齢者の場合には、被害者に適切な行動を期待しにくくなるので、自転車の過失割合が下がって、自動車の過失割合が上がります。また、自転車が自転車横断帯や横断歩道を渡っている場合には、自転車保護の必要性が上がるので、自動車の過失割合が上がります。

巻き込み事故でよくあるトラブルへの対処法

巻き込み事故が発生したら、以下のようなトラブルが頻繁に発生します。対処方法と共にご紹介します。

加害者と過失割合で揉めた場合

被害者と加害者との間で過失割合についての意見が合わず、トラブルになる事例は非常によく起こります。過失割合でもめたら、まずは事故の状況を適切に把握して、上記の過失割合の基準を正確に当てはめる必要があります。

 

相手が事故状況について嘘をついているならば、実況見分調書を取り寄せたり目撃者を探したりドライブレコーダーの記録を確かめたりして実際の状況を証明しましょう。その上で修正要素も含めて適切な割合を当てはめて過失割合を決定します。

 

自分では事故状況を証明したり適正な過失割合の基準を当てはめたりする方法がわからないのであれば、交通事故の専門家である弁護士の力を頼りましょう。

保険会社の提示する慰謝料が少ない場合

保険会社の提示する慰謝料の金額が少ないために被害者が納得できず、トラブルになる事例も多々あります。実際、被害者が自分で保険会社と示談交渉を進めると、任意保険基準を当てはめられるのでどうしても慰謝料が低額になります。

 

適正な金額の慰謝料を払ってもらうには、弁護士に示談交渉を依頼して弁護士基準を当てはめてもらう必要があります。弁護士が対応すると、保険会社による提示額が2倍以上になるケースも珍しくありません。

 

慰謝料の金額に不満があるなら、妥協して示談してしまう前に、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士を探して相談してみるのが良いでしょう。

まとめ

巻き込み事故に遭ったら、治療費や休業損害、慰謝料などの賠償金を適切に計算して払ってもらう必要があります。また、慰謝料計算の際には過失割合も重要な要素となります。

 

被害者一人で対応すると不利になってしまうことも多々あるので、できるだけ早い段階で弁護士に相談して対応を依頼しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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