交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故に遭った家族が1ヵ月以上意識不明の場合は、将来的に「遷延性意識障害」の診断を受ける可能性があります。
遷延性意識障害は後遺障害1級(要介護)に相当し、被害者は加害者に対して高額の後遺障害慰謝料と逸失利益を請求可能です。
仮に意識不明から回復しても、何らかの後遺症が残るケースが多いです。
この場合も、高額の後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できることがありますので、損害賠償請求について弁護士にご相談ください。
交通事故に遭った家族が1ヵ月以上意識不明だと、「このまま意識が戻らないのではないか」と不安になってしまうのも無理のないことです。
家族としてできることは限られていますが、その中でも以下の2点の対応は確実におこないましょう。
本人の意識を回復させるためには、医師の指示に従って治療を継続するほかありません。
意識を取り戻す可能性が少しでもある限り、医師のアドバイスを受けながら本人のサポートを続けましょう。
本人が1ヵ月以上意識不明である場合、交通事故による負傷はかなり重症である可能性が高いです。
このまま意識が戻らないことも考えられますし、仮に意識が戻ったとしても、重篤な後遺症が残ることが想定されます。
交通事故によって後遺症が残った場合は、加害者側に対して高額の損害賠償を請求できることが多いです。
実際に損害賠償請求をおこなうのは、医師から症状固定(=症状が固定化して、医学的に改善が見込めない状態)の診断を受けた後になります。
しかし、早い段階で損害賠償請求の見通しを理解しておいた方が、家族にとっても幾ばくかの安心に繋がるでしょう。
交通事故の損害賠償請求の見通しについては、弁護士に相談すればアドバイスを受けることができます。
将来的な依頼も想定しつつ、早い段階で弁護士に相談しておきましょう。
意識不明の状態が3ヵ月以上続くと、医師から「遷延性意識障害」の診断を受けることがあります。
日本脳神経外科学会は、治療にもかかわらず以下の6項目が3ヵ月以上続いた状態を「遷延性意識障害」と定義しています。
「植物状態」と呼ばれることもあります。
なお、遷延性意識障害は「脳死」とは異なります。
脳死は、全脳の機能が不可逆的障害を受けており、深昏睡・瞳孔固定・脳幹反射の消失・平坦脳波・自発呼吸の消失をすべて満たし、かつ6時間後にもこれらの条件をすべて満たす状態です。
これに対して遷延性意識障害は、睡眠と覚醒のサイクルを保持しており、自発呼吸や脳波の波もあります。
また、脳死は回復の可能性がありませんが、遷延性意識障害は回復の可能性が残されていると考えられます。
遷延性意識障害は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として後遺障害1級(要介護)に該当します。
後遺障害1級(要介護)は、16段階の後遺障害等級の中で最も重い等級です。
後遺障害1級(要介護)の認定を受けた場合には、後述するように、加害者側に対して高額の後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。
1ヵ月以上の意識不明から回復する確率については、統計的なデータがないため一概に言えません。
「MSDマニュアル プロフェショナル版」によると、外傷性脳損傷による植物状態は、12ヵ月が経過すると回復の可能性が低いとされています。
また、植物状態が持続する場合、大半の患者は原因となった脳損傷後6ヵ月以内に死亡するとの言及があります。
これらの医学的な知見に鑑みても、意識不明となってからまだ1ヵ月の段階では、意識が戻るかどうかを予想することはきわめて困難と言わざるを得ません。
医師の指示に従い、意識の回復を信じながら治療を継続するほかないでしょう。
1ヵ月以上の意識不明状態から回復したとしても、以下の後遺症が残ることがあります。
いずれの後遺症も、後遺障害等級認定の対象です。
「高次脳機能障害」とは、外傷性脳損傷や脳血管障害などに起因して生じる認知障害の総称です。
具体的には、以下のような症状が生じることがあります。
高次脳機能障害の症状例 |
|
---|---|
半側空間無視 |
空間に関する注意が片側に偏り、反対側の空間にある物を無意識に無視してしまう症状です。 |
半側身体失認 |
自分の身体の一部を認識できなくなり、その部分を使わなくなるなどの症状です。 |
地誌的障害 |
地理や場所に関する障害です。 道が覚えられなくなったり、地図が書けなくなったりします。 |
失認症 |
1つまたは複数の感覚によって、物体を識別する能力が失われる障害です。 物の名前や用途が分からなくなる、人の名前や顔を覚えられなくなるなどの症状が生じます。 |
失語症 |
話す・聞く・読む・書くなどの言語機能が失われた結果、言葉で自分の意思を伝えることが難しくなります。 |
記憶障害 |
記憶力が極端に低下し、過去の出来事に関する記憶が抜け落ちてしまいます。 |
失行症 |
パターンや順序を覚える必要がある作業ができなくなります。 身体能力や意欲があっても、それをうまく行動で表現することができません。 |
注意障害 |
注意散漫になって物事に集中できず、すぐに気が散ってしまいます。 |
遂行機能障害 |
目的に対して、段取りを立てて計画的に行動することができなくなります。 たとえば遅刻が増える、仕事を途中で投げ出してしまうなどの症状が生じます。 |
行動や情緒の障害 |
些細なことでパニックに陥ったり、衝動的に行動したりする症状が生じます。 |
高次脳機能障害は、重症であれば要介護となることがあります。
要介護に至らなくても、労働能力の全部または相当な割合が失われてしまうケースが多いです。
高次脳機能障害については、症状の内容に応じて、下表の後遺障害等級の認定を受けることができます。
後遺障害等級 |
高次脳機能障害の内容 |
---|---|
1級1号(要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号(要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
意識不明の原因になった脳損傷などが完治しなかったことにより、身体に麻痺が残るケースがあります。
身体の麻痺については、その内容に応じて、下表の後遺障害等級の認定を受けることができます。
後遺障害等級 |
身体の麻痺の内容 |
---|---|
1級1号(要介護) |
高度の四肢麻痺 (神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの) |
2級1号(要介護) |
高度の片麻痺 中等度の四肢麻痺で、随時介護が必要な状態 (神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの) |
3級3号 |
中等度の四肢麻痺 (神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの) |
5級2号 |
軽度の四肢麻痺 中等度の片麻痺 高度の単麻痺 (神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの) |
7級4号 |
軽度の片麻痺 中等度の単麻痺 (神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの) |
9級10号 |
軽度の単麻痺 (神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの) |
12級13号 |
運動性・支持性・巧緻性・速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺 (局部に頑固な神経症状を残すもの) |
「外傷性てんかん」とは、交通事故などによる外傷をきっかけとして発症するてんかん発作(けいれん)です。
1ヵ月以上の意識不明から回復した場合には、意識不明の原因となった脳損傷などが原因で、外傷性てんかんが残ることがあります。
外傷性てんかんについては、その内容に応じて、下表の後遺障害等級の認定を受けることができます。
後遺障害等級 |
外傷性てんかんの内容 |
---|---|
5級 |
転倒する発作等※が1ヵ月に1回以上あるもの |
7級 |
転倒する発作等が数ヵ月に1回以上あるもの、または転倒する発作等以外の発作が1ヵ月に1回以上あるもの |
9級 |
転倒する発作等以外の発作が数ヵ月に1回以上あるもの、または服薬継続によっててんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの |
12級 |
発作の発現はないものの、脳波上明らかなてんかん性棘波を認めるもの |
※「転倒する発作等」とは、意識障害の有無を問わずに転倒する発作、または意識障害を呈して状況にそぐわない行為を示す発作を意味します。
※1ヵ月に2回以上のてんかん発作を生じる場合は、高度の高次脳機能障害を伴っていると考えられるため、後遺障害3級以上が認定されます。
交通事故の被害者が意識不明から回復せずに遷延性意識障害となった場合や、意識不明からの回復後に何らかの後遺症が残った場合には、加害者側に対して後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求できます。
「後遺障害慰謝料」は、意識不明からの回復後に何らかの後遺症が残った場合には、交通事故が原因で後遺症が残ったことにより、被害者が受けた精神的損害の賠償金です。
後遺障害慰謝料の目安額は、認定される後遺障害等級に応じて下表のとおりです。
後遺障害等級 |
後遺障害慰謝料の目安額 |
---|---|
1級(要介護を含む) |
2,800万円 |
2級(要介護を含む) |
2,370万円 |
3級 |
1,990万円 |
4級 |
1,670万円 |
5級 |
1,400万円 |
6級 |
1,180万円 |
7級 |
1,000万円 |
8級 |
830万円 |
9級 |
690万円 |
10級 |
550万円 |
11級 |
420万円 |
12級 |
290万円 |
13級 |
180万円 |
14級 |
110万円 |
「逸失利益」は、交通事故が原因で後遺症が残り、被害者の労働能力が失われた場合に、将来にわたって得られなくなった収入を補填する賠償金です。
逸失利益の金額は、以下の式によって計算します。
逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
※「1年当たりの基礎収入」とは、原則として交通事故発生前の年収の実額です。
ただし、専業主婦または専業主夫の場合は、賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均給与額を1年当たりの基礎収入とします。
労働能力喪失率の目安は、認定される後遺障害等級に応じて下表のとおりです。
後遺障害等級 |
労働能力喪失率の目安 |
---|---|
1級(要介護を含む) |
100% |
2級(要介護を含む) |
100% |
3級 |
100% |
4級 |
92% |
5級 |
79% |
6級 |
67% |
7級 |
56% |
8級 |
45% |
9級 |
33% |
10級 |
27% |
11級 |
20% |
12級 |
14% |
13級 |
9% |
14級 |
5% |
後遺障害慰謝料と逸失利益のほかにも、被害者は加害者に対して、交通事故に関連して生じた以下の損害などの賠償を請求できます。
治療費 |
交通事故のけがを治療するため、医療機関や薬局に対して支払った費用(実費)です。 |
---|---|
通院交通費 |
交通事故のけがを治療するための通院に要した交通費です。 原則として実費ですが、自家用車の場合は距離に応じて計算します。 なお、経済的に合理性がない交通手段を利用した場合は、通院交通費の損害賠償の対象外となることがあります。 |
装具・器具購入費 |
交通事故のけがを治療するため、または日常生活における補助のために購入した装具や器具の購入費用(実費)です。 |
付添費用 |
被害者の入院に付き添った家族の逸失利益(休業損害)、または職業付添人への依頼費用(原則として実費)です。 |
入院雑費 |
入院中に日用品などを購入するための費用です(入院1日当たり1,500円程度)。 |
休業損害 |
交通事故のけがを治療するための入通院、またはけがの影響で働けなくなったことによって仕事を休んだ場合に、得られなかった収入が損害賠償の対象となります。 |
介護費用 |
被害者が要介護状態となった場合に、将来にわたって生じる介護の費用です。 近親者による介護の場合は、常時介護(要介護1級相当)の場合で日額8,000円程度、随時介護(要介護2級相当)の場合で日額6,000円程度が認められます。 職業介護者による介護の場合は、原則として実費相当額が認められます。 ただし、ライプニッツ係数による中間利息控除がおこなわれます。 |
入通院慰謝料 |
交通事故によってけがをし、入院や通院を強いられたことによる精神的損害の賠償金です。 入院期間や通院期間に応じて金額が決まります。 |
修理費・買替費用 |
交通事故によって破損した車の修理費または買替費用です。 修理費の損害賠償は、市場における買替費用が上限となります。 |
代車費用 |
交通事故によって破損した車が使えない間に、代車を借りた場合の費用です。 事故車と同等以下のグレードの代車であれば、原則として実費相当額が損害賠償の対象となります。 |
評価損 |
交通事故に遭ったことによって車の評価額が下がった場合に、減少相当額の損害賠償を請求できます。 |
休車損害 |
タクシーやトラックなどの営業車が交通事故による破損で使えなくなった場合に、営業上の逸失利益の損害賠償を請求できます。 |
本人が意識不明である場合や、回復しても判断能力が大幅に低下している場合には、加害者側に対して損害賠償を請求するに当たり「成年後見人」を選任する必要があります。
成年後見人の役割は、本人の身の回りの事柄に目を配りつつ、本人の生活や財産を守ることです。
成年後見人は、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合に選任されます(民法7条)
たとえば本人が意識不明の場合、自ら契約などの法律行為をすることは一切できません。
本人に意識があるとしても、判断能力が大幅に低下していれば、詐欺に騙されたり不必要な浪費をしたりするリスクが高くなります。
このような場合には、本人に代わって成年後見人が法律行為をすることにより、本人の生活や財産の保護が図られます。
交通事故の損害賠償についても、本人のために成年後見人が選任された場合には、成年後見人が本人に代わって請求できます。
成年後見人の選任は、後見開始の申立てによって家庭裁判所に請求します。
申立先は、本人の住所地の家庭裁判所です。
家庭裁判所は、面談や家庭訪問などを通じて本人の状態を確認した上で、要件を満たしていると判断すれば後見開始の審判をおこない、成年後見人を選任します。
選任された成年後見人は、本人に代わって幅広い法律行為をすることができます。
家庭裁判所に対して後見開始の申立てをおこなう際には、成年後見人の候補者を推薦することができます。
以下のいずれかに該当する者でない限り、成年後見人の候補者として推薦可能です。
ただし、家庭裁判所は本人の生活と財産を守ることができる適任者を、独自に検討をおこなって選任します。
そのため、推薦した人が成年後見人に選ばれるとは限らない点にご注意ください。
成年後見人は、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てをおこなうことができます。
家庭裁判所は、後見人および本人の資力その他の事情に応じて、成年後見人の報酬額を決定します(民法862条)。
成年後見人の報酬の目安額は、財産管理額(=預貯金や有価証券などの流動資産の合計額)に応じて下表のとおりです。
財産管理額 |
成年後見人の報酬の目安額 |
---|---|
1,000万円以下 |
月2万円 |
1,000万円超5,000万円以下 |
月3万円~4万円 |
5,000万円超 |
月5万円~6万円 |
交通事故によって家族が意識不明になってしまったら、回復を信じて医師の指示に従い治療を続けるほかありません。
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