交通事故の頸椎捻挫(むちうち)で後遺障害を認定するための全手順
頚椎捻挫(けいついねんざ)とは、首を固定する筋肉と靭帯を損傷するむち打ち(外傷性頸部症候群)のことで、「頚椎捻挫型」「神経根損傷型」「脳脊髄液減少症」「バレ・リュウ型」の4つがあります。
交通事故に遭った際のむち打ち症の一種で、後遺障害等級14級や12級に該当する事が多いですが、頚椎捻挫(むち打ち症)の痛みは診断が難しく、医師や第三者などからは理解しにくいものであるため、症状が重い場合でも等級は簡単に認められないという問題があります。
頸椎捻挫が後遺障害に認定されると損害賠償額が増額するため、認められるか、認められないかは非常に重要なポイントです。
後遺障害だと認められるためには、交通事故との因果関係や、症状の継続性、他覚的所見(画像など)の有無を証明しなければなりません。
この記事では頚椎捻挫の症状を紹介した後、適切な後遺障害等級を獲得するためにするべきことを紹介します。事故後の頸椎捻挫にお悩みの方は参考にしてください。
事故後の頭痛や首の痛み等でお困りの方へ |
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頸椎捻挫とは
頸椎捻挫とは首を固定する筋肉や靭帯がダメージを受けることで生じます。首に衝撃や力がかかることによって負い、首・背中・後頭部・肩など、体の広い範囲に痛みが出るのが特徴です。「むちうち症」「外傷性頚部症候群」などとも呼ばれ、スポーツや交通事故などで起きやすい損傷になります。
車にぶつかったときに首が前後にしなるように動き、首や肩周りに痛みを感じる。これはよくある頸椎捻挫ケースです。
頸椎捻挫は後遺障害14級や12級に該当する可能性があります。ただ、頸椎捻挫には4つの症状があり、痛みや損傷も第三者が理解しにくいという特徴があるため、後遺障害を認めてもらうのは困難な傾向にあります。
頸椎捻挫を交通事故の後遺障害として認めてもらうためにも頸椎捻挫の症状や治療の注意点、慰謝料の相場など基礎知識を理解して進めることが重要です。
頚椎捻挫の4つの症状
頸椎捻挫と総称される傷病は、症状によって分類されます。被害者本人にしか、その痛みや苦痛はわかりません。しかし、症状の具体的な特徴がわかれば、「頸椎捻挫に関連する不調」を医師に伝えきれない可能性を低くすることができます。
頚椎捻挫(むちうち)というと、首・肩などの痛みやシビレを想像しがちですが、頭痛や慢性的な倦怠感、吐き気やめまいも引き起こすケースもあります。
自分では症状との関連性が判断できない場合でも、交通事故後に変わったことはすべて医師に話すようにし、画像診断などで症状が確認できない場合は保険会社から後遺症と判断されない事はよくありますので、そういった場合でも泣き寝入りはせず、弁護士などに相談することも考えてみましょう。
1:頚椎捻挫型
頚椎の筋肉や靭帯を損傷した症状で、むち打ち症の約7割を占めるといわれています。首を伸ばすことで首の後ろや肩の痛みが現れることが多く、痛みが強いと首や肩の可動範囲が制限されてしまうケースもあります。
代表的な症状
頭痛、首や肩の痛み、首の運動(前後左右)制限など。
2:神経根損傷型
頚椎に歪みが出てしまい、神経を圧迫することで首や後頭部に痛みが出るといった症状や、手腕にシビレやだるさ、顔面麻痺などが表れます。くしゃみをした時の一時的に強い負荷で首に痛みを感じたり、肩や首を回転させた場合に、一定方向へ引っ張ったりすることで、痛みが強くなるといった傾向があります。
代表的な症状
首の痛み、肩から首にかけての痛み、知覚障害、シビレ、身体に力が入らないといった脱力状態など。
3:脳脊髄液減少症
交通事故の衝撃で一時的に髄液圧が急上昇する事で、脳脊髄液(髄液)がくも膜下から漏れている状態(くも膜下出血)のことを言います。症状は多彩で多くの合併症を引き起こす場合もありますが、初期症状では頭痛がみられるケースが多いです。
また、気圧の変動にも左右されることがあり、雨が降ると痛み出すなどの例も報告されています。さらに、慢性的なだるさなども、脳脊髄液減少症の可能性があります。
代表的な症状
頭痛・めまい・耳鳴り・倦怠感など
4:バレ:リュー症状型(自律神経損傷型)
「後部交感神経症候群」とも呼ばれており、交感神経と副交感神経から成り立つ「自律神経」が損傷し、耳鳴りや頭痛、めまい、吐き気といった症状になってあらわれます。むち打ち症にはあまり関係のないとされがちな、吐き気やめまいなどの症状が出ます。
代表的な症状
頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・難聴
頸椎捻挫の治療について注意すべきこと
頸椎捻挫の治療では体の回復が第一ですが、交通事故による後遺障害の認定を視野に入れるのであれば他にも注意したいポイントがあります。
交通事故後の損害賠償や後遺障害認定のために留意したいポイントは4つです。
治療は完治か症状固定まで続ける
頸椎捻挫の通院治療は完治か症状固定まで続けることが重要です。完治とは頸椎捻挫が完全に治ることで、症状固定とは治療をこれ以上継続しても怪我が良くも悪くもならない状態を指します。
同じ怪我をしても怪我の程度に個人差が出るように、完治や症状固定にも個人差があるのです。そのため、具体的に「このくらいで治る」あるいは「症状固定する」と断定できません。
交通事故による損害賠償を請求は、完治あるいは症状固定後に後遺障害等級が決まり、治療費や損害の程度が出そろった後に行います。なぜなら、事故で怪我を負ってすぐは、損害や事故の程度、どのくらいで治癒するのか、治療費がいくらかかるのか等を判断できないからです。
完治や症状固定後の後遺障害の認定により損害の程度が明確になりますから、それより早い段階で示談や賠償請求をしようとしても、明確な損害の程度を算定できないために、請求や示談の条件を取り決めることが難しいという事情があります。そのため、交通事故で頸椎捻挫などの怪我を負った場合は、まずは病院でしっかり治療を受けて完治や状況固定を目指すことになるのです。
途中で治療を投げ出さず、医師から完治や状況固定と診断されるまでしっかりと体を癒してください。
治療は定期的に受ける
頸椎捻挫の治療は定期的に受けることが重要です。治療頻度の目安は週2、3回が望ましく、それ以上の頻度での治療が必要だと医師が判断する場合は、医師の指示に従ってください。
定期的に医師の治療や診察を受けることは頸椎捻挫を治すという点でも重要ですが、賠償請求の点でもポイントになります。なぜなら定期的に治療を受けないと加害者側に疑われたり、示談や賠償請求のときに反論されたりする可能性があるからです。
加害者側は「治療を定期的に継続していないということは、その程度の損傷だったのではないか」「治療を定期的に継続していないため頸椎捻挫が悪化したせいで後遺障害になったのではないか」と考えるかもしれません。また、定期的な治療を受けていないために、事故と因果関係がない損傷ではないかと疑問を持たれる可能性もあります。
示談や後遺障害の賠償請求のときに加害者側と揉める可能性を減らすためにも、損傷の治療は定期的に受けるようにしてください。
症状固定のタイミングは医師と相談する
頸椎捻挫の症状固定は医師と相談の上で決めます。症状固定を判断するためには医療の専門的な知識を要するため、医師が損傷の状態をチェックし、患者の話を聞いて症状固定かどうかの判断を下すのです。
頸椎損傷にはいろいろな種類があり、症状も個人差があります。医師が症状固定の判断を下すためには患者の話が重要になりますので、しびれや痛み、めまいなど頸椎損傷の症状が残っている場合や損傷で気になることがある場合は遠慮せず医師にしっかりと伝えることが重要です。
保険会社が症状固定を急かすこともありますが、判断を下すのは保険会社ではありません。症状固定になっていないときは保険会社にその旨を伝え、治療に専念してください。
症状が軽くても通院を続ける
頸椎捻挫は外傷もなく、事故直後は軽症だと勘違いするケースがあります。しかし症状が軽い、あるいは無傷だと思ってもしっかり病院を受診し、必要なら通院を続けることが重要です。
頸椎捻挫は事故から時間が経って症状があらわれることや痛みが増すことがあります。軽傷や無傷だと自己判断して病院の受診や通院をやめてしまうと治療の機会が失われてしまう上に、賠償請求や示談の際の証拠も乏しい状態になってしまうのです。
症状が軽くても甘く見ず病院を受診することが重要になります。そして、医師が必要だと判断した場合は完治や状況固定のために定期的に通院してください。
頸椎捻挫の治療期間の目安
以下は、JA共済研究所が発表した資料の一部を抜粋した表です。
治療期間 |
累計治癒率 |
1日のみ |
40.7% |
1週間以内 |
60.4% |
1ヶ月以内 |
79.1% |
3ヶ月以内 |
89.6% |
6ヵ月以内 |
93.9% |
1年以内 |
97.4% |
頸椎捻挫は90%以上の方が、半年以内に回復しています。頸椎捻挫の治療期間の目安は半年程度であると判断できるでしょう。
なお、治療期間はご自身の症状度合いや回復速度にもよるため、上記期間はあくまで目安としてお考え下さい。
頚椎捻挫で獲得できる後遺障害等級と慰謝料の相場
交通事故でむち打ち症などの頚椎捻挫になった場合に獲得できる後遺障害等級と、保険会社から支払われる「通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の相場を確認しておきましょう。
頚椎捻挫の後遺障害の等級
頚椎捻挫と診断され、後遺障害として認められた場合に獲得できる等級は14級か12級です。どちらになるかは、頸椎捻挫の状態によって異なります。
14級が認められるのは「局部に神経症状を残す場合」です。一方、12級が認められるのは、「局部に頑固な症状を残すもの」である場合とされています。
14級と12級の違い
14級は「神経系統の障害が医学的に説明できる場合」であり、一方の12級では「神経系統の障害が他覚的に証明されている場合」という違いがあります。
神経学所見とは、握力検査や腱反射などのテストを行いその検査結果を勘案して得られる所見です。神経学所見と自覚症状が一致している場合には後遺障害等級は14級となります。
自覚症状と神経学所見が一致していることに加え、MRIなどの画像によって他覚的に証明されている場合には後遺障害等級は12級となります。
頚椎捻挫による通院慰謝料の相場
頸椎捻挫の通院慰謝料とは「被害者の通院の苦痛」に対して支払われるお金です。
怪我の治療の通院慰謝料は基本的に入院または通院が1日でもあれば請求可能になっています。交通事故の検査入院や怪我がないか検査するための病院受診なども通院慰謝料の対象です。
頸椎捻挫の通院慰謝料は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のどの基準を用いて計算するかによって相場が変わってきます。
自賠責基準の場合
自賠責基準とは自賠責保険の会社が通院慰謝料の算定に使う計算基準です。自賠責は「必要最低限の保証」なので、3つの基準の中で最も計算結果が小さくなる傾向にあります。
自賠責基準で通院慰謝料を計算する場合、日額は4,300円または4,200円(交通事故が2020年3月31日以前の場合)です。入通院期間(「通院期間」または「実際に通院した日数×2」のどちらか小さい方)に日額を乗じて計算します。
入通院慰謝料の計算式 |
|
(1と2の少ない方)
自賠責基準を使って3カ月ほど損傷の治療で通院した場合の通院慰謝料相場は約26万円です。この場合、計算には日額4,300円と通院日60日(「実際に通院した日数×2」を使用)しています。
怪我や通院日数などによって慰謝料相場は変わってきますので注意してください。
任意保険基準の場合
任意保険基準とは任意保険各社が通院慰謝料などの計算に使う基準です。保険会社によって使う数字が異なるため、似たような怪我や事故でも保険会社によって提示する金額が違ってきます。
任意保険基準で算出する通院慰謝料の相場は自賠責基準と同じくらいか少しだけ多いくらいです。弁護士基準と比較した場合は、弁護士基準の2分の1くらいの金額相場が目安になります。
入院・通院期間別の任意保険基準の目安は次の表の通りです。
弁護士基準の場合
弁護士基準とは、弁護士が通院慰謝料などの計算に使う基準です。頸椎捻挫など事故の怪我で裁判になったときも多くの場合は弁護士基準が使われます。
弁護士基準は3つの基準の中で最も計算結果が大きくなる基準です。そのため、保険会社などが提示した金額より弁護士が計算した通院慰謝料の方が金額相場は高額になります。
入院期間・通院期間ごとの弁護士基準の通院慰謝料は次の表の通りです。
頚椎捻挫による後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ったことに対する精神的な苦痛に対して支払われる補償のことです。後遺障害慰謝料にも3つの基準(自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準)があります。
自賠責保険基準の場合
後遺障害等級 |
慰謝料額 |
12級 |
93万円 |
14級 |
32万円 |
任意保険基準の場合
後遺障害等級 |
慰謝料額 |
12級 |
100万円 |
14級 |
40万円 |
※任意保険会社の基準は原則非公開ですのであくまで推定になります。
弁護士基準
後遺障害等級 |
慰謝料額 |
12級 |
290万円 |
14級 |
110万円 |
表をご覧いただければわかるかと思いますが、最低限の保障のみを目的とした自賠責保険に比べ、適切な基準と金額を要求する弁護士基準で慰謝料を請求すると約3倍の増額が見込めます。
交通事故の慰謝料を請求する際、弁護士に依頼するメリットは、こう言った慰謝料の増額が大きいといえるでしょう。
適切な後遺障害等級を獲得する為にやるべきこと
次に、頚椎捻挫による後遺障害等級を獲得するために、何ができるかを確認していきましょう。
交通事故との因果関係を証明する
後遺障害認定を受けるには、まず頚椎捻挫が交通事故によって起きた事を証明する事が大事です。
1:後遺障害診断書を記載してもらう
交通事故によることは、通常、事故直後の診断書により証明することが一般的です。後遺障害が認定されるためには、事故直後の診断書の傷病名と後遺障害診断書の傷病名が一致していること(事故直後から後遺障害診断書が作成される症状固定日まで症状が一貫して継続していること)が必要です。
【関連記事】
▶後遺障害診断書とは?書式や自覚症状の例、書いてくれない医師へ対処方法を解説
2:事故の程度
車体の損傷がほとんど確認できないのに症状を訴える、頸椎捻挫と交通事故の因果関係が否定される可能性があります。 病院や保険会社でも、ある程度大きな衝撃力がなければ人体は損傷しないと考えられてしまいますので、衝撃力と損傷の大きさに整合性が見られない場合、頚椎捻挫の存在そのものを疑われることになります。
そうは言っても、交通事故による負傷意外はありえない場合、別の病院にセカンドオピニオンを求めたり、むち打ち症かどうかのテストを行ったり、交通事故の問題を専門に扱う弁護士に相談したりすることで、何らかの解決策を模索されるのが確実な方法と言えます。
怪我の継続性と一貫性を示す
事故当初は左の頚が痛んだのに、3か月後は右項頚部の症状を訴えるなどと、一貫性や連続性がない場合も、非該当となることがあります。
事故後同じような症状が一貫して続いていることを医師に主張することが重要です。
画像所見がない場合は特別なテストを行う
MRIなどで画像所見がない場合には、12級どころか14級さえ認定されないという可能性があります。すでにお伝えした通り、14級が認められるには神経学的所見と自覚症状が一致している必要があるからです。
医師と相談しながら、次のような神経学的所見に基づいたテストを受けるようにしてください。
ジャクソンテスト
頸部の痛みや腕のしびれやなどを調べる検査です。神経根に障害がある時に反応し、座った状態で頭を後ろに反らせた状態の時、前頭部を上から押した時の反応を確かめることで、自覚症状を明確にします。
スパークリングテスト
座った状態で首を後ろに反らせた状態で圧を加えることで神経根の出口を狭めます。もし障害がある場合は、神経根から繋がっている部分に痛みやしびれを感じる症状を訴えます。
腱反射テスト
神経根に障害があると反応は低下します。「自分の意図で操作することができない」という観点からは、後遺障害等級の認定においては重要視される部分でしょう。
筋電図
電気で刺激を起こして神経の異常を調べる針筋電図検査です。運動障害や感覚障害がある時に有効で、神経や筋肉の状態が分かる検査としては、実証性の高い検査方法と言えます。
被害者請求の利用する
後遺障害等級認定の申請方法には『事前認定』と『被害者請求』という、2つ方法があります。通常は加害者側保険会社が申請の手続きを行い、これを事前認定と呼びます。一方、その手続きを被害者自身で申請することが「被害者請求」です。
事前認定は保険会社が手続きを行う為、便利といえば便利なのですが、どこまで正確に申請してくれるのかという疑問が残ります。
その点、『被害者請求』なら自分で書類を揃えるという手間はあるものの、細かく内容を記載して申請できる為、適切に等級が認定されやすいというメリットがあります。
【関連記事】
▶後遺障害の被害者請求は弁護士へ|手続きを依頼する3つのメリット
▶後遺障害の被害者請求とは|必要書類や手続きの流れメリットを解説
頸椎捻挫は弁護への依頼がおすすめ
事故で頸椎捻挫の損傷を負ったときは、慰謝料請求や示談をスムーズに進めるためにも弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士への依頼にはこの他にも3つのメリットがあるのです。
適切な後遺障害等級を獲得しやすい
頸椎捻挫の後遺障害があると、後遺障害の認定を受けることになります。後遺症認定を自分で行うのではなく弁護士に依頼することで手続きがスムーズに進むというメリットがあります。
後遺症認定は複雑です。弁護士は各等級の基準から後遺症認定に必要な書類まで把握していますので、スムーズに後遺症認定の手続きが可能になります。
後遺障害の認定手続きを自分で行うと実際の等級より低い等級になったり、後遺障害の認定自体が下りなかったりする可能性もあるでしょう。
弁護士の場合は必要に応じて医師に意見書を作成してもらうなど、後遺障害認定を有利に運ぶための実務的な知識もありますので、自分で手続きするより認定が下りやすく、有利な後遺障害等級になる可能性が高いというメリットがあります。
慰謝料を含めた損害賠償の増額が見込める
慰謝料の金額は怪我の程度や交通事故の内容によっても変わりますが、計算のときに使う基準によっても変わってくるのです。すでにお話ししましたが、損害賠償が最も多くなるのは弁護士が慰謝料などの計算に使う弁護士基準を用いて計算したケースになります。
交通事故で頸椎捻挫などの損傷を負うと、保険会社が示談の際に金額を提示しますが、保険会社の算定金額は適正とは限りません。なぜなら保険会社は任意保険基準を用いて頸椎捻挫などの慰謝料を計算しているからです。
弁護士は慰謝料含めた損害賠償において、弁護士基準で交渉に臨みます。そのため、弁護士に依頼した方が損害賠償額の増額が見込めるというメリットがあるのです。
被害者請求を行ってもらえる
被害者請求とは、頸椎捻挫の被害者側が後遺障害の認定申請を行うことです。被害者請求を行うと、書類の提示をしっかりと行えるため、後遺障害等級を得られる可能性が高まります。
また、被害者請求ではさまざまな手続きが必要になりますが、弁護士に依頼すると代わりに行ってもらえます。頸椎捻挫の被害者が面倒な手続きに煩わされることなく慰謝料などを請求できるのです。
被害者はゆっくりと心と体を休め、弁護士からの報告を待つだけで差し支えありません。
頸椎捻挫の示談金増額事例
後遺障害等級14級の増額事例
後遺障害等級14級の示談金増額事例は以下の通りです。
交渉を重ね、初回の提示金額より約2.5倍の示談金を獲得した事例 |
|
被害者 |
40代男性 |
事故状況 |
車×車 |
後遺障害等級 |
14級 |
弁護士依頼前 |
155 |
弁護士依頼後 |
390万円 |
増額した金額 |
235万円 |
過失部分についても示談金を獲得できた事例 |
|
被害者 |
50代女性 |
事故状況 |
車×車 |
後遺障害等級 |
14級 |
弁護士依頼前 |
130万円 |
弁護士依頼後 |
450万円 |
増額した金額 |
320万円 |
さらに後遺障害等級14級の増額事例を見たい方は以下よりご覧ください。
後遺障害等級12級の増額事例
後遺障害等級12級の示談金増額事例は以下の通りです。
示談交渉の末、初回提示金額の約2.8倍の慰謝料を増額できた事例 |
|
被害者 |
20代男性 |
事故状況 |
車×バイク |
後遺障害等級 |
12級 |
弁護士依頼前 |
259万円 |
弁護士依頼後 |
744万円 |
増額した金額 |
485万円 |
横断歩道上で右折車に衝突され、示談金を300万円から1,000万円まで増額できた事例 |
|
被害者 |
40代女性 |
事故状況 |
車×人 |
後遺障害等級 |
12級 |
弁護士依頼前 |
300万円 |
弁護士依頼後 |
1,000万円 |
増額した金額 |
700万円 |
さらに後遺障害等級12級の増額事例を見たい方は以下よりご覧ください。
まとめ
頚椎捻挫(むち打ち)による症状と獲得できる等級や慰謝料の相場などを紹介しました。むち打ち症などは保険会社からも軽く見られ、少しでも示談金や損害賠償金を軽くしようと、「症状固定」の前に保険会社から治療費の打ち切りを迫られるケースもあります。
また、後遺障害を獲得できなかった場合には慰謝料を含む損害賠償額に大きな影響を与えてしまいます。
頸椎捻挫の被害を受けた場合には、直ちに弁護士に相談するようにしてください。
治療時から弁護士に相談することで後遺障害の獲得に必要な手順をしっかりと踏めますし、保険会社とのやりとりに時間を取られることもありません。
また、弁護士に依頼すると原則「弁護士基準」を使って保険会社と交渉を行うため、あなた自身で交渉するよりも損害賠償額の増額が見込めます。
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事故後の頭痛や首の痛み等でお困りの方へ |
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交通事故における症状固定とは、むちうちなどのような後遺障害等級の獲得や示談時期などを決める際に重要な意味があります。安易に保険会社から症状固定日の提案に同意する...
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交通事故の被害に遭い後遺障害が生じた場合、適切な後遺障害等級を得ることで損害賠償が大きく変わります。より簡単に負担を少なく後遺障害等級を獲得し、適切な損害賠償を...
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医療機関を受診する必要性を認識するために、症状や後遺症などについて確認しておきましょう。ここでは、慢性硬膜下血腫の症状や検査方法、治療法などについてご紹介します...
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労働能力喪失率とは、後遺障害による収入の減少を想定するための比率です。逸失利益を計算する際に用いられます。この記事では、労働能力喪失率の目安や決まり方、逸失利益...
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